厚生労働大臣
尾辻 秀久 殿
答申書
平成16年10月19日厚生労働省発食安第1019001号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。
記
イソプロパノールについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部 企画情報課 藤本 TEL03−5253−1111(内線2449) |
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(別記)
イソプロパノール
1. | 使用基準(案)
着香の目的以外に使用してはならない。
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2. | 成分規格(案)
| イソプロパノール Isopropanol
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C3H8O 2-propanol〔67-63-0〕 |
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分子量60.10 |
含量 | 本品は,イソプロパノール(C3H8O)99.7%以上を含む。
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性状 | 本品は,無色の透明な液体で,特有のにおいがある。
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確認試験 | 本品を赤外吸収スペクトル法中の液膜法により測定し,本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。
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純度試験 |
(1) | 屈折率 nD20=1.374〜1.380 |
(2) | 比重 0.784〜0.788 |
(3) | 遊離酸 本品15.0mlに新たに煮沸して冷却した水50 ml 及びフェノールフタレイン試液2滴を加え,これに0.01mol/l水酸化ナトリウム液0.20 mlを加えるとき,液は赤色を呈する. |
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水分 | 0.20%以下(10g,直接滴定)
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定量法 | 本品を香料試験法中のガスクロマトグラフィーの第1法操作条件(2)により定量する。 |
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