04/12/15 第10回医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会議事録  第11回 ライフサイエンス研究におけるヒト遺伝情報の取扱い等に関する小委員会    第10回 医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会             第11回 個人遺伝情報保護小委員会                    議事録 1.日時  平成16年12月15日(水)10:00〜11:45 2.場所  経済産業省 別館1028会議室 3.出席者  (委員) 位田委員(座長代理)、宇都木委員、江口委員、大山委員、小幡委員、       垣添委員(座長)、鎌谷委員、具嶋委員、栗山委員、黒木委員(座長代理)、       佐々委員、武田委員、辻委員、富永委員、豊島委員、廣橋委員、福嶋委員、       藤原委員  (事務局)文部科学省:安藤 研究振興局生命・倫理安全対策室長       厚生労働省:松谷 技術総括審議官             上田 大臣官房厚生科学課長             高山 大臣官房厚生科学課研究企画官 他       経済産業省:塚本 製造産業局次長             多喜田 製造産業局生物化学産業課長             河内 製造産業局事業環境整備室長 4.議題 (1)ヒトゲノム・遺伝子解析研究等の個人情報保護に係る措置について (2)その他 5.配付資料  資料 1  医学研究等における個人情報の取扱いの在り方等について(案) 6.議事 【高山企画官】  定刻となりましたので、委員会を始めたいと思います。  本日は、文部科学省ライフサイエンス研究におけるヒト遺伝情報の取扱い等に関する 小委員会、厚生労働省医学研究における個人情報保護の取扱いの在り方に関する専門委 員会、経済産業省個人遺伝情報保護省委員会の第7回目の合同開催となっております。  本日はあらかじめ勝又委員、菅委員、高芝委員、南条委員、橋本委員、堀部委員、柳 川委員、吉倉委員よりご欠席との連絡をいただいております。あとお2人ほど少し遅れ ていらっしゃるとのことです。  それでは、まず議事に入る前に、事務局より本日の委員会の進め方についてご説明い たします。  本日は、これまでのご議論を踏まえた、指針の見直しの内容を含めた委員会としての 意見書についてご検討いただくこととしております。  個人情報保護に関しては、政府として、各分野における個別法の必要性について年内 に取りまとめことになっております。したがって、できればこの意見書については今回 の委員会で取りまとめたいと考えております。  また、この意見書についてのご検討の後に、前回の委員会からの状況についてご説明 いたします。  なお、本日は、従来と同様に、3省の委員会終了後、文部科学省・厚生労働省の2省 での委員会、続いて厚生労働省単独での委員会を開催することとしています。  では、以降の議事進行につきましては、垣添座長にお願いいたします。 【垣添座長】  皆さん、おはようございます。早朝からお集まりいただきまして、まことにありがと うございます。今、事務局から説明がありましたように、まず3省合同で医学研究等に おける個人情報の取扱いの在り方について、意見書のご検討を頂きます。本日、できま したら意見書を取りまとめたいと思いますので、何とぞご協力のほどお願い申し上げま す。  では、まず事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 【事務局】  それでは、事務局から配付資料の確認をいたします。  まず、資料1として、医学研究等における個人情報の取扱いの在り方等について(案 )ということで、意見書案を配付しております。その他机上配付資料、参考資料とし て、医療介護の関係のガイドラインの案及び法制化の議論について、併せて前回の議事 録案を配付しております。議事録案につきましては、期日までにご確認の上、修正等に ついて記載のあて先までご連絡くださいますようお願いいたします。  以上です。 【垣添座長】  それでは、議論に入りたいと思いますが、まず資料1に沿って、事務局から説明くだ さい。 【事務局】  それでは、資料1に沿って説明いたします。法制化の話を中心として、その他いろい ろご議論いただいたものについて取りまとめました意見書案のたたき台です。  こちらの全体的な構成についてですが、ヒトゲノム以外に遺伝子治療、疫学、臨床研 究の4つの指針が、3省委員会以外に2省委員会、あるいは厚生労働省単独の委員会で 議論されております。それを全部まとめた形で入れております。「はじめに」と「おわ りに」は全体にかかるような形で書いております。大きな柱として、Iがヒトゲノム研 究、IIが遺伝子治療臨床研究、IIIが疫学研究、IVが臨床研究についてとなっておりま す。  まず最初、1ページの「はじめに」についてです。ここでは、今回の検討のきっかけ を書いております。個人情報保護法が成立して、来年4月に法律の全面施行を迎える中 で、医学研究等における個人遺伝情報を含む個人情報の取り扱いに関し、特に適正な取 り扱いを確保すべき分野としてそのあり方を検討する必要があるということです。それ を受けて3省にそれぞれの委員会が設置されて、3省委員会、2省委員会、または1省 単独でそれぞれ検討がされたということを書いております。  2ページから、ヒトゲノム研究の倫理指針の見直しについてです。こちらの大きな構 成としては、1が個人情報の取り扱いのあり方をどう考えるべきなのか、特にその中で 個人情報保護の必要性をどう考え、そして指針の見直しについてどうするのか、さらに は法制化の問題についてどうするのかという点をが書いております。  また、2は、研究の進展の関係で、倫理指針の見直しをどうすべきなのかという点を 書いております。  2ページの1の(1)から説明いたします。  ヒトゲノム・遺伝子解析研究における個人情報保護の必要性ということですが、最初 から4番目の○はいずれも事実関係について書いております。  最初の○は、個人情報保護法の第6条の中に必要な法制上の措置、その他の措置を講 じるものとするという規定があることを記載しております。  2つ目の○は、衆議院または参議院のそれぞれの附帯決議の中で、医療、特に「遺伝 子治療等先端的医療技術の確立のため、国民の協力が不可欠な分野についての研究・開 発・利用を含む」とされていますが、これらについて個別法を早急に検討し、個人情報 保護法の全面施行時には少なくとも一定の具体的な結論を得ることとされていることを 書いております。  さらに3番目の○には、基本方針(閣議決定)の内容が書かれております。4つ目の ○は、その中にあって、個人情報保護法の中では、学問の自由に考慮し、学術研究が適 用除外になっている一方で、独立行政法人、国の行政機関は、学術研究であってもそれ ぞれまた別の法律の中で規定されていると書いた上で、5つ目の○で、個人遺伝情報に ついてはそれを保護し、研究が適正に実施されることが重要であると記載しておりま す。結論づければ、個人情報保護の必要性がこの分野については高いとしております。  次に(2)個人情報保護の観点からの倫理指針の見直しについてです。  倫理指針についてはいろいろご議論いただいていますが、それらを簡単にまとめて書 いております。現行の指針でも個人情報保護という点から一定のさまざまな規定が盛り 込まれています。しかし、個人情報保護法が成立されたことを受けて、さらに法律を原 則として指針の中に取り込むような形で盛り込む必要があるのではないかということで す。このため、現行指針について、まず研究機関の長を今までは最終的な責任者として いましたが、それを研究機関を含めた法人全体の長を最終的な責任者として整理するこ としました。