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161-参-内閣委員会-9号 平成16年12月01日

平成十六年十二月一日(水曜日)
午後一時開会
─────────────

(略)

○委員長(高嶋良充君)
 次に、発達障害者支援法案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。

○神本美恵子君
 民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。発達障害者支援法案につきまして御質問させていただきます。
 この発達障害者支援法案というものが立法された。これは議員立法という形で、超党派で議員の皆様方が、これまでの障害者関係の法律や施策の中で谷間に置かれてきていたいわゆる発達障害児・者に対する支援が必要だということで、御努力をなされて作られた法律案であるということは承知しております。
 実は、この内閣委員会で、さきの通常国会では障害者基本法の改正につきまして審議をいたしました。それからまた、これまでの障害者施策全体の中でこの発達障害者支援法案というものがどのように位置付くのか。私もこの改正障害者基本法を議論する際に、やはり障害者に対する厳然としてある今の差別をなくしていくこと、あるいは障害の有無にかかわらず一人一人の人権が尊重されて、この社会の中で自己実現をし、社会参画をし、幸せな人生を地域の中で生きることができる、そのために障害者施策の基本として、基本法には何を盛り込むべきか、何がどういう方向を目指すべきかというようなことを議論してまいりました。
 国際的な流れも、社会の中で障害の有無にかかわらず構成員として自己実現をしていくという、いわゆるインクルージョンという方向が示されておりますので、そういった観点から、この発達障害者支援法案というものを読ませていただいたときに幾つかの懸念事項を感じておりますので、この法案の成立を待ち望んでいらっしゃる方々が多くいらっしゃることも十分承知しながら、それを受けて立法をされたという議員の皆様の御努力にも敬意を表しながら、あえて懸念事項を幾つか申し上げ、御質問をさせていただきたいと思います。
 実は、私も議員になる前、小学校の教員をしておりまして、その中でいわゆる障害、様々な身体的な障害や知的障害、自閉症と言われるような子供さんたちも一緒に学んできた経験があります。その中に、よく考えてみますと、ここで定義されている発達障害と言われるような子供さんも、ああ、あの子がそうだったのかなと思うような子供さんもいらっしゃるんですけれども。
 例えば、普通の通常学級の中でその子が奇声を上げるとか、机にじっと座っていないで授業中に動き回るとか、そういったときに、私も担任の一人として最初は、この子に個別に付き添ってくれる先生がいたらどんなにいいだろうと、学級全体を考えながら思ったことがあります。あるいは、授業参観のときにその子が大きな声を出すと、保護者の中には、あんな子、何でこの学校に来ているの、あんな子は障害児学校、特殊学校があるんだからそっちに行けばいいのにというような声も幾つも聞こえてきました。
 しかし、一緒に子供たちと、ほかの子供たちと一緒に生活する中で、だんだん奇声の声が小さく、大きな声で叫声を上げるというような、そういう声が小さくなったり、それからほかの子たちがその子のことを理解して、一緒に遊んだり学んだりできるようになってくるというようなことも経験しましたので、この発達障害者支援法案というものが、これまで光が当てられなかった、谷間に置かれていたという人たちへ光を当てる趣旨で作られたにせよ、そのことが、もしかしたらこれまで障害、これまでの障害児と言われてきた人たちに当てられている差別と同じようなことにならないかということを懸念しながらの御質問でございます。
 ちょっと前置きが長くなりましたけれども、それで、この改正された障害者基本法では、その一条に、障害者の自立及び社会参加の支援ということが明記されております。また、第三条では基本理念として、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないということが明記されてございます。この発達障害者支援法案でも、目的の中に、自立及び社会参加に資するようというふうに明記をされております。
 先ほど言いましたように、国際的な議論の方向性としても、障害をあるがままに受け入れて、あるがままに受け入れて、その本人の自立とそれから社会参加を阻む環境的な要因をこそ取り除いていくべきだというような方向に、環境的な阻害要因を取り除くための支援サービスというような方向に行っていると思うんですけれども、本法案における自立と社会参加、あるいは差別禁止、権利擁護といったこのことについて基本的にどのようにお考えかということをお尋ねしたいと思います。

○衆議院議員(山井和則君)
 今の神本議員の質問にお答えをさせていただきます。
 今御指摘のように、本法案が障害者基本法の枠内に位置付けられているかどうかというのは非常にやっぱり重要なことだと思います、今までの障害者施策の積み上げというのが非常に重要でありますから。その点で、この法律は障害者基本法の枠内に位置付けられ、改正障害者基本法の趣旨はこの法律にも及ぶもので当然あります。
 改正障害者基本法を踏まえて、この法案の第一条で、発達障害者の自立及び社会参加に資するよう支援を図ることとし、また第十二条で、発達障害のために差別されること等権利利害を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものと明確にしてあります。
 この法律案の成立により、発達障害者の自立及び社会参加や、発達障害者が発達障害を理由により差別を受けることの禁止、その権利擁護がより一層促進されることを期待しております。
 以上です。

○神本美恵子君
 ありがとうございました。
 是非とも改正障害者基本法、これもまだまだ十分なものとは思えませんけれども、その目指している方向性の中でこの支援法もあるんだということを確認いただいたと思います。
 次に、具体的に条文に沿っていきたいんですけれども、この発達障害の定義について、第二条で、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害というふうに定められております。
 これは厚労省にお伺いしたいんですけれども、発達障害というのが脳機能の障害との関連で確かに医学的にそういう説明がなされる場合が多いことは承知しておりますけれども、これはあくまでまだ予測の段階であって、確定されたものではないというふうに聞いております。そういった段階のものを、法律の中で発達障害とは脳機能障害であるというふうに断定されているその、断定というか、ここで定義付けようとしているその根拠は何なのかということを一点と、それから、政令で定めるものをいうというふうになっております。この政令で定めるといった場合の基準は何なのか。それから、その定める場合、どのような手順でこの発達障害であるというような対象が決定されるのかという点についてお伺いをします。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 発達障害とは、必ずしも知的障害を伴わないわけですけれども、例えば他人との人間関係を築くのが困難であるなどの特徴を有する障害とされておりまして、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などがこれに当たると言われております。WHOの国際疾病分類、ICD10と申しますけれども、におきましても心理的発達の障害等に分類され、定義がされているところでございます。
 自閉症に関しまして、過去には母親の愛情不足が原因と主張されたこともありましたけれども、現在ではこれらはいずれも脳機能の何らかの障害に基づく発達の障害と理解されております。現時点では原因を特定するには至っていませんけれども、脳の画像解析あるいは脳内ホルモンとの関係などについて研究が進められていると理解しております。引き続き、厚生労働科学研究などにおきまして発達障害の原因解明と治療法の開発について研究を進めてまいりたいと考えております。
 今後、政令におきまして具体的な対象範囲の検討を行うに当たりましては、既存の障害者福祉施策との関係あるいはこの法案の趣旨を踏まえまして、専門家を始め関係者あるいは広く国民の声を伺いながら、パブリックコメントの聴取なども行いながら丁寧に対応してまいりたいと考えております。

○神本美恵子君
 ちょっと私、理解がよく、最初の方、その定義のところ、WHOの定義、WHOがこの発達障害について定義をしているんでしょうか。もう一度お願いします。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 WHOの国際疾病分類で詳細に疾病ごとに考え方とか分類がされているということでございますが、これ自体が政令の根拠になるものではございません。それも参考にしながら、この法案にありますように、先ほど申し上げましたように、専門の先生とかいろんな方の御意見を聞きながら政令は検討してまいりたいということでございます。

