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障害保健福祉施策の改革 |
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部
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(改革案のポイント)
● | 障害者福祉のサービスを「一元化」 (サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、共通の福祉サービスは共通の制度により提供。) |
● | 障害者がもっと「働ける社会」に (障害者が、企業等で働けるよう、福祉側からも支援) |
● | 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 (どんな市町村でも障害者福祉に取り組めるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。地域社会の活性化にも貢献。) |
● | 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 (支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるようルールを明確化) |
● | 利用したサービスの量等に応じた「公平な負担」 (障害者が福祉サービスを利用した場合に、低所得者に配慮しながら、公平な負担を求める。) |
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障害者福祉サービスの一元化 |
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身体障害者 | 知的障害者 | 障害児 (身体・知的) |
精神障害者 | |
在宅サービス | 市町村 ☆平成2年改正 (平成5年施行) |
市町村 ※平成12年改正 (平成15年施行) |
市町村 ※平成12年改正 (平成15年施行) |
市町村 ・平成11年改正 (平成14年施行) |
施設サービス | 市町村 ☆平成2年改正 (平成5年施行) |
市町村 ☆平成12年改正 (平成15年施行) |
都道府県等 (児童福祉施設) |
都道府県等 (社会復帰施設) |
※ | 短期入所事業(ショートステイ)について、都道府県から市町村に移譲。それ以外の在宅サービスについては、従前から市町村が実施。 |
☆ | 施設サービスと短期入所事業の利用決定について、都道府県から町村に移譲。 |
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○障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。
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○ | 障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスについて一元的に規定する法案(障害福祉サービス法(仮称))を次期通常国会に提出予定 |
○ | サービス提供主体は市町村に一元化 |
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障害者がもっと働ける社会に |
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地域の限られた社会資源を活用するための規制緩和 |
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公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化、明確化 |
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(現状)
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