1 |
障害者給付審査会
障害程度区分に関する審査判定業務を行わせるため、市町村に障害者給付審査会を置くこと。 |
2 |
支給決定等
(1) |
介護給付費等の支給決定
ア |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費等の支給の要否について、市町村の決定を受けなければならないこと。 |
イ |
障害者支援施設等に入所する障害者に係る支給決定は、入所前の居住地の市町村が実施することとすること。 |
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(2) |
申請・決定
市町村は、障害程度区分の認定及び支給決定を行うため、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとすること。この場合、市町村は当該調査を指定相談支援事業者等に委託することができるものとすること。 |
(3) |
障害程度区分の認定
市町村は、障害者給付審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うものとすること。 |
(4) |
支給決定
ア |
市町村は、障害者等の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して支給決定を行うものとすること。 |
イ |
市町村は、支給決定を行うに当たって必要があると認めるときは、障害者給付審査会又は身体障害者更生相談所等の意見を聴くことができるものとすること。 |
ウ |
市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位とする期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量を定めることとすること。 |
エ |
支給決定は、支給決定の有効期間内に限り、その効力を有することとすること。 |
オ |
その他、支給決定の変更、取消し等に関し必要な事項を定めること。 |
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3 |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費
(1) |
介護給付費、特例介護給付費、訓練給付費等付及び特例訓練等給付費の支給
ア |
介護給付費及び特例介護給付費の支給は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養支援(医療に係るものを除く。)、生活支援、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護又は施設入所支援に関する費用の給付とすること。 |
イ |
訓練等給付費及び特例訓練等給付費は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に関する費用の給付とすること。 |
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(2) |
介護給付費又は訓練等給付費
ア |
市町村は、支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者」という。)が、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設等(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)から障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること |
イ |
介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額とすること。 |
ウ |
支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該同一の月における介護給付費又は訓練等給付費の額は、指定障害福祉サービス等に要した費用の額の範囲内において政令で定める額とすること。 |
エ |
支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、介護給付費又は訓練等給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができるものとすること。 |
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(3) |
特例介護給付費又は特例訓練等給付費
市町村は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときその他必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができるものとすること。 |
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4 |
サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費
(1) |
サービス利用計画作成費
市町村は、厚生労働省令で定める数以上の種類の障害福祉サービスを利用する障害者等であって市町村が必要と認めた者が、都道府県知事が指定する相談支援事業者から相談支援を受けたときは、サービス利用計画作成費を支給すること。 |
(2) |
高額障害福祉サービス費
市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険法の介護給付等対象サービスに要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険の介護給付等の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、政令で定めるところにより、高額障害福祉サービス費を支給すること。 |
(3) |
特定障害者特別給付費
市町村は、施設入所支援等に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(以下「特定障害者」という。)が、障害者支援施設等から入所サービスを受けたときは、当該障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要した費用(以下「特定入所費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給すること。 |
(4) |
特例特定障害者特別給付費
市町村は、特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けた場合等において必要があると認めるときは、特定入所費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができるものとすること。 |
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5 |
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者
(1) |
指定障害福祉サービス事業者の指定
指定障害福祉サービス事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。 |
(2) |
指定障害者支援施設の指定
指定障害者支援施設の指定は、設置者の申請により、都道府県知事が行うこと。 |
(3) |
指定相談支援事業者の指定
指定相談支援事業者の指定は、相談支援事業を行う者の申請により、相談支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。 |
(4) |
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の責務
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者は、市町村その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相談支援について、障害者等の意向その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならないこと等の責務を有すること。 |
(5) |
指定障害福祉サービスの事業、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の基準
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービス等を提供しなければならないこと。 |
(6) |
その他
障害者支援施設の入所定員総数が、都道府県障害福祉計画に定められる必要数を上回っている場合等において都道府県知事は指定をしないことができることとするほか、(5)の人員、設備及び運営に関する基準を満たしていない場合等について、都道府県知事は指定の取消し等を行えることとすること。 |
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