また、併せて、個人情報保護法に書かれているさまざまな規定について、 この指針の中に取り込むということでの見直しを行う必要があるとしております。  また、最後の○ですが、個人情報保護法の規定だけではなくて、「5,000件以下 の個人情報も対象にする」、あるいは「死者に関する個人情報に関する安全管理措置」 ですとか、いわゆる個人情報保護法に上乗せしたような措置を講じる必要があるとして おります。  4ページからが法制化の話で、ここ3回ほどずっとご議論いただいたテーマです。  法制化に関しては、委員方の様々なご意見があったかと思います。(1)は基本的な視 点ですが、おそらくこの点については各委員共通のご見解ではないかと認識しておりま す。それを基本的な視点としております。  まず、個人情報保護の必要性については、提供者等の人権尊重にかかわる重要な問題 であるので、当然、個人情報の保護に関する措置を講じる必要があるというご認識は共 通かと思っております。  一方で、研究の進展も無視できるものではなく、当然、ヒトゲノム研究は生命科学及 び保健医療科学の進歩に大きく貢献しており、人類の健康や福祉の発展や、産業の育成 等にも非常に重要な役割を果たすことから、こうした科学研究の推進も一方で重要な課 題であるとしています。したがって、個人情報保護をきちんと行うという枠組みの構築 を基本的な前提とした上で、人類の利益に資する研究を推進することは、各委員の共通 の意識と思っております。  その上で、(2)個人情報保護に関する規定の法制化についてですが、前回の資料でも お示しいたしましたし、またこの議論の中でもいろいろご意見がありましたが、指針の 法制化について賛成するご意見、または反対するご意見いずれもあったかと思います。  法制化により効果が期待される意見としては、指針では違反したときの罰則がなく、 実効性が担保される保障がないというご意見、また法制化して適切な仕組みが構築され ることで、逆に研究が行いやすくなるのではないかというご意見がありました。また、 一方で、個人情報保護は憲法が保障する個人の保護・尊重に深く関わる法的な問題であ り、学問の自由と同様に尊重されるというご意見がありました。  一方で、法制化を懸念するご意見としては、法制化によって研究者が過剰に萎縮し て、研究の推進に悪影響を及ぼすおそれがあるといったご意見、学問の自由を損なうお それがあるといったご意見、法律では指針と異なって、研究の進展に対応して迅速かつ 柔軟に見直すことが困難なのではないかというご意見、さらに、現場では指針といえど も、実際には法律と同じようなレベルでとらえられており、既に遵守されていて、法制 化する必要性は薄いのではないかというご意見がありました。  また、ヒトゲノム・遺伝子解析研究から得られる個人遺伝情報については、もちろん 個人情報保護の必要性は高いものですが、一方で、現段階では、多くの場合、決定的に 個人の特質を示す、または予測するものになっているとは言えないのではないか、その ような中で、国民の個人遺伝情報に対する理解と評価に基づくべきという指摘もありま した。  3番目の○では、こうした中で、本委員会の中では指針の見直しについて、個人情報 保護法を踏まえた形での指針の見直しをし、併せて上乗せの措置を行うということで、 現行指針に比べてかなり厳しい内容での見直しをすべきだという意見を示し、この改正 後の指針がきちんと遵守されれば、個人情報保護の必要性を考慮したとしても、基本方 針等で求められている、この分野での格別の措置を講じなさいというものに対応するの ではないかと考えております。  要するにこの個人情報保護という点で、指針がきちんと遵守されるか否かという点が 1つの大きなポイントかと思われます。そこで、5ページの下の2つ目の○、「このた め」というところですが、現状で指針等に違反した場合、国において研究費の補助や助 成を受けられないという措置を講じていますが、こういった措置を引き続き実施すると ともに、その他国からの様々な資金提供やプロジェクト等についても、同様の措置を講 じることで予算面での罰則を科すということがあり得るのではないか。また、大学や公 益法人については、それぞれ所管省庁があり、その所管省庁としての監督権限がありま すので、その中で指針の実効性が確保されるような指導監督を実施すべきではないか。 こうしたことを講ずるによって、法律ではなく、あくまでも指針ではあるものの、その 実効性を担保することがかなりできるのではないか──、ということです。  かといって、そういった指針の状況は実際はどうなのかという点が課題ですので、そ れらについて一定期間後に調査・評価を行うなどしてフォローアップを行い、その結果 に基づいて、必要に応じて法制化を含めた措置を講じることで、指針の実効性を一層確 保することとしています。委員からは、問題が起こってから対応するのはどうなのかと いうご意見もあったと思っておりますが、こうした問題が起こる前にフォローアップと いう形で調査を行うことで、またそのフォローアップの結果にきちんと対応すること で、未然防止型の対応ができるのではないかということを盛り込ませて頂いています。  6ページの一番上の○ですが、その他委員方から非常に多く寄せられた意見としまし て、個人情報保護に関するさまざまな法的な規定を設けることとはまた別に、あるいは それを含めて、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に限った個別法ではなくて、さまざまな横 断的・包括的な、また基本法的な法律も検討すべきではないかというご意見がありまし た。  大きく4つのパターンを書いておりますが、4つの研究指針を統括した研究一括法、 医療分野も含んだ個人情報保護法の特別法、医療・医学研究や産業における利用も含め て、個人遺伝情報の適正な取り扱いを確保するための法律、さらには生命倫理全般を扱 う生命倫理基本法、こういったものによって個人遺伝情報の保護や、保険や雇用等にお ける個人遺伝情報等に基づく差別の禁止を定めた法律等の策定を検討すべきではないか というご指摘があったと思っております。  ただ、これらの法律はいずれも研究のみにとどまるということではなく、人権の尊 重、インフォームド・コンセント、個人情報の保護等さまざまなことを盛り込む必要が 出てくるかと思っております。  こうした中で、こういった法律につきまして十分な検討を要すべきであり、また、拙 速な対応は適当ではないということで、中長期的な課題ということで位置づけるべきも のではないかと思っております。  また、この中長期的な課題として法制化を検討する際に、さらに法律によって一層の 促進が期待されるような研究環境の整備に関する規定についても、併せて検討する必要 があるかと思っております。さらに、個人遺伝情報に基づく差別が生じることがないよ うな社会づくりについても、まず国が行うべきことではないかということについても、 委員会において確認されております。  (2)が基本的に法制化に関するこれまでのご議論をおおむねまとめたものだと思って おりますが、それを最後の(3)でかなり圧縮して書いております。  法制化に関する委員会の議論のまとめについては、本委員会としては、個人情報保護 の視点からの現行指針の見直しを行うとともに、その実効性を確保するための各種の対 策、改正後の指針の遵守状況のフォローアップ等を実施することで、個人情報を保護す るための格別の措置が講じられるものと考えられ、現段階において、個人情報保護法の 全面施行に際し、ヒトゲノム・遺伝子解析研究において別途個別法を創設するなど、個 人情報保護の観点から別途の法制化の必要性は薄いものと考えます。なお、既述のよう に中長期的には、法制化課題も含めて検討する必要があることも忘れてはならないとい う形でのまとめを書いております。  2は、研究の進展等に対応した倫理指針の見直しについてです。