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船員保険制度の在り方検討会 資料2−1
平成16年12月24日


船員保険の福祉事業と一般制度における事業の比較


船員保険の福祉事業
【平成16年度予算額 換算料率(‰)】
一般制度における類似の事業
1.特別支給金の支給
【2,335,693千円 7.3‰(実負担 6‰)】
 職務上の事由(通勤災害を含む)による障害年金、障害手当金、遺族年金、遺族一時金の受給者に対し、一時金として一定の額を(第一種)支給するほか、定率の特別支給金(第二種)を上乗せして支給。また、職務上の事由による傷病手当金を4か月を超えて受けることになった者に対し傷病手当特別支給金を支給。
◎特別支給金の支給
〔労災保険〕
 傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金の受給者に対し、一時金として一定の額を支給するほか、特別給与(ボーナス)を算定の基礎とする特別支給金を支給。また、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、休業特別支給金を支給。
2.就学等援護費の支給
【117,873千円 0.4‰】
 職務上の事由(通勤災害を含む)により死亡した船員の家族、及び重度の障害により障害年金を受けることになった船員又は家族の教育費、保育費の負担を軽減するために、遺族年金又は障害年金の受給者等に対して支給。
◎労災就学等援護費の支給
〔労災保険〕
 障害等級1級〜3級の障害(補償)年金、遺族(補償)年金等の受給者又はその家族の教育費、保育費の負担を軽減するために、当該受給者又はその家族に対して支給。
3.整形外科療養の実施
【29,275千円 0.1‰】
 船員保険に加入していた期間の傷病により身体に障害を生じた者を対象として、義肢・義足・補聴器・補助車等の支給及び修理。

※なお、他人の介護を必要とする脊髄損傷などの損傷を患っている船員で、介護者をつけた者には、介護料を支給しているが、この給付は、現在の介護料の制度が法定の給付として創設された時に、その対象から漏れる者について、従来の福祉事業で行われていた脊髄損傷患者の介護料を経過的措置として存続させたものである。
◎義肢等の支給
〔労災保険〕
 労災により傷病を被った労働者で四肢喪失、機能障害等の残った場合に義肢、上肢装具及び下肢装具、義眼、補聴器、車いす、かつら等を含め22種目の支給及び修理を無料で行う。
4.船員災害防止協会への補助
【50,577千円 0.2‰】
 船員の労働災害を防止するための調査研究、安全衛生教育や広報活動を実施している船員災害防止協会への補助。
◎災害防止団体に対する補助
〔労災保険〕
 労働災害を防止するための調査研究、安全衛生教育や広報活動を実施している中央労働災害防止協会等への補助。
5.衛生担当者講習会の開催
【3,525千円 0.0‰】
医師や衛生管理者が乗り組んでいない漁船等に乗り組む衛生担当者を対象に、保健衛生思想の普及及び応急処置などの講習会を実施。"
 
6.病院等の設置・運営
【298,635千円 0.9‰】
(1)病院
 船員等の医療施設であるほかに、海上医学の研究、海上で傷病にかかった船員のための医療助言、船舶衛生管理者講習会の開催等、他の医療機関にない医療活動を行っており、東京、横浜、大阪にそれぞれ1か所設置。
◎病院等の設置・運営
(1)病院
〔労災保険〕
1)労災病院
 職場における勤労者の健康を確保し、労働災害による被災者の治療からリハビリテーションに至る、一貫した労災医療に取り組むため、全国に36か所設置。
2)労災委託病棟の設置
 労災病院の設置されていない地域に労災患者のための医療施設を設置し、その運営を既存の病院(公益法人の病院)に委託する。(全国に7ヶ所設置)
〔政管健保〕
3)社会保険病院
 社会保険診療を模範的に実施し、疾病の予防に努め、健康の保持増進のため適切な指導を行うほか、公衆衛生思想の普及発展に寄与することを目的として、全国に53か所設置。
(2)診療所
 船員等の医療施設として、室蘭、芝浦にそれぞれ1か所設置
(2)診療所
〔政管健保〕
 社会保険診療を模範的に実施し、疾病の予防に努め、健康の保持増進のため適切な指導を行うほか、公衆衛生思想の普及発展に寄与することを目的として、全国に4か所設置。
(3)健康管理センター
 自動化された検査装置、検診車等により、病気の早期発見の検診活動や、健康指導を行っている施設であり、横浜、大阪及び福岡にそれぞれ1ヶ所設置
(3)健康管理センター
〔政管健保〕
 健康保険の被扶養者及び被扶養者に対しての疾病の予防、早期発見及び早期治療を行うため、各種の検査を実施し、効果的な健康管理活動を行う施設であり全国に15か所設置。
7.無線医療センターの運営
【9,584千円 0.0‰】
 医師の乗り組まない船舶で働く船員の健康を守り、生命の安全を図ることを目的として、テレックス・ファックス・電子メールを設置し、洋上で患者が発生したときに適切かつ迅速な医療助言を行う。"
 
