商船における最低基準に関する条約(第百四十七号)
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昭和五十八年五月三十一日 批准登録 |
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第一条 |
1 | この条に別段の定めがある場合を除くほか、この条約は、営利の目的で貨物若しくは旅客の運送に従事し又は他の商業的目的で使用されるすべての海上航行船舶(公有のものであるか私有のものであるかを問わない。)について適用する。 |
2 | この条約の適用上、海上航行船舶に該当する船舶は、国内法令により定める。 |
3 | この条約は、海上を航行する引き船について適用する。 |
4 | この条約は、次の船舶については、適用しない。 |
(a) | 主として帆を用いて推進される船舶(補助推進機関を備えているかいないかを問わない。) |
(b) | 漁ろう、捕鯨又はこれらに類する業務に従事する船舶 |
(c) | 小型船舶並びに石油掘削船及び掘削用のプラットフォーム等の船舶で航行していないもの。この(c)の規定の適用を受ける船舶については、各国の権限のある機関が、最も代表的な船舶所有者団体及び船員団体との協議の上決定する。 |
5 | この条約のいかなる規定も、附属書に掲げる条約の適用範囲又はこれらの条約の規定の適用範囲を拡大するものとみなしてはならない。 |
第二条 |
(a) | 自国の領域において登録される船舶に関し次の事項について定めた法令を制定すること及び附属書に掲げる条約を実施する義務を負つていない場合には当該法令が附属書に掲げる条約又は条約の条と実質的に同等であることを確認すること。
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(b) | 次の事項に関し、自国の領域において登録される船舶について管轄権を有効に行使し又は監督を有効に行うこと。
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(c) | その他の船内における労働条件及び居住施設について加盟国が有効な管轄権を有しないときは、船舶所有者又は船舶所有者団体と千九百四十八年の結社の自由及び団結権保護条約及び千九百四十九年の団結権及び団体交渉権条約の実体規定により設立される船員団体との間で有効な監督のための措置が合意されていることを確認すること。 | ||||||||
(d) | 次のことを確保すること。
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(e) | 千九百七十年の職業訓練(船員)勧告に妥当な考慮を払い、自国の領域において登録された船舶に雇い入れられる船員が、その任務を遂行するのに適当な資格を有し又はそのための適切な訓練を受けていることを確保すること。 | ||||||||
(f) | 自国の領域において登録された船舶が、自国の批准した現行の国際労働条約、(a)に該当する法令及び、国内法に照らし適当と認められる場合には、労働協約に適合していることを検査その他適当な方法によつて確認すること。 | ||||||||
(g) | 自国の領域において登録された船舶に係る重大な海難、特に負傷又は死亡を伴う重大な海難について公式の調査を行うこと。特別の場合を除き、この調査の最終報告は公表される。 |
第三条 |
第四条 |
1 | この条約を批准した加盟国は、この条約の効力発生の後、予定の航路に従い又は運航上の理由により自国の港に寄港した船舶がこの条約の基準に適合していないことにつき苦情を受け又は証拠を得たときは、当該船舶の登録されている国の政府に報告書を送付すること及びその写しを国際労働事務局長に送付することができるものとし、また、安全又は健康にとつて明らかに危険な船内における条件を是正するための必要な措置をとることができる。 |
2 | 加盟国は、1に規定する措置をとるに当たつては、直ちに船舶の旗国の最寄りの海事当局の又は領事上若しくは外交上の代表者に通告するものとし、可能なときは、当該代表者を立ち会わせる。1に規定する措置をとる加盟国は、当該船舶を不当に抑留し又はその出航を不当に遅延させてはならない。 |
3 | この条の規定の適用上、「苦情」とは、乗組員、職業団体、協会、労働組合その他一般に船舶の安全について利害関係(乗組員の安全又は健康に対する危険についての利害関係を含む。)を有する者から提供された情報をいう。 |
第五条 |
1 | この条約は、次の要件を満たしている加盟国による批准のために開放しておく。 |
(a) | 千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約又はこれらの条約の改正条約の締約国であること。 |
(b) | 千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約又は同条約の改正条約の締約国であること。 |
