○ | 「条件付き特定保健用食品(仮称)」の名称とマークについて、それぞれ以下の3案を事務局において検討した。なお、食品安全委員会においても、前回の合同部会で御審議頂いた名称、マークについて分かりにくいのではないかという意見があった。 |
1.名称について |
・ | 現行で既に許可を受けている特保の名称を変えることは難しいため、先日の合同部会で出された「特保A・特保B」や「1級特保・2級特保」は避けた。 |
名称案 | メリット | デメリット | |||||||
案1 | 「条件付き特定保健用食品」 |
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案2 | 「準特定保健用食品」 |
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案3 | 「限定的特定保健用食品」 |
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2.マークについて(「条件付き特定保健用食品」という名称を仮定) |
・ | あくまで特定保健用食品制度の中で「条件付き」のものを認めるため、中央の「いわゆるバンザイマーク」は維持する方向で検討した(なお、別の図柄にする場合、デザイン等に相当の時間を要するものと思料)。 |
マーク案 | メリット | デメリット | |||||
案1 | ![]() + 「条件付き特定保健用食品」 |
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案2 | ![]() + 「条件付き特定保健用食品」 |
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案3 | 「条件付き特定保健用食品」 |
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3.その他 |
・ | 食品衛生法に基づく表示については、容器包装の面積に応じて一定の文字の大きさで表示することを義務づけているところであり、特保(いわゆる条件付きを含む)の表示についても同様とする。
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(参考:マーク中の円の直径1cm(既許可品に表示しているマークの標準的な大きさ)で表示する場合)
案1![]() |
案2![]() |