○神本美恵子君
 ですから、要するに脳機能障害であるというような定義はされていないんですよね。ですから、ですからというか、そういうまだ根拠が明らかに、原因が明らかになっていない、何を、どの範囲を発達障害というかというふうなことが判断基準が明確になっていないものを法律で定義付けていいものかということに対する疑問を呈しているわけです。
 これは、もう私のところにもこれ是非通してほしいというファクス、メールと、これは本当に今慌てて通すべきではないと、もっと慎重に考えてするべきだというようなファクスをたくさんいただいているんですけれども。そのいただいた中で、科学的にきちんと定義付けられないものを発達障害というふうに、小さい段階にあなたは発達障害ですというふうにレッテルを張られて、発達障害があるからというふうに薬をたくさん投与されて、そのために自分を自殺に追い込んだりうつ状態になったりというような事例がありますというようなこととか、それから、以前アメリカで銃の乱射事件があって大きな社会問題になったその背後に、この発達障害の早期発見、早期支援という名の下に薬漬けにされた子供たちだったというようなことも、これ事実かどうか知りませんが、そのいただいたファクスの中にあるんですね。
 ですから、そういったことを考えますと、この二条で定義されているものが、まだ予測の段階のものをこういうふうに定義して、そういった方向に行くんではないかという懸念を私はまだ抱いております。
 それから、それで、厚労省の資料の中に小中学生の六%がこの発達障害の疑いといいますか、の子がいるというふうに調査室からいただいた資料の中にあったんですけれども、その六%というのはどういうふうな調査で出てきたものなのか教えていただきたいと思います。

○衆議院議員(福島豊君)
 先生の御指摘について、立法者の立場からこれ是非コメントをさしていただいた方がいいと思いますので、発言をお許しいただきたいと思います。
 一つは、脳の障害であるということについて確立されていないのではないかと、こういう御指摘であろうかというふうに思います。
 自閉症にしましても注意欠陥多動性障害にしましても、現在の様々な精神医学的な、また神経科学的な研究ではその機能の異常というものが指摘をされている、それが私は共通の認識だろうというふうに思います。ただ、しかしながら、確定をしていないというのは、その原因が一体どこにあるのかということについてはそれを確定するまでには至っていないけれども、ただ、画像で見れば、例えば脳の様々な代謝の状態でありますとかそういうものに変化が見られる、これも一つの所見でありますし、脳波の異常も往々にして合併することもあると、そしてまた様々な病理学的な診断におきましても、これもまた知見が様々なんでありますけれども、いろいろなことが報告されております。ですから、研究者の共通する認識は、何らかの機能的な障害がベースになってこういうことが起こってきているということではないかと思います。
 ただ、問題は、その何らかの機能的障害というのが一体どこなのかということについてはまだ諸説があって確定するに至っていないと。ですから、まあ推定されるという言い方になるわけでありますけれども、しかしこのことは、研究者の間で大方のコンセンサスとして何らかの障害があると、機能的な障害があるということを否定するものではないと私は理解しておりますし、そうした考え方に基づいて本法案における提案をさしていただいたと、これがまず第一点でございます。
 そしてまた、こうしたことがレッテル張りになるのではないかという御指摘だと思います。
 これは大変大切なことでありまして、何のためにこの法案を提出したかというのは、こうした障害というものを早期に発見をして、そしてそれを支援をすると、むしろその支援をするというところが大切なんであります。この子はかくかくしかじかの、例えばICD10の分類でいえばこういう疾病であると、こういう障害であると、こういうことを決め付けるということが大切なのではなくて、むしろそれに対しての早期の支援をいかに図るのかと、ここのところに力点があるわけであります。
 ですから、先ほど薬漬けという話がありましたけれども、多分これはADHDに対してのアメリカでは非常に薬物療法というものが広く行われておりまして、これに対しては賛否両論があるということも事実であります。日本では同じような状況にはなっていませんけれども、こうした診断でありますとか治療でありますとか、こういうことについては当然、レッテル張りをしてはいけないのと同様に、本人そしてまた保護者の方の意向というものを十分配慮しながらやっていかなければいけないということもこの法案の中には書き込ませていただいておりまして、要は、どのように早期から対応するのかということが大切だと、そういう考え方に基づいて立法作業を行ったということであります。

○政府参考人(山中伸一君)
 先生から、子供たち、学校に学ぶ子供たちの六%程度というその数字をどういう形で出てきたのかというお尋ねでございましたが、平成十四年に文部科学省が調査を実施いたしまして、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等、通常の学校に在籍します特別な教育的な支援を必要とする可能性のある子供たち、この全国的な状況を把握しようと、それで今後の支援のための基礎資料としようということで実施したものでございます。
 調査方法といたしましては、約四万人でございますけれども、小学校一年から六年、中学校一年から三年、この児童生徒を対象にいたしまして、質問事項を提示いたしまして、これに基づいて担任の教師と複数の教員の判断によって回答をしていただいたというものでございます。
 では、その質問項目でございますけれども、これにつきましては、学習障害あるいは注意欠陥多動性障害等、研究者の間で信頼性の高いアメリカのチェックリスト等、こういうものを基にいたしまして教育心理学あるいは児童精神医学等の専門家の調査研究会で検討を加えまして、あるいは学習障害等の関係団体の代表の方からも意見を伺った上でそういう質問項目を作成したというものでございます。
 また、調査基準につきましては、質問の試行によって信頼度を確認すると、あるいは外国の調査で利用された基準というふうなものも参考にして設定したところでございます。そのような形で約四万人の子供たち、で、これはあくまでも担任の教員の回答に基づくのでございまして、医師の判断、診断とか、そういうものを経たものでございませんので、直ちに障害と判断することはできないと思いますけれども、それによって六%程度の割合で通常学校に在籍しているということが明らかになったということでございます。

○神本美恵子君
 今、最後におっしゃったそのことなんですよね。あくまで担任がその質問項目で判断した数字ですので、この六%が独り歩きをすることを私は非常に懸念をしておりますし、私は担任をしていたとさっき言いましたが、その立場からすれば、そういうふうに思いたくはありませんけれども、この子は発達障害なんだと、だから私が何かできる問題ではないというふうに、そういうことにこの数字が使われていくのではないかという、そういったおそれが皆無ではないということを申し上げておきたいと思います。
 時間がもう本当にありませんので大急ぎでいきたいと思いますが、次に、やっぱり文部科学省に、この早期発見ということで、第五条二項に学校保健法における健康診断という、多分就学時健診のことだと思いますが、この法律が成立することによってどのように変わるのか、もう簡潔にお願いします。

○政府参考人(山中伸一君)
 健康診断の件でございますけれども、現在、学校保健法施行令等でその項目とか方法について書いてございますけれども、具体的な、より具体的な留意点については健康診断マニュアルというふうなものも作りまして、そこで示してきたところでございます。
 発達障害につきましては、現時点で判断基準が必ずしも確定しない、あるいは診断のためにある程度の期間の観察が必要であるということもございますので、現在の就学時の健康診断だけで十分に発見することについては困難な面があろうかというふうに思っております。
 こういうことも踏まえまして、今後、発達障害の早期発見のために、保護者の了解を得まして、就学前の子供の状態についての情報の提供を受けること、あるいは専門家の判断を必要に応じて求めるといったこと、そういうことをしますとともに、専門家の御判断、御意見等も伺いながら、就学時の健康診断のマニュアル等についても必要に応じた見直しというものもしていきたいと思っております。

○神本美恵子君
 今行われている就学時健康診断の場が、障害があるかないかというようなことで進路を決められてしまうというような強制力が非常に働いているということも含めて懸念しますので、次に立法者の方にお伺いしたいんですが、この第五条四項で、児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならないというふうにありますけれども、これは最大限尊重されるべき、もうある意味で決定権は児童、保護者にあるというふうに受け止めていいのか。また、五条三項の発達障害の疑いがある場合、継続的な相談や早期に医学的、心理学的判定を受けるかどうかの判断も含めて、児童、保護者に決定権があるというふうに解釈してよろしいのでしょうか。