(c) | 千九百六十年の海上における衝突の予防のための国際規則、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約又はこれらの国際文書の改正条約の締約国又は実施国であること。 |
2 | この条約は、また、1に定める批准のための要件をまだ満たしていない加盟国で当該要件を満たすことを批准の際に約束するものによる批准のために開放しておく。 |
3 | この条約の正式な批准は、登録のため国際労働事務局長に通知する。 |
第六条 |
1 | この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が国際労働事務局長に登録されたもののみを拘束する。 |
2 | この条約は、十以上の加盟国であつてその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の二十五パーセントに相当する商船船腹量以上となるものの批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 |
3 | その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 |
第七条 |
1 | この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のため国際労働事務局長に送付する文書によつてこの条約を廃棄することができる。廃棄は、登録された日の後一年間は効力を生じない。 |
2 | この条約を批准した加盟国で、1の十年の期間が満了した後一年以内にこの条に定める廃棄の権利を行使しないものは、その後更に十年間拘束を受けるものとし、十年の期間が満了するごとに、この条に定める条件に従つてこの条約を廃棄することができる。 |
第八条 |
1 | 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録をすべての加盟国に通報する。 |
2 | 国際労働事務局長は、第六条2に定める条件が満たされたときは、この条約が効力を生ずる日につき国際労働機関の加盟国の注意を喚起する。 |
第九条 |
第十条 |
第十一条 |
1 | 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、 |
(a) | 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、第七条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。 |
(b) | 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。 |
2 | この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。 |
第十二条 |
注 | 千九百三十六年の職員海技免状条約の関係基準を厳格に遵守することが確立された免許制度又は資格証明制度を害することとなる国については、これらの制度に関する当該国の確立された措置と抵触することのないように実質的同等の原則を適用するものとする。 (出典 ILO条約・勧告集 第7版) |
第一条 |
1 | 本条約は、軍艦を除くの外、本条約の実施せらるる地域に於て登録せられ且通常海洋航行に従事する一切の船舶に使用せらるる一切の者に之を適用す。 |
2 | 尤も国際労働機関の締盟国は、国内の法令又は規則に於て左記に関し必要と認むる例外を設くることを得。 |
(a) | 左の船舶に使用せらるる者
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(b) | 船舶所有者以外の使用者に依り船舶に使用せらるる者 | ||||||||
(c) | 専ら港に於て船舶の修繕、掃除又は貨物の積卸に使用せらるる者 | ||||||||
(d) | 船舶所有者の家に属する者 | ||||||||
(e) | 水先人 |
第二条 |
1 | 船舶所有者は、左記に関し責に任ずべし。 |
(a) | 職務の開始に関し契約条項に於て明示せられたる日より契約の終了までの間に発生する疾病及び傷痍 |
(b) | 右の疾病又は傷痍に基因する死亡 |
2 | 尤も国内の法令又は規則は、左記に関し例外を設くることを得。 |
(a) | 船舶勤務以外に於て発生したる傷痍 |
(b) | 罹病者、負傷者又は死亡者の故意の行為、過失又は非行に基因する傷痍又は疾病 |
(c) | 雇入の際故意に隠蔽せられたる疾病又は障害 |
3 | 国内の法令又は規則は、被用者が雇入の際医学的検査を受くることを拒みたるときは、船舶所有者に於て疾病又は疾病に直接基因する死亡に関し、責に任ぜざるべきことを規定することを得。 |
第三条 |
(a) | 医療並びに適当且充分なる薬剤及び治療材料の供給 |
(b) | 食糧及び宿泊 |
第四条 |
1 | 船舶所有者は、罹病者若は負傷者が治癒するに至るまで、又は疾病若は労働不能が永久的性質のものなりと宣言せらるるに至るまで、医療及び生活の費用を支弁するの責に任ずべきものとす。 |
