資料No.5 |
1 | リスク評価の対象物質 リスク評価の対象となる物質としては、当面、次の範疇に入る物質を対象とする。
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2 | 物質の選定順位 リスク評価検討会開催要綱において、「現に発生している職業性疾病のうち、法令で規制していない化学物質等によるものが半数程度を占めていること等を考慮すると、労働者が有害性の高い物質を直接取り扱う作業等、ばく露量が大きくリスクが高いと予想される一定の要件のものについては、国がリスク評価を行い、その結果に基づいて措置を講ずる必要がある。」とされている。 このことから、リスク評価の対象とする物質は、有害性及びばく露の程度が高い等のリスクの高いものから優先的に選定する必要があることから、1における物質のうち、効率性をも考慮して次の条件を満たすものを優先的に選定する。
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