8.洋上救急医療の援護
【21,692千円 0.1‰】
 航行中の船舶内で患者が発生したときに、海上保安庁の巡視船艇、航空機等により医師及び看護師を往診。"
 
9.日本船員福利雇用促進センターへの補助
【305,143千円 1.0‰】
 船員の職業及び生活の安定のために雇用促進事業を行っている日本船員福利雇用促進センターに対し、補助を行う。
(1)訓練事業費補助金
 当該団体が行う技能訓練事業に対する事業費の補助。
◎能力開発事業を行う団体に対する補助金
〔雇用保険〕
 能力開発事業として職業訓練等を実施している独立行政法人雇用・能力開発機構等への補助。
(2)船員派遣助成金
 当該団体のあっせんにより外国船へ自社の雇用船員を派遣する外航船主に対して助成。
 
(3)技能訓練派遣助成金
 当該団体が実施する技能訓練及び海技大学校が実施する訓練に雇用船員を派遣し、受講させた事業主に対し助成
◎キャリア形成促進助成金
〔雇用保険〕
 雇用する労働者を対象として、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与等を行う事業主に対して助成。
10.未払賃金立替払い
【22,000千円 0.1‰】
 破産宣告その他一定の事由が生じた船舶所有者に雇用されていた船員で、一定の期間内に退職した者の賃金の全部又は一部が支払われていない場合には、船員の請求に基づいて未払賃金のうち一定の範囲内の額を船主に代って弁済。
◎未払賃金の立替払事業の実施
〔労災保険〕
 未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について事業主に代って支払う。
11.移転費の支給
【16,380千円 0.1‰】
 失業保険を受けている船員が、地方運輸局等で紹介した職業につくため、又は職業補導を受けるために住所を変更する必要がある場合に支給。
◎移転費
〔雇用保険 就職促進給付〕
 雇用保険の受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は指示した訓練を受けるために住所等を変更する必要がある場合に支給。
12.就職促進手当の支給
【199千円 0.0‰】
 失業保険給付を受給できない船員で一定の要件に該当する者が、就職のため特定の職業補導所で職業訓練を受けた場合、受けた期間について就職促進手当を支給。
(平成3年度以降支給実績なし)
 
13.中高年齢者疾病予防検査
【394,730千円 1.2‰】
 中高年齢者層を中心に生活習慣病等の早期発見のため、多項目の検査を船員保険病院、健康管理センター等指定医療機関で実施。
◎中高年齢者疾病予防検査
〔政管健保〕
 被保険者及び被扶養者に対する健康管理をサポートし、生活習慣病の早期発見はもちろん、健診結果を基にした生活習慣病の予防の実施。
14.巡回相談事業
【5,518千円 0.0‰】
 船員の老後の生活設計を支援するため、年金受給者等を対象に、年金や健康などに関する適切なアドバイスを行う。
◎労災年金受給者等に対する相談
〔労災保険〕
 労災年金受給者に対する相談事業
15.保養施設の設置・運営
【542,805千円 1.7‰】
(1)保養所
 船員の海上労働の疲れをいやし、家族との団らんの場としての施設であり、港や、温泉地等全国に19か所、海外に1か所設置。
◎保養施設の設置・運営
(1)保養所(休養所)
〔労災保険〕
 傷病の治癒した被災労働者の社会復帰直前の温泉保養を目的に設置。
〔政管健保〕
 被保険者の健康の保持・増進を図る目的として設置。
(2)福祉センター
 宿泊、娯楽、研修、運動施設等を併せた総合施設であり、神戸、小樽、長野、久留米にそれぞれ1か所設置
(2)福祉センター
〔政管健保〕
 被保険者の健康の保持・増進を図る目的として設置。
16.高額医療費貸付事業
【9,828千円 0.0‰】
 被保険者とその被扶養者が負担すべき医療費が高額の場合その一時的な負担を軽減するため、高額療養費の支給が見込まれる被保険者に対し医療費の貸付を行う。
◎高額医療費貸付事業
〔政管健保〕
 被保険者とその被扶養者が負担すべき医療費が高額の場合その一時的な負担を軽減するため、高額療養費の支給が見込まれる被保険者に対し医療費の貸付を行う。
17.出産費貸付事業
【791千円 0.0‰】
 出産に係る当座の費用に充てるため、出産育児一時金又は、配偶者出産育児一時金の支給が行われるまでの間、被保険者又は、被扶養者の出産に関して貸付を行う
◎出産費貸付事業
〔政管健保〕
 出産に係る当座の費用に充てるため、出産育児一時金又は、配偶者出産育児一時金の支給が行われるまでの間、被保険者又は、被扶養者の出産に関して貸付を行う。
18.船員ほけん誌の配布
【1,842千円 0.0‰】
 船員保険制度の円滑な発展と福祉の増進を図るため、船舶所有者、被保険者に船員ほけん誌を配付。"
 
19.船員保険講習会の実施
【30,978千円 0.1‰】
 船員保険制度の円滑な推進を図るため、船舶所有者を対象に船員保険制度及び諸手続き等に関する講習会を行う。"
 


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