最初から3つ目の○ までについては、研究の進展は非常に著しいものがあり、この改正指針の中でも今回い くつか整理をしたということを書いております。  4つ目の○については、今回、時間の関係もあり、必ずしも十分に議論が行えなかっ たものとして、遺伝カウンセリング、バンクの問題があります。そういったものについ て、それぞれいくつかの宿題といったものが書かれています。  遺伝カウンセリングについては、誰が行うべきなのか、どのような知識やノウハウを 有する者に行わせるべきなのかという問題がありますし、また現在、学会等において臨 床遺伝専門医制度を運営しているほか、遺伝カウンセラーの認定制度を開始すると聞い ております。こうした中でカウンセリングを行う者に対する資格の創設についてどう考 えるのか、カウンセリングとして一括りにとらえるのではなくて、遺伝カウンセリング とそれ以外のものとの区別に応じて、その対応の手続が明らかになるように規定するこ とについてどう考えるか──、という問題があるかと思っております。  また2番目のバンクについては、バンクには様々な形態があり、そういったさまざま な対応を考える中で、どのようなものをバンクとして議論していくのかという課題がま ずありますし、また連結可能匿名化された試料であることも念頭に置いた上で、バンク の機能に対応できる個人情報の保護の方法、インフォームド・コンセント取得時の利用 目的の説明方法等を検討する必要があるのではないかというご指摘がありました。ま た、バンクの永続性を確保するための仕組みや、バンクの閉鎖の際の手続の構築を検討 する必要があるのではないかというご指摘がありました。  8ページ目以降は、それぞれまた別の指針に係る研究についてですが、11ページ目 の「おわりに」は全体に関係しますので、最後にこれについて説明いたします。  「おわりに」の部分について、医学研究等については、生命科学及び保健医療科学の 進歩に大きく貢献するものであって、提供者の個人の人権に十分配慮した上で、研究が 適正に推進されることが重要な課題です。このために、この意見書の内容及び既に委員 会として合意に至った検討結果を踏まえて、各種の指針の見直しや、指針が遵守される ような方策を実施する必要があるということは言うまでもないという形にしています。  さらに、また、この中でもご意見が研究の進展とか、個人情報保護の直接な話よりも さらに広くいろいろな面でのご指摘がありましたので、そうした点を包括的に含めまし て、関係省庁においては今後とも研究の進展を十分に踏まえつつ、個人情報の保護が実 施されるような指針の不断の見直しを行うとともに、生命科学及び保健医療科学等に関 する教育のより一層の充実や、研究に対する理解の浸透や差別のない社会の構築のため の国民に対する普及・啓発などの重要性にも十分留意して、研究の推進や個人情報保護 の確保が一層が図られるような所要の支援を講じるよう要望するものであり、これによ り、人々が健やかで心豊かに生活できる社会の実現につながることを期待するものであ るということで、「おわりに」という形にしております。  以上が意見書の案です。 【垣添座長】  過去10回あるいは11回の委員会でのご議論を意見書として取りまとめた内容の説 明でした。大きくまとめますと、1はヒトゲノム・遺伝子解析研究における個人情報の 取扱いの在り方、2が研究の進展に対応した倫理指針の見直しということで、それに全 体の「はじめに」と「おわりに」がついているという構成ですが、全体を通しまして何 かご意見がありましたら承りたいと思います。 【宇都木委員】  2つほどあるのですが、1つは4ページの法制化の必要性を論じたほうの3つ目のポ ツですが、「個人情報保護は法的な問題であり、学問の自由と同様に尊重されるべき」 というのは、法制化するということの説明としては少し不十分かと思いますので、「こ れは法的な問題であるので、学問の自由との関係を含めて法的検討を必要とする」とい うようにでも直していただけると、法制化の必要性の論拠という意味にはなろうかと思 います。  それからもう1点は、5ページ目の一番下のところの「フォローアップ体制を実施し ていく」ということなのですが、これは指針の中には特に含まれてはいないですね。非 常に大切なことだと思うんですが、これはお考えとしては、行政庁が個人情報保護法の 上で大臣が監督権を持っているという、それを十分行使するという意味なんでしょう か。あるいはもう少し具体的に何か考えておられるのかという、そのフォローアップ体 制についてです。 【事務局】  2点目のところですが、もちろん指針の中には書かれておりませんが、当然、法律等 によるという話ではないものですから、フォローアップに協力しないと言われたとき に、それをどこまで行えるかという問題はあるかと思います。しかしながら、基本的に はそれぞれの所管省庁として行いたいと思います。  また併せて、当然、指針が遵守されるべきものでありますので、予算という面で補助 を出しているのであれば、そういった指針の遵守状況を調べるだけの権限もあろうかと 思いますので、そういったものをいろいろ法律の中で調査を行っていくことになるので はないかと思っております。 【小幡委員】  5ページのところの下から2つ目の○、「このため」というところでございますが、 「予算面等での罰則を科すこと」とありますが、行政手続法上は行政指導に従わなくて も、不利益取り扱いの禁止が定められておりますので、なかなかここも微妙で、不利益 取り扱いじゃないかと言われれば、ただ恩恵的に予算というか、補助金は付与している という意味でどうにかクリアできるのだと。後で藤原先生のご意見を聞きたいのです が、いずれにしても「罰則」という言葉はここではもう少しソフトな言葉にしないとま ずいかなと思います。 【垣添座長】  今の件に関して、藤原委員何かご発言ありますか。 【藤原委員】  私も同じことを考えていたのですけれども、その上の○の3行目でも言葉を厳密に使 っていまして、「指針は法的な罰則や強制力を有せず」と言って下で指針の議論をして おりますので、「罰則」という言葉はおかしいというか、少なくとも書くとしたら「制 裁」という言葉なんでしょうけれども、ただ、今、小幡先生が言われた議論があります ので。 【小幡委員】  「制裁」もちょっときついですかね。 【藤原委員】  「罰則」よりは緩いんですけどね。要するに何らかのサンクションあるいは不利益と いうニュアンスがある言葉を書くということだと思います。 【事務局】  言葉については、修正したいと思います。実際は交付要綱の中にきちんと条件として 書き込むことによって、この指針が守られていなければ、交付要綱違反ということにな ろうかと思いますので、そうした面で補助金を出さない、または打ち切りということで 対応するのかと思っておりますが、ただ「罰則」という言葉は確かに法律上の言葉にな りますので、もう少し吟味したいと思います。 【福嶋委員】  質問ですけれども、この文書は公表する場合にあて先というのは広く国民にというこ となんでしょうか、それともこれをつくるように考えなさいといった内閣府にというこ となんでしょうか。 【事務局】  3省の委員会の合同開催という形をとっておりますが、各委員会はそれぞれの省の審 議会の中の委員会という形で位置づけされていると思います。基本的には同じではない かと思いますが、それぞれまた審議会の小委員会の意見書ということで、それぞれの省 庁に対して出されているものではないかと理解しております。 【福嶋委員】  そうしますと、この議論が開始する当初から、こういうお題目だけではなくて、予算 的な措置とか、人材の育成とか、ツールの開発とか、そういうところにきちんと、努力 目標だけではなくて、お金と人をつけましょうという話が何度となく出てきていて、そ れがかなり取り込まれているかと思います。