労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱(案) | |||||||||||||||||||
第一 | 目的 この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とするものとすること。 | ||||||||||||||||||
第二 | 定義 | ||||||||||||||||||
一 | 「建設業務」とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
二 | 「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働者をいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | 「建設事業」とは、建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
四 | 「建設労働者」とは、建設事業に従事する労働者をいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
五 | 「事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
六 | 「事業主団体」とは、事業主の団体又はその連合団体であって、厚生労働省令で定めるもので、事業主を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするものをいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
七 | 「建設業務職業紹介」とは、第五の一の(四)の認定団体が、当該認定団体の構成員を求人者とし、又は当該認定団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
八 | 「建設業務有料職業紹介事業」とは、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介を業として行うことをいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
九 | 「建設業務労働者の就業機会確保」とは、第七の五の(一)の送出事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとすること。 | ||||||||||||||||||
十 | 「送出労働者」とは、事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
十 | 一 「建設業務労働者就業機会確保事業」とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいうものとすること。 | ||||||||||||||||||
第三 | 建設雇用改善計画 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項を建設雇用改善計画に定める事項に加えるものとすること。 | ||||||||||||||||||
第四 | 建設労働者の福祉等に関する事業 建設労働者の福祉等に関する事業に、第五の一の(四)の認定団体に対して、建設業務に必要な労働力の確保又は建設業務労働者の就業機会確保の円滑化を推進するために必要な助成を行うことを追加するものとすること。 | ||||||||||||||||||
第五 | 事業主の改善措置 | ||||||||||||||||||
一 | 実施計画の認定等
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二 | 指導及び助言 厚生労働大臣は、認定団体及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | 報告の徴収 厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができるものとし、認定団体が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該認定計画の認定を取り消すことができるものとすること。 | ||||||||||||||||||
第六 | 建設業務有料職業紹介事業 | ||||||||||||||||||
一 | 建設業務有料職業紹介事業の許可
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二 | 許可の欠格事由 認定団体がこの法律等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない等の欠格事由に該当するとき又はその役員が欠格事由に該当するときは、認定団体は、一の(一)の許可を受けることができないものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | 許可の基準等 厚生労働大臣は、申請者が認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること等の基準に適合していると認めるときでなければ、一の(一)の許可をしてはならないものとすること。 | ||||||||||||||||||
四 | 手数料
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五 | 許可証等 許可証、許可の条件、変更の届出、許可証の書換え、事業の廃止及び名義貸しの禁止について規定するものとすること。 | ||||||||||||||||||
六 | 許可の有効期間等
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七 | 許可の取消し等
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八 | 許可の失効 第五の一の(五)若しくは第五の三により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定が取り消されたとき、又は五の事業の廃止の届出があったときは、一の(一)の許可は、その効力を失うもとのすること。 | ||||||||||||||||||
九 | 建設業務労働者の雇用の安定等を図るための措置 一から八までのほか、建設業務労働者の雇用の安定等を図るために必要な措置を講ずるものとすること。
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第七 | 建設業務労働者就業機会確保事業 | ||||||||||||||||||
一 | 建設業務労働者就業機会確保事業の許可
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二 | 許可の欠格事由 構成事業主がこの法律等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない等の欠格事由に該当するとき又はその役員が欠格事由に該当するときは、構成事業主は、一の(一)の許可を受けることができないものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | 許可の基準等 厚生労働大臣は、申請者が認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること等の基準に適合していると認めるときでなければ、一の(一)の許可をしてはならないものとすること。 | ||||||||||||||||||
四 | 許可証等 許可証、許可の条件、許可の有効期間等(第六の六と同様のもの)、変更の届出、許可証の書換え、事業の廃止、許可の失効(第六の八と同様のもの)及び名義貸しの禁止について規定するものとすること。 | ||||||||||||||||||
五 | 許可の取消し等
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六 | 契約の内容 建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、送出労働者が従事する建設業務の内容等を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならないものとすること。 | ||||||||||||||||||
七 | 送出労働者に係る災害補償の特例 送出労働者の災害補償に関しては、送出事業主を受入事業主の請負人とみなす特例を設けるものとすること。 | ||||||||||||||||||
八 | 送出労働者の雇用の安定を図るための措置 一から七までのほか、送出労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるものとすること。
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第八 | 雑則 | ||||||||||||||||||
一 | この法律に規定する厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任することができるものとすること。 | ||||||||||||||||||
二 | この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定めるものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | 第六及び第七の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しないものとすること。 | ||||||||||||||||||
第九 | 罰則 この法律の関係規定に違反した者に対して所要の罰則を科すこと。 | ||||||||||||||||||
第十 | 施行期日等 | ||||||||||||||||||
一 | この法律は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||
二 | 関係法律の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |