第4回 |
資料5 |
アメリカ合衆国 |
年 | 総労働者数 (千人) (1) |
時間給労働者 | |||||
総数 (千人) (2) |
総労働者に 占める割合 (%) (2)/(1) |
連邦最低賃 金額未満の 労働者数 (千人) (3) |
連邦最低賃 金額の 労働者数 (千人) (4) |
連邦最低賃金以下の労働者 | |||
労働者数 (千人) (5)=(3)+(4) |
時間給労働者に 占める割合 (%) (5)/(2) |
||||||
19941 | 107,989 | 66,549 | 61.6 | 1,995 | 2,132 | 4,128 | 6.2 |
1995 | 110,038 | 68,354 | 62.1 | 1,699 | 1,956 | 3,656 | 5.3 |
1996 | 111,960 | 69,255 | 61.9 | 1,8632 | 1,8612 | 3,7242 | 5.42 |
19971 | 114,533 | 70,735 | 61.8 | 2,9902 | 1,7642 | 4,7542 | 6.72 |
19981 | 116,730 | 71,440 | 61.2 | 2,834 | 1,593 | 4,427 | 6.2 |
19991 | 118,963 | 72,306 | 60.8 | 2,194 | 1,146 | 3,340 | 4.6 |
20001 | 122,089 | 73,496 | 60.2 | 1,752 | 898 | 2,650 | 3.6 |
2001 | 122,229 | 73,392 | 60.0 | 1,518 | 656 | 2,174 | 3.0 |
2002 | 121,826 | 72,508 | 59.5 | 1,579 | 567 | 2,146 | 3.0 |
20031 | 122,358 | 72,946 | 59.6 | 1,555 | 545 | 2,100 | 2.9 |
注) | 連邦最低賃金は、1996年10月に4.75$、1997年9月に5.15$に上がった。データは、自営業者を除いている。また、最低賃金額を下回る賃金しか受け取っていない労働者の数が多数に上るが、これは必ずしも公正労働基準法違反を示している訳ではない。というのは、この中には多数の最低賃金適用除外者を含んでいるからである。さらに、1998-2003年の最低賃金額未満労働者のうち、比較的多数はちょうど時給5.00$を受け取っている。(1998年には約140万人、1999年には約90万人、2000年には約60万人、2001年には約50万人、2002年には約50万人、2003年には約35万人である。)これは、ある程度調査回答者側の四捨五入も反映しているかもしれない。 |
1 | 労働力の時系列データの比較可能性は、時々のCurrent Population Survey(CPS)の手法や概念の変更によって影響を受けている。詳細については、BLSの月刊誌である雇用と給与の2004年2月号以降の注釈と誤差の評価のセクションを参照されたい。 |
2 | 1996-97年のデータは、その年における最低賃金の改定が反映されている。 |
イギリス |
18-21歳の労働者(1) | 22歳以上の労働者(2) | 計((1)+(2)) | ||||
千人 | % | 千人 | % | 千人 | % | |
1998春1 | 120 | 7.3 | 1,310 | 5.9 | 1,420 | 6.0 |
1999春2 | 40 | 2.3 | 490 | 2.2 | 530 | 2.2 |
2000春2 | 40 | 2.2 | 200 | 0.9 | 240 | 1.0 |
2001春3 | 40 | 2.1 | 210 | 0.9 | 250 | 1.0 |
2002春4 | 50 | 2.5 | 290 | 1.2 | 330 | 1.3 |
2003春5 | 40 | 2.2 | 220 | 1.0 | 260 | 1.0 |
注) | この数字は、法違反者数を測ることはできない点に留意すべきである。なぜなら、ある個人が最低賃金の適用者であるかどうかについて、the Labour Force Survey(LFS)やthe New Earnings Survey(NES)から識別することはできないからである。 |
1 | 1998年春の数字は、NMW導入前における(18-21歳の場合)3.00£又は(22歳以上の場合)3.60£未満の労働者数である。 |
2 | (18-21歳の場合)3.00£、(22歳以上の場合)3.60£ |
3 | (18-21歳の場合)3.20£、(22歳以上の場合)3.70£ |
4 | (18-21歳の場合)3.50£、(22歳以上の場合)4.10£ |
5 | (18-21歳の場合)3.60£、(22歳以上の場合)4.20£ |
フランス |
○ | 最低賃金額の引上げの影響を受けた労働者の全体に占める割合
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