資料2 |
この法律においては、発達障害の定義について「自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢おいて発現するものとして政令で定めるもの」とされており、法律の対象とする発達障害の範囲につきまして政令で定めるものとされています。
この政令で定める発達障害の範囲につきましては、国会審議において広くパブリックコメントを求めていくことが必要であるとされました。 その考え方につきましては別紙の通り、広くご意見をいただきたく思います。
発達障害者への具体的に実施する国の施策につきましては初めてことで、さまざまな課題があるところであり、政令の範囲に限らず皆様より広く意見をいただくことを考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
○期間 | : | 平成17年2月上旬より1か月間 | ||||
○内容 | : |
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○宛先等 | : |
郵送の場合 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課宛 Eメールの宛先 (今後、宛先を設定します。) |
1. | 発達障害者支援法の概要等 |
2. | 政令で定める範囲の考え方 |
3. | 発達障害の施策について |
4. | 発達障害者支援法の国会審議 |