へき地保健医療対策検討会 資料-3
第1回(H17.1.24)



無医地区調査表(案)



無医地区等調査調査票

無医地区等調査調査票

無医地区等調査調査票

無医地区等増減整理表

へき地保健医療対策に関する意見・要望等

へき地保健医療対策に関する意見・要望等



無医地区等調査実施要領

平成16年12月末現在


厚生労働省医政局


目次

I 調査の概要


1 調査の目的


2 調査の対象


3 調査事項


4 調査機関


5 調査票の作成者


6 調査日及び調査票の提出期限


7 用語の定義


II 調査票の記入要領


1 第1表


2 第2表


3 第3表


4 第4表


III 地図の作成要領


IV 無医地区の設定例


(別紙)

二次医療圏コード一覧




I 調査の概要


1 調査の目的

この調査は、全国の無医地区等の実態及び医療確保状況の実態を調査し、へき地保健医療体制の確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。


2 調査の対象

全国の無医地区及び無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区(以下「無医地区に準じる地区」という。)を有する市町村とする。


3 調査事項

無医地区等の状況、最寄医療機関までの交通事情及び無医地区等の内情等を調査する。


4 調査機関

この調査は、厚生労働省医政局長が各都道府県知事の協力を得て行うものとし、知事は無医地区等を有する市町村長を指導して行うものとする。


5 調査票等の作成者

この調査票等は、原則として次の区分により各都道府県知事及びその指導の下に市町村長が作成する。市町村長は、調査票等の作成にあたっては、必要に応じ都道府県又は所轄の保健所長と協議等を行い、責任をもって作成する。

(1)市町村長が作成するもの …………………………… 第1表、第2表、第3表

(2)都道府県知事が作成するもの ……………………… 第4表、地図


6 調査日及び調査票等の提出期限

(1) この調査日は、平成16年12月末現在とする。

(2) 市町村長は平成17年 月 日までに調査票等を都道府県知事に送付すること。

(3) 都道府県知事は、提出された調査票について必要な審査を行い、無医地区等の整理記号・番号等を付し、また、併せてへき地保健医療対策に関する都道府県の意見・要望等及び地図を作成し、各1部を平成17年 月 日までに厚生労働省医政局長あて提出すること。


7 用語の定義

(1)「無医地区」

本調査で無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区をいう。

(注)ア この定義でいう「医療機関」とは、病院及び一般診療所をいい、へき地診療所等で定期的に開診されている場合を含む。

(ア)診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはならない。

(イ)診療所はあるが、医師の不在等の理由から、「休診届」がなされている場合は無医地区として取り扱う。

イ この定義でいう「おおむね半径4kmの区域」のとり方は地図上の空間距離を原則とするが、その圏内に存在する集落間が、山、谷、海などより断絶されている場合は分割して差し支えない。(15,16ページ例参照)

ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、夏期における交通事情が次の状況にある場合をいう。

(ア)地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関がない場合

(イ)地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関はあるが、1日3往復以下であるか、または4往復以上であるが、これを利用しても医療機関まで行くために必要な時間(徒歩が必要である場合は徒歩に必要な時間を含む)が1時間をこえる場合。

(ウ)ただし、上記(ア)または(イ)に該当する場合であっても、タクシー、自家用車(船)の普及状況、医師の往診の状況等により、受療することが容易であると認められる場合は除く。
(たとえば、道路事情(舗装状況、幅員等)、地理的条件(都市の郊外的存在)、近在医師の往診が容易である等医療機関がないことについて、住民の不便、不安感がないというような事情を考慮して判断すること。)


(2)「無医地区に準じる地区」

無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区をいう。

(注) この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無医地区の定義には該当しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情として次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当と認められる地区であるか判断する。


ア 半径4kmの地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されていて、容易に医療機関を利用することができないため、巡回診療が必要である。

イ 半径4kmの地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね3日以下)又は診療時間が短い(概ね4時間以下)ため、巡回診療等が必要である。

ウ 半径4kmの地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定診療科についての巡回診療等が必要である。

エ 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、1日4往復以上あり、また、所要時間が1時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用することに不便なため、巡回診療等が必要である。

オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、巡回診療等が必要である。



II 調査票の記入要領


1 第1表「調査票」

○本票は無医地区等ごとに作成すること。

○符号(コード番号等)については、都道府県が記入することとし、都道府県の統計業務担当部局と連絡のうえ、誤記のないように特に留意すること。

(参照)

○本票において、時間の記入は、分単位((12)の4は除く)で記入すること。
 (例:1時間25分→85分)

○本票において、時刻の記入は、1日24時間表示方式によること。
 (例:午後1時30分→13:30)

 整理記号・番号

上2桁: 都道府県の符号番号を記入すること。

上3桁: a=「無医地区」、b=「無医地区に準じる地区」の記号を記入すること。

下3桁: 都道府県が決定した無医地区等の3桁の一連番号(a、bそれぞれ001から始まるものとする)を記入すること。なお、この番号は第2表の整理記号・番号と一致するものであること。

二次医療圏名
所轄保健所名
市町村名

それぞれ無医地区等が所在する二次医療圏等の名称を記入するとともに、その符号を記入すること。

(注)二次医療圏とは、医療法第30条の3第2項第1号に規定する区域をいう。

(1) 無医地区名

無医地区等の中心的集落の名称又は当該地区について固有の名称があれば、その名称を記入すること。

(2) メッシュコード

当該地区の中心的な場所の第3次地域メッシュコードを記入すること。

(3) 調査の対象となる事情

該当するものの記号を○で囲むこととし、「b無医地区に準じる定義に該当する」に該当する場合は、その具体的事情を( )内に簡潔に記入すること。

(4) 法律適用状況

次により該当するものの記号を○で囲むこと。
 過疎  ─  過疎地域特別措置法
 山村  ─  山村振興法
 豪雪  ─  豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項
 特豪  ─       〃      第2条第2項
 離島  ─  離島振興法
 沖縄  ─  沖縄振興特別措置法
 奄美  ─  奄美群島振興開発特別措置法
 適用外  ─  上記のいずれにも該当しないもの

(5) 総世帯数

当該地区内の総世帯数を記入すること。

(6) 高齢者世帯数

当該地区内の世帯における男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成する世帯、又は、これに18歳末満の者が加わった世帯の世帯数を記入すること。

(7) 電話保有世帯数

当該地区内の世帯における電話機(有線放送電話用を含む)の保有世帯数を記入すること。

(8) 自動車(船)保有世帯数

当該地区内の世帯における自動車(離島内に所在する無医地区等であって島内に医療機関がない場合には自動車に替えて船とする)の保有世帯数を記入すること。

(注)1 ここにいう自動車とは、道路運送車両法にいう普通自動車、三輪及び四輪の小型自動車及び軽自動車(二輪を除く)とする。

(注)2 ここにいう船とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶操縦士以上の資格がなけれは操縦することができない船舶をいう。

(9) 地区内の人口等の状況

 

 1 人口

(平成16年 月 日現在)
当該地区内の住民の数で、把握している直近の住民基本台帳人口とし、その時点を明記すること。
なお、計欄の上段( )には、前回調査時点の数を記入(前回調査時には無医地区等に該当しなかった場合には空白)すること。

 2 ねたきり者数

身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障のあるいわゆるねたきり者の数及びその者の居る世帯数を記入すること。

 3 就労者数

職業に従事している者の数を記入すること。

(10)国保加入者の状況

当該地区内における平成16年11月末日現在の国民健康保険被保険者数及びこれらの者の平成16年12月の受診件数を記入すること。

(11)地区内の中心的場所への自動車の乗入

該当するものの記号を○で囲むこと。

(12)救急患者の搬送方法等

 

 1 搬送方法

消防署に設置されている救急車が出動する体制が整っている地区にあってはaを○で囲み、その他の地区にあってはbを○で囲むとともに、その場合の方法を( )内に簡潔に記入すること。

 2,3 最寄病院・診療所に収容されるまでの時間

上記の搬送方法によって、電話等で要請してから最寄の病院、診療所に収容するまでの所要時間を記入すること。

 4 搬送が不可能になる時間及び日数

1日のうち、救急患者の搬送が不可能となる時間があれば、その時間数を記入すること。また、平成15年度中に天候等により外部との交通が遮断された日があれば、その日数を記入すること。