○衆議院議員(山井和則君)
 基本的にはそのとおりであります。
 この発達障害児への発達支援を行うに当たっては、発達障害児の選別やレッテル張りにならないよう、児童及び保護者の意思が十分に尊重されねばならないのは言うまでもないことであります。このような趣旨を踏まえ本法案三条三項が規定されており、また就学時の健康診断等においても、委員御指摘の第五条第四項の規定により、児童及びその保護者の意思が最大限尊重されるものと考えております。さらに、継続的な相談や早期に医学的又は心理学的判断を受けるかどうかの判断についても、これも第五条四項の規定により、児童及び保護者の意思が最大限尊重されるものと考えております。

○神本美恵子君
 ありがとうございました。
 次に、第七条と八条に関連してですけれども、七条では保育の実施ということで、これについては他の児童と共に生活することを通じて図られるようというふうに、ともに生活することによって保育を実施するというふうに書かれております。ところが、八条の教育のところでは、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするためということで、ちょっと保育と表現が違っておりますけれども、これはなぜなのか。これは文科省、文科省はいいです。じゃ、立法者の方。

○衆議院議員(山井和則君)
 正に、ここは議員立法の過程で修正をしたところでありまして、委員御指摘のように、第八条に教育を受ける者が発達障害を有するかどうかにかかわらず共に学ぶことに配慮しつつという文言を当初は入れていたわけでありまして、これは当然、発達障害の有無にかかわらず、一緒に学ぶことが望ましいという判断によったわけであります。
 しかし、その後、各党の協議の中で、この文言がかえって発達障害を有する者とそれ以外の者を分けて教育されているという現状があるということを逆に想起させるんではないかということでありまして、ほとんどの教育の場においてはともに学んでいるという、通常の学級で、発達障害の児童もほとんどが通常の学級で学んでいるという現状を踏まえて、この文言を削除すべきという合意がなされました。誤解を避けるためであり、発達障害児が一緒に教育を受けることは当たり前のことであるというふうに当然考えております。

○神本美恵子君
 削除された経緯は分かったんですけれども、七条、八条と続けて読んでいくと、学校に上がったら、上がるというか、保育から教育になったらこれはともに学ぶことは前提じゃないのだなと普通なら考えてしまうんです。なぜそう考えるかというと、今の障害児教育、日本の施策が分離、別学ということがもう大前提になっていますので、どうしてもそういうふうに考えてしまうところの懸念を持ちます。
 障害者基本法の教育の部分でも、それから附帯決議でも繰り返し、分け隔てられることなく、これからはともに学ぶ教育の方向を目指すんだということが書かれておりますし、サラマンカ宣言のインクルーシブ教育もそうですし、それから今議論されております障害者権利条約もそういった方向で、選択権は親にあると、ニーズは親が判断して選択するんだというようなことも書かれております、議論されておりますし、それから、OECDの学力到達度調査、PISA調査でも、この障害児教育は統合教育をやっているところの方が学力到達度も上位にあるというような結果が出ております。
 そういったことから考えても、是非、私はその発達障害者の、この法案は対象はそうですけれども、これまでの障害児と言われる子供たちもそういった方向に教育が向けられていくべきだというふうに思って、この後、たくさんそのことを言おうと思ったんですけれども、文科省に最後に、今文科省は特別支援教育ということでガイドライン、この小中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドラインというものを作られておりますが、これはいわゆるLD、ADHDの子供たちのみが対象にされております。ですから、統合教育的な特別支援教育というものの中身が、従来の障害を持っている子供たちは対象外にされるのではないかというふうな懸念も障害児の親御さんたちからたくさん届いているんですけれども、そこはどういうふうな関係になるんでしょうか。

○政府参考人(山中伸一君)
 先生御指摘のガイドラインでございますけれども、これは発達障害につきましては、先生も御指摘のように、従来、学校教育においても障害としてとらえられていなかった学習障害等の、学習障害につきまして、これを障害として認めていって、学校教育の中でも把握していって、学校の教育あるいは教育関係者もそういう学習障害ということを持つ子供たちにしっかりとした支援体制を整備していこうということを考えたところでございます。
 こういう課題、文部省で学習障害についての検討を始めましたのは平成四年でもございましたし、緊急にかつ重要に取り組むべき課題ということから、学習障害につきましてのガイドラインを今年の一月に作成いたしまして、そして各学校あるいは教育委員会あるいは関係機関とも連携しながらしっかりとした体制を組んで、連携して取り組んでいこうということを示したものでございます。
 一方、文部科学省におきましては、学習障害の児童を含めまして、障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに対して適切な教育を行っていこうと、そういう考え方で特別支援教育というものを推進しようということを考えておりまして、障害のある子供たちに対する支援体制のモデル事業というようなものも実施しているというところでございます。
 この中では、各学校の校内委員会の設置、あるいは学校の中での特別支援教育のコーディネーターの指名、あるいは一人一人の子供たちの障害に応じた指導を行うための個別の教育支援計画といったもの、そういうものを策定いたしまして、小中学校全体、学校教育全体の中で障害のある子供たちに対しての支援をしていこうということは進めているところでございます。

○神本美恵子君
 冒頭、立法者の方も、これは改正障害者基本法の枠内にあるものだ、その趣旨の下で作られるものだということをおっしゃいました。そのときの附帯決議で、この教育の部分については、分け隔てられることなくということと、それから、共に育ち学ぶ教育を受けることのできる環境整備を行うことというのを付けております。
 文部科学省は、是非とも、この発達障害者の、障害児の子供たちやあるいは従来の障害児の子供たちがともに学ぶことができる環境整備、それは冒頭私も経験から申し上げましたけれども、やはり学校の中で個別のニーズにこたえられるような人的配置がどうしても必要です、そのことの御努力を是非お願いしまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

○岡崎トミ子君
 続いて、民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。
 これまで制度の谷間にあった子供たちあるいは保護者、こうした人たちに対して行き届いた配慮がなされるようになる、そのことを強く望みます。そして、わがままだと決め付けられてしまったために適切な対応を受けることができなかったというような状況が続いてまいりました。育児が間違っているからだと言われて、決め付けられた保護者の皆さんたちに対しても理解と支援の輪が広がっていくということを私は強く希望しております。
 しかし、今も指摘されましたように、様々な心配される点が指摘されておりまして、特に運用には最大限の注意を払っていかなければならないと思います。殊に、今教師としての経験から神本先生がおっしゃっておりましたけれども、障害があるという理由でその子供たちだけに特別支援を行うという、そういうことになりますと、かえって学級の中で、あるいは学校全体の支援のバランスをなくしてしまう、崩してしまうというようなことを本の中でも示しているものがございました。
 同じように教師にかかわりを持ちたいという子供たちが一杯いるわけですから、教師がその子供たちだけにかかわるということに、対応の違いに不公平感を持つという子供も出てくると。そのときに、子供たち自身と、それから支援を必要としている子供たち、それから学校全体の在り方というのは、これはもう車の両輪だと、そうすると、子供たちが見違えるように生き生きとなったのだというような、今文科省がおっしゃったモデルケースでやっているところなんでしょうか、先生たちが一杯悩んで頑張っておられる結果としてそのようなことに書かれてあるものがございました。
 そこで、提案者に確認をしておきたいと思いますけれども、児童の権利条約の精神に立って、児童の権利の最善の利益を図らなければならないというこの精神ですね、それは子供たち自身にとっての最善であるんだということについて、まずこの必要性についてお伺いしておきたいと思います。

