薬食審第0317003号
平成17年3月17日

厚生労働大臣
 尾辻 秀久 殿

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正

答申書


 平成16年10月19日厚生労働省発食安第1019001号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。



 イソプロパノールについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。


(照会先)
  厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課 藤本
  TEL03−5253−1111(内線2449)


(別記)

イソプロパノール

1.使用基準(案)

着香の目的以外に使用してはならない。

2.成分規格(案)
イソプロパノール
Isopropanol

38
2-propanol〔67-63-0〕
分子量60.10

含量 本品は,イソプロパノール(C3H8O)99.7%以上を含む。

性状 本品は,無色の透明な液体で,特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル法中の液膜法により測定し,本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験
 (1) 屈折率 nD20=1.374〜1.380
 (2) 比重 0.784〜0.788
 (3) 遊離酸 本品15.0mlに新たに煮沸して冷却した水50 ml 及びフェノールフタレイン試液2滴を加え,これに0.01mol/l水酸化ナトリウム液0.20 mlを加えるとき,液は赤色を呈する.

水分 0.20%以下(10g,直接滴定)

定量法 本品を香料試験法中のガスクロマトグラフィーの第1法操作条件(2)により定量する。

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