(13)無医地区となっている主な理由(人口500人以上の無医地区)

人口500人以上の無医地区において、該当するものの記号を○で囲むこととし、「fその他」に該当する場合は、その理由を( )内に簡潔に記入すること。(2以上の理由に該当する場合(重複)もある。)
なお、人口500人未満の無医地区及び無医地区に準じる地区においては、記入を要しないものであること。

(14)平成15年度巡回診療、健康診断等の実施状況


当該地区を対象として行われる巡回診療、患者輸送、健康診断、健康教育、健康相談の15年度実績を記入すること。

(注)1 「巡回診療」とは、投薬処理等を含んだ診療を行うものをいう。また、実施主体、減の理由、眼科、耳鼻いんこう科を含んだ巡回診療体制の有無については該当する記号を○で囲むこととし、「その他」に該当する場合は、その実施主体・理由を( )内に記入すること。

2 「患者輸送」とは、曜日、日時を定める等定期的に行っているものをいい、臨時的(救急輸送等)に行ったものは除く。また、料金徴収の有無、患者以外の乗合を認めているか該当するものの記号を○で囲むこと。

3 「健康診断」とは、循環器検診、がん集団検診、成人病健康診断、妊産婦健康診査、乳幼児健康診査等をいう。
 「3健康診断(老人保健法の一般診査)」の記入に当たっては、当該地区内の場所で老人保健法に基づく一般診査を行った場合の実施機関名及び回数を記入することとし、受診者延件数には、当該地区内の対象者が地区外の場所で受診した件数も含むものとすること。
 なお、老人保健法の一般診査以外の健康診断については、「4健康診断(上記3以外)」に記入すること。

4 「健康教育」とは、講演、パンフレット配布等不特定数に対して行う健康に関する啓蒙、普及等の活動をいう。

5 「健康相談」とは、健康の失調、機能障害又は慢性疾患等を有する者又はその家族等に対し、健康保持、疾病の予防、療養方法、リハビリテーション等に関する相談、指導を行うことをいう。

(15)最寄病院

当該市町村内か否かを問わず、道路状況等から判断して、当該地区から最も近い一般病床を有する病院をいう。

 1 名称

最寄病院の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該病院の整理番号を記入すること。

 2 所在地

最寄病院の所在地及び市町村コードを記入すること。

 3 病床数

医療法上の許可病床数を記入すること。

 4 設置主体

該当するものの記号を○で囲むこととし、「fその他」に該当する場合は、その設置主体を( )内に記入すること。

 5 医師数

当該病院の診療に従事する医師数を常勤、非常勤ごとに記入すること。

 6 自動車(船)利用の場合の距離・時間

全行程を自動車(又は船)のみで利用した場合の、その距離と所要時間を記入すること。

 7 患者輸送事業

当該地区と病院間に、定期的な患者輸送事業が実施されているか否かにより、該当するものの記号を○で囲むこととし、「a有」に該当する場合には、1日の輸送回数及び片道の所要時間(分)を( )内に記入すること。

 8 診療体制

当該病院の休日診療、夜間診療について該当するものの記号を○で囲むこと。

 9 実施診療科

当該病院の診療科(休診の診療科は除く)について該当するものの記号を○で囲むこと。なお、a〜fの診療科以外の診療科がある場合は、「gその他」の記号を○で囲むとともに、その診療科をすべて( )内に記入すること。

 10 支援の可能性

当該地区に対する医療支援の可能性について該当できるものの記号を○で囲むこと。(複数回答も有り得る。)

 11 往診回数

当該地区内における平成16年12月分の往診回数を記入すること。

(16)最寄診療所

当該市町村内か否かを問わず、道路状況等から判断して、当該地区から最も近い診療所(歯科単独の診療所を除く。)をいう。

 1 名称

最寄診療所の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該診療所の整理番号を記入すること。

 3 病床数

医療法上の許可(届出)病床数を記入すること。
なお、無床の診療所の場合にあっては「無」と記入すること。

 5 1週当りの診療日数

1週当りの診療日数(救急患者の診療を除く)を記入することとし、曜日等を決めて診療している場合には「( 曜日)」にその曜日を記入すること。

 6 診療時間

救急患者以外の患者の診療を受付ける時間帯を記入すること。

 7 医師数等

当該診療所の診療に従事する医師数を常勤、非常勤ごとに記入すること。なお、平均年齢欄には、常勤、非常勤全員の年齢の平均を記入すること。

 10 支援病院からの体制

当該病院の診療に従事する医師数を常勤、非常勤ごとに記入すること。

 2 所在地

 4 設置主体

 8 自動車(船)利用の
場合の距離・時間

 9 患者輸送事業

 11 往診回数









それぞれ、(15)の2、4、6、7、11と同様とすること。

(17)最寄医療機関まで公共交通機関を利用する場合の時間等

最寄医療機関とは、当該地区から最も近い医療機関(上記最寄病院又は最寄診療所のいずれか一方)をいい、その種別について該当するものの記号を○で囲むとともに、当該地区の中心的場所から最寄医療機関まで公共交通機関を利用する場合の順路に従い、距離、時間及び夏期における1日(平日)の往復便数を記入すること。この場合、途中に交通機関の乗継ぎがあって、その乗継ぎのための待ち時間が生じるのが普通の状況の時は平均的な待ち時間を加えてよいこと。また、豪雪地帯等の場合で、冬期間のうち1ケ月以上交通機関が機能を果たさないか否かによって該当するものの記号を○で囲むこととし、「b不可」に該当する場合は、その平均的期間を記入すること。

(18)へき地医療拠点病院

当該地区を担当するへき地医療拠点病院が指定されているか否かによって該当するものの記号を○で囲むこと。なお、「b無」に該当する場合は、次の1、2についての記入を要しないものであること。

 1 病院名

当該へき地医療拠点病院の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該病院の整理番号を記入すること。

 2 病院までの距離等

当該地区の中心的場所から、へき地医療拠点病院までの距離及び時間について、公共交通機関を利用する場合と、全路程が自動車(又は船)のみで利用できる場合(できない場合には記入を要しない)のそれぞれの場合において記入すること。

(19)最寄総合診療病院

最寄総合診療病院とは、従前の医療法の規定による総合病院に相当する病院のうち、当該地区から最も近い病院をいう。

 1 病院名

当該最寄総合診療病院の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該病院の整理番号を記入すること。

 2 病院までの距離等

当該地区の中心的場所から、最寄総合診療病院までの距離及び時間について、公共交通機関を利用する場合と、全路程が自動車(又は船)のみで利用できる場合(できない場合には記入を要しない)のそれぞれの場合において記入すること。

(20)へき地保健指導所

当該地区のためのへき地保健指導所の有無により、該当するものの記号を○で囲むこと。

 1 保健師

当該へき地保健指導所の訪問指導に従事する保健婦数を常勤、非常勤ごとに記入すること。

 2 訪問指導延件数

当該地区を対象として行われる訪問指導のうち、当該へき地保健指導所が行う訪問指導の15年度実績を記入すること。

 3 訪問指導のための交通手段

上記2の訪問指導を行うための通常の交通手段について、該当するものの記号を○で囲むこととし、「cその他」に該当する場合は、その手段を( )内に簡潔に記入すること。

(21)保健師の活動体制

上記(20)へき地保健指導所の有無について、「b無」に該当する場合のみ記入すること。
当該地区を担当する保健師について、該当するものの記号を○で囲むこととし、「eその他」に該当する場合には、( )内に簡潔に記入すること。なお、当該保健師が15年度中に、地区内の者に対して行った訪問指導の延件数と再掲で寝たきりと看護の件数も記入すること。

(22)在宅医療

当該地区に対する訪問看護を行っている訪問看護ステーションがあれば、その実施主体について該当するものの記号を○で囲むこと。また、当該地区内における訪問看護の対象人数と地区内の者に対して行った訪問看護の平成16年12月分の延件数を記入すること。

