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船員保険制度の在り方検討会 資料1−4
平成16年11月29日

老齢給付の受給資格期間要件


1. 昭和61年4月1日以降に旧制度の老齢給付を受ける者
年金種別


生年月日
老齢年金
旧厚生年金 旧船員保険
被保険者期間 中高齢者期間(注4) 被保険者期間 中高齢者期間(注5) 小型漁船乗船期間
原則的に必要な期間 20年 15年
支給開始年齢 60歳 55歳
大正15年4月1日以前生まれ(注1) 20年 15年 15年 11年3ヶ月 11年3ヶ月
大正15年4月2日〜昭和6年4月1日(注2) 20年 15年 15年 11年3ヶ月 11年3ヶ月
昭和6年4月2日以後生まれ(注3) 20年 15年 15年 11年3ヶ月 11年3ヶ月

(注1) すべて旧制度の老齢年金又は通算老齢年金の適用。
(注2) 昭和61年3月31日時点で旧船保法による小型漁船に乗り込んだ者に係る漁船短期老齢年金受給権者。
(注3) (1)「旧厚生年金保険及び船員保険交渉法」の規定により旧船保法から支給される場合。(2)旧船保法による若年老齢年金の受給権者。
(注4) 40歳(女子35歳)に達した月以後の被保険者期間期間。(制度発足当時に高齢であるため、受給要件を満たせない者についての特例的な措置)
(注5) 船員の期間を有する者の中高齢者の特例について
男子は、40歳以上の被保険者期間で、一部に船員の被保険者期間を有する場合は施行日前の被保険者期間(実期間)を3分の4倍、施行日以後の平成3年3月31日までの期間は実期間を5分の6倍した期間が厚生年金保険の被保険者期間となる。
船員の中高齢者の特例は35歳以後の被保険者期間で計算される。
船員は35歳以後の被保険者であった期間が11年3ヶ月(そのうち7年6月以上は強制被保険者期間)必要になる。ただし、昭和61年4月から平成3年3月までの期間は10分の9倍、平成3年4月以降の期間は、4分の3倍した期間が船員(旧第3種)の被保険者となる。


2. 昭和61年4月改正後の老齢給付
年金種別


生年月日
老齢年金
厚生年金 船員(注2)
被保険者期間 中高齢者期間(注1) 被保険者期間 中高齢者期間
原則的に必要な期間 25年
特別支給の支給開始年齢 60歳 55歳
大正15年4月2日〜昭和22年4月1日 20年 15年 20年 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 20年 16年 20年 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 20年 17年 20年 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 20年 18年 20年 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 20年 19年 20年 19年
昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 20年 20年 20年 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年 24年
昭和31年4月2日以後生まれ 25年 25年

(注1)  中高年齢の特例は、男子は40歳以後、船員・女子は35歳以後の期間になる。(旧法から引き続く中高年齢者の特例の経過的措置)
(注2)
船員の期間を厚年法による被保険者期間として計算するときは、昭和61年4月前の期間は3分の4倍、昭和61年4月から平成3年3月までの期間は5分の6倍した期間が被保険者期間となる。
船員であった実期間が15年以上あり、かつ、老齢基礎年金の受給に必要な期間を満たしていれば、55歳から老齢厚生年金の特別支給を受けられる。
昭和7年4月1日以前に生まれた女子の期間と船員であった被保険者期間を合算して35歳以後に被保険者期間 (受給要件)を満たしていれば55歳から老齢厚生年金の特別支給を受けられる。
船員と坑内員であった期間を合わせて35歳以上の被保険者期間が厚生年金保険の中高齢期間(受給要件)を満たしていれば55歳から老齢厚生年金の特別支給を受けられる。



新法・老齢給付の支給開始年齢

年金種別



生年月日
老齢年金
厚生年金 船員・坑内員
定額部分 報酬比例部分 定額
部分
報酬比例
部分
男子 女子 男子 女子
大正15年4月2日〜昭和7年4月1日 60歳 55歳 60歳 55歳 55歳 55歳
昭和7年4月2日〜昭和 9年4月1日 56歳 56歳
昭和9年4月2日〜昭和11年4月1日 57歳 57歳
昭和11年4月2日〜昭和13年4月1日 58歳 58歳
昭和13年4月2日〜昭和15年4月1日 59歳 59歳
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 60歳 60歳
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 62歳
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 63歳
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 61歳 56歳 56歳
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 64歳
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 62歳 57歳 57歳
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 65歳
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 63歳 58歳 58歳
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 64歳 59歳 59歳
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 61歳
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 65歳 60歳 60歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 63歳
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 61歳 61歳 61歳
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 64歳
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 62歳 62歳 62歳
昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 65歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 63歳 63歳 63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 64歳 64歳 64歳
昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日 65歳 65歳 65歳

注)  この表における支給開始年齢は、平成6年改正法及び平成12年改正法で行った特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げを加味して作成したものである。



厚生年金における一般被保険者と船員との比較


区分 昭和60年10月 平成2年1月 平成6年11月 平成15年4月 平成16年10月
一般 船員 一般 船員 一般 船員 一般 船員 一般 船員
保険料率 124‰ 136‰ 143‰ 161‰ 165‰ 183‰ 135.8‰ 149.6‰ 139.34‰ 152.08‰

(注)1. 平成3年から一般は145‰、船員は163‰に引き上げ。
2. 平成8年10月から一般は173.5‰、船員は191.5‰に引き上げ。
3. 一般については、平成16年10月から3.54‰ずつ引き上げられ平成29年9月以後は183‰となり、船員については、平成16年10月から2.48‰ずつ引き上げられ平成29年9月以後は一般の保険料率と同じ183‰となる。


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