船員 |
一般労働者 |
船員法(昭和二十二年法律第百号) |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |
第一章 |
総則 |
第二章 |
船長の職務及び権限 |
第三章 |
紀律 |
第四章 |
雇入契約等 |
第五章 |
給料その他の報酬 |
第六章 |
労働時間、休日及び定員 |
第七章 |
有給休暇 |
第八章 |
食料並びに安全及び衛生 |
第九章 |
年少船員 |
第十一章 |
就業規則 |
第十二章 |
監督 |
第十三章 |
雑則 |
第十四章 |
罰則 |
|
第一章 |
総則 |
第二章 |
労働契約 |
第三章 |
賃金 |
第四章 |
労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 |
第五章 |
安全及び衛生 |
第六章 |
年少者 |
第七章 |
技能者の養成 |
第八章 |
災害補償 |
第九章 |
就業規則 |
第十章 |
寄宿舎 |
第十一章 |
監督機関 |
第十二章 |
雑則 |
第十三章 |
罰則 |
(労働条件の原則)
第 |
一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 |
(2) |
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
(労働条件の決定)
第 |
二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 |
(2) |
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 |
(均等待遇)
第 |
三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
(男女同一賃金の原則)
第 |
四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
(強制労働の禁止)
第 |
五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
(中間搾取の排除)
第 |
六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
(公民権行使の保障)
第 |
七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
(定義)
第 |
九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
第 |
十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
第 |
十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
(他の法律との関係) |
(労働基準法の適用)
第 |
六条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。 |
|
第 |
八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 |
|
(他の給付との関係)
第 |
九十五条 第八十九条乃至前条の規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。)を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同一の事由に因り船員保険法による保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。 |
|
(適用除外)
第 |
百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 |
(2) |
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 |
第 |
百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 |
第 |
百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
(2) |
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 |
第 |
百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 |
第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 |
二 |
第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 |
三 |
第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 |
四 |
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 |
|
第 |
百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。以下本条において同様である。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 |
(2) |
事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 |
|
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) |
第 |
一条 この法律は、船員災害防止計画を樹立し、並びに船員災害の防止を目的とする船舶所有者及び船舶所有者の団体による自主的な活動を促進するための措置を講ずること等により、船員法(昭和二十二年法律第百号)その他船員の安全及び衛生に関する法令と相まつて、船内における快適な作業環境及び居住環境の整備を含む総合的かつ計画的な船員災害防止対策の推進を図り、もつて船員災害の防止に寄与することを目的とする。 |
|
第 |
一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
|
(船舶所有者の責務)
第 |
三条 船舶所有者は、単に船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境及び居住環境の実現並びに船員の労働条件の改善を通じて船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。また、船舶所有者は、国が実施する船員災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 |
|
(事業者等の責務)
第 |
三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 |
2 |
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
3 |
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
|
(船員の責務)
第 |
四条 船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
|
第 |
四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
(適用除外)
第 |
百十五条 この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。 |
2 |
この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 |
|
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) |
(目的及び被扶養者の範囲)
第 |
一条 船員保険ニ於テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職業ニ関スル教育訓練ノ受講、雇用ノ継続ガ困難ト為ル事由ノ発生、職務上ノ事由若ハ通勤ニ因ル障害又ハ職務上ノ事由ニ因ル行方不明ニ関シ保険給付ヲ為シ併セテ被保険者ノ被扶養者ノ疾病、負傷、分娩又ハ死亡ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス |
|
第 |
一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
|
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号
(目的)
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号) |
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号) |
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定に基き、船員の最低賃金に関する省令を次のように定める。 |
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定に基き、最低賃金法施行規則を次のように定める。 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) |
(目的)
第 |
一条 この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
|
(法律の目的)
第 |
一条 この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
|
(定義)
第 |
六条 この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 |
|
(船員に対する適用除外)
第 |
六十二条 この法律は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、これを適用しない。 |
|
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号) |
雇用対策法(昭和四十一年法律百三十二号) |
(目的)
第 |
一条 この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。 |
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)
(目的)
第 |
一条 この法律は、漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するため、漁業経営の改善、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化、特定の業種に係る漁業についての整備の推進等の措置を講ずることにより、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図ることを目的とする。 |
|
(目的)
第 |
一条 この法律は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的とする。 |
2 |
この法律の運用にあたつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲をたかめ、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。 |
(適用除外)
第 |
三十条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項の規定する船員については、適用しない。 |
|
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
(昭和五十二年法律第九十四号) |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) |
(目的)
第 |
一条 この法律は、漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、もつて漁業離職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。 |
|
(目的)
第 |
一条 この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
|
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
(昭和五十六年法律第七十二号) |
|
(目的)
第 |
一条 この法律は、本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とする。 |
|
(定義)
第 |
二条 この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六法律第六十八号)
(目的)
第 |
一条 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
(適用除外)
第七条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
第六条第一項に規定する船員については、適用しない。 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
(目的)
第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 |
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号) |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
(昭和六十一年日労働省令第二号) |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条、第十条、第十四条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条、第十条、第十四条、第二十一条及び第三十三条第二項の規定に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。 |