社保審―医療保険部会 | 資料2-(2) |
第11回(H16.11.30) |
・ | 保険診療と保険外診療の取扱い |
・ | 「混合診療」解禁を巡る総理及び厚生労働大臣の発言 |
・ | 特定療養費制度について |
・ | 規制改革・民間開放推進会議の主張 |
・ | 特定療養費制度の在り方に関する論点の整理 (平成16年11月26日中医協資料) |
保険診療と保険外診療の取扱い![]() |
医薬品にかかる保険診療と保険外診療の取扱い![]() |
○ | 小泉総理経済財政諮問会議発言(H16.09.10) 「「混合診療」については、長い間議論をやってきており、必要性を求める声が強いと同時に、抵抗が一番強いところである。しかし、年内に解禁の方向で結論を出していただきたいと思っている。」 | |
○ | 坂口前厚生労働大臣閣議後記者会見(H16.09.14) 「・・・新しいルール作りをやるということに私も反対ではありません。しかし、・・・全ての分野で認めろというふうに言われますと、これは現在の皆保険制度が崩壊することになりますので、私はそういう趣旨であれば反対だ・・・・混合診療は一つのルールを作って、そして一定の範囲内で認めていくということが私は望ましいのではないかというふうに思っております。」 | |
○ | 尾辻厚生労働大臣閣議後記者会見(H16.09.28) 「・・・個人的にいえば大きく混合診療を進めるということについては賛成であります。・・・一定のルールはきちんとした上で、詰めるべきは詰めなければいけないというふうに厚生労働省の考え方を今説明で聞きましたので、「それはわかった。ではもう少し進める方向で検討するように」とたった今指示をしてきました。」 |
医療技術の進歩に迅速に対応するため、保険導入されていない新しい高度な医療技術のうち、一定の安全性や有効性等が認められたものについて、基礎的な部分を特定療養費として保険給付する制度 患者の不当な自己負担が生じないよう、個々の技術について審査・承認し、その内容や費用を明確化するとともに、それらの情報の院内での掲示等を義務化している ![]()
|
患者の選択に委ねることが適当なサービスについて、患者が自ら選択して費用を負担することにより、追加的なサービスの提供を認める制度 患者の不当な自己負担が生じないよう、個々のサービスについて、患者に対する十分な説明、患者の自主的な選択の保障、質の確保などの一定のルールを定め、その内容や費用を明確化するとともに、それらの情報の院内での掲示等を義務化している ![]()
|
〔改正前〕 高度先進医療専門家会議委員(技術担当16名、保険担当3名)で審査 〔改正後〕 高度先進医療専門家会議委員に加え、分野別専門委員(医学33名、歯学6名、薬学9名)が審査を担当
|
【具体的施策:平成16 年度中に措置】
|
a | 専門医の間で効果が認知されている新しい検査法、薬、治療法
|
||||||||||
b | 一連の診療行為の中で行う予防的な処置、保険適用回数等に制限がある検査
|
||||||||||
c | 患者の価値観により左右される診療行為
|
||||||||||
d | 診療行為に付帯するサービス
|
中医協 診−1 16.11.26 |
|