例えば6ページの上から3つ目の○のとこ ろに、「国民の理解の促進に取り組むべきである」ということは書かれておりますし、 一番最後の「おわりに」の最後のところに、「関係各省庁においては、所要の支援を講 じるよう要望するものである」というふうにかなり具体的に書かれているので、こうい う文言が書かれていると、各省庁にあってはそういう取り組みに予算を組むということ にこれからなってくると期待できるというふうに我々は考えておいていいということで すね。 【事務局】  もちろん私どもも精いっぱい努力をしてまいりたいと思っております。 【佐々委員】  「おわりに」のところを拝見しまして、ずっとお願いしていた「教育」とか「国民へ の普及啓発」という言葉を入れていただいて、とても感謝しています。  それで、私どものホームページでこの委員会の報告を全部出してまいりましたので、 この報告書がホームページに載って、せっかくこんな長い間、分野の違う方が検討して きたというので、これは日本ではなかなかないのですけれども、コンセンサス会議と か、市民パネルとか、政策決定に多くの人が議論するというので、これはとてもいい事 例を偶然この委員会が示すことができたという意味で、パブリック・アンダースタンデ ィングのほうでもとてもおもしろいトライアルになっていると思うのです。ですから、 ぜひそちらで全文出していただいて、そこにリンクして、こういう議論の形態の経験も あったというふうに使わせていただきたいと思います。 【具嶋委員】  今の佐々委員の国民への普及の理解や、そういう活動とか、フォローアップ体制、産 業界への理解・応用ということで、今後この指針が出ると同時にこの推進体制をどうす るか。推進委員会をつくるのかもしれませんけれども、そういうフォローアップの具体 的な面を考慮してほしいと思います。4、5年前にバイオ戦略というのが出て、いろん な戦略が出たわけですけれども、その後のフォローアップ体制がなくて、あの中でいく つか現実に推進され、成果を上げたのかわからないような状況になったと思うので、今 日のまとめと同時に、推進体制をどうしていくか検討してほしいと思います。 【垣添座長】  非常に重要なご指摘だと思いますが、ほかにいかがでしょうか。 【豊島委員】  これは何度もやっていることで、今回取り上げていただいて非常に嬉しかったのです けれども、6ページの前のほうの差別禁止条項ですけれども、これは素直な質問なので すが、中長期的な課題と位置づけられるべきものとなっています。これは非常に複雑な ことがあるので、それはよくわかるんですが、実際に議論されているのでしょうか。あ るいはこれから早期に始めるという動きがあるのでしょうかということだけお聞きして おきたいと思います。 【事務局】  具体的に今、どういう議論がなされているかということについては、具体的な議論と いうのはあまりないのではないかと思っておりますが、おそらく中長期の課題、または 差別の禁止、、生命倫理基本法とか、こういったものをいろいろ含めてという話になり ますと、多分この3省だけではなく、他に色々な省庁が絡んでくる問題になろうかと思 います。そのような中で、それぞれどういった検討がこれからされるのかということ を、いわばこういう意見ということで書いていただき、それを我々はもちろん踏まえて いきたいと思いますし、関係省庁においても踏まえていただければと思っているところ です。 【豊島委員】  国際的にも遺伝的なバックグラウンドで、例えば非常にがんにかかりやすいというの がわかったので、差別されたという問題点が起こったり、あるいは従来から生命保険等 のときに、必ず病気のテストを受けてからでないと入れないとかいうのがあったりとい う、従来からいろいろあるわけです。  それともう1つ、全く逆には、最近はそういうのを一切なしで、非常に簡単に入れる 生命保険というのも出てきております。そういうこと全般を含めて、一体これからどう いうふうになっていくのかということがわかったほうが、一般の方々の理解を得やすい し、それに対する安心感も得やすいと思うのですが、せめてその議論を早く始めるべき だという感じをどこかに出していただいたほうがいいのではないかと思います。 【垣添座長】  この委員会を通じて、今の豊島委員のご指摘の点は繰り返し指摘されましたし、議論 されていますので、この中に一定程度盛り込まれておりますけれども、私はいつもこう いう何らかの検討をする際には、大変厳しいタイムスケジュールに沿って一定の結論を 出さなくちゃいけないということで大変苦労するわけですが、こういう生命倫理基本法 とか、差別禁止法といった広範な省庁にまたがる極めて大きな問題は、十分な時間をか けて議論しなくてはいけないので、これで仮にこの意見書が取りまとめられたとして も、ぜひ引き続きこういった問題に関して議論を続けていただけばありがたいと思って います。 【黒木座長代理】  今の豊島委員の発言と垣添座長の発言の大枠になるのですけれども、国際的に見ます と、位田委員が既に紹介されているように、ユネスコで指針をつくろうとしております し、OECDも規範というのでしょうか、ノームをつくろうとしているわけですから、 国際的にはそういう動きの中に入っています。その中で拙速な対応は適当でないから、 中長期的というのは非常にあいまいな表現で、いくらでも延びてしまうのではないかと いう不安を持っています。ですから、これに向けてやるとしたら、いつまでにどういう 形でやるかということをきちんと考えていただきたいと思います。 【垣添座長】  それでは、ただいま貴重な意見をたくさんいただきました。本日いただきました意見 を踏まえまして、必要な箇所を修文するとか、あるいはどういった意見を取り入れるか ということに関しましては、私及び座長代理にお任せいただいてよろしいでしょうか。 では、そのように対処させていただきます。  次に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の告示改正に関して、事務局よ り説明をお願いいたします。 【事務局】  告示の改正についてご説明いたします。  その前に、先ほどご説明をしていない資料が1つありますので、それを簡単に触れさ せていただいてから、告示の状況についてご説明させていただきます。  「医療機関等における個人情報の保護に関する当面の取り組みについて」が机上配付 されていますが、医療機関のほうでも法制化についていろいろと議論がされておりま す。医療分野について格別の措置が必要だという理由としては、医療機関の個人情報保 護の在り方の検討会においては大きく3つあるのではないかということで、1つは安全 管理の必要性、2つ目は診療録の開示の求めなど自己情報コントロールでの配慮、3つ 目は死者の情報の取り扱い、こういった3つの理由があって、格別の措置が医療分野で 必要なのではないかということで、この検討会では議論されております。  それぞれについて対応をいろいろ講じようということです。安全管理の必要について いえば、既に医療資格者については守秘義務が法律上設けられておりますし、またこの ガイドライン作成によって担保できるのではないか、ということです。また、診療録の 開示の求めなど、自己情報コントロールでの配慮につきましては、平成15年9月に 「診療情報の提供等に関する指針」が既に定められておりますし、そういったものを行 った中で対応できるのではないか。また、死者の情報の取り扱いについても、生存する 個人の情報と同様な安全管理を講じるガイドラインに規定することで対応できるのでは ないか、としております。  そうしたことで、それぞれ医療に関する情報について格別の措置が求められているも のについては、法律や、ガイドラインや、そういった中でやることで担保していこうと いうことで、特に別途個別法を設ける必要性については現時点ではないのではないか、 としております。また併せて、個人情報保護の適正な取り扱いが行われるような評価・ 検討を引き続き行うべきではないかということが、こちらの医療機関等における個人情 報保護の在り方に関する検討会での個別法に関しての結論と理解しております。  続きまして、告示の状況でございます。パブリックコメントを行い、その結果を踏ま え、先般11月25日もご議論いただいたところでございますが、12月28日告示と いう予定で現在作業を進めております。  その内容ですが、基本的には11月25日の資料から、さらに法制的な面についても う少し字句修正や、細則と本則の整理をさらに行う等の、内容ではなく、法的な観点で の修正をしているところです。  ただ1点、非常に大きな論点になっているものがあります。この中でも特に研究者の 委員から何度も繰り返しご提言をいただいた、同一の法人の中で別機関、2つの機関が あって、片方の機関で匿名化された情報をもう1つの機関で個人情報と見なすべきなの か見なさないべきなのかということです。先日の11月25日の委員会の中では、法律 のご専門の委員方にもいろいろご意見をいただいた上で、委員会としては、それは個人 情報と見なさないという案を第1の案としながら、もう一方で仮に第1案が法解釈上困 難な場合の案として第2案をお示しいたしました。  内閣府及び総務省とは、その以前からずっと折衝してきましたが、その後、結果的 に、内閣府も総務省も、いずれも匿名化された後の情報についても同一機関内の場合は 個人情報に当たるという見解に至りまして、特に総務省につきましては、そのまま独立 行政機関または国立の施設の法律を所管しており、まさにそれぞれの法律の適用になっ てしまうという状況ですので、その解釈には従わざるを得ないのかと思います。したが って、同じ法人の中での別機関における匿名化された情報について、個人情報とみなさ ざるを得ないと思っているところです。  ただ、その場合に、匿名化のインセンティブがそれで失われてしまっては非常に大き な問題となります。また、研究の現場に実際に様々な影響が考えられ、特に研究発表と いう形で外部に出す場合に第三者提供となってしまうと、提供者全員から同意を取らね ばならないとなると、大問題ではないかというご指摘もあったことから、これらの点に ついて総務省及び内閣府、特に内閣府を中心に調整してきました。まずインセンティブ の問題については、これは細則の中で設けようと思っておりますが、匿名化したものと 匿名化をしてないもの、または匿名化した情報について対応表等の管理がきちんとされ ているものとそうでないものという状況によって、匿名化後の情報、これは個人情報で すが、その個人情報の管理方法に濃淡が生じるのは構わないのではないか、ということ です。要するに対応表がきちんと管理されていれば、匿名化後の個人情報の管理がそれ ほど厳密でなくても問題ないとの考えです。  また、一方で、匿名化の対応表がきちんと管理されていないのであれば、匿名化後の 個人情報についてもきちんと管理をしていかねばならないのではないか、ということに なります。そういった管理の濃淡をつけることで、匿名化のインセンティブがある程度 出てくるのではないかということで整理をしつつ、内閣府と調整しております。  それと併せて、匿名化された後の情報は同一法人内にあれば個人情報となりますが、 その個人情報を外部に提供する場合についても、第三者提供となり、提供にあたって本 人同意が必要だと内閣府から指摘されていたわけです。しかしながら、その個人情報に 番号が振られているが、その番号が対応表でまた個人情報に戻るということになります が、匿名化後のデータから番号を抜いた状態でそれを研究発表等を行うのであれば、そ れは第三者提供とはみなさないということです。要するに個人情報とはみなさず、第三 者提供ということでの本人同意は必要ないという解釈を、内閣府から確認しています。  委員会においても再三この点についてはご議論いただいたにもかかわらず、前回の委 員会の議論とは別のもう1つの案になってしまいました。大変恐縮ですが、個人情報の 取り扱いについては、そのような解釈になっているということです。 【垣添座長】  12月28日に改正が告示されるということで内容のご説明をいただきましたが、今 の説明に関してご発言がありましたらお願いしたいと思います。 【辻委員】  前回の本委員会で廣橋委員のほうから、今の同一機関内における連結可能匿名化の問 題については意見が出されて、その前にもパブリックコメントを受けて、そういったこ とでの検討の結果、合意されたと私は理解していますし、その審議の過程、合意には大 変重いものがあると思います。  今ご説明がございましたけれども、それは法解釈といいますか、そういったことでの 譲れない点があるということであろうかというふうにお聞きしましたけれども、この問 題はそういう法解釈という問題の一方にすごく大きい問題はあるとは思うけれども、も う一方では研究にそういったものが入ってくるという非常に重い内容をまた含んでいる と思うんです。そういうことに対して、内閣府あるいは総務省がこの委員会の合意をま ったく無視する形でそれを逆転させるというやり方については、本委員会としては看過 すべきではないと思います。これを3省合同のガイドラインとして出すということに関 しては、私は委員としては研究者に対して説明ができないと思います。  むしろ、そうするのであれば、3省ガイドラインでこの点については総務省の修正で あるということであって、それは修文の域を超えているのではないかと考えますけれど も、本委員会としてこの問題に対してどうとらえるべきかというのは非常に重い問題が あって、総務省あるいは内閣府はこの場で1回も意見を述べていませんし、こういう形 で進むことに関して、本当にそれでいいのかということを提起したいと思います。 【黒木座長代理】  個人情報保護法の専門の方にお聞きしたいんですけれども、今のような総務省あるい は内閣府の見解というのは、個人情報保護法の点からいうと非常にもっともで、無視で きない意見なんでしょうか。藤原先生にでもお願いしたいんですけども。 【藤原委員】  もっともかどうかと言われるとなかなか難しいのですけれども、最初のころに私自 身、座長のご指名を受けてご説明したときにも、考え方は両方あると申し上げておりま したように、例えば総務省のおっしゃるように法人で、事業者という単位で責任をとっ ていくとか、そういう考え方は特におかしなものということはないと思います。ただ、 我々としては、最終的にはできるだけこの場においての医学研究者等の先生方のご意見 を伺って、先ほど来ご議論があるように、現場が困らないような解釈が何とかできない かということを試みたわけですけれども、現在、法を所管しているところから見れば、 それが若干無理筋だという判断をされたのかなという気がしております。私は最初に申 し上げたように、両方あり得るなという感じはしております。ただ、先ほどの手続論 は、一応ここで合意されたことだというのは事実だと思います。 【福嶋委員】  今までのお話を伺っていて、日本の国家というのは民主主義はどうなっているかのな ということがとても心配になってしまいます。議論を付託されて、ここでディスカッシ ョンをして、合意を得て、答申を出すということをプロセスを経てやってきたわけです ので、1度も議論の場に加わらなかったところから、いや、こうですというふうに押し つけられて、あなた方がディスカッションした内容を3省指針の見直しということで発 表するということに関しては辻先生と同じ意見で、合意してないわけですから。いろい ろ裁判の判決にも、何対何でどうだったということがありますよね。ですから、この部 分については委員の何人が合意して、何人が合意しなかった内容ですということを、こ れで出すんだったら、発表すべきだと思います。 【栗山委員】  今の件ですけれども、よくある話なのかなと思ったことと、それからもう1つはこの 委員会の置かれている位置というのか、この委員会のなすべき役割というか、参考意見 を出す会だったのかなと今感想として思ったんです。だから、しっかりした指針を検討 していくというよりは、参考までに聞いておく場だったのかなという感じを受けまし た。 【事務局】  この委員会自体は意見を述べるということですので、最後の決定は3省それぞれが行 うことになろうかと思います。この指針自体については、基本的にはこの委員会の意見 を我々としてはそのまま取り入れていくということで、建前上は参考かもしれません が、実際にはそういったことはないつもりでやっているところです。  ただ、今回の件につきましては、個人情報保護法より、行政機関の個人情報保護法の 解釈が出てきますと、仮にその法律に違反しているが、この指針ではこの解釈でとなっ た場合、独立行政法人は独立行政法人の個人情報保護法が適用されますので、独立行政 法人は、個人情報については、要するに我々の望んでない解釈にしかなりません。  一方で、残りの私立大学については個人情報保護法が適用外ですので、仮に指針が法 律との整合性をとらないとしても、私立大学にしか適用されません。国立大学について は法の枠組みに入っているので、総務省から言わせると、法律の解釈として既に決まっ ているものなんだという言い方になろうかと思います。  ただ、法律はもちろん法律として、我々も当然遵守しなければならないわけですが、 具体的な指針の法律への上乗せ等ついてはまさにこの委員会のご意見を踏まえて、参考 いうようなことでなく、調整しているつもりです。 【位田座長代理】  この委員会の位置づけというのは審議会の一機関であるとすると、審議会は決定機関 ではないという基本的な性格がある以上は、我々ができる限界というのがあるわけで、 そういう意味ではまず法律があって、それを倫理指針に反映するという作業をしてき て、その作業をするときにどういうことに留意をするべきか、もしくはどういうふうな 形で改正をするべきかという意見を申し上げたということです。形式上はそういうふう にとどまってしまうので、それ以上を超えて、こうしろということはなかなかできない と思うのです。そういう意味ではまず法律があって、その法律の解釈が政府のどこかの 機関で確定していれば、それに従わざるを得ないというのが現実だと思うのです。  ただ、合意をしたことについては、何らかの形でそれを明らかにする必要があるので はないかと思います。これはただ単に今回だけの話ではなくて、例えば次回の見直しの ときに、もし可能であればそれが反映される可能性もあるでしょうし、それから法律そ のものの改正もしくは解釈の変更も含んで見通せば、どこかでそういう合意を書き込ん でおくということが必要だと思うのです。  これは1つの方策ですけれども、先ほど資料1でご説明いただいた意見書の中に、例 えばこの委員会ではこういうことに合意をしたんだということを書き込むというのはで きないのでしょうか。これは我々の意見だから、それを書き込んで、それがどこまで実 際に法律上とすり合わせをしながら取り上げるかというのは、またその次の話ですの で、そういう形ででも何らかの記録に残しておくことは必要かなと思います。多分それ 以上のことはなかなか難しいだろうと思います。 【事務局】  もちろんこの意見書の中に書き込むということは可能ですので、座長とも相談をさせ ていただいた上で、文案等々についてご相談させていただくということになろうかと思 います。 【豊島委員】  実際問題として、例えばどこかで、病院なら病院で集めた試料を匿名化して、それを 非常に厳密にやって、それを学部なら学部でやるときにだめだということですね。そう すると、本来、解析するときには一般回路とはつないでない、例えばコンピューター経 路でやっていても、ある膨大な情報を解析するときに、それをスーパーコンピューター とか、いろんなところへ入れてだれかがやりたいということが現場としては起こってく ると思います。そのときに患者さんのナンバーまで消さないで、もちろん名前その他は 入ってないけれども、その情報とダイレクトに臨床情報がコネクトするような形でやり たいときがあるわけですよね。  それをどういう形でやるか。さっき言われたことがちょっと引っかかったのは、管理 を甘くするわけじゃないんですよ。その管理を厳密にしている中で、どうしてもこうい う場所で解析をやりたいというときに、現場を想定したらどうなるんでしょうかという のが私の一番の困惑というか、一番怖いのがそこなんです。それが非常に厳しく規制さ れると、次のステップアップするための解析ができなくて、小さいコンピューターでの 解析でとどまらざるを得ないとか、そういうことになると、進歩が非常に阻害されると いうことになるのではないでしょうか。  もう1つだけ言わせていただきますと、法律の解釈でそうなったと言われると、だか らこの後、法律をやられると大変だという恐怖感がこちらに来るので、その辺は現実問 題を十分考えた上でお答えいただきたいというのをもう1度、できたら総務省へ返して いただきたいと思います。 【小幡委員】  先ほどの総務省の解釈の話で、連結可能匿名化情報は個人情報保護としてのとりあえ ず法規制からは外すということは納得していただいているわけですね、それ自身。で も、今は機関の話ですよね。単位の話をしていますでしょう。そうではなくて、そこか ら外に出す場合は良いのですよね。第三者提供にはならないということで。 【事務局】  機関から外に出す場合につきましては、例えば情報の中に番号とか付番されているも のがある。その番号を落とせばそれは個人情報としないとのことです。 【小幡委員】  だから、外へ出すときはそこからは外すということで、中に入っている単位だけの問 題ですね。法律の解釈権は、行政機関個人情報保護法、独法については両方総務省です か。 【事務局】  そうですね。 【小幡委員】  ですから、両方とも連結可能匿名化情報とか、こういうことを念頭に置いてないで定 められている一般的な法律なので、当然、それをこういう部門に適用するのはぴったり こないのです。そこで、外に出す単位じゃない連結可能匿名化も対応表がなければ、個 人情報から外すということ自身もそういう意味で一歩踏み出しているわけですよね。だ から、そうすると独法も今、病院機構なんてものすごく大きくなっているので、それは 確かに1つの法人格の中での責任を持つという建前になっているのだけれども、非常に 現実的にそぐわなくなるというのもおっしゃるとおりです。  だから、そこの連結可能匿名化のところで既に一歩、多分、総務省が当初考えていた のより進んだのではないかと思います。ただ、そこももう一歩なんでしょうけど。です から、確かに難しいのですが、少なくともこちらでせっかくいろいろ議論していたので すから、はっきり書いた形でもう1度考えていただくということもあるのかなと私も思 います。 【大山委員】  十分理解してないかもしれないんですけれども、今回の話というのは公益性というの が大きく尊重されるべきものだと思うのですけれども、その観点から見ると、連結可能 匿名化の云々の話についても、今、言われていることは理解するんですが、もともと公 益性を明確に出すような、学問の自由だけでは済まないから、ちょっと難しいかもしれ ませんけれども、そちらを攻めるしかないような気がするんです。  そこを明確に簡単に言うと、これは疫学でも統計を調べるとき、全員に本人の同意を とらなければならないというところが一番大きな問題になっているわけですから、そこ のところの扱いを何か特出しするような形をしない限り、もともと行政のほうから来て いる個人情報保護の話と、ここの話とは性格が全く違っているような気がするんです。 多分、行政の中でもそのうち統計をとるときに、同じようなことがこれから出てくるん だろうと思うのですけれども、今のところ残念ながら、社会的な背景はそこまでニーズ として明確に必要性が言われていませんでした。一方、住基ネットの話をはじめとし て、今までのほかの流れから個人情報については厳密に保護をかけなきゃいけないとい う要望だけが強く出たということで、そこで齟齬が生じているんだと思うのです。  ですから、だからこそ、医学のこういう研究の中で、この委員会ができて、議論して いるんだと思いますけれども。そこをはっきりと出していくしか方法はないんじゃない かなという気がするんです。すなわち分野とそれぞれの組織論の話とで最初から違って いるので、いろいろなところでこういうことは必ず起きてしまうと思うのです。例えば 今までの例で言うと、個人情報保護の医療のほうで言えば、医師などには刑罰まで含め た守秘義務がかかっているけれども、そうでない例えば民間の病院の事務の方はどうか とか、国立の法人の病院の事務の方とは最初からそこが違っているとか、こういうこと が起きているわけですから、これはそういう意味では改めて法制化を含めて検討すべき です。  実はここに出ている今までの12月いっぱいという話の大もとは、私もずっと関与し てきた者の1人だったので、今になってみるとその辺のところがはっきりとこういう違 いが見えてきたということはかえってよかったことじゃないかなと思います。後はどう 対応するかをぜひ引き続き検討すべきなんだろうと考えます。総務省側は、多分そちら までは考えていらっしゃらなかったと思います。 【宇都木委員】  結論的に言いますと、私もガイドラインのそもそもの意味からいうと、これにかかわ る国民とこれにかかわる研究者がこれを守っていることによって、法的な状況の中で一 番適切な地位に置かれるということを示すことだろうと思います。最終的な法的な判断 権というのは総務省にもなくて、これは裁判所がやることですから、総務省の解釈が正 しいのか、私どもの解釈が正しいのかというのは、最終的には争われてしかるべき事柄 だろうと思います。  ただ、研究者の安全性ということを考えますと、先ほどからお話にもありますよう に、総務省の考え方がより優先するということはあり得るかと思いますので、ガイドラ インとしては今回の総務省の意見に従わざるを得ないんだろうと思いますが、先ほどか ら話が出ていますように、ぜひその意見については今度の意見書の中で表明し、かつ 今、お話がありましたように、今後の検討課題という形にしておいていただきたいと思 います。同じような意見です。 【藤原委員】  もう1度確認ですけれども、従来、これは議論をしてきましたように、いわゆる識別 符号を落としてしまえば、それは識別可能性がなくなったということで、法人の外へ第 三者提供するときに出されたものは個人情報ではないという解釈であるということは、 その線は従来どおり認めているわけです。  もう1つが法人の中で病院と学部、そういうときに法人全体でという話で、パブリッ クコメントの前に私がそういうふうな意見を申し上げたんですけれども、その線でとど まったということですよね。  これまでの議論を整理して、先ほどスーパーコンピューター等のお話がありましたの で申し上げているのですけれども、現場で具体的にどういう支障があるかを詳細に検 討、発表されて、先ほど小幡委員も言われたように見直しが必要ならば、そこのところ を具体例を挙げてぶつけていくのが一番良いのではないかなと思います。  というのは、いろいろ考えてみたのですが、第三者提供規定であるとか、そういうと ころがきちんと押さえられれば、前に辻委員から大変技巧的であるし、相対的に考える のはおかしいというご批判を受けて、そちらのご意見はよくわかるんですが、研究の現 場としてほんとうにどこまで困るのかなという気がするのです。さっきのインセンティ ブの話はわかるのですが、あとは個人情報でないとどうしても言わなければいけないと いう実益がどこにあるのかというのが、私自身パブコメの前までなお納得できませんで したし、多分、今回も法の解釈をするほうに対しては、どうもそこのところを説得し切 れなかったのだろうなと思っています。そういう感想ですので、今後、先ほど言われた ように、こういう見直しを仮に求めていくのだとすれば、現実にこういう場面でこうい うふうに困るというのを言ったほうがいいのではないかと思います。それだけ申し上げ ておきたいと思います。 【鎌谷委員】  具体的にどういう場面が想定されるかというと、我々、結局、医療のデータを集める のは医師とか、そういう医療の臨床の機関がほとんどです。ところが、データを解析し て、例えばある薬はほんとうはこういう遺伝子の人に使うとものすごく副作用が強いと かいうことを導き出すのは統計の専門家で、医師とは全く違った人たちなのです。医師 がそれをやろうとしても、現在の能力ではまったくできない。そうすると、同じ法人の 中で、おそらく臨床のデータを集める機関と、解析して結論を出す機関が全く別になり ますけれども、多分、統計解析する部門の人たちは守秘義務がある医師でもないし、普 通の研究者だと思います。そういうときに多分、そういうことが問題になる可能性があ ると思うのです。  先ほどの公益性から考えると、おそらく遺伝子の利用というのはこれから急速に伸び ると思われます。アメリカでは、新しい薬の治験というデータに35%ぐらい遺伝子の データが入ってきているというぐらいのことがありますので、日本でも多分そういうこ とがどんどん起こってきて、ある人に使ったら危険な薬を早めに見つけるということは 非常に公益になることなのですけれども、同じ機関の中でそれぞれがすべて個人情報で どんなに削っても個人情報として取り扱うようになると、まったく医療には素人で、解 析する人たちの責任があまりにも大きくなるのではないでしょうか。そういうことが一 番想定されるんじゃないかと思います。 【位田座長代理】  私も藤原委員の意見に賛成で、これはたしか一番最初の文部科学省の小委員会で申し 上げたと思うんですけれども、現在の改正前の指針がどこがどのようにうまくいかない のか、どこが研究者にとっては非常に大きな負担があるのかというのを、具体的にこの 場合にはこうでということを示しておかないと、なかなか説得的ではないという趣旨の お話をしたと思うのです。  今のご意見のように、例えば統計的に考えるという問題であるとか、スーパーコンピ ューターを使ってどうこうという話は、個々の会議では出てくるんですけれども、そう いったこういう事例があって、ここにこういう問題があるから、研究者の方がこういう ふうに解決してきたけれども、これでは負担が大き過ぎるという事例を例えばリストア ップするとか、そういうことを研究者の側がやっていただければ、事務局も多分、総務 省に対して非常に説得的に対応できると思うのです。  ところが、多分、そういう具体的な事例はお持ちにならないで、こういうふうに個人 情報だと言われてしまうと、非常に研究がしにくいというだけでは、総務省の方は多 分、現場はあんまりおわかりになってないと思うので、それだけでは説得されないと思 うのです。  ですから、そういう意味で私が一番最初にそういうふうに申し上げたので、今すぐど うこうではないにしても、少し研究者の方々にそういう事例を出していただいて、それ でもう1度交渉するというのは少しおかしいかもしれませんが、総務省に解釈の緩和と いうのでしょうか、そういうことを要求していく。そうじゃないと、多分、一般の人が 聞いても、研究がやりにくい、やりにくいと言っているだけじゃないかと言われそうな 気がするのです。 【廣橋委員】  その研究のやりにくいという点に関しては、先ほど豊島先生がおっしゃったスーパー コンピューターの解析のときも、もちろん厳密に匿名管理がされた上でも、対応表を管 理した上でも、番号がついた状態での解析を委託するということがあり得るんだろうと 思うのです。そういうのが非常に難しくなるという点があるかと思います。  もう1つこの点について今まで申し上げてきたのは、匿名化をしっかりと行うという ことに対するインセンセンティブの問題です。