| (1) | 現行の法規制 
 
 
| (ア) | 関係条文 
| ○ | 医師法第17条 「医師でなければ、医業をなしてはならない」
 
| ※ | 医業とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為を、反復継続する意思をもって行うことと解釈。 |  
 |  | ○ | 保健師助産師看護師法第31条 「看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない」
 
| ※ | 保健師助産師看護師法第5条に規定する業とは、「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療上の補助を行うこと」であり、看護職員が行う医行為は診療の補助行為に位置付けられるものと解釈。 |  |  
 |  | (イ) | 学説・判例 医業については、行政の有権解釈と同様に解釈。なお、医師法17条の背景にある無資格者による医業を規制するとの趣旨から、危険性については、個別の個人に対する具体的危険でなく、抽象的危険でも足りるとする。
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| (2) | 実務的対応 
 
 
| (1) | 在宅ALS患者に対するたんの吸引 在宅で療養しているALS患者に対するたんの吸引行為については、基本的には医師又は看護職員が行うことが原則としつつも、3年後に、見直しの要否について確認することを前提に、医師の関与やたんの吸引を行う者に対する訓練、患者の同意など一定の要件を満たしていれば、家族以外の非医療職の者が実施することもやむを得ないものとされている。
 
| ※ | 法的には、刑罰法規の構成要件に該当する行為が、一定の要件の充足により正当化され、違法性が阻却されるとする「実質的違法論」の立場に立つものと考えられる。 |  
 |  | (2) | 盲・聾・養護学校における教員によるたんの吸引等の取扱い 本研究会において、盲・聾・養護学校の教員による(1)たんの吸引、(2)経管栄養、(3)自己導尿の補助についての検討が行われた。
 医療に関する資格を有しない者による医業は法律により禁止されているが、たんの吸引、経管栄養及び導尿については、看護師との連携・協力の下に教員がこれらの一部を行うモデル事業等が、平成10年度以来文部科学省により実施されている。このモデル事業において医療安全面・教育面の成果や保護者の心理的・物理的負担の軽減効果が観察されたこと、必要な医行為のすべてを担当できるだけの看護師の配置を短期間に行うことには困難が予想されることから、このモデル事業の形式を盲・聾・養護学校全体に許容することは、医療安全の確保が確実になるような一定の要件の下では、やむを得ないものと整理した。
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| (3) | 在宅ALS患者に対するたんの吸引の取扱いとその評価 
 
 
| ○ | たんの吸引は安全に実施されているのか > 要件の遵守
 
 |  | ○ | 実施上の問題 
| ◇ | 同意書の作成 |  | ◇ | たんの吸引を行うホームヘルパーの確保 |  
 |  | ○ | 在宅ALS患者の療養環境の整備状況 |  
 
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| (4) | これまでに提出された要望書や、ヒアリングの場での団体の意見の概要 
 
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