![]() |
障害福祉サービスに係る利用者負担の見直し |
![]() |
|
支援費 | 児童入所施設 (親等) |
|||||
ホームヘルプ | 入所・通所施設 | |||||
生活保護 | 0円 | 0円 〜 53,000円
※実収入に応じて |
0円 | |||
市町村民税非課税 | 0円 | 2,200円 | ||||
市町村民税課税 (均等割課税) |
1,100円上限 (50円/30分) |
4,500円 | ||||
市町村民税課税 (所得割課税) |
1,600円上限 (100円/30分) |
6,600円 | ||||
所得税課税 | 2,200円上限 (150円/30分) 〜費用全額 |
9,000円 〜 費用全額 |
||||
実質的な負担率 | 約1% |
約10%(入所) 約1%(通所) |
約6% | |||
費用負担をしている者の比率 | 約5% (本人) |
約90%(入所・本人) 約5%(通所・本人) |
約60% |
※1 | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
※2 | 精神障害者社会復帰施設は、負担の仕組みが異なり、食費、施設利用料等の実費については全額自己負担であり、直接サービスに係る負担はない。 |
![]() |
|
|
![]() ※ 居宅のホームヘルプサービスは、支援費移行前は平均負担率約4% |
![]() |
|
市町村民税世帯非課税の区分(低所得1、低所得2)
|
![]() |
|
所得にのみ着目した応能負担から、次の観点から、サービス量と所得に着目した負担の仕組みに見直す。
|
![]()
|
![]() |
具体的な利用者負担 〜当初試算における案〜 |
![]() |
|
モデル1:在宅でホームヘルプを利用する身体障害者。
|
|||||||||||||||||||||||
モデル2:グループホームで生活しつつ知的通所施設に通う知的障害者(グループホーム利用者の約2割)
|
|||||||||||||||||||||||
モデル3:入所施設に入所する身体障害者・児
|
![]() |
|
(注) | 利用者の世帯全体収入分布は把握できないため、利用者本人の収入を把握できる範囲で推計しており、世帯収入により推計した場合、マクロの負担率が変動する可能性がある。 |
![]() |
|
(注1) | 現行は、身障・知的施設(通所授産施設の標準1区分・丙地単価)は15年7月現在、精神施設(通所授産施設の事業費)は15年4月現在の状況。 |
(注2) | 精神施設の現行負担額については、施設との契約に基づき個々に負担額が決定されているため、施設利用料等の調査により額の幅を計上した。 |
(注3) | 利用者の世帯全体収入分布は把握できないため、利用者本人の収入を把握できる範囲で推計しており、世帯収入により推計した場合、マクロの負担率が変動する可能性がある。 |
![]() |
|
1 | 現行は、精神施設を除き、食費、光熱水費は給付対象となっている。 |
2 | 見直し案は、食費(4.8万円)、光熱水費(1.0万円)を実費負担とした上で、低所得者に一定の補足給付を行う前提 |
(注1) | 現行は、身障(療護施設の標準1区分・丙地単価)・知的(更生施設の標準1区分・丙地単価)・障害児施設(知的障害児施設(60人定員:丙地)は15年7月現在、精神施設(生活訓練施設の事業費)は15年4月現在の状況。 |
(注2) | 精神施設の現行負担額については、施設との契約に基づき個々に負担額が決定されているため、施設利用料等の調査により額の幅を計上した。 |
(注3) | 利用者の世帯全体収入分布は把握できないため、利用者本人の収入を把握できる範囲で推計しており、世帯収入により推計した場合、マクロの負担率が変動する可能性がある。 |
![]() |
|
現下の財政状況では、平成18年1月の実施が必要不可欠 |
18年4月に見直しを行った場合(総事業費は変動しない)![]()
|
![]() |
見直しに係る論点と経過措置等 |
![]() |
|
|
![]() |
|
※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
![]() |
|
1 | 地域生活関係の経過措置
| ||||
2 | 入所施設関係の経過措置
| ||||
3 | 地域生活・入所施設を通じた個別の特別減額制度
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。
|
※ | 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。 |
![]() |
|
![]() |
|
※ | 制度改正後、段階的に食事提供等の効率化を進め、実費負担の軽減を図る。 |
※ | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
![]() |
(参考資料) 経過措置等の具体的内容 |
![]() |
|
※ | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
![]() |
|
![]() |
|
○知的 | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
| ||||
○精神 | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
出典)精神保健福祉課調 |
※ | 上記の他に、被服・履物等のその他生活費がある。(家計調査による最も低所得世帯であれば、月2.1万円) |
![]() |
|
※ | 精神の社会復帰施設に係る利用者負担は、新施設・事業体系に移行したものについて適用され、5年間の経過期間中において、現行のままで存続する場合には、利用者負担の仕組みは現状のままである。 |
![]() |
|
![]() |
|
身体障害者療護施設 平均事業費 約33.8万円 (食費、光熱水費、 日常生活費、 医療費除く)
|
区分 (構成割合) |
現行 本人負担 (扶養義務者 負担有) |
当初 試算 |
実施案(平成18年1月) | ||||||||
20〜59歳 (年金1級)、 60歳以上 |
20〜59歳 (年金1級以外) |
18・19歳 | ||||||||||
生活保護(5.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
低所得I(15.6%) |
0〜19,100 年金2級で4.7万円 残る |
51,000 | 22,000〜38,000 +15,000 (個別減免) |
22,000〜41,000 +15,000 (個別減免) |
25,000 | |||||||
低所得II |
|
20,800 〜 96,000 |
67,600 | 38,000〜58,000 +24,600 (個別減免) |
41,000〜58,000 +24,600 (個別減免) |
34,600 | ||||||
一般 | 91,800 | 91,800 | 91,800 | 68,800 | ||||||||
全体加重平均 | 35,200 | 61,400 | 47,400 +応益負担 (個別減免) |
49,900 +応益負担 (個別減免) |
44,700 | |||||||
知的障害児施設 平均事業費 約18.6万円 (食費、光熱水費、 日常生活費、 医療費除く)
|
区分 (構成割合) |
現行 | 当初 試算 |
実施案(平成18年10月) | ||||||||
20歳未満 | 20歳以上 | 18歳未満 | 18・19歳 | 20歳以上 | ||||||||
生活保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
低所得I | 0〜2,200 | 0〜19,100 |
51,000 |
21,000 | 25,000 | 22,000〜41,000 +15,000 (個別減免) |
||||||
低所得II | 20,800 〜 50,000 |
61,600 | 24,600 | 28,600 | 41,000〜58,000 +18,600 (個別減免) |
|||||||
一般 | 4,500 〜全額 |
76,600 | 49,600 | 53,600 | 76,600 | |||||||
全体 加重平均 |
10,500 | 27,900 | 60,700 | 34,900 | 38,500 | 50,700 +応益負担 (個別減免) |