2 | 尤も国内の法令又は規則は、医療及び生活の費用を支弁するの船舶所有者の責任を負傷の日又は発病の日より十六週を下らざるべき期間に限定することを得。 |
3 | 尚海員に適用ある強制疾病保険、強制災害保険又は労働者災害補償の制度が船舶の登録せられたる地域に於て実施せられ居るときは、国内の法令又は規則は、左記を規定することを得。 |
(a) | 罹病者又は負傷者が保険又は補償の制度により医療給付を受くる権利を有するに至る時より、船舶所有者は、右の者に対し責に任ぜざるに至るべきこと。 |
(b) | 罹病者又は負傷者が保険又は補償の制度の適用を受けざる場合と雖も、船舶所有者は、右制度に依る医療給付の該制度の受給者への支給に関し法令に依り定めらるる時より責に任ぜざるに至るべきこと。但し右の罹病者又は負傷者が特に外国人労働者又は船舶の登録せられたる地域に居住せざる労働者に関する制限に依り右制度より除外せらるる場合は此の限に在らず。 |
第五条 |
1 | 疾病又は傷病に依り労働不能と為りたるときは、船舶所有者は、左の責に任ずべし。 |
(a) | 罹病者又は負傷者が船内に留る間は之に給料全額を支払うこと。 |
(b) | 罹病者又は負傷者が被扶養者を有するときは右罹病者若は負傷者の下船したる時より治癒するに至る迄又は疾病若は労働不能が永久的性質のものなりと宣言せらるるに至る迄、国内の法令又は規則の定むる所に従い給料の全部又は一部を之に支払ふこと。 |
2 | 尤も国内の法令又は規則は、既に下船したる者に対し給料の全部又は一部を支払ふの船舶所有者の責任を負傷の日又は発病の日より十六週を下らざるべき期間に限定することを得。 |
3 | 尚海員に適用ある強制疾病保険、強制災害保険又は労働者災害補償の制度が船舶の登録せられたる地域に於て実施せられ居るときは、国内の法令又は規則は、左記を規定することを得。 |
(a) | 罹病者又は負傷者が保険又は補償の制度に依り現金給付を受くる権利を有するに至る時より、船舶所有者は、右の者に対し責に任ぜざるべきこと。 |
(b) | 罹病者又は負傷者が保険又は補償の制度の適用を受けざる場合と雖も、船舶所有者は、右制度に依る現金給付の該制度の受給者への支給に関し法令に依り定めらるる時より責に任ぜざるに至るべきこと。但し右の罹病者又は負傷者が特に外国人労働者又は船舶の登録せられたる地域に居住せざる労働者に関する制限に依り右制度より除外せらるる場合は、此の限に在らず。 |
第六条 |
1 | 船舶所有者は、疾病又は傷痍の結果として航海中下船したる一切の罹病者又は負傷者を送還する費用を支払ふの責に任ずべし。 |
2 | 罹病者又は負傷者が送還せらるべき港は、左記たるべきものとす。 |
(a) | 雇入港 |
(b) | 発航港 |
(c) | 本国又は右の者の属する国の港 |
(d) | 其の者と船長又は船舶所有者との合意に依り定められたる他の港にして権限ある権力の承認を得たるもの |
3 | 送還の費用は、旅行中に於ける罹病者又は負傷者の輸送、宿泊及び食糧に関する一切の費用並に定められたる出発の時に至る迄の生活費を包含すべし。 |
4 | 罹病者又は負傷者が労働能力を有するときは船舶所有者は、本条2に掲ぐる目的地の一に向う船舶に於て適当なる職務を与ふることに依り之が送還の責を免るることを得。 |
第七条 |
1 | 船舶所有者は、海員が船内に於て死亡したる場合又は陸上に於て死亡し其の際死亡者が船舶所有者の費用を以てする医療及び生活維持を受くる権利を有したる場合には、埋葬費を支払ふの費に任ずべし。 |
2 | 国内の法令又は規則は、社会保険又は労働者補償に関する法令又は規則に依り死亡者に関し埋葬給付が支給せらるべき場合に於ては、船舶所有者に依り支払はれたる埋葬費が保険機関に依り償還せらるべきことを規定することを得。 |
第八条 |
第九条 |
第十条 |
第十一条 |
第十二条 |
第十三条 |
1 | 国際労働機関憲章第三十五条に掲げらるる地域に関しては、本条約を批准する右機関の各締盟国は、左記を示す宣言を該国の批准に附加すべきものとす。 |
(a) | 右締盟国が変更を加へずして本条約の規定を適用することを約する地域 |
(b) | 右締盟国が変更を加へて本条約の規定を適用することを約する地域及び右変更の細目 |
(c) | 本条約を適用し得ざる地域及び其の場合に於ては之を適用し得ざる理由 |
(d) | 右締盟国が其の決定を留保する地域 |
2 | 本条1(a)及び(b)に掲げらるる約定は、批准の一部と看做さるべく且批准の効力を有すべし。 |
3 | 何れの締盟国も、本条1(b)、(c)又は(d)に依り其の原宣言に於て為されたる留保の全部又は一部を爾後の宣言に依り取消すことを得。 |
第十四条〜第二十条 (略) |
(最終条項) |
第一条 |
1 | 本条約の実施せらるる地域に於て登録せられ且海洋航行又は海上漁業に従事する軍艦以外の船舶に船長若は海員として又は其の他の資格に於て船舶勤務に使用せらるる一切の者は、強制疾痛保険制度に依り保険せらるべきものとす。 |
2 | 尤も国際労働機関の締盟国は、国内の法令又は規則に於て、左記に関し必要と認むる例外を設くることを得。 |