(23)老人関連施設

当該地区内に設置されている老人関連施設がある場合は、該当するものの記号を○で囲むこととし、「dその他」の場合は、その施設を( )内に記入すること。

2 第2表「無医地区等増減整理票」


本表は、無医地区等を有する市町村単位毎に作成するものとし、前回(11年6月)と今回を対比させて作成するものとする。


整理番号・番号

第1表「調査票」の整理記号・番号に付した上3桁目の記号及び下3桁の数字と一致させること。
 










記載例
   a001

 a002

 a003

 b001

 b002
 










無医地区等増減理由

前回調査時と比較して増又は減となった理由は理由項目例から選ぶこと。


3 第3表「へき地保健医療対策に関する意見・要望等」


本表は、無医地区等を有する市町村単位毎に作成するものとする。



4 第4表「へき地保健医療対策に関する意見・要望等」


本表は、各都道府県が作成するものとする。



III 地図の作成要領


無医地区等を記入する地図は都道府県全域が1枚に表示されているもので、原則として20万分の1以内のものを用いることとし、下記要領により都道府県知事が無医地区等地図として取りまとめ作成すること。


(1) 無医地区等の記入 ……… 「無医地区」は赤線、「無医地区に準じる地区」は青線にて表示すること。半径4kmの枠いっぱいに円(円を基礎とした他の図形、半円、タイコ型等を含む)を描くこととし、単に中心集落の表示にとどめないこと。

