04/11/16 平成16年11月16日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会議事録           薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会 ○日時 :平成16年11月16日(火) 午後12時10分〜12時40分 ○場所 :経済産業省別館 第944会議室(9階) ○出席者:    委員  丸井委員(部会長)、板倉委員、小沢委員、垣添委員、熊谷委員、        豊田委員、長尾委員    事務局 外口食品安全部長、高原企画情報課長、中垣基準審査課長、        鷲見課長補佐 ○議題 :   (1)アレルギー物質を含む食品の表示について   (2)その他 ○丸井部会長  よろしいでしょうか。予定時刻を著しく過ぎまして、これから「表示部会」を開催さ せていただきます。  先ほど、御報告がありましたように、五十嵐委員及び海老沢委員は御欠席。  実は、村上委員が次の御用事の大学の講義があるということで帰られましたので、出 席者はその残りということになります。  まず、資料がお手元に配布されておりますので、その資料について、事務局の方から 確認をしていただけますでしょうか。 ○事務局  それでは、事務局より資料の確認をさせていただきたいと思います。  お手元に議事次第、委員名簿でございます。  資料1は、1枚紙の「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」でございま す。  資料2は、2枚紙の「アレルギー物質を含む食品に関する表示の見直しについて」で ございます。  資料3は、「Q&A」でございます。  参考資料1、「アレルギーのパンフレット」カラーのものでございます。  参考資料2、「検討報告書」でございます。  参考資料3、こちらは「パブリックコメントをとりまとめたもの」になっておりま す。  以上でございます。お手元に資料ございますでしょうか。 ○丸井部会長  よろしいでしょうか。お手元に全部資料があるようでしたら、これから議事に入りた いと思います。  特にこれからカメラを撮られる方はいらっしゃらないと思いますけれども、御遠慮く ださい。  さて、ただいま資料を見ていただきましたように、本日これからの議題は、「アレル ギー物質を含む食品に関する表示について」でございます。  アレルギー物質を含む食品に関する表示制度は、平成13年の4月から開始しておりま す。既に制度開始から3年近く経過したこともありまして、厚生労働省と農林水産省が 共同で行っております食品の表示に関する共同会議において、今年の2月から制度全般 について検討が行われてきました。  その検討結果が、今年の7月23日に、「アレルギー物質を含む食品に関する表示につ いて」という検討報告書として、とりまとめられております。  この表示部会の委員の何名かは、その会議でも御協力いただいたと思います。  また、これに関連して、その後、パブリックコメントも募集しておりまして、その結 果もとりまとめられて公表されております。  そこで今回は、このような成果を踏まえまして、アレルギー物質を含む食品に関する 表示の見直しについて、御議論をいただきたいと考えております。  時間も押しておりますので、アレルギー物質を含む食品に関する表示について、資料 1から参考資料までの資料全体について、事務局の方から一括して説明していただきた いと思います。お願いします。 ○事務局  それでは、アレルギー物質を含む食品の表示につきまして、説明させていただきま す。  まず、アレルギー物質を含む食品の表示全体につきまして、その制度自体について簡 単に御説明させていただきたいと思います。  お手元のパンフレットを見ていただきまして、1枚おめくりいただきますと、「アレ ルギー表示って何?」というところがあるかと思いますけれども、こちらは食物アレル ギーというものにつきまして、食べ物が免疫学的機序を介しまして、じんま疹や湿疹な どの皮膚症状を起こす。こうしたような食物アレルギーにつきまして、最近はアレルギ ー症状を起こす人が非常に多いということから、平成13年4月から、この制度が始まっ ております。  具体的に申し上げますと、卵、乳、小麦、そば、落花生の5品目については、必ず記 載すること、アワビ、イカ、イクラ、エビ、カニなどこうした19品目については、でき るだけ表示をしてほしいという推奨表示という制度が、平成13年4月から始まり、1年 間の猶予期間をおきまして、平成14年4月以降に製造された加工食品に新しい表示制度 が全面的に始まっているものでございます。  続きまして、資料1を見ていただきたいと思います。1枚紙でございます。