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資料1

発達障害の定義についての考え方


 発達障害者支援法は、これまで支援が行き届かなかった全ての発達障害者の自立と社会参加を支援するという理念を示すことによって、個別の施策や制度の充実を図ることが目的。
 そのため、政令で定める「定義」については、これから先「制度の谷間」を生まないように、できるだけ広くとることが必要
 法律で定められている「発達障害」の定義とは、以下の3つの障害と、通常低年齢で発現する、以下の3つの障害に類する脳機能の障害。



広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群 等)
学習障害
注意欠陥多動性障害
 政令では、これら3つの障害と同様に日常生活上の制限を受ける脳機能の障害のうち、通常低年齢で発言するものを定めることが必要。


(参考)
 【発達障害者支援法における定義】
  第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。


「発達障害」の定義

発達障害

広汎性発達障害
(自閉症、アスペルガー症候群など)
学習障害
注意欠陥多動性障害

 その他これに類する脳機能の障害
 通常低年齢で発現(およそ18歳くらいまでに発現)

論点 : 政令では、上記の枠内(楕円を除く)について定めることとなる


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