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改正の趣旨
厚生労働省においては、院内感染対策について幅広い視点から見直しを行い、より一層の充実・強化を図るため、平成14年7月に技術総括審議官の下に「院内感染対策有識者会議」を設置し、7回にわたる議論を重ねるとともに、同会議における議論の結果として、平成15年9月には、『今後の院内感染対策のあり方について』として、報告書が取りまとめられ、同報告書における提言として、医療機関、自治体、国等がそれぞれの立場で今後取り組むべき課題が示されたところである。
その中で、「4 当面必要な取組」として、特定機能病院及び第一種感染症指定医療機関における専任の院内感染対策担当者の配置を義務づけることが挙げられたところである。
これを踏まえ、特定機能病院の管理者の行うべき事項として、専任の院内感染対策を行う者を配置することを義務づける医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の改正省令が、平成15年11月5日付けで公布され、平成16年1月1日から施行されたところである。
また、感染症予防法に規定する第一種感染症指定医療機関についても、平成16年3月の関連告示の改正により、専任の院内感染対策担当者を配置することが義務づけられたところである。 |