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(注) | 現在、法案については、政府部内で調整中であり、今後、大きな変更があり得る。 |
第一 総則 |
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第二 自立支援給付 |
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第三 地域生活支援事業 |
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第四 事業及び施設 |
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第五 障害福祉計画 |
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第六 費用負担 |
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第七 その他 |
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施行期日 |
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精神保健福祉法等の関係法律の改正等 |
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( | 参考:国土交通省等の検討状況)
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〈見直しの視点〉
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<基本的な考え方>
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<対象者のイメージ>
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介護給付・訓練等給付の利用手続き |
(*) | より専門的な判断を要する場合には、更生相談所等に意見照会 |
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平成15年度実績 | 支援費 | 児童入所施設 (親等) |
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ホームヘルプ | 入所・通所施設 | |||||||
生活保護 | 0円 | 0円 │ 53,000円
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0円 | |||||
市町村民税非課税 | 0円 | 2,200円 | ||||||
市町村民税課税 (均等割課税) |
1,100円上限 (50円/30分) |
4,500円 | ||||||
市町村民税課税 (所得割課税) |
1,600円上限 (100円/30分) |
6,600円 | ||||||
所得税課税 | 2,200円上限 (150円/30分) 〜費用全額 |
9,000円〜費用全額 | ||||||
実質的な負担率 | 約1% | 約10%(入所) 約1%(通所) |
約5% | |||||
費用負担をしている者の比率 | 約5% (本人) |
約90%(入所・本人) 約5%(通所・本人) |
約70% |
※1 | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
※2 | 精神障害者社会復帰施設は、負担の仕組みが異なり、食費、施設利用料等の実費については全額自己負担であり、直接サービスに係る負担はない。 |
※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずる。 |
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※ | 医療保険、介護保険等の他制度においては、障害のある者もない者も世帯の一員である場合には、経済的な面においては他の世帯構成員と互いに支え合う一体的な生活実態にあるという前提で、負担能力の有無を認定する際に、個人単位ではなく、「生計を一にする者」の全体の経済力を勘案しており、例えば健康保険においては、家族に保険料を求めない被扶養者制度等が設けられている。 |
※ | 「生計を一にする者」の範囲については、法律事項ではないことから、法の施行時までに具体的に検討。 |
生活に係る実費については自己負担とすることを原則
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↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
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※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。それまでは、現行と同じ仕組み。 |
所得にのみ着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組みに見直す。
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※ | 負担上限の該当の有無は、各サービスに係る負担額の合計で計算する。 |
※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。移行までは、現行と同じ仕組み。 |
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本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。 |
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↓より低い | 上限額を適用 | |||
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↓より低い | 上限額を適用 | |||
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※ | 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。 |
1 | 地域生活関係の経過措置(施行後3年間)
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2 | 入所施設関係の経過措置(施行後3年ごとに段階的に見直し)
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グル │ プホ │ ム ・ 入所施設個別減免 3年経過措置 |
特別減額制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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食費等が同水準(5.8万円)であれば |
食費等が同水準(5.8万円)であれば
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※ | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。それまでは、現行と同じ仕組み。 |
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必要な医療を確保しつつ、費用を皆で負担し支え合うことにより、中長期的な障害者制度全体の持続可能性を確保(福祉・医療のバランスのとれた財源配分の確保) |
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精神通院 (昭和40年創設) |
更生医療 (昭和29年創設) |
育成医療 (昭和29年創設) |
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対象疾患 | 精神疾患 | 視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由、内部障害 等 |
視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由、内部障害 等 |
対象年齢 | 全年齢 | 18歳以上 | 18歳未満 |
月平均 利用件数 |
約70万件 (平成14年) |
約8万件 (平成14年) |
約1万件 (平成14年) |
1件平均 医療費 |
約3.2万円 (通院のみ) |
約40.0万円 (入院・通院) |
約41.2万円 (入院・通院) |
平均負担額 | 約1,600円/月 | 約3,200円/月 | 約5,600円/月 |
課税世帯割合 | 約1〜2割(推計) | 約5〜6割 | 約7〜8割 |
○ 現行水準
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医療費のみに着目した応益負担(精神)と所得にのみ着目した応能負担(更生・育成)を、次の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合する。
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作成期間等
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障害者基本法に基づく計画等との関係
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国の基本方針
市町村障害福祉計画
都道府県障害福祉計画
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※ | 児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編については、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。 |