(a) | 商業に従事せざる場合の公の権力の船舶に使用せらるる者 |
(b) | 給料又は収入が所定金額を超ゆるもの |
(c) | 金銭に依る報酬を受けざる者 |
(d) | 締盟国の領域内に居住せざる者 |
(e) | 所定の制限年令に達せず又は之を超ゆる者 |
(f) | 使用者の家に属する者 |
(g) | 水先人 |
第二条 |
1 | 疾病の為労働不能と為り且給料の支払を停止せられたる被保険者は、給付の支払はるべき最初の日以後少くとも最初の二十六週又は百八十日の労働不能期間に付、現金給付を受くる権利を有すべきものとす。 |
2 | 給付を受くる権利に付ては、資格期間の完了したること及労働不能の当初より計算せらるべき数日の待期の完了したることを条件と為すことを得。 |
3 | 被保険者に支給せらるる現金給付は、強制疾病保険の一般制度存在するも船員に適用なき場合に、右一般制度に依り定めらるる所よりも一層低き率に於て之を定むることなかるべきものとす。 |
4 | 現金給付は、左の期間中之を支給せざることを得。 |
(a) | 被保険者が船内又は外国に在る期間 |
(b) | 被保険者が保険機関又は公の基金に依り扶養せらるる期間。但し右の場合に於て、被保険者が家族に対する責任を有するときは、現金給付は、一部分のみを支給せざるものとす。 |
(c) | 被保険者が同一の疾病に付法令に依り権利として他の方面より補償を受くる期間。但し右の場合に於ては、給付は、右補償が疾病保険制度に依り支払はるべき給付と同額なるか又は之より少額なるかに依り其の全部又は一部を支給せざるものとす。 |
5 | 現金給付は、被保険者の故意の非行に依り生じたる疾病の場合に於ては、之を減額し又は拒絶することを得。 |
第三条 |
1 | 被保険者は、其の疾病の当初より且少くとも疾病給付支給の所定期間の終了するまで、無料を以て充分資格ある医師の治療並びに適当且充分たる薬剤及材料の支給を受くる権利を有すべきものとす。 |
2 | 尤も医療給付の費用中国内の法令又は規則に依り定めらるべき部分の支払は、之を被保険者に請求することを得。 |
3 | 医療給付は、被保険者が船内又は外国に在る間支給せざることを得。 |
4 | 事情が必要とする場合に於ては、保険機関は、罹病者の病院に於ける治療の為設備することを得べく、且右の場合に於ては、必要なる医療及看護と共に充分なる生活維持を之に与ふべし。 |
第四条 |
1 | 被保険者が外国に在り且疾病の為給料(従来全部払ひたると一部払ひたるとを問はず。)を受くる権利を喪失したるときは、右被保険者が外国に在らざりしとせば受くる権利を有すべかりし現金給付は、其の者が当該締盟国の領域に帰還するまで其の家族に対し全部又は一部支給せらるべきものとす。 |
2 | 国内の法令又は規則は、左の給付の支給を規定し又は許容することを得。 |
(a) | 被保険者が家族に対する責任を有する場合に於ては第二条に定むる現金給付の附加的現金給付 |
(b) | 被保険者の家に属する者にして右被保険者と同居し且其の扶養を受くるものの疾病の場合に於ては、現物救済又は現金救済 |
第五条 |
1 | 国内の法令又は規則は、被保険者たる婦人が締盟国の領域内に在る間母性給付を受くる権利を有する為の条件を規定すべし。 |
2 | 国内の法令又は規則は、被保険者の妻が締盟国の領域内に在る間母性給付を受くる権利を有する為の条件を規定することを得。 |
第六条 |
1 | 被保険者の死亡の場合には、国内の法令又は規則に依り定めらるる額の現金給付は、死亡者の家に属する者に支払はれ又は埋葬費の支弁に充てらるべきものとす。 |
2 | 死亡海員の遺族の為の年金制度が実施せられ居る場合に於ては、前項に定めらるる現金給付の支給は、強制的たらざるべきものとす。 |
第七条 |
第八条 |
1 | 被保険者及其の使用者は、疾病保険制度の財源を分担すべし。 |
2 | 国内の法令又は規則は、公の権力に依る財政上の負担に付定むることを得。 |
第九条 |
1 | 疾病保険は、公の権力の行政上及財政上の監督の下に在るべき自治機関に依り管理せらるべく且営利の目的を以て行はれざるものとす。 |
2 | 被保険者(法令又は規則に依り海員の為特に設けらるる保険機関に付ては、使用者もまた同じ。)は、国内の法令又は規則の定むる条件に依り、当該機関の管理に参加すべし。右法令又は規則は、他の関係者の参加に付ても規定することを得。 |
3 | 尤も疾病保険の管理は、自治機関に依る其の管理が国の事情に依り困難又は不可能なる場合及期間は、国に於て直接に之を為すことを得。 |
第十条 |
1 | 被保険者は、其の給付を受くる権利に関する紛争の場合に於て、出訴の権利を有すべきものとす。 |
2 | 紛争処理に関する手続は、特別裁判所の所管と為すことに依り又は国内の法令若は規則に於て適当と認むる他の方法に依り、被保険者に対し敏速且些少の費用のものたらしむるべきものとす。 |
第十一条 |
第十二条 |
1 | 国際労働機関憲章第三十五条に掲げらるる地域に関しては、本条約を批准する右機関の各締盟国は、左記を示す宣言を該国の批准に附加すべきものとす。 |