「アレル ギー物質を含む食品に関する表示について」というものでございます。  こちらは今申し上げましたように、平成13年4月にアレルギー物質を含む食品の表示 制度が開始しましたのが、今般この制度開始から約三年経過したことから、アレルギー 物質を含む食品の表示についての見直しについては、この表示部会の下にある農林水産 省と合同で行っている共同会議。この共同会議は丸井先生に座長をお願いしておりま す。こちらにおきまして、2月より議論が行われ、今年の7月23日におきまして、検討 報告書がとりまとめられました。  この検討報告書は、健康被害防止の観点は勿論のこと、実現可能性の視点というよう なものからも検討していただいて、とりまとめられました。  また、この報告書に基づきまして、8月に1か月間、パブリックコメントを行いまし た。この結果は参考資料3としてお付けしております。先ほどの検討報告書は、参考資 料2としてお付けしております。  こうした資料、パブリックコメント等を踏まえて、本日、先生方にはアレルギー物質 を含む食品の表示の見直しについて御議論いただきたい、というものでございます。  なお、今回見直しの主なポイントとしましては、四角で囲ってある○3つがポイント でございます。詳しくは資料2、資料3で御説明させていただきたいと思います。  1つ目の○の「推奨品目」につきましては、先ほど申し上げましたように、含まれて いる場合にはできるだけ書いてほしいものとして、バナナを付け加えて計20品目とする こと。  また、絶対に書かないといけないという5品目の「義務表示」については、そのまま 維持。なお、ごま、エビというようなものにつきましては、一定数の症例はございまし たが、ごまについては、さらなる調査を積み重ねる必要があること、 エビにつきまし ては、詳細な技術的検討を開始する必要があること、このエビは既にできるだけ書いて ほしいというような表示にはなっておりますが、義務表示にはなっておりません。これ につきましては、さまざまな課題があることから、今年度の厚生労働科学研究特別研究 におきまして、課題として採択されておりまして、こちらは保健衛生大学の宇理須先生 を主任研究者として、現在、研究を進めていただいているところでございます。  また、2つ目の○につきましては、「特定原材料などを使用していない旨に表示を新 規に促進する」。こちらは特に現在、推奨表示につきましては、そもそもこれが使われ ているのか使われていないのかがはっきりしないということがあることから、アレルギ ー患者におきまして、商品の選択の幅が狭まってしまうというようなことから、「本品 はたまご及び大豆を使用していません」ということをはっきり書いていただくことによ り、アレルギー患者の皆様も非常に食品の選択をしやすくなるのではないかというよう なことでございます。  3つ目の○、「特定原材料等の文字の大きさや色を変えることが可能になる」。こち らは文字などがわかりにくいというようなことがあったことから、こうしたアレルギー につきましては、例えば、ここで言うとサバであったりとか、小麦であったりとか大 豆。こうしたものはちょっと強調して書いてもいいのではないかと。その方がやはりそ の健康被害防止の観点から重要ではないかというようなことから、こうしたものも可能 にしたというものでございます。  このほか、検討報告書の中では、例えば、コンタミネーションの防止。いわゆる意図 せざる混入というか、どうしても混ざってしまうというものをできるだけきちんと排除 していただくということの徹底。  こうした制度自体があるということをきちんと皆様に知っていただくと。普及啓発の 促進。こちらは例えば、食育であるとか、リスクコミュニケーションの観点からも必要 ではないかというようなこと。  それ以外には、例えば、対面販売や外食産業においても、お品書きなどを通じて自主 的に取り組んでいただくのがいいのではないかというようなことが、今回の検討報告書 に盛り込まれ、また、今後、私どもも通知等で対応したいというふうなものでございま す。  以上が、主なポンイトでございますが、引き続いて、資料2、資料3について、御説 明させていただきたいと思います。  資料2、資料3の位置づけでございますが、資料2は、通知の主なポイントというよ うなものでございます。資料3はQ&A。最近では、そのリスクコミュニケーションの 観点から、できるだけアレルギー物質を含む食品の表示制度をわかりやすくするため、 Q&Aというような形で、お示しすることを考えております。  資料2でございますが、「1.表示対象品目の見直し」。こちらは先ほど申し上げた ように、バナナをできるだけ表示してくださいということ。  例えば、片仮名だけではなく、平仮名で「ばなな」と書くことも認めること。