(2) 無医地区等一連番号の記入

……… 上記無医地区等には都道府県において第1表に付した無医地区記号・番号を明記すること。

(3) 最寄医療機関の表示

……… 医療機関の所在地に赤色で病院はH、診療所はCと記入すること。

(4) 二次医療圏の表示 ……… 二次医療圏について、境界を緑線にて表示し、圏域名を明記すること。


IV 無医地区の設定例


注 略称は次のとおりとする。


   H ……… 病院

   C ……… 診療所


(例1) 道路沿いに集落がある場合
医療機関から4km以遠の地域を半径4km毎に区分して定める。
図

(例2) 医療機関を中心に集落が分散している場合
「定期交通機関なし、無医地区(豪雪)」
医療機関から半径4kmにない地域を半径4kmごとに区分して定める。
図

(例3) 山や谷をはさんで集落がある場合で半径4kmではかれば一つの無医地区となる場合でも集落間が断絶されているときは分けて地区を定める。
図

(例4) 離島の場合も同じ方法による。無医地区9は、無医地区10の半径4kmの圏内に入っているが集落間が断絶されているので分けて無医地区を定める。
図



(別紙)
二次医療圏コード一覧

都道府県名 二次医療圏名 コード
01 北海道    
01 南渡島 0101
02 南檜山 0102
03 北渡島檜山 0103
04 札幌 0104
05 後志 0105
06 南空知 0106
07 中空知 0107
08 北空知 0108
09 西胆振 0109
10 東胆振 0110
11 日高 0111
12 上川中部 0112
13 上川北部 0113
14 富良野 0114
15 留萌 0115
16 宗谷 0116
17 北網 0117
18 遠紋 0118
19 十勝 0119
20 釧路 0120
21 根室 0121
02 青森県    
01 津軽地域 0201
02 八戸地域 0202
03 青森地域 0203
04 西北五地域 0204
05 上十三地域 0205
06 下北地域 0206
03 岩手県    
01 盛岡 0301
02 岩手中部 0302
03 胆江 0303
04 両磐 0304
05 気仙 0305
06 釜石 0306
07 宮古 0307
08 久慈 0308
09 二戸 0309
04 宮城県    
01 仙南 0401
02 岩沼 0402
03 仙台 0403
04 塩釜 0404
05 黒川 0405
06 大崎 0406
07 栗原 0407
08 登米 0408
09 石巻 0409
10 気仙沼 0410
05 秋田県    
01 大館・鹿角 0501
02 鷹巣・阿仁 0502
03 能代・山本 0503
04 秋田周辺 0504
05 本荘・由利 0505
06 大曲・仙北 0506
07 横手・平鹿 0507
08 湯沢・雄勝 0508
06 山形県    
01 村山 0601
02 最上 0602
03 置賜 0603
04 庄内 0604
07 福島県    
01 県北 0701
02 県中 0702
03 県南 0703
04 会津 0704
05 南会津 0705
06 相双 0706
07 いわき 0707
08 茨城県    
01 水戸 0801
02 日立 0802
03 鉾田 0803
04 鹿行南部 0804
05 土浦 0805
06 つくば 0806
07 取手・竜ヶ崎 0807
08 下館・岩瀬 0808
09 古河・総和 0809
09 栃木県    
01 県北 0901
02 県西 0902
03 県東・央 0903
04 県南 0904
05 両毛 0905
10 群馬県    
01 前橋 1001
02 高崎・安中 1002
03 桐生 1003
04 伊勢崎 1004
05 太田・館林 1005
06 渋川 1006
07 藤岡 1007
08 富岡 1008
09 吾妻 1009
10 沼田 1010
11 埼玉県    
01 東部 1101
02 中央 1102
03 西部第一 1103
04 西部第二 1104
05 比企 1105
06 秩父 1106
07 児玉 1107
08 大里 1108
09 利根 1109
12 千葉県    
01 千葉 1201
02 東葛南部 1202
03 東葛北部 1203
04 印旛山武 1204
05 香取海匝 1205
06 夷隅長生市原 1206
07 安房 1207
08 君津 1208
13 東京都    
01 区中央部 1301
02 区南部 1302
03 区西南部 1303
04 区西部 1304
05 区西北部 1305
06 区東北部 1306
07 区東部 1307
08 西多摩 1308
09 南多摩 1309
10 北多摩西部 1310
11 北多摩南部 1311
12 北多摩北部 1312
13 島しょ 1313
14 神奈川県    
01 横浜北部 1401
02 横浜西部 1402
03 横浜南部 1403
04 川崎北部 1404
05 川崎南部 1405
06 横須賀・三浦 1406
07 湘南東部 1407
08 湘南西部 1408
09 県央 1409
10 県北 1410
11 県西 1411
15 新潟県    
01 村上 1501
02 新発田 1502
03 新津 1503
04 新潟 1504
05 巻・三条 1505
06 長岡 1506
07 小出 1507
08 六日町 1508
09 十日町 1509
10 柏崎 1510
11 上越 1511
12 糸魚川 1512
13 佐渡 1513
16 富山県    
01 新川 1601
02 富山 1602
03 高岡 1603
04 砺波 1604
17 石川県    
01 南加賀 1701
02 石川中央 1702
03 能登中部 1703
04 能登北部 1704
18 福井県    
01 福井・坂井 1801
02 奥越 1802
03 丹南 1803
04 嶺南 1804
19 山梨県    
01 甲府地区 1901
02 東山梨 1902
03 東八代 1903
04 峡南 1904
05 峡西 1905
06 峡北 1906
07 富士北麓 1907
08 東部 1908
20 長野県    
01 佐久 2001
02 上小 2002
03 諏訪 2003
04 上伊那 2004
05 飯伊 2005
06 木曽 2006
07 松本 2007
08 大北 2008
09 長野 2009
10 北信 2010
21 岐阜県    
01 岐阜 2101
02 西濃 2102
03 中濃 2103
04 東濃 2104
05 飛騨 2105
22 静岡県    
01 伊豆 2201
02 熱海伊東 2202
03 駿東田方 2203
04 富士 2204
05 静庵 2205
06 志太榛原 2206
07 中東遠 2207
08 北遠 2208
09 西遠 2209
 