○衆議院議員(宇佐美登君)
 岡崎委員からの御質問にお答えをさしていただきたいと思います。
 児童の権利条約、いわゆる子どもの権利条約に関してですけれども、私も、九三年、議員になったときに最初にこの議論、児童にするのか子どもにするのかで大分もめた大切な条約でありますのでよく内容も把握さしていただいておりますが、いわゆる子どもの権利条約の第三条第一項で、子どもの最善の利益の第一義的な考慮というものがうたわれているわけでございますから、今回のこの法律においても、運用に当たって、発達障害児、発達障害者本人の意見を十分に尊重して、本人の利益に最もかなう支援が行われるべきものであると考えておりますし、本法案の発達障害者は、発達障害児を含むものであると、第二条第二項に書いてあるとおりでございますので、発達障害児の支援に当たっては本人の意思表示が当然尊重されるべきだと考えております。

○岡崎トミ子君
 続いて定義でありますけれども、この発達支援は、発達障害者に対して、その心理機能の適正な発達を支援して、円滑な社会生活を促進するために行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的、教育的援助を行うと、このようになっているんですけれども、どのような支援が適切な支援であるのか、個々のケースで柔軟に判断される必要があると思いますが、いかがでしょうか。どのような援助をどのような仕方で行うのかということの判断については、今おっしゃってくださいましたけれども、本人そして保護者、そうした意思を最優先すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○衆議院議員(宇佐美登君)
 岡崎議員の御指摘のとおりでありまして、まず、最後の、後の方の質問からお答えさしていただければ、本法の第三条第三項に、正に発達支援の内容及び方法についての判断に際しては、発達障害者本人及びその保護者の意思ができる限り尊重されなければならないと明示をされているところであります。
 同時に、発達支援が行われるに当たって、発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージ、それぞれの時期において生活全般にわたる支援が不可欠であり、その支援については、発達障害を持つ方々のそれぞれの障害の特性に応じて、その一人一人の本当に特徴、特性、そういったものに合わせて行われることが重要であると考えています。

○岡崎トミ子君
 本人が訓練して変わるというようなことが強制されない、周りが、社会全体が、自分たちが変わっていってきちんと支援していく、適切な情報を提供して、適切なアドバイスを受けて、そして周り自身が、やはりその本人自身の希望が達成されるような、そういうような環境を作っていかなきゃいけないというふうに思います。
 早期発見と早期支援ということについて、神本さんも触れておりましたけれども、診断を契機とする治療の強制、あるいは不合理な差別の温床となる可能性が心配だということ、私のところにもたくさんのメールが届いておりました。
 そこでやはり、改めてなんですけれども、投薬の強制あるいは副作用の心配というようなことがありますので、こういった面で強制されないということに関してお聞きしておきたいと思います。一方では、早期に診断されて早期に治療に当たることができて、家族が結束して本当に助かったと、そういうようなメールも届いておりますけれども、まず心配な面に関してお聞きしておきたいと思います、厚生労働省。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 早期発見、早期支援が治療の強制とか不合理な差別につながってはならないというのは御指摘のとおりだと思います。そうした観点から、法案の中ででも、児童や保護者の意思を尊重するという趣旨が何度も規定されていると理解しております。
 したがいまして、発達障害の早期の医学判定などに当たりましては、障害のレッテルを張ることではなくてその後の適切な支援につなげるためのものであることでありますとか、強制されるものではないことなど、この法案ができますと、法案の内容について各都道府県などに通知を出すことになりますけれども、その趣旨をきちんと通知の中で明らかにし、法案の趣旨が現場で生かされるような運営がなされるよう、今後努力してまいりたいと思います。

○岡崎トミ子君
 そこでなんですけれども、今その発達障害をきちんと診断してくれるというお医者さんの数は全国で二百人というふうに聞いているんですけれども、子供十万人当たりの児童精神科医、その数は、九六年の調査ですけれども、スウェーデンでは十二・五人、スイスでは十二人に対して日本は〇・三五人しかいないという、こういう状況なんですね。
 現在の制度では、子供にかかわる医療というのはすべて高収入につながっていかないということのために、小児科自体が大変少ない状況にあるし、減りつつあるというふうにも聞いていて、大変厳しい状況の中で働かれているわけなんですけれども、けがとか病気とかレントゲンとか、そういう場合の検査とか薬の処方は割と短時間で病院の利益に結び付けることができるんですが、この発達障害の子供たちの診察に当たっては、お医者さんのほかに臨床心理士が必要だったり、多くのスタッフが必要になってくる。
 そういう中で、お医者さんだけではない判断というのがすごく大事なんですが、そこの充実がまちまちだし、障害でも、その人、子供、それぞれによって千差万別なために、今度は家族に対するカウンセリングもきちんとしていかなきゃいけないし、慎重な診療が必要だし、民間の病院の中では現在の保険制度では大変厳しい状況だなというふうに思っているんですけれども、こういう状況で、児童精神科として自分はやっていきたいという、そういう学生が、専門医ですか、そういう人たちが増えるということがあり得るのかなというふうに思いますし、発達障害者、特に子供の発達障害に対する具体的な施策の検討ということについてはどのようなことをお考えになっていらっしゃるのか、伺っておきたいと思います。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 御指摘ありましたように、我が国では、発達障害など、子供あるいはその親の心の問題に対応できる専門的な知識あるいは技能を持つ児童精神科医、あるいは小児科医が極めて少ない現状にあるのはおっしゃるとおりでございまして、そういった専門の人材の確保を図るということが重要であると考えております。この法案がその一つの契機になればと期待し、またその法案の趣旨を生かせるよう、厚生労働省としても努力してまいりたいと思っております。
 そうした観点から、本年度内に検討会を設けまして、小児科及び児童精神科の領域における専門医の確保対策について具体的な検討を行いたいと思っております。また、平成十七年度の厚生労働科学研究におきまして、子供の心の問題に専門的に対応できる医師などの確保や育成に関する研究の実施、養成プログラムの開発などを行うことを予定しているところでございます。また、国立精神・神経センターなどにおきまして必要な専門家スタッフの研修にも努めてまいりたいと思っております。
 それから、診療報酬などでの配慮も今後必要だろうと思いますが、現行の保険点数におきましては、自閉症等の精神疾患を有する児童に対する計画的な治療の提供、外来診療におけるカウンセリングの評価が行われているところでありますけれども、この法案の成立の趣旨も受けまして、今後、発達障害等に対する診療報酬につきましても、中医協におきます議論を踏まえつつ、適切な評価に努めてまいりたいと考えております。
 今後、各般の対策を充実してまいりたいと考えております。

○岡崎トミ子君
 その際に、仕組みの透明化というのは大事だと思います。専門家医だけの判断ではなくて、親も納得できるということがすごく大事だと思いますし、その専門家の判断が早期に行われた場合には、やはり説明責任が後からきっちりできるということをやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 発達障害の診断は医療の観点のみだけでなくて、いろんな専門家の御意見を聞きながら判定すべきものだと考えておりますので、御趣旨のとおり運用してまいりたいと思います。

○岡崎トミ子君
 次に、提案者に発達障害者支援センターについて伺いたいと思いますが、これを新たな天下り先にしないということは十分押さえていただきたいと思います。
 この機能を果たすものとして私は期待をしていきたいとは思うんですけれども、これ年間二千五百万円の低予算ですよね。そして、設置箇所も不十分だと言われている中です。ですから、今後専門性の高い機関として役割を果たせるようにしていく必要があると思いますけれども、多様な発達障害児、発達障害者、そして保護者、本人の気持ち、ニーズに適応した運営がこの中では必要だというふうに思います。つまり、センターの独走にならないということは大事だと思っておりますが、いかがでしょうか。