また、 「バナナジュース」というような表示で、バナナが入っていることがわかるものであれ ば、このような表示でよいのではないかというようなこと。  「2.特定原材料等を使用していない旨の表示の新規促進」。先ほど申し上げました ように、消費者が食品選択の可能性が狭められているというような指摘があることか ら、実際にこれが入っているのかどうなのかということの情報提供を行うことが重要で はないかと。一つ目の○中の「このため、」以下にございます。こちらの具体的な例示 は、Q&Aに記載しておりますので、後ほど御説明させていただきます。  また、こちらについては、使用していない旨の表示は、必ずしも含んでいないという ことを意味するものではないけれども、きちんと表示者が適切に確認したことを意味す るものであるということでございます。こちらは少しわかりにくいので、Q&Aで後ほ ど御説明させていただきます。  また、ホームページなどを活用して、情報提供をすることも有用ではないか、という ようなのが3つ目の○でございます。  「3.アレルギー疾患を有する者に分かりやすい表示方法」。こちらにつきまして は、先ほど申し上げましたように、文字の色や大きさを変えたりして、きちんとわかり やすいように表示をする。但し、優良誤認表示みたいなものについては、きちんと配慮 しないといけないのではないか、というようなことでございます。  「4.制度の普及開発、研究の促進」ということでございまして、こちらはきちんと 研修などを行ったり、民間業界などにおきましても、きちんと自主的な取組みを行うこ とが必要なのではないかと。また、対面販売や外食産業については、現在では、義務と なっていないが、自主的な取組みをできるだけ講じていただくのが望ましいのではない か、ということ。そうしたことを記載しております。  「5.終わりに」でございますが、遅くとも3年以内に、この制度自体の見直しを行 うことを記載しております。  また、先ほど申し上げましたように、1年程度の猶予期間を前回と同様置くというこ とにしたい、というようなものが、この資料2の主なポイントでございます。  続きまして、早口で恐縮ですが、資料3、Q&Aにつきまして、御説明させていだた きます。基本的には、資料2で申し上げたことをより詳しく書いたものでございます。 1.Q「今回の対応で、今回の通知で変更されたアレルギー物質がありますか」という 質問。これについては、内容がいろいろ書いてありますが、結論としましては、バナナ について新たに特定原材料に準ずるものとして加えることになったと。できるだけ書い てほしいものとして、バナナが付け加わったというようなものでございます。 2.でございますが、先ほど、入っていないということをはっきり書いてほしいという ようなものにつきまして、「例えば」のところを見ていただきたいのですが、一般に 「ケーキ」には「小麦粉」を使用していますが、例えば、この「ケーキ」に「小麦粉」 を使用しないで製造した場合には、「本品は小麦粉を使っていません」と表示していた だきたいということです。そうすることによって、小麦粉のアレルギーの患者さんもこ うしたケーキを選択することができるということでございます。  なお、特定原材料等を含んでいないと消費者が一般的に認識する食品。例えば、ミネ ラルウォーターに大豆を使用していない。この場合は、当然、使用していないと推定さ れることから、こうしたものについてまで、本品は大豆、特定原材料に準ずるものを使 っていませんというものを促進するものではない、というものでございます。  1枚おめくりいただきまして、2ページ「特定原材料等を使用していない旨の表示が されている食品には、特定原材料等は含まれていないのでしょうか」。こちらは先ほど 申し上げたように、使用していない旨の表示は含んでいないことを必ずしも意味するも のではありません。表示をする者が特定原材料等の使用の有無について適切に確認した ことを意味するものです。  例えば、一般に「ケーキ」には「小麦」を使用していますが、この「ケーキ」に「小 麦」を使用していないで製造した場合に、「本品は小麦を使っていません」と表示され ることがあります。しかし、コンタミネーションなどの小麦の混入の可能性を否定する ものではありません。というようなものでございます。  次のQ「一括表示枠外においてどのアレルギー物質を表示対象としているかについて 情報提供することは可能でしょうか」。こちらについては、ホームページなどを活用し て情報提供をしていただくことも非常に有用でしょう。というようなことでございま す。「3.アレルギー疾患を有する者に分かりやすい表示方法」。こちらは、色や文字 でございます。