(別紙)


 平成16年6月9日に「「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会」において出された「「健康食品」に係る今後の制度のあり方について(提言)」を受け、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条に規定する保健機能食品制度について、次のとおり表示の基準を改正すること。


<特定保健用食品について>
1.  当該食品を摂取することにより特定の保健の目的が期待できる旨の表示について、限定した表示をする旨の条件を付して許可された場合、「条件付き特定保健用食品」と表示すること。
2.  バランスの取れた食生活の普及啓発のための文言(「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」)を表示すること。


<栄養機能食品について>
1.  栄養機能食品の定義を明確化するため、定義規定に次の考え方を追加すること。
 食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として摂取をする者に対して表示をするものであること
2.  「栄養機能食品・ビタミンC」等、栄養素名を表示すること。
3.  バランスの取れた食生活の普及啓発のための文言(「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」)を表示すること。
4.  厚生労働大臣が基準を定めた栄養成分以外の物質について、厚生労働大臣が基準を定め、当該基準に従って当該物質の機能の表示をしているかのように人を誤認させるような表示をしてはならないこととすること。

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