1 背景・趣旨 |
建設業については、建設投資額の減少等により、今なお厳しい状況が続いており、中長期的に建設投資額の減少の継続が見込まれる中、その雇用・就業の場は、今後とも、一層縮減することが見込まれているが、建設技能労働者については、建設業の受注産業という特性から、今なお過剰又は不足とする企業が一定程度共存している現状にある。
また、高齢化の著しい建設業においては、今後、建設技能労働者が総体としても不足に転じることが見込まれており、必要な建設技能労働者を建設業内に確保し続けていくことが喫緊の課題となっている。
こうした状況を踏まえ、雇用管理の改善と一体的な労働力需給調整システムを新たに導入することにより、今後とも重要である技能労働者の雇用の安定を図るとともに、建設業内で確保していくため、所要の措置を講ずることとする。
2 新たなシステム(案)の概要 |
(1) | 厚生労働大臣による新建設雇用改善計画の策定 厚生労働大臣は、建設労働者の雇用管理の改善、雇用の安定等に関する重要な事項を定めた新建設雇用改善計画を策定するものとする。
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(2) | 事業主団体による改善計画の作成と大臣の認定 建設業に係る事業主団体は、構成事業主の雇用労働者の雇用の安定等のため、雇用管理の改善及び建設業務労働者就業機会確保事業又は建設業務有料職業紹介事業を一体として実施することを内容とする「改善計画」を作成し、構成事業主の雇用労働者の雇用の安定等に資すると認められる等場合には厚生労働大臣の認定を受けることができるものとする。 | ||
(3) | 建設業務有料職業紹介事業の許可 (2)により改善計画の認定を受けた事業主団体は、当該計画に基づいて建設業務有料職業紹介事業の実施について、厚生労働大臣に許可の申請を行うことができるものとする。 厚生労働大臣は、申請者が事業を適正に実施する能力を有すると認められる場合に許可を行うとともに、事業の実施について指導、事業停止命令、許可の取消等の措置を講ずることができるものとする。 | ||
(4) | 建設業務労働者就業機会確保事業の許可 (2)の認定を受けた改善計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行うこととされている構成事業主(建設事業を営んでいるものに限る。)は、当該計画に基づいて建設業務労働者就業機会確保事業の実施(構成事業主が常用の建設労働者を、他の構成事業主に送出し、その事業主の指揮命令関係の下で就労する機会を与える。)について、厚生労働大臣に許可の申請を行うことができるものとする。 厚生労働大臣は、申請者が事業の実施能力を有すると認められる場合に許可を行うとともに、事業の実施について指導、事業停止命令、許可の取消等の措置を講ずることができるものとする。 |
(※) | 建設業務労働者就業機会確保事業の活用により送出される労働者に係る労災保険の取扱いについて 送出労働者に係る労災保険の適用については、労災保険の元請一括適用制度の趣旨、労災保険の適用もれの防止等の観点から、送出事業主を受入事業主の下請負人と見なすこととし、元請事業主を適用事業主とする。 |
○ | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱(案)
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