これはゲノムの研究、こういうジャーム ラインの研究に関しては、もちろん、きちんとこの指針に基づいて研究の現場ではそれ が実施されて、それによって研究ができるようになっています。  一方、この指針には、ジャームラインの研究でないものについてもこの精神にのっと って、なるべくこれに近づけて研究を行うようにということが書かれているのです。こ の持っているインパクトは非常に大きくて、ほかのいろんな研究を実施する上でも、こ れを参考にしながら、できれば理想の状態に持っていきたいと考えながらやっているん ですけれども、そういった研究においてもきちんと匿名管理がなされるような方向に進 めていく上でも、インセンティブがあるということが大事かなと私は感じています。 【垣添座長】  ありがとうございました。大体議論は尽きたかという感じがいたしますが、辻委員の 問題提起から始まって、大変真摯なご議論ありがとうございました。この委員会でずっ と議論してまいりました連結可能匿名化情報に関して、委員会としての結論が必ずしも 今の段階では通ってないということでありますが、今の総務省の言うとおりになると、 研究の現場ではこういう大変困った事例が起きるんだということを、ぜひ具体的な例を 研究者からお集めいただいて、もう1度申し入れをしていただきたいということが1つ と、この検討会としては、今、強く皆様からご指摘いただいたような内容を含めて、検 討会としてはこれまでの検討どおり、連結可能匿名化情報の1つの機関の中での取り扱 いに関する意見については、この意見書の中にはっきりと明記していただきたいと思い ます。そういう整理でいかがでしょうか。 【黒木座長代理】  総務省に行かれるときに、官僚の方同士の話じゃなくて、現場の研究者の豊島先生と か、鎌谷委員とか、そういう方に一緒に行ってもらって話したほうがずっと説得力があ ると思います。 【垣添座長】  とても具体的な、大変ありがたい提案だと思いますが、事務局、何かありますか。 【事務局】  今、委員から色々なご意見をいただいたのは、ほぼ一致した方向でのご意見ではない かと思いますので、委員からさらに問題の整理についていろいろ教えていただいて、こ の意見書の中にもありますが、フォローアップを今後していくことになるのではないか と思います。そのフォローアップの際にも個人情報保護という視点だけではなくて、今 回のこの問題についても私どもは十分配慮し、それでまた何か新たに出てくるかどうか ということも含めてやっていきたいと思いますし、また意見書の中に盛り込みたいと思 います。  告示の作業の関係から、今回の告示改正については、どうしても今の原案でいかざる を得ないと思っておりますが、仮に総務省が今後こういった研究の色々な問題、またフ ォローアップの結果を受けて、そういうことであれば法律の解釈をこういうふうに変更 する、またはこういうことでのやり方もあるのではないかという調整ができた場合に は、場合によっては告示と違ったことになるかもしれませんが、再度この委員会を開く ことなく、速やかに私どものほうで告示を修正するということについてもご了承をいた だければと思っております。  ただ、今回の告示につきましては、このような形でさせていただき、引き続き各委員 からの様々なご意見をいただきながら、総務省と調整していきたいと思っております。 【藤原委員】  私が申し上げた具体例の提示等はおそらく時間的なこともありますし、フォローアッ プのときにそれを実務というか、現場の方々により使いやすくするために行うという手 法が現時点では一番いいと思います。  それから、念のためですけれども、具体例が出ましたので申し上げます。何となく統 計の部分で責任が重いとかというご意見、それからさっきのスーパーコンピューターの 話ですけれども、おそらく収集されるときにこういう分析に使うんだというお話にはな ると思うので、多分、今の法のもとでもそれはできない話じゃなくて、できる話だと思 います。ですから、もしフォローアップのときに問題をぶつけられるのであれば、現実 にできない事例、あるいはできる、できないと迷っておられる事例をぶつけるのが一番 いいかと思います。そうしたら、案外問題なくできるという事例のほうがかえって多い のではないかと思います。  多分、個人情報という定義に当てはめてしまうことで、とんでもない重い負荷がかか るんじゃないかというご懸念を持ちなのだと思うのですけれども、工夫すべきところは 工夫してあると思いますので、ここは困るのだという具体例をぶつけられたらいかがか と思います。かなりの部分は、この委員会でも感じているのですけれども、法律と医学 の双方の言葉遣いが少し違うので、誤解があるのかと思いますので、フォローアップの ときはそういうふうにやっていただければよろしいのかと思います。 【垣添座長】  時間の関係もありますので、議論はここまでにしまして、今後の予定等について事務 局からお願いいたします。 【高山企画官】  本日も、これまでと同様、大変貴重なご意見をいただき、真摯に審議いだだきまして ありがとうございました。先ほどまでいただいた意見の修文につきましては、座長及び 座長代理とご相談の上、事務局が対応したいと思います。また、意見書につきましては 対応の後、速やかに各省において、例えばプレス発表を行うとか、ホームページにて公 表するなどにより広く周知してまいりたいと思います。  【垣添座長】  ありがとうございました。それでは、3省合同の委員会は一応これで閉じさせていた だくことになりますので、一言御礼申し上げます。  10回以上にわたって大変長時間ご議論いただきましたことを厚く御礼申し上げま す。最終が若干すっきりしない形で終わりましたけれども、この委員会で議論されまし たことはきちんと、特に研究の現場にちゃんと使えるような形で生かせるような働きか けを今後とも続けてまいりたいと思いますが、とりあえず各委員の皆さん方に心から御 礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。  それから、経済産業省の個人情報保護小委員会につきましてはこれで終了することに なりますので、位田委員長からもごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願 いします。 【位田座長代理】  経済産業省の小委員会の委員長を務めさせていただきました。ここでかなり詰めて議 論をした問題は、いわゆる研究の自由と個人の人権保護という生命倫理、もしくは生命 科学、医学一般を考えるときには、常に念頭に置いておかないといけない問題ですの で、それは一朝一夕に解決する問題ではないと思うのですが、いかにして研究をうまく 進めて、それが人間の幸福につながるかということをみんな考えてやっておりますの で、そういう意味ではその時その時に改正できるものはやり、できなければまたその次 の機会をねらってきちんと議論をし、フォローしていくということを、これからもまだ 続けていかなければいけないと思っております。  経済産業省につきましては、特に実際に産業化するという問題がございます。つま り、今回の研究に関する倫理指針に基づいて行われた研究の成果を利用もしくは応用す るという部分のほうが非常に大きいので、今後、経済産業省が果たす役割は極めて大き くなると思います。これからいろいろ問題が出てくると思いますが、経済産業省も研究 のみならず、いろいろな形でフォローし、改善をしていただきたいと思います。どうも ありがとうございました。 【垣添座長】  それでは、本委員会はこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。                                 ── 了 ── 【問い合わせ先】  厚生労働省大臣官房厚生科学課  担当:鹿沼(内線3804)  電話:(代表)03-5253-1111     (直通)03-3595-2171