○衆議院議員(宇佐美登君)
 平成十四年度からこの自閉症・発達障害支援センターの整備が進んでいるわけでございますけれども、現在十八都道府県十九か所、福岡県だけ今二か所あるんですけれども、この現状を考えると、できる限り早期に四十七都道府県すべて、残り、ですから二十九の県があるわけでございますけれども、まずそういったところに配置していくことが重要であると思いますし、二千五百万円の予算については、参議院、衆議院、党派をすべて超えて、政府に対してこれを働き掛けていくしかないわけですので、是非一緒にやっていきたいですし、提案者としては望むところでございます。
 また、自閉症・発達障害支援センターについては、相談支援、療育支援、就労支援を担当している職員が配置されていますが、今後は、委員御指摘のように、職員の専門性が確保されるような研修などにより、その質の向上を図っていくべきだと考えています。
 最後に、独走にならないようにというのは正にそのとおりであります。今後も発達障害者支援センターが発達障害児や保護者等のニーズにきっちりと対応していく、即した形で支援を行っていくよう、政府に対して、これもまた提案者ばかりではなく、皆様方と一緒になって働き掛けていきたいと思っております。
 最後に、天下りの問題を御指摘されていましたけれども、ここは本当に大変重要なところでございまして、専門性は有するけれども、といって簡単に天下りを認めていくべきものではございませんので、こういった行革の観点も必要でありますけれども、同時にしっかりとした、委員御指摘の親御さんたち、そして御本人たちのニーズに即したセンターの運営というものを働き掛けていきたいと思っています。

○岡崎トミ子君
 多様な生き方を助けるもの、そして権利擁護のために先頭に立って闘ってくれるところ、それが私は発達障害者支援センターでなければならないと思っておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。
 ここでの従来の自閉症・発達支援センターと同様に、知的に遅れのある自閉症児、自閉症者も対象となるということでよろしいでしょうか。この法案での支援の対象には知的に遅れのある自閉症児、自閉症者を含む、そういう考えでよろしいか、確認しておきたいと思います。厚生労働省です、はい。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 知的障害の有無にかかわらず対象になると理解しております。

○岡崎トミ子君
 続いて、このむき出しの強制でなくても、十分な情報を提供しないで本人や保護者を不安に陥れるというようなことがあってはなりませんし、他の選択肢を選ぶことを応援するその努力がなかったために、実質的には有無を言わされなかったと、進路を決められてしまったと本人や保護者が感じることがないようにすべきだと思いますけれども、厚生労働省、いかがでしょうか。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 発達障害者にかかわらず、障害者福祉におきましては自己決定とか自己選択というのがキーワードであります。発達障害者に対する支援についても十分な情報提供をし、当事者の方が選択できるように、発達障害支援センターあるいは様々な福祉施策を通じまして支援を強化していきたいと思っております。

○岡崎トミ子君
 この発達障害者の自立及び社会参加に資するために支援を図っていくんだと、発達障害者の福祉の増進に寄与することがこの法案の目的だというふうにされているわけなんですが、この発達障害者の教育と訓練、そして仕事の面ですね、就労に向けた情報提供を行うだけではなくて、発達障害者を社会の一員として受け入れることができるように、社会そのものを変えていかなければならないと思います。
 そこで、社会全体がその理解を深めていく、差別をなくすために、まず学校、職場、地域社会の中で、その中でのその変化を促していって、そしてこういう子供たちが参加できるような条件整備が必要だというふうに思いますけれども、これは発達障害者にかかわらず、一般の人たちに対する、障害者一般に対する施策としても大変重要な点の一つだというふうに思っております。
 我が子のことが理解できないということで大変苦労されて苦しんで、周囲の人から発達障害を理解してもらえないという二つの苦しみがある中で、本人も家族も苦しんできたということがありますけれども、そのために、行き着くところ、大変残念なことには虐待に遭ってしまう、あるいは無理心中にもつながっているというような現状もありますので、保護者を孤立させないという意味でも、社会全体に対する啓発というのが大変重要になってくると思います。
 この点について、どうでしょうか、本人の訓練ではない、周りを変えていく、社会全体を変えていく、そのための啓発が重要だという点についてお伺いしておきたいと思います。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 発達障害の方々は地域の理解があれば普通に地域で暮らせる方々でございます。そういう意味で、地域のいろいろな方々が発達障害についての御理解をしていただくことが重要だと思います。例えば、商店の方々、駅員の方々、警察の方々、いろんな町のいろんな方々に正しい理解をしてもらうことが重要であると思っております。
 これまでも厚生労働科学研究におきまして、こうした発達障害理解のためのパンフレットを全国の警察などに配付するとともに、全国数か所で警察官への研修など、いろんな研修をやってきたところでございますが、今回新しい発達障害者支援の法律ができることでありますので、こうしたパンフレットも最も新しい考え方で見直したいと思いますし、警察官などへの研修などについても拡大して、いろんな形で理解が深まるように努力してまいりたいと考えております。

○岡崎トミ子君
 その理解という面で、子育ての面での理解を深めていくために、一般的な子育て支援の中で支援が可能になるように、その担当者に対して発達障害の理解と支援プログラムについての研修が必要だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 発達障害児の方々には専門的な支援が必要という面もありますけれども、いわゆる育てにくい子供という側面も有しておられますので、普通の子育ての中でも対応していくことが非常に重要だと思います。そういう意味で、一般の子育ての支援をされる担当の方々に正しい理解をしていただくことが非常に重要でございます。
 これまでも保健師等に対する手引書の配付などを行ってまいりましたが、平成十七年度の概算要求で、こうした法案の議論がされていることも踏まえまして、都道府県、政令市の担当者、保健師、保育士などに対する指導者の研修、あるいは実務の研修といった内容の概算要求を盛り込んでおりまして、その予算の確保を図りましてそうした研修活動の充実に努めてまいりたいと考えております。

○岡崎トミ子君
 次に、就労の面での理解でありますけれども、大変発達障害者の皆さんたちはその困難に直面しているわけなんですが、殊にハローワークにまず行きましたときに、職員の方がアスペルガー症候群ですとか自閉症の方ですとか知識がないわけなんですね。そこで努力が足りないというふうに職員にしかられてしまう、傷付いて働く意欲がなくなってしまうというのが度々あったということですから、そうした理解を深めていくためには職員の研修が早急に必要だというふうに思いますし、一人一人就労のそのあっせんの仕方もあるように思いますけれども、これはどんなことを考えていらっしゃいますか。

○政府参考人(金子順一君)
 お答え申し上げます。
 ハローワークにおきまして発達障害者の就労支援をこれから進めていく上におきましては、御指摘いただきましたように、発達障害者に関する正しい理解といいますか、それから就労支援のための具体的なノウハウ、こういったものをやはりハローワークの担当の人を含め職員に十分周知をして、正しい理解を持って対応してもらうことがわけても重要であろうと思っております。
 このため、本法案の成立後におきましては、法の趣旨あるいは発達障害に対する正しい理解といったようなことにつきまして全国のハローワークに周知するため必要な通達を発出いたしますとか、近々に全国会議の場もございます、こうしたところを活用したり、あるいは職業紹介を担当いたします専門官の研修もございますので、この場でよく研修をいたしまして職員の理解を深めてまいりたいと、このように考えております。

○岡崎トミ子君
 よろしくお願いいたします。
 そして、この雇用支援を実体法に反映させるためには障害者雇用促進法の改正が必要になっていくだろうと思いますけれども、現在の法定雇用率、これまだまだ下回った状況でありますから、このことを改めていかなければなりませんし、現在確保されているその仕事というのが、例えば身体障害者あるいは知的障害者、こういう人たちが保護されるところで、法定雇用率というところで当てはまる人たちなわけなんですが、余り小さなパイの中で発達障害者が入って分け合う、奪い合うというようなことになってはなりません。
 仕事の確保ということを今お願いをしているわけなんですけれども、その確保というのが今までのレベルよりもやはりアップしていくという、確保されればいいということで割と低めの水準で確保されたのではいけませんので、そこが十分に配慮されているということで是非お願いをしたいと思います。
 雇用については十分配慮されるという点で伺いたいと思います。