都道府県名 二次医療圏名 コード
23 愛知県    
01 名古屋 2301
02 海部津島 2302
03 尾張中部 2303
04 尾張東部 2304
05 尾張西部 2305
06 尾張北部 2306
07 知多半島 2307
08 西三河北部 2308
09 西三河南部 2309
10 東三河北部 2310
11 東三河南部 2311
24 三重県    
01 北勢 2401
02 中勢伊賀 2402
03 南勢志摩 2403
04 東紀州 2404
25 滋賀県    
01 大津 2501
02 湖南 2502
03 甲賀 2503
04 東近江 2504
05 湖東 2505
06 湖北 2506
07 湖西 2507
26 京都府    
01 丹後 2601
02 中丹 2602
03 中部 2603
04 京都・乙訓 2604
05 南山城 2605
06 相楽 2606
27 大阪府    
01 大阪市 2701
02 豊能 2702
03 三島 2703
04 北河内 2704
05 中河内 2705
06 南河内 2706
07 堺市 2707
08 泉州 2708
28 兵庫県    
01 神戸 2801
02 阪神南 2802
03 阪神北 2803
04 東播磨 2804
05 北播磨 2805
06 中播磨 2806
07 西播磨 2807
08 但馬 2808
09 丹波 2809
10 淡路 2810
29 奈良県    
01 奈良 2901
02 東和 2902
03 西和 2903
04 中和 2904
05 南和 2905
30 和歌山県    
01 和歌山 3001
02 那賀 3002
03 橋本 3003
04 有田 3004
05 御坊 3005
06 田辺 3006
07 新宮 3007
31 鳥取県    
01 東部 3101
02 中部 3102
03 西部 3103
32 島根県    
01 松江 3201
02 雲南 3202
03 出雲 3203
04 大田 3204
05 浜田 3205
06 益田 3206
07 隠岐 3207
33 岡山県    
01 県南東部 3301
02 県南西部 3302
03 高梁・阿新 3303
04 真庭 3304
05 津山・英田 3305
34 広島県    
01 広島 3401
02 広島西 3402
03 呉 3403
04 広島中央 3404
05 尾三 3405
06 福山・府中 3406
07 備北 3407
35 山口県    
01 岩国 3501
02 柳井 3502
03 周南 3503
04 防府 3504
05 山口 3505
06 宇部・小野田 3506
07 下関 3507
08 長門 3508
09 萩 3509
36 徳島県    
01 東部I 3601
02 東部II 3602
03 南部I 3603
04 南部II 3604
05 西部I 3605
06 西部II 3606
37 香川県    
01 大川 3701
02 小豆 3702
03 高松 3703
04 中讃 3704
05 三豊 3705
38 愛媛県    
01 宇摩 3801
02 新居浜・西条 3802
03 今治 3803
04 松山 3804
05 八幡浜・大洲 3805
06 宇和島 3806
39 高知県    
01 安芸 3901
02 中央 3902
03 高幡 3903
04 幡多 3904
40 福岡県    
01 福岡・糸島 4001
02 粕屋 4002
03 宗像 4003
04 筑紫 4004
05 甘木・朝倉 4005
06 久留米 4006
07 八女・筑後 4007
08 有明 4008
09 飯塚 4009
10 直方・鞍手 4010
11 田川 4011
12 北九州 4012
13 京築 4013
41 佐賀県    
01 中部 4101
02 東部 4102
03 北部 4103
04 西部 4104
05 南部 4105
42 長崎県    
01 長崎 4201
02 佐世保 4202
03 県央 4203
04 県南 4204
05 県北 4205
06 五島 4206
07 上五島 4207
08 壱岐 4208
09 対馬 4209
43 熊本県    
01 熊本 4301
02 宇城 4302
03 有明 4303
04 鹿本 4304
05 菊池 4305
06 阿蘇 4306
07 上益城 4307
08 八代 4308
09 芦北 4309
10 球磨 4310
11 天草 4311
44 大分県    
01 東国東 4401
02 別杵速見 4402
03 大分 4403
04 臼津 4404
05 佐伯 4405
06 大野 4406
07 竹田直入 4407
08 日田玖珠 4408
09 中津下毛 4409
10 宇佐高田 4410
45 宮崎県    
01 宮崎東諸県 4501
02 都城北諸県 4502
03 宮崎県北部 4503
04 日南串間 4504
05 西諸 4505
06 西都児湯 4506
07 日向入郷 4507
46 鹿児島県    
01 鹿児島 4601
02 指宿 4602
03 南薩 4603
04 日置 4604
05 川薩 4605
06 出水 4606
07 伊佐 4607
08 姶良 4608
09 曽於 4609
10 肝属 4610
11 熊毛 4611
12 奄美 4612
47 沖縄県    
01 北部 4701
02 中部 4702
03 南部 4703
04 宮古 4704
05 八重山 4705

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