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労災保険部会における検討結果の骨子(素案)


 複数就業者に係る事業場間の移動について
 複数就業者の事業場間の移動については、移動先の事業場における労務の提供に不可欠なものであること、通常一の事業場から他の事業場に直接移動する場合には私的行為が介在していないこと、事業場間の移動中の災害はある程度不可避的に生ずる社会的な危険であると評価できること等から、通勤災害保護制度の対象とすることが適当である。

 単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動について
 単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動については、単身赴任は、労働者を自宅からの通勤が困難な場所で就労させなければならないという事業主の業務上の必要性と、労働者の家庭生活上の事情を両立させるためにやむを得ず行われるものであること、労働者が労務を提供するため家族と別居して赴任先住居に居住していることから、赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害はある程度不可避的に生ずる社会的な危険であると評価できること等から、就業に関連する赴任先住居・帰省先住居間の移動を通勤災害保護制度の対象とすることが適当である。

 複数就業者に係る給付基礎日額の算定方法について
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