こちらにつきましては、文中の「具体的には」のところを見ていただき たいのですが、具体的には、複数の特定原材料等を表示する場合には、すべての特定原 材料等について統一した大きさや色となるよう優良誤認に当たらないように配慮しつ つ、文字の大きさについてはおおむね他の文字の1.5 倍程度以下に、文字の色について は背景となる容器包装を考慮し、見やすいように表示する。  なお、文字のフォントを書いたり、太文字にしたり、こうしたような形で強調すると いうことも上記の趣旨に反しない限りにおいては可能です。というようなものでござい ます。  1枚おめくりいただきまして、「4.制度の普及啓発、研究の促進等」でございます が、こちらは繰り返しになりますが、店頭販売であったり外食の場合であっても、でき るだけ記載していただきたいという趣旨でございます。  最後、「5.その他」でございますが、こちらはこれまでの検討報告書の内容とは異 なり、指摘があったことから、今回新たに付け加えさせていただきたい、というもので ございます。「卵を使用していない鶏肉製品で卵のたんぱく質が検出されました。どの ように表記すればよいでしょうか」。こちらは雌の鶏を処理する過程におきまして、輸 卵管などを傷付けてしまうようなことによって、卵のたんぱく質が検出されるケースが あることが報告されております。  しかしながら、このようなケースにおきましては、卵を原材料として使用しているわ けではございませんので、原則法的な表示の義務はございません。  ただし、卵のたんぱく質が鶏肉製品に高い蓋然性、高い可能性で、数μg /ml濃度レ ベル、または数μg /g 含有レベル以上で検出されるということであれば、健康被害防 止の観点から、やはりその注意喚起を行うことが望ましいというふうに考えているとい うようなものでございます。  以上、早口でございますが、全体像について、御説明させていただきました。  以上でございます。 ○丸井部会長  どうもありがとうございました。食物アレルギーに関しては、いわゆる消費者全体に 関わるというよりは、むしろ消費者の一部のリスクグループに非常に重要な問題になる というところです。  ただし、表示はすべての加工食品になされるということで、アレルギーを持つ消費 者、アレルギーを持たない消費者双方を考えながら、表示をしていくということが必要 になってまいります。  ただいま事務局の方から御説明いただきまして、非常にざっと説明していただきまし たので、議論をしていただくというよりも、その前にまず御質問がありましたら、少し それをいただいて、疑問なところを少し。  垣添委員、どうぞ。 ○垣添委員  Q&Aの2枚目のところに、「コンタミネーションなどの小麦の混入の可能性を否定 するものではありません」と書いてあるのですが、それは矛盾しませんか。コンタミネ ーションであっても入ってはいけないのんだから、書いてある以上、コンタミネーショ ンを許してしまったら、いけないのだということになりませんか。 ○事務局  先生の御指摘のように、そのコンタミネーションにつきましては、最初に申し上げま したように、コンタミネーションの防止の徹底というものについては、きちんと通知を させていただいているところでございます。  ただし、その使用していないということがきちんと確認されて、コンタミネーション をしないことを適切に確認しているということは前提ではありますが、その上で完全に 使用していないということと含んでいないということが一致するものではないというも のでございまして、繰り返しにはなりますが、コンタミネーションの防止の徹底という もの自体については、私どもは引き続き徹底していきたいというふうに考えておりま す。 ○丸井部会長  つまり、使用していないと含んでいない。結果として含んでいる場合は、それは製造 のどの段階かわかりませんが、含まれることというのは避けられないことがあるという ことですね。  どうぞ。 ○中垣基準審査課長  確かにここは誤解を生むかもしれませんので、「コンタミネーションなどの」という 文字については、削除させていただきたいと思います。  すなわち、使ってはいないと含んではいないというのは、厳密には区別せざるを得な い。含んでいないことを担保しろと言われると、科学的にゼロを証明することができな いように、表示が全くできないということになりますので、その趣旨を書こうとしてい るわけで、またコンタミネーションについても国民生活センターからの御指摘も受けて おりますし、我々としてもその徹底を少なくするようにしているところですから、そこ でこの文章を使うというのはちょっと誤解を生みますので、削除させていただきます。 ○丸井部会長  どうもありがとうございました。  小沢委員、どうぞ。 ○小沢委員  今のところなんですが、使用していないと含んでいないということの区別というの は、確かに必要だと思うんですが、一般的にこのアレルギー表示に対する関心というの は、患者さんではない方にとっては、どういう表示を見ていますかというふうに聞く と、非常にランクが低いんですね。