○衆議院議員(宇佐美登君)
 今日もここに各党の提案者が並んでいるわけでございますけれども、ここは一致しているところでもちろんございまして、今ある、障害者で雇用されている方で、この雇用率も含めて、発達障害者の方が入ってきて、その少ないパイ、現状は今少ないパイを、それを分け合うということではなくて、発達障害者の方がプラスしてより働く環境、働く場が与えられるようにあるべきだということは、皆さん、本当にこの提案者の皆さんが一致しているところであり、その思いを込めて作られた法案でございますので、政府に対して我々も一緒になって働き掛けていきたいと思っています。

○岡崎トミ子君
 よろしくお願いいたします。
 警察に伺っておきたいと思いますが、犯罪等による発達障害者の被害を防止するためとあります。発達障害児、発達障害者は様々な事件あるいは事故に巻き込まれやすく、また巻き込まれた場合にちゃんと対応してもらえなかった。それは、なかなか自分のことを説明することができない、あるいはコミュニケーションを取りにくいという、そういう状況にあるわけですから、適切に対応するために支援が必要だというふうに思います。
 今もちょっと話はありましたけれども、警察とか消防、公共交通機関、消費生活相談機関、地域の商店、コンビニ、福祉専門家ではないいろんな機関の人たちに対してこれを理解してもらうことが必要だと思いますけれども、警察がまず一番、その点、駆け込んでいくところかな、対応するところかなというふうに思いますので、どのようなことを考えていらっしゃるか、お教えいただきたいと思います。

○政府参考人(安藤隆春君)
 お答えいたします。
 警察では、現在、障害者の方々に対しまして保護の立場からの適切な警察活動を徹底するために、警察学校における教育や警察署などにおきます職場研修を通じまして、部外の専門家の招聘とか、あるいは知的障害者施設における介助実習、さらには、先ほどもお話がありました警察官向けハンドブックの活用などによる教育を推進しているところであります。
 警察といたしましては、発達障害者支援の重要性を認識し、また今回の法制定の趣旨も踏まえまして、今後とも、発達障害者の被害防止に努めますとともに、事件、事故に巻き込まれた場合に適切に対応できますように、発達障害者の特性を個々具体的に理解させる教育の一層の推進に努めてまいる所存でございます。

○岡崎トミ子君
 済みません、具体的に交番、警察、いろいろ様々にありますけれども、その理解を深めるために、先日はちょっとパンフを見せていただきましたけれども、大体どのぐらいの箇所に徹底してそういうものについて配られ、また言葉としても研修されるのかということだけを確認しておきたいと思いますが。

○政府参考人(安藤隆春君)
 平成十三年の十一月でございますが、全国の都道府県警察本部の各課、警察署各課ですね、あるいは各交番、駐在所に対しまして合わせまして二万一千二百部を配付しております。これを配付するだけでなくて、先ほども申しましたように職場の研修を通じまして具体的にこういう御指摘のようなパンフで、障害者の方々が来られた場合にやはりコミュニケーション不足とかいろいろありますので、そういう場合に的確に対応するように、細かくですね、指導するように努力しておりますが、こういう法制定がございますので更に努力をしてまいりたいと思っております。

○岡崎トミ子君
 続いて、その発達障害者のライフコースを通じての支援なんですが、もう一時期ではなくて、保育園、小学校、養護学校、就労と、こういうふうに今までは環境が変わるたびにゼロから支援体制作りというのは全部親が頑張ってやってきたわけなんですが、一生涯を通じた支援ということを考えていくわけですから、これは医療、福祉、教育、そして労働、垣根を越えた支援体制が必要となってくるんですけれども、一体この連携をしていくのは、一体だれがコーディネートをするのか、それから関係機関をどういうふうにつないでいく役割を関係者が作っていくのか、この点、厚生労働省に伺います。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 発達障害者の支援に当たりましては、御指摘ありましたように、医療、福祉、教育、労働などの垣根を越えた支援体制が必要だろうと思いますし、かつライフサイクルを通じた一貫した支援が必要だろうと思います。
 こうしたことについては優れた実践例がありまして、例えば滋賀県の甲西町におきましては、教員の経験のある方が福祉課の職員も兼ねてコーディネーターの仕事をやられておりますし、また横浜市の自閉症・発達障害支援センターの例では、就労支援の経験のある職員が各機関を調整する役割を果たしておられます。
 地域によっていろんな方がコーディネーターの役割を果たされると思いますけれども、来年度の概算要求で文科省と厚労省が一緒になって地域でモデル事業を行うことになっておりまして、こうした事業を通じましていろんなタイプのコーディネーターの活動というのが広がっていくことが期待できると考えております。

○岡崎トミ子君
 一言だけ。
 これから運用されるに当たっては、絶えず見直していく、謙虚な形で見直していくということが大変大事だと思いますけれども、そのチェック機能というのを是非よろしくお願いをしたいと思います。
 ありがとうございました。

○黒岩宇洋君
 無所属の黒岩宇洋でございます。
 今回のこの発達障害者支援法、大変悩ましい法案だと思っております。
 今日も議論かなりされましたけれども、定義についてもこれだけ議論が活発だということは、なかなかあいまいな点もあると。やっぱりレッテル張りの中で差別の助長とか、こういった不安もございます。現に発達障害児と診断されて九歳で自殺された方という、こういう例もございます。しかし、片や、この発達障害者として、児として認められないばかりに今まで本当に苦しんでこられた御本人、そして親御さんの存在もございます。なかなか懐かない我が子を、どうして懐かないんだろうと悩みながらも虐待してしまうといった二次被害といったような例もございますので、やはりそういう意味では私は真の発達障害者の皆様、そしてそれを取り囲む皆様への支援になってほしいというその思いで幾つかの質問をしたいと思っております。
 まず、質問は、この六月にこの委員会でも障害者基本法の改正ということを大変活発に議論しました。一つの大きな争点は、この権利というものを明記しなければいけないという、この基本理念に盛り込んだわけですけれども、私、今回のこの発達障害者支援法を見る限り、若干その権利の明記の仕方が甘いのではないかと。十二条に権利擁護とございますが、これは差別等からの権利を擁護するという若干消極的なものでございまして、私は、発達障害者の皆さんが発達していく権利を支援するんだという、私、このくらい積極的な姿勢が求められると思っているんですが、提案者、この点についていかがでしょうか。

○衆議院議員(馳浩君)
 この法律は、障害者基本法の枠内に含まれるものでありまして、障害者基本法では第三条第一項におきまして、すべて障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するものとするとされており、この規定の趣旨は発達障害者についても当然及ぶものであります。
 また、本法律案の中で、発達障害者に対する支援に関する様々な施策が規定されておりますが、これらの施策は発達障害者の権利の擁護に資するために行われることは当然のことでございます。特に、第十二条における「国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。」と明確に規定しており、発達障害者の権利の保護を図っているところでございます。

○黒岩宇洋君
 じゃ、厚労省にちょっとお聞きします。
 この障害者基本法の定義には、やはり発達障害者という言葉は含まれておりません。現実に身体障害者、知的障害者、そして精神障害者のこの三本の柱の谷間に位置付けられたといいますか、漏れてきたわけですね。これ現実的にそうだったわけですよ。このことに対して厚労省は、責任とは申しませんけれども、対応が遅れてきたことについてはどうお考えなのか、その点お聞かせください。

○政府参考人(塩田幸雄君)
 障害者基本法の障害者の中には、原因のいかんを問わず、身体障害、知的障害、精神障害の状態にある人はすべての障害者が含まれるということでありますので、今回の法案の対象の方々も当然障害者基本法の対象になるということであると思います。
 ということでありますけれども、これまでの我が国の障害者法制は、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、身体障害者福祉法という個別の法制の発展の中で対策が立てられたということで、ややもすると谷間の、今回の法案の方々の多くはその制度の谷間になったということでありまして、一部、知的障害者福祉法の運用の中で対応してきたものもございますが、確かに制度の谷間にあったということについての対応が不十分であったと思いますし、この法案を契機に、谷間の方々に対しても支援の手が伸びるよう努力してまいりたいと思います。