(a) | 右締盟国が変更を加へずして本条約の規定を適用することを約する地域 |
(b) | 右締盟国が変更を加へて本条約の規定を適用することを約する地域及右変更の細目 |
(c) | 本条約を適用し得ざる地域及其の場合に於ては之を適用し得ざる理由 |
(d) | 右締盟国が其の決定を留保する地域 |
2 | 本条1(a)及(b)に掲げらるる約定は、批准の一部と看做さるべく且批准の効力を有すべし。 |
3 | 何れの締盟国も、本条1(b)、(c)又は(d)に依り其の原宣言に於て為されたる留保の全部又は一部を爾後の宣言に依り取り消すことを得。 |
第十三条〜第十九条 (略) |
(最終条項) |
第一条 |
(a) | 「法令」とは、法令及び社会保障に関する規約をいう。 | ||||
(b) | 「所定の」とは、国内法令により又はこれに基づいて決定されたことをいう。 | ||||
(c) | 「工業的企業」とは、経済活動の次の部門、すなわち、鉱業、採石業、製造業、建設業、電気業、ガス業、水道業、運輪業、倉庫業及び通信業におけるすべての企業をいう。 | ||||
(d) | 「居住」とは、加盟国の領域内に通常居住することをいい、「居住者」とは、加盟国の領域内に通常居住する者をいう。 | ||||
(e) | 「被扶養者である」とは、所定の場合に存在すると推定される被扶養の状態をいう。 | ||||
(f) | 「妻」とは、その夫の被扶養者である妻をいう。 | ||||
(g) | 「子」とは、次の者をいう。
|
||||
(h) | 「標準受給者」とは、妻及び二人の子を有する男子をいう。 | ||||
(i) | 「資格期間」とは、所定の拠出期間、雇用期間若しくは居住期間又はこれらの所定の組合せをいう。 | ||||
(j) | 「疾病」とは、すべての病的状態(原因のいかんを問わない。)をいう。 | ||||
(k) | 「医療」とは、関連する給付を含む。 |
第二条 |
1 | 経済及び医療施設が十分に発達していない加盟国は、批准の際に行なう宣言により、第一条(g)(i)、第十一条、第十四条、第二十条及び第二十六条2の暫定的例外規定を援用することができる。この宣言には、その援用の理由を述べるものとする。 |
2 | 1の規定に基づいて宣言を行なつた各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、自国が援用しているそれぞれの例外規定について次のいずれかのことを述べるものとする。 |
(a) | 当該規定を援用する理由が存続していること。 |
(b) | 当該規定を援用する権利を一定の日以後放棄すること。 |
3 | 1の規定に基づいて宣言を行なつた各加盟国は、その宣言に適合しかつ事情が許す場合には、次のことを行なう。 |
(a) | 保護対象者の数を増加すること。 |
(b) | 支給する医療の範囲を拡大すること。 |
(c) | 疾病給付の期間を延長すること。 |
第三条 |
1 | 法令によつて被用者を保護する加盟国は、批准の際に行なう宣言により、農業的職業から成る部門の被用者であつてその批准の時にこの条約の基準に適合する法令によつてまだ保護されていないものをこの条約の適用から一時的に除外することができる。 |
2 | 1の規定に基づいて宣言を行なつた各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、農業的職業から成る部門の被用者についてこの条約がどの程度に実施されているか及び実施されようとしているか並びにそれらの被用者にこの条約を適用するために達成された進歩を示すものとし、報告すべき変更がない場合には、すべての適当な説明を行なう。 |
3 | 1の規定に基づいて宣言を行なつた各加盟国は、事情が許す限度までかつ事情が許す速度で、農業的職業から成る部門の被用者である保護対象者の数を増加する。 |
第四条 |
1 | この条約を批准する加盟国は、次の種類に属する者がこの条約で要求される給付に少なくとも総額において等しい給付を支給する特別の制度によつて保護されている場合には、批准の際に行なう宣言により、この条約の適用からそれらの者を除外することができる。 |
(a) | 船員(漁船員を含む。) |
(b) | 公務員 |
2 | 1の規定に基づく宣言が適用される場合には、当該加盟国は、 |
(a) | 第五条(c)、第十条(b)、第十一条、第十九条(b)及び第二十条に規定する百分率を計算するにあたつて考慮される者の数から、この条約の適用から除外される種類に属する者を除外することができる。 |
(b) | 第十条(c)に規定する百分率を計算するにあたつて考慮される者の数から、この条約の適用から除外される種類に属する者並びにその妻及び子を除外することができる。 |
3 | 1の規定に基づいて宣言を行なつた加盟国は、その後、国際労働事務局長に対し、批准の時に除外した種類に属する者についてこの条約の義務を受諾する旨を通告することができる。 |
第五条 |
(a) | 臨時に雇用される著 |