当然見ていなくて。  要するに、この文言については、患者さん自身がその使用していないということは含 んでいないということを必ずしも意味することではないということをどのくらい正確に 理解をされるかということがとても大事だと思います。  例えば、パブリックコメントの中などで、その辺のことについて、特段何か患者さん 団体からのお申し出なりというふうなことがあったのかどうか、その辺を伺いたいと思 います。 ○丸井部会長  事務局から、参考資料3の該当部分の説明をお願いします。 ○事務局  お手元の資料の参考資料3の4ページの一番下でございます。「『使用していない』 旨の表示は『含んでいない』ことを必ずしも意味するものではないことの周知徹底をし てください」と。まさしく先生の御意見でございますが、1枚おめくりいただきまし て、私どもとしては、情報提供というものにつきまして、先ほど、お配りしたようなパ ンフレットであるとかホームページ、また、Q&Aなどを活用しながら、周知を十分に 行っていきたいと考えているという次第でございます。 ○丸井部会長  これもまた、一般の消費者とともに、患者さんというか、食物アレルギーの多くが子 どもですので、就学前の子どもの割合が非常に高いということで、そういうお子さんを 持つ親御さんにきちんと、こういう情報が伝わるというのが大事だと思います。  そのほか、事務局から御報告いただいた内容について、御質問などございますでしょ うか。  もし、大きい疑問がないようでしたら、この資料1の1点目「推奨品目」は、これは 共同会議で、従来の19品目にバナナを加えることが望ましいだろうと。これについて は、幾つか調査等々ありまして、バナナを加えるということになりました。  その他、幾つか議論がありましたが、先ほど御説明がありましたように、ごまとかエ ビについては、もう少しきちんと検討する。研究をするということになりました。  2点目は、だだ今、御質問で議論していただきました、使っていないということを表 示することを促進しようとなりました。  最後の3点目。もっと見やすくしたらいいのではないかと。ここに例がありますが、 太字にするとか文字のスタイルを変えるとか、大きさを若干変えるとか、ここではJA S法との関連で、どうしても一括表示の中の表示というのは、JAS法と関わりが非常 に強いということでしたが。 ○事務局  この点につきましては、農林水産省の方とも協議しながら、JAS法の方での対応と いうものについても、きちんとやっていただかないといけないということになっており ます。 ○丸井部会長  これは厚生労働省でこういう形でしようということであれば、農林水産省は対応して くれるということですね。 ○事務局  先生に座長をしていただいる共同会議におきまして、農林水産省も入っていただいて 議論をしておりますので、この情報については、きちんとした場で議論していただいて いるものと認識しております。 ○丸井部会長  ということで、本日この資料1の特に下の四角の3点ですけれども、特に御意見が何 かございますでしょうか。  食物アレルギーのお子さんは、一たび症状が出ると非常に激しい症状が出るお子さん もあるので、そういう意味で危害防止ということで、表示の役割も非常に大きいと思い ます。  また、先ほど、事務局から御説明がありましたけれども、言わば行政内部への通知と 一般消費者並びに製造あるいは業者向けのQ&A。これは既に従来たくさんの項目があ りますが、そこに新たに追加をしようということで、準備をしてくださっていると思い ます。  特にそのほか、先ほど、Q&Aの一部を削除するのがよかろうという御意見をいただ きましたので、そのようにしてくださると思いますけれども、特に積極的な御意見がな ければ、この後、通知をどのようにするとか、どのような作業をしていただくかという ようなことで、これからのスケジュールをちょっと御説明いただけますか。 ○事務局  今後のスケジュールについてですが、通知、Q&Aの発出またはパンフレットの作成 など、必要な事務手続を進める予定でございます。  また、それと並行しまして、食品衛生分科会に報告させていただきたいと思っており ます。  以上でございます。 ○丸井部会長  それでは、合同部会が長引きましたけれども、その後、またこの議論を続けていただ いて、どうもありがとうございました。  今日の審議を一応これで終了させていただきます。  どうもありがとうございました。   照会先 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課     03―5253―1111 (内2444,2921)