船員保険制度の在り方検討会 | 資料1−4 |
平成16年11月29日 |
1. | 昭和61年4月1日以降に旧制度の老齢給付を受ける者 |
年金種別
生年月日 |
老齢年金 | ||||
旧厚生年金 | 旧船員保険 | ||||
被保険者期間 | 中高齢者期間(注4) | 被保険者期間 | 中高齢者期間(注5) | 小型漁船乗船期間 | |
原則的に必要な期間 | 20年 | 15年 | |||
支給開始年齢 | 60歳 | 55歳 | |||
大正15年4月1日以前生まれ(注1) | 20年 | 15年 | 15年 | 11年3ヶ月 | 11年3ヶ月 |
大正15年4月2日〜昭和6年4月1日(注2) | 20年 | 15年 | 15年 | 11年3ヶ月 | 11年3ヶ月 |
昭和6年4月2日以後生まれ(注3) | 20年 | 15年 | 15年 | 11年3ヶ月 | 11年3ヶ月 |
(注1) | すべて旧制度の老齢年金又は通算老齢年金の適用。 | ||||||
(注2) | 昭和61年3月31日時点で旧船保法による小型漁船に乗り込んだ者に係る漁船短期老齢年金受給権者。 | ||||||
(注3) | (1)「旧厚生年金保険及び船員保険交渉法」の規定により旧船保法から支給される場合。(2)旧船保法による若年老齢年金の受給権者。 | ||||||
(注4) | 40歳(女子35歳)に達した月以後の被保険者期間期間。(制度発足当時に高齢であるため、受給要件を満たせない者についての特例的な措置) | ||||||
(注5) | 船員の期間を有する者の中高齢者の特例について
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2. | 昭和61年4月改正後の老齢給付 |
年金種別
生年月日 |
老齢年金 | |||
厚生年金 | 船員(注2) | |||
被保険者期間 | 中高齢者期間(注1) | 被保険者期間 | 中高齢者期間 | |
原則的に必要な期間 | 25年 | |||
特別支給の支給開始年齢 | 60歳 | 55歳 | ||
大正15年4月2日〜昭和22年4月1日 | 20年 | 15年 | 20年 | 15年 |
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 20年 | 16年 | 20年 | 16年 |
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 20年 | 17年 | 20年 | 17年 |
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 20年 | 18年 | 20年 | 18年 |
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 20年 | 19年 | 20年 | 19年 |
昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 |
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 21年 | − | 21年 | − |
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 22年 | − | 22年 | − |
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 23年 | − | 23年 | − |
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 24年 | − | 24年 | − |
昭和31年4月2日以後生まれ | 25年 | − | 25年 | − |
(注1) | 中高年齢の特例は、男子は40歳以後、船員・女子は35歳以後の期間になる。(旧法から引き続く中高年齢者の特例の経過的措置) | ||||||||
(注2) |
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年金種別
生年月日 |
老齢年金 | |||||
厚生年金 | 船員・坑内員 | |||||
定額部分 | 報酬比例部分 | 定額 部分 |
報酬比例 部分 |
|||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
大正15年4月2日〜昭和7年4月1日 | 60歳 | 55歳 | 60歳 | 55歳 | 55歳 | 55歳 |
昭和7年4月2日〜昭和 9年4月1日 | 〃 | 56歳 | 〃 | 56歳 | 〃 | 〃 |
昭和9年4月2日〜昭和11年4月1日 | 〃 | 57歳 | 〃 | 57歳 | 〃 | 〃 |
昭和11年4月2日〜昭和13年4月1日 | 〃 | 58歳 | 〃 | 58歳 | 〃 | 〃 |
昭和13年4月2日〜昭和15年4月1日 | 〃 | 59歳 | 〃 | 59歳 | 〃 | 〃 |
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 〃 | 60歳 | 〃 | 60歳 | 〃 | 〃 |
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 61歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 62歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 63歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 〃 | 61歳 | 〃 | 〃 | 56歳 | 56歳 |
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 64歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 〃 | 62歳 | 〃 | 〃 | 57歳 | 57歳 |
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 65歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 〃 | 63歳 | 〃 | 〃 | 58歳 | 58歳 |
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 〃 | 64歳 | 〃 | 〃 | 59歳 | 59歳 |
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 〃 | 〃 | 61歳 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 〃 | 65歳 | 〃 | 〃 | 60歳 | 60歳 |
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 〃 | 〃 | 62歳 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 〃 | 〃 | 63歳 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 〃 | 〃 | 〃 | 61歳 | 61歳 | 61歳 |
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 〃 | 〃 | 64歳 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 〃 | 〃 | 〃 | 62歳 | 62歳 | 62歳 |
昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 | 〃 | 〃 | 65歳 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | 〃 | 〃 | 〃 | 63歳 | 63歳 | 63歳 |
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | 〃 | 〃 | 〃 | 64歳 | 64歳 | 64歳 |
昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日 | 〃 | 〃 | 〃 | 65歳 | 65歳 | 65歳 |
注) | この表における支給開始年齢は、平成6年改正法及び平成12年改正法で行った特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げを加味して作成したものである。 |
区分 | 昭和60年10月 | 平成2年1月 | 平成6年11月 | 平成15年4月 | 平成16年10月 | |||||
一般 | 船員 | 一般 | 船員 | 一般 | 船員 | 一般 | 船員 | 一般 | 船員 | |
保険料率 | 124‰ | 136‰ | 143‰ | 161‰ | 165‰ | 183‰ | 135.8‰ | 149.6‰ | 139.34‰ | 152.08‰ |
(注)1. | 平成3年から一般は145‰、船員は163‰に引き上げ。 |
2. | 平成8年10月から一般は173.5‰、船員は191.5‰に引き上げ。 |
3. | 一般については、平成16年10月から3.54‰ずつ引き上げられ平成29年9月以後は183‰となり、船員については、平成16年10月から2.48‰ずつ引き上げられ平成29年9月以後は一般の保険料率と同じ183‰となる。 |