(b) | 使用者と同居する使用者の家族の構成員であつて使用者のために労働するもの |
(c) | その他の種類の被用者であつて、(a)及び(b)の規定に基づいて除外される以外の被用者の総数の十パーセントをこえないもの |
第六条 |
(a) | 公の機関によつて監督され、又は所定の基準に従い使用者及び労働者によつて共同で運営されること。 |
(b) | 第二十二条6の熟練男子筋肉労働者の所得をこえない所得がある者の相当な部分に適用されること。 |
(c) | 適当な場合には、他の形式の保護と組み合わせてこの条約に適合すること。 |
第七条 |
(a) | 治療的性質の医療の必要及び所定の条件の下における予防的性質の医療の必要 |
(b) | 疾病に起因しかつ所得の停止を伴う労働不能であつて国内港令で定めるもの |
第八条 |
第九条 |
第十条 |
(a) | すべての被用者(徒弟訓練生を含む。)並びにその妻及び子 |
(b) | 全経済活動人口の七十五パーセント以上を構成する所定の階層の経済活動人口並びにその階層に属する者の妻及び子 |
(c) | すべての居住者の七十五パーセント以上を構成する所定の階層の居住者 |
第十一条 |
(a) | すべての被用者の二十五パーセント以上を構成する所定の階層の被用者並びにその妻及び子 |
(b) | 工業的企業におけるすべての被用者の五十パーセント以上を構成する工業的企業の所定の階層の被用者並びにその妻及び子 |
第十二条 |
第十三条 |
(a) | 一般医の診療(往診を含む。) |
(b) | 病院における入院患者及び通院患者に対する専門医の診療並びに病院外で行なわれる専門医の診療 |
(c) | 医師その他の資格のある者の処方による必要な薬剤の支給 |
(d) | 必要な場合の入院 |
(e) | 所定の歯科診療 |
(f) | 所定の医学的リハビリテーション(補装具及び整形外科的治療装具の支給、保守及び更新を含む。) |
第十四条 |
(a) | 一般医の診療(可能な場合には、往診を含む。) |
(b) | 病院における入院患者及び通院患者に対する専門医の診療並びに、可能な場合には、病院外で行なわれる専門医の診療 |
(c) | 医師その他の資格のある者の処方による必要な薬剤の支給 |
(d) | 必要な場合の入院 |
第十五条 |
第十六条 |
1 | 第八条の医療は、事故の全期間にわたつて支給される。 |
2 | 受給者が保護対象者の種類に属しなくなる場合には、当該受給者がその種類に属していた間に発生した疾病について医療を受ける権利は「二十六週を下回らない所定の期間に制限することができる。ただし、その医療は、当該受給者が疾病給付を引き続き受けている間は、停止されない。 |
3 | 2の規定にかかわらず、医療の期間は、長期の医療を要すると認められる所定の疾病については、延長するものとする。 |
第十七条 |
第十八条 |
第十九条 |
(a) | すべての被用者(徒弟訓練生を含む。) |
(b) | 全経済活動人口の七十五パーセント以上を構成する所定の階層の経済活動人口 |
(c) | 事故期間中における生計手段が第二十四条の要件に適合する所定の限度をこえないすべての居住者 |
第二十条 |
(a) | すべての被用者の二十五パーセント以上を構成する所定の階層の被用者 |
(b) | 工業的企業におけるすべての被用者の五十パーセント以上を構成する工業的企業の所定の階層の被用者 |
第二十一条 |
(a) | 被用者又は経済活動人口の階層が保護される場合には、第二十二条又は第二十三条の要件に適合する方法 |
(b) | 事故期間中における生計手段が所定の限度をこえないすべての居住者が保護される場合には、第二十四条の要件に適合する方法 |
第二十二条 |
1 | この条の規定の適用を受ける定期的支払金については、給付の額に事故期間中に支払われる家族手当の額を加えた額は、第七条(b)の事故に関し、標準受給者につき、少なくとも、受給者の従前の所得と標準受給者と同一の家族的責任を有する保護対象者に支払われる家族手当の額との合計額の六十パーセントに達しなければならない。 |
2 | 受給者の従前の所得は、所定の規則に従つて計算するものとし、保護対象者がその所得に従つて階層に分類されている場合には、その者の従前の所得は、その者が属していた階層の基準所得によつて計算することができる。 |
3 | 給付の額又は給付の計算にあたつて考慮される所得については、所定の最大限度を設けることができる。この最大限度は、受給者の従前の所得が熟練男子筋肉労働者の賃金に等しいか又はそれより低い場合には、1の規定が満たされるように定める。 |
4 | 受給者の従前の所得、熟練男子筋肉労働者の賃金、総代及び家族手当は、同一の時を基準として計算する。 |
5 | 標準受給者以外の受給者については、給付は、標準受給者に対する給付と均衡を保つものとする。 |
6 | この条の規定の適用上、熟練男子筋肉労働者は、次のいずれかとする。 |
(a) | 電気機械以外の機械の製造業における取付工又は旋盤工 |
(b) | 7の規定による典型的な熟練労働者と認められる者 |