○黒岩宇洋君
 ありがとうございます。そういう真摯なお気持ちをお聞きしました。
 やはり現実には、その縦割りの中で、法体系も含めてはざまで漏れてきて本当に苦しまれてきた方がいらっしゃるわけですから、まあ強い言い方をすると反省の下に今後施策を講じていただきたいと思います。
 関連して、私、就労支援についてだけ今お聞きしたいと思っております。
 障害者の雇用促進法とございますけれども、やはり手帳を今発達障害者の皆さんは持てないわけです。即座に知的障害者の療育手帳は取得できないわけですから、この手帳なくして就労について特別な支援というのは受けられるんでしょうか。厚労省、お答えください。

○政府参考人(金子順一君)
 お答え申し上げます。
 障害者の雇用の促進等に関する法律につきましては、これはすべての障害者が基本的に対象となっております。ただ、雇用率制度ということで一定以上の割合の障害者の方を企業に雇っていただくと。この雇用率制度につきましては、現在は身体障害者とそれから知的障害者の方、この方が対象になっているということでございます。
 そういうことではございまして、この雇用率制度の対象からは外れておりますけれども、それ以外の、例えば職場適応を容易にするためのジョブコーチ制度でございますとか、こういった職業リハビリテーションに関する措置につきましては、この障害者雇用促進法に基づく支援の対象とされてきているところでございます。

○黒岩宇洋君
 ですけれども、障害者雇用促進法、これ定義は二条一項でなされていますけれども、文言としてはやはり発達障害者、これ当然抜けているわけですね、今まで抜けてきたわけですから。
 そう考えますと、この法律も当然改正、そして先ほどから議論になっております法定雇用率も、これ自体をアップさせるという、私こういう改正が必要だと思っているんですけれども、いかが対応されますでしょうか、お答えください。

○政府参考人(金子順一君)
 今後の取組ということでございますけれども、確かに御指摘のように、発達障害者という用語につきましてはこの雇用促進法の中でも位置付けられておりませんで、やや言葉は悪いですけれども、その他の障害という位置付けでいろいろ措置を取っているということでございます。
 そういったことで、今回の法制定を機に、発達障害者の雇用促進、就労支援にも取り組んでまいりたいと思っております。その中で、今後、御指摘いただきました雇用率制度への適用といったものも我々として今後検討していかなければならない課題だと認識しております。

○黒岩宇洋君
 前向きな答弁、ありがとうございます。
 本当に、実際に健常者とともに仕事をしていきたい、ただなかなかそれができ得ないという状況がございます。今回の法案では、この就労支援、第十条では、都道府県はとなっておるんですが、当然私、国としても最大の支援をすると思っておるんですが、国としての発達障害者の皆さんの雇用確保について、具体的な対応を最後にお聞かせください。

○政府参考人(金子順一君)
 障害者雇用促進法の第六条に基づきまして、国としても当然障害者の雇用促進について基本的な責務を負っているわけでございますので、発達障害者の雇用促進にもこれから積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
 具体的には、公共職業安定所におきますいろいろな職業相談あるいは求人開拓といったこと、それから障害者職業センターにおきましていろいろな職業評価をいたしますとか、あるいは先ほど申し上げましたようなジョブコーチ制度といったようなものの施策としての効果が高いのではないかと思っております。こういったものを活用する。あるいは地域におきます障害者就業・生活支援センターにおきます就業と生活面での一体的な支援、こういった施策を十分に活用しながら関係機関と連携して取り組んでまいりたいと思っております。

○黒岩宇洋君
 最後に問題提起して終わります。
 今日、神本委員のやり取りでもあったんですけれども、発達障害者児の皆さんが六%いるという、これ本当に数字の独り歩きなんですよね。
 文科省が平成十四年に行った四万人の調査、この質問項目というのを見て、私ちょっと驚いたんですね。これ、小学校一年生から中三までなんですけれども、例えば、大人びているという項目があるんですよ。最近の中学三年生、私たちから見れば相当大人びていますよ。これに丸が付きますと発達障害者、児だとなるわけですよ。そのほか、常識が乏しい。小学校一年生で私、常識にありふれている子はそんなにいないと思うんですよね。
 そのほか、例えばこれ驚いたんですけれども、他の子供は興味を持たないようなことに興味があり、自分だけの知識世界を持っている。これ私すばらしいことだと思うんですよ、個性があって。これが丸付けられると発達障害者の方に行くわけですよ。そのほか、私はもうこれ聞いて痛かったのは、例えば聞き漏らしがある。私もしょっちゅうありますし、そのほか、限られた量の作文や決まったパターンの文章しか書かないと。私今、質問文を書きながら、こう本当に胸が痛いですね、耳が痛い。
 だから、こういったものが背景となって六・三%が出て、それが六%として独り歩きする。私、このようなことは絶対に防いでいただきたい。
 今後、定義は政令で定めますんで、きっちりと客観的な医学的見地に基づいてこの定義をするということをこれ最後にお願いして、質問を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。

○近藤正道君
 無所属の近藤正道でございます。
 この法案の意義、目的、今日の審議を通しまして私も相当理解をさせていただいたところでございます。提案に至りました関係者の皆さんの御努力に本当に敬意を表したいというふうに思っています。
 幾つか質問を準備しておりましたけれども、ほぼ皆さんにもう質問をされましたし、とりわけ支援という中身につきましてはもう既に出ておりますので、私はこの法案の方向について評価をさせてもらうと、そのことを前提に、最後でありますので、私のやっぱりいまいち引っ掛かるところにつきまして、確認的な意味で質問をさしていただきたいと思っています。
 冒頭の神本委員の質問に対する福島先生の御答弁で、支援が大切なんだと、決め付けることが目的ではないんだということをおっしゃられました。本当に私もそうあってほしい。しかし一方で、定義がまだまだ、何となく分かったようで分からないところもあるし、今ほどの黒岩委員の最後の問題提起などを聞いていますと、私も若干ぐらつくところがあるわけでありますが。
 例えば東京都の教育委員会のホームページの中に、ここに持ってきておるんですが、これ私も昨日見ましたけれども、こういうふうに書いてあります。ADHD、注意欠陥多動性障害のところなんですが、こう書いてあります。「原因や生理学的な基礎については、脳の機能障害が推定されるという段階であって、現在のところ分かっていません。」と、こういうふうに書いてあります。また、いろんな私のところに送られてくるパンフレット、書物等を見ますと、アメリカの国立衛生研究所というところは、今ほどのADHDの原因に関する私たちの知識は依然としてその大部分が推定的なものにとどまっている、こういうふうに書いてあります。
 先ほど福島先生の方で、分かっていることと分かっていないこと、ここの識別、区別がありまして、私もなるほどなと、こういうふうに思いましたけれども、今現在、東京都がそういうホームページを現に掲出をしているということなどを見ますと、もう一度ここでやっぱり、きちっと駄目押し的に、医学的、科学的に大方のやっぱり整理、決着は付いているんだということを是非はっきりさせる必要が私はあるんではないかと、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。

