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資料4

わが国への適用に当たっての留意点について


 WHOが勧告したICD−10(2003年版)のわが国への適用に当たっての留意点は次のとおりである。

1.わが国への適用に当たっては、原則、勧告どおりの適用とする。

2.勧告の内容中、第1巻「総論」、第2巻「内容例示」、第3巻「索引」の記述において整合性がとれていない「F10−F19 精神作用物質使用による精神および行動の障害」については、誤りの部分を削除、修正して適用する。

3.次の項目については、法令の改正等により項目名を変更する可能性がある。
(1)精神分裂病 → 統合失調症
(2)痴呆 → 認知症
(3)その他

4.索引については、日本でよく用いられている病名で補充の必要がある場合には補充について検討する。


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