(c) | すべての保護対象者のうちの七十五パーセントの者の所得に等しいか又はこれをこえる所得がある者。この所得は、一年以下の所定の期間を基礎として決定する。 |
(d) | すべての保護対象者の平均所得の百二十五パーセントに等しい所得がある者 |
7 | 6(b)の規定の適用上、典型的な熟練労働者と認められる者は、経済活動に従事する者のうち第七条(b)の事故についての男子である保護対象者の最大多数を擁する大分類の経済活動中これらの保護対象者の最大多数を擁する中分類の経済活動において雇用される者とする。このため、国際連合経済社会理事会が千九百四十八年八月二十七日にその第七回会期において採択した全経済活動の国際標準産業分類(千九百六十八年までの改正を含み、この条約の附属書に掲げる。)又はさらに改正されることがある同分類を使用する。 |
8 | 給付の額が地域によつて異なる場合には、熟練男子筋肉労働者は、6及び7の規定に従つて地域ごとに決定することができる。 |
9 | 熟練男子筋肉労働者の賃金は、労働協約により、国内法令が適用されるときはこれにより若しくはこれに基づき、又は慣習によつて定められる通常の労働時間に対する賃金を基準として、生計費手当があるときはこれを含めて、決定する。この賃金が地域によつて異なり、かつ、8の規定が適用されない場合には、中央値の賃金を採用する。 |
第二十三条 |
1 | この条の規定の適用を受ける定期的支払金については、給付の額に事故期間中に支払われる家族手当の額を加えた額は、第七条(b)の事故に関し、標準受給者につき、少なくとも、普通成年男子労働者の賃金と標準受給者と同一の家族的責任を有する保護対象者に支払われる家族手当の額との合計額の六十パーセントに達しなければならない。 |
2 | 普通成年男子労働者の賃金、給付及び家族手当は、同一の時を基準として計算する。 |
3 | 標準受給者以外の受給者については、給付は、標準受給者に対する給付と均衡を保つものとする。 |
4 | この条の規定の適用上、普通成年男子労働者は、次のいずれかとする。 |
(a) | 電気機械以外の機械の製造業における典型的な未熟練労働者と認められる者 |
(b) | 5の規定による典型的な未熟練労働者と認められる者 |
5 | 4(b)の規定の適用上、典型的な未熟練労働者と認められる者は、経済活動に従事する者のうち第七条(b)の事故についての男子である保護対象者の最大多数を擁する大分類の経済活動中これらの保護対象者の最大多数を擁する中分類の経済活動において雇用される者とする。このため、国際連合経済社会理事会が千九百四十八年八月二十七日にその第七回会期において採択した全経済活動の国際標準産業分類(千九百六十八年までの改正を含み、この条約の附属書に掲げる。)又はさらに改正されることがある同分類を使用する。 |
6 | 給付の額が地域によつて異なる場合には、普通成年男子労働者は、4及び5の規定に従つて地域ごとに決定することができる。 |
7 | 普通成年男子労働者の賃金は、労働協約により、国内法令が適用されるときはこれにより若しくはこれに基づき、又は慣習によつて定められる通常の労働時間に対する賃金を基準として、生計費手当があるときはこれを含めて、決定する。この賃金が地域によつて異なり、かつ、6の規定が適用されない場合には、中央値の賃金を採用する。 |
第二十四条 |
(a) | 給付の額は、所定の給付表又は権限のある公の機関が所定の規則に従つて定める給付表によつて決定する。 |
(b) | (a)の額は、受給者及びその家族の他の生計手段が所定の相当な額又は権限のある公の機関が所定の規則に従つて定める相当な額をこえる場合には、その限度においてのみ減額することができる。 |
(c) | 給付及び他の生計手段の合計額から(b)に規定する相当な額を控除した額は、受給者及びその家族が健康なかつ人間たるにふさわしい生活を営むために十分なものであり、かつ、第二十三条の要件に従つて計算される給付を下回らないものとする。 |
(d) | この条約に基づいて支払われる疾病給付の総額が、第二十三条及び第十九条(b)の規定を適用して得られる給付の総額を少なくとも三十パーセント上回る場合には、(c)の規定は、満たされたものとみなす。 |
第二十五条 |
第二十六条 |
1 | 第十八条の疾病給付は、事故の全期間にわたつて支給する。ただし、給付の支給期間は、所定の各労働不能につき五十二週を下回らない所定の期間に制限することができる。 |
2 | 第二条の規定に基づいて行なわれた宣言が適用される場合には、第十八条の疾病給付の支給期間は、所定の各労働不能につき二十六週を下回らない所定の期間に制限することができる。 |
3 | 加盟国の法令が所得停止の最初の期間中は疾病給付が支給されないことを規定している場合には、この期間は、三日をこえないものとする。 |
第二十七条 |
1 | 第十八条の疾病給付の支給を受けている者又はその支給を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族若しくは他の被扶養者又は葬祭の費用を負担した者に対し、葬祭給付が所定の条件に従つて支払われる。 |
2 | 加盟国は、次に場合には、1の規定の適用を排除することができる。 |
(a) | 当該加盟国が千九百六十七年の障害、老齢及び遺族給付条約第四部の義務を受諾している場合 |
(b) | 当該加盟国の法令が保護対象者の所得の八十パーセント以上の額の現金疾病給付の支給を規定している場合 |
(c) | 保護対象者の過半数が、公の機関の監督を受ける任意保険により葬祭給付の支給を保障されている場合 |
第二十八条 |
1 | 保護対象者がこの条約に従つて本来受ける権利を有する給付は、次の場合には、所定の限度まで停止することができる。 |
(a) | その者が当該加盟国の領域内にいない間 |
(b) | その者が事故について第三者から補償を受けている間その補償の限度まで |
(c) | その者が虚偽の請求を行なつた場合 |
(d) | 事故がその者の犯罪行為によつて生じた場合 |
(e) | 事故がその者の故意の重大な非行によつて生じた場合 |
(f) | その者が、正当な理由なしに、利用に供されている医療若しくはリハビリテーションの事業の利用を怠り、又は事故の発生若しくは継続の立証若しくは受給者の行為にする所定の規則に従わない場合 |
(g) | 第十八条の疾病給付については、その者が公の費用又は社会保障の機関若しくは事業の費用で扶養されている間 |
(h) | 第十八条の疾病給付については、その者が家族給付以外の社会保障現金給付を受けている間。ただし、給付の停止される部分は、その社会保障現金給付の額をこえないものとする。 |
2 | 本来支給すべき給付の一部は、所定の場合においてかつ所定の限度内で当該保護対象者の被扶養者に支給される。 |
第二十九条 |
1 | 請求人は、給付が拒否された場合又は給付の質若しくは量に関する不服がある場合には、訴えを提起する権利を有する。 |
2 | この条約の適用上、立法機関に対して責任を負う政府機関に医療の管理が委任されている場合には、1の訴えを提起する権利は、医療の拒否又は受けた医療の質に関する不服につき適当な機関に審査を請求する権利をもつて替えることができる。 |
第三十条 |
1 | 各加盟国は、この条約に従つて支給される給付の適正な支給について一般的責任を負い、かつ、そのために必要なすべての措置をとる。 |
2 | 各加盟国は、この条約の適用に関係のある機関及び事業の適正な運営について一般的責任を負う。 |
第三十一条 |
(a) | 保護対象者の代表者は、所定の条件の下に運営に参加するものとする。 |
(b) | 国内法令は、適当な場合には、使用者の代表者の参加について規定するものとする。 |
(c) | 国内法令は、公の機関の代表者の参加についても同様に規定することができる。 |
第三十二条 |
第三十三条 |
1 | 次の条件を満たす加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体が存在する場合には、それらの団体と協議の上、この条約の第二部及び第三部の特定の規定の適用を一時的に排除することができる。ただし、その適用排除がこの条約の基本的な保障を根本的に減損し又は阻害しないことを条件とする。 |
(a) | 第二条及び第三条の例外及び除外の規定を援用することなしにこの条約の義務を受諾したこと。 | ||||||
(b) | この条約に規定する給付よりも全体として高額の給付を支給し、かつ、医療及び疾病給付に関するその支出の合計が国民所得の少なくとも四パーセントに達すること。 | ||||||
(c) | 次の三条件のうち少なくとも二条件を満たすこと。
|
2 | 1の適用排除を行なつた各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、その適用排除に関する自国の法律及び慣行の現況並びにこの条約の条項の完全な適用のために達成された進歩を示すものとする。 |
第三十四条 |
(a) | 当該加盟国についてこの条約が効力を生ずる日前に生じた事故 |
(b) | 当該加盟国についてこの条約が効力を生ずる日後に生ずる日後について支給される給付であつてこの給付を受ける権利がその日前の期間に由来するもの |
第三十五条 |
第三十六条 |
1 | 千九百五十二年の社会保障(最低基準)条約第七十五条の規定に従い、同条約第三部の規定及び同条約の他の部の関係規定は、この条約を批准した加盟国につき第三条の規定に基づく宣言が適用されない場合において、その加盟国がこの条約によつて拘束される日から適用されなくなる。 |
2 | この条約の義務の受諾は、第三条の規定に基づく宣言が適用されないことを条件として、千九百五十二年の社会保障(最低基準)条約第二条の規定の適用上、同条約第三部の規定及び同条約の他の部の関係規定の義務の受諾を構成するものとみなす。 |
第三十七条 |
第三十八条〜第四十五条 (最終条項)(略) |
大分類 1 | 農業、狩猟業、林業及び漁業 |
中分類 13 | 漁業 |
小分類 130 | 漁業 |
大分類 7 | 運輸業、倉庫業及び通信業 |
中分類 71 | 運輸業及び倉庫業 |
小分類 712 | 水上運輸業 |