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資料3

「条件付き特定保健用食品(仮称)」の名称とマークについて

「条件付き特定保健用食品(仮称)」の名称とマークについて、それぞれ以下の3案を事務局において検討した。なお、食品安全委員会においても、前回の合同部会で御審議頂いた名称、マークについて分かりにくいのではないかという意見があった。

1.名称について
 ・現行で既に許可を受けている特保の名称を変えることは難しいため、先日の合同部会で出された「特保A・特保B」や「1級特保・2級特保」は避けた。
  名称案 メリット デメリット
案1 条件付き特定保健用食品」
「表示に条件文が付いている」という制度趣旨を最もよく表している
米国の限定的健康強調表示であるqualified health claimの和訳として適切
「条件付き」の意味がわかりにくい
案2 特定保健用食品」
名詞に付いて、「その次に位する」という意味を持つ(「広辞苑」より)ため、制度趣旨を踏まえている
「条件付き(表示に条件が付いている)」や「限定的(科学的根拠が限定されている)」に比して、「準」によって表そうとする理由や考え方が不明確
案3 限定的特定保健用食品」
qualified health claimの和訳として最も適切
本来、「限定的」であるのは科学的根拠であるため、表示制度の名称としてなじむかどうか疑問
「限定的」という用語がなじむかどうか疑問

2.マークについて(「条件付き特定保健用食品」という名称を仮定)
 ・あくまで特定保健用食品制度の中で「条件付き」のものを認めるため、中央の「いわゆるバンザイマーク」は維持する方向で検討した(なお、別の図柄にする場合、デザイン等に相当の時間を要するものと思料)。
  マーク案 メリット デメリット
案1 案1
「条件付き特定保健用食品」
「条件付き特定保健用食品」という名称がマークの中に表示されているため、特保の中の一類型であることが理解しやすい
文字数が多くなるため必然的に文字が小さくなり、識別しがたい
案2 案2
「条件付き特定保健用食品」
「条件」の文字を大きく表示することにより、マークだけを見ても現行の特保と区別しやすい
「条件」の文字がデザインとしてなじむかどうか疑問
案3 「条件付き特定保健用食品」
現行の特保との差別化が明瞭
「いわゆるバンザイマーク」がついていないと特保と認識しにくいのではないか

3.その他
 ・食品衛生法に基づく表示については、容器包装の面積に応じて一定の文字の大きさで表示することを義務づけているところであり、特保(いわゆる条件付きを含む)の表示についても同様とする。
(※ 表示される文字の大きさについては8ポイント活字以上が原則。ただし、表示可能面積が150cm2以下のものにあっては、5.5ポイント活字以上でも可。)

(参考:マーク中の円の直径1cm(既許可品に表示しているマークの標準的な大きさ)で表示する場合)

案1
案1
案2
案2


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