1. | 支援の観点から
○ | 発達障害ゆえに支援を必要とする人たちを広くカバーしていこうとする、発達障害者支援法制定の趣旨から言えば、今回の検討も必要な対象者が広くカバーされる方向で検討することが大切である。 |
○ | 発達障害の方々の支援ニーズは、ライフステージや場面によっても異なることから、余りに厳密に対象範囲を規定すると、様々な支援の場での運用に柔軟性を欠くおそれがある。 |
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2. | 脳機能の観点から
○ | 発達障害に共通な脳機能の障害の観点から考えられないか。例えば、言語能力や実行機能は、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害に共通な機能の障害である。その他、記憶や注意などの機能などが考えられ、そのような機能で判断したらどうか。 |
○ | 対象となる障害の具体的なイメージを共有するためには、ある程度確立した障害概念を例示していくことも必要ではないか。 |
○ | 対象となる障害の範囲について、客観性、透明性を確保し、対象範囲について共通の認識をどのように確保するか。 |
○ | 脳機能の障害を考えるとき、脳の器質的な障害のみに限定するのではなく、機能の障害として捉えていくべき。 |
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3. | 個別の障害について
○ | てんかんについても、認知障害が伴うこともあり、発達支援を考えていくことは重要でないか。 |
○ | 中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症に伴って見られる類似の障害も、対象に含んでよいのではないか。 |
○ | トゥレット障害を含むチック障害のように、幼・小児期に現れる行動や情緒面の障害についてどう考えるか。 |
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