厚生労働大臣
 尾辻 秀久 殿
答申書
 平成16年10月19日厚生労働省発食安第1019001号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。
記
 イソプロパノールについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
| (照会先) 
| 厚生労働省医薬食品局食品安全部 企画情報課 藤本TEL03−5253−1111(内線2449) |  | 
 
(別記)
イソプロパノール
| 1. | 使用基準(案) 
 着香の目的以外に使用してはならない。
 
 
 | 
| 2. | 成分規格(案) 
|  | イソプロパノール Isopropanol
 
 
  |  |  | C3H8O 2-propanol〔67-63-0〕
 |  | 分子量60.10 |  
 
| 含量 | 本品は,イソプロパノール(C3H8O)99.7%以上を含む。 
 
 |  | 性状 | 本品は,無色の透明な液体で,特有のにおいがある。 
 
 |  | 確認試験 | 本品を赤外吸収スペクトル法中の液膜法により測定し,本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 
 
 |  | 純度試験 | 
| (1) | 屈折率 nD20=1.374〜1.380 |  | (2) | 比重 0.784〜0.788 |  | (3) | 遊離酸 本品15.0mlに新たに煮沸して冷却した水50 ml 及びフェノールフタレイン試液2滴を加え,これに0.01mol/l水酸化ナトリウム液0.20 mlを加えるとき,液は赤色を呈する. |  
 |  | 水分 | 0.20%以下(10g,直接滴定) 
 
 |  | 定量法 | 本品を香料試験法中のガスクロマトグラフィーの第1法操作条件(2)により定量する。 |  |