○衆議院議員(福島豊君)
 先ほど神本先生の御質問にもお答えさしていただきましたが、この東京都教育委員会の文書のその読み方の問題というのが私はあると思います。機能障害だと、こういうふうに明確に言うためには、どこそこの機能がこう障害されていますねというところまで解明されないと、なかなかストレートには言えないということだと思います。
 ただ、様々な、どこが障害されているのかということについては諸説があります。その諸説はいまだ仮説であると、この指摘は多分正しいと思います。ただ、裏返して考えると、こうした様々な行動上の特性でありますとか、例えばコミュニケーション上の障害とか、こういうのが表れてくるのは、その人が例えば親の育て方がこうだったからこうなったんですよということではないと。この本法案で脳機能の障害であるということを条文上書いたのは、裏返して言うと、そういう後天的な育て方であるとかなんとかというようなことでそうなっているのではなくて、むしろその本来の脳の機能の障害、まあこれは特定をされるに至ってはおりませんけれども、傍証は様々に出てきておりますけれども、そういうものに由来するものであるからこそ、そうしたことに早く気付き、支援をすることが大切であると、そういう観点からこの定義のところではこのような表現をしたわけであります。

○近藤正道君
 はい、分かりました。
 次に、現在、この発達障害児六%という、これもその六%の由来について今ほど来議論がありましたけれども、通常学級におられるということでございます。どういう体制で一緒に学んでいるのかということが一つと、もう一つ、この本法の成立を受けて今後どういうふうになっていくのか。非常に機械的に分けますと、分ける方向に行くのか、あるいは補助教員等の配置で充実させていくのか。一般的な話はこの間出てきておりましたけれども、端的にどういう方向にこれから進んでいくべきなのか、法の方向について提案者から御説明をいただきたいと思います。

○衆議院議員(馳浩君)
 現在でも通常の学級においてほかのお子さんたちと一緒に勉強しているわけでありますが、実は私も文京区において特例として取り組んでおる実例を拝見させていただきまして、担当者にもお伺いいたしました。やはりある部分は加配も必要でしょうし、またその文京区の取組というのは、通所という形で、通級という形で週に一回ある小学校のいわゆる学級に少人数で通って、そして先生方からプログラムに基づいて支援を受けると。それで十分対応できて、と同時に、その学級には加配の若い先生方も入って、支援のプログラムの在り方についてもともに研修を行いながら、そして、そのそれぞれの先生方が自分の学校に戻っていったときに、その方向を理解して子供たちの対応をするというふうになっておりますので、やはり通常の学級において、そういったできる限り加配も受けた中で、その先生方からの支援が受けられるような形が私は望ましいというふうに思っております。

○近藤正道君
 本法の成立によってどういう方向になるのか、今ほどある程度のお答えがあったというふうに思いますが、もう少し、この法律の制定によって更にどういうふうになっていくのか、文科省の方から御説明いただければ有り難いと思います。

○政府参考人(山中伸一君)
 現在、学習障害児の子供がほとんどが通常学級におりますので、その指導支援ということでモデル事業をやっております。そのモデル事業の中では、一つは各学校に特別支援教育コーディネーターというものを置きまして、その人が担任の教員、これと連携していろんな相談に当たる、あるいは保護者あるいは外部の方との調整に当たるということをやっております。
 また、学校全体として取り組むという意味で校内委員会というものを設置し、またその学校の外でございますけれども、これには専門家チームを作りまして、この方が、専門家に学校のコーディネーター等が相談に行く、あるいは巡回相談員という形で専門家の方が学校に来て指導をする、あるいは助言をするといった体制を整えております。
 また、それにプラスしまして、学校だけでなくて医療、福祉、労働関係、関係の機関が共同しました、連携するそういう協議会というふうなものも作りまして、そこにも協力していただくという体制を取っているところでございます。
 今は四十七の都道府県でモデル事業という形でこれを実施しておりますけれども、こういう体制を、学習障害児を抱える、が在学する学校につきましてはそういう体制を教育委員会あるいは関係機関といったところで整備してまいりたいというふうに考えております。

○近藤正道君
 教育現場におきまして発達障害児の教育選択権はどのように保障されるのか。神本議員の質問のところでもありましたけれども、例えば、発達障害児と保護者には発達障害への個別的なプログラムを受ける権利とそれを拒否する権利、すなわち障害のない子供たちと一緒に学ぶ権利が保障されなければならないというふうに思っておりますが、その選択を可能にする教育現場の体制は保障されるのか、どのように整備されるのか、最後にお尋ねをいたしたいと思います。

○政府参考人(山中伸一君)
 現在、先生も御指摘のとおり、学習障害を持つ子供たちはそのほとんどが小中学校の通常学級に在籍しているところでございます。そういう子供たちに対して障害に応じた形で指導あるいは支援を行いたいということでございまして、そのためには、一人一人の子供たちの障害に応じたニーズ、こういうものを把握して、関係者あるいは関係機関、そういうところが連携した形での個別の教育支援計画というものを策定していきたいと考えております。
 この個別の教育支援計画というものを策定するというためには、保護者が非常に重要な役割を担っております。ですから、その支援計画を作るに当たりましては、保護者の理解あるいは協力が必要不可欠でございますし、またそういう計画を立てていくという中では、保護者の意見を十分に聞きながら、相談しながら作成していく、そういうことが必要であるというふうに考えております。

○委員長(高嶋良充君)
 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。
 御苦労さまでした。答弁者の方は御退席ください。
 これより、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、討論に入ります。──別に御意見もないようですから、直ちに採決に入ります。
 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(高嶋良充君)
 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(高嶋良充君)
 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 次に、発達障害者支援法案を議題とし、討論に入ります。──別に御意見もないようですから、直ちに採決に入ります。
 発達障害者支援法案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(高嶋良充君)
 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、岡崎トミ子さんから発言を求められておりますので、これを許します。岡崎トミ子さん。

○岡崎トミ子君
 私は、ただいま可決されました発達障害者支援法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党の各派並びに各派に属しない議員黒岩宇洋君及び近藤正道君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    発達障害者支援法案に対する附帯決議(案)
  政府は、本法の施行に当たり、障害者の個人の尊厳にふさわしい生活を保障される権利等を確認した障害者基本法第三条の基本的理念を踏まえ、次の事項の実現を期すべきである。
 一、発達障害の早期発見は、発達障害者に対する早期の発達支援に資するためのものであることに留意し、障害者福祉、医療・保健、保育・教育にかかわる関係者の間における発達障害に関する理解の促進と認識の共有を図ること。
 二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。
 三、発達障害者の就労を支援するための体制の整備を進めるに当たっては、障害者の就労の機会の確保に配意し、障害者の雇用の促進等に関する法律について、必要な見直しの検討に速やかに着手すること。
 四、発達障害者及びその家族に対する相談・助言体制を可及的速やかに拡充し、及び医療・保健、福祉、教育、就労その他の支援を行う専門的人材を早急に育成する必要性にかんがみ、予算措置を含む適切な措置を講じること。
 五、発達障害者に対する支援の実効性を確保するため、障害者基本計画についての必要な見直しを行うとともに、都道府県及び市町村が策定する障害者計画についても本法の趣旨が活かされるように、必要な助言等を行うこと。
 六、発達障害者に対する施策の在り方について、医学的知見や介助方法の向上等、国際的な動向等に十分留意し、常に見直しに努めること。
 七、包括的な障害者福祉法制及び施策の検討に当たっては、障害者の自己決定権及び発達の権利を含む権利・利益の尊重と侵害に対する迅速かつ効果的な救済、経済、社会、文化その他の分野における分け隔てのない参画の促進と自立に向けたきめ細かい支援、障害を理由とするあらゆる差別の排除と差別のない社会の実現を基本的視点として行うこと。
   右決議する。
 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○委員長(高嶋良充君)
 ただいま岡崎トミ子さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(高嶋良充君)
 全会一致と認めます。よって、岡崎さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、尾辻厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。尾辻厚生労働大臣。

○国務大臣(尾辻秀久君)
 ただいま御決議のありました本法案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し努力してまいる所存であります。

○委員長(高嶋良充君)
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(高嶋良充君)
 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 本日はこれにて散会いたします。
   午後三時三十七分散会


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