条約 |
船員法 |
船員保険法 |
○ |
医療及び生活の維持
疾病又は負傷に対し、治癒または永久的性質となるまでの間、医療の費用を支弁すること(第4条1)
この船舶所有者の責任は、国内法令により負傷又は発病の日から16週をくだらない期間に制限できる(第4条第2項) |
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○ |
療養補償
・ |
職務上 負傷又は疾病治癒まで
(第89条第1項) |
・ |
職務外 下船後3箇月の範囲内
(第89条第2項) |
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○ |
療養の給付(第28条)
・職務上 |
負傷又は疾病の治癒まで10割給付 |
・職務外 |
負傷又は疾病の治癒まで7割給付
(ただし、下船後3箇月の範囲内において職務上の疾病等と同様の給付) |
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○ |
医療及び生活の維持の内容
・ |
医療並びに適当且充分なる薬剤及び治療材料の供給(第3条(a)) |
・ |
食糧及び宿泊(第3条(b)) |
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○ |
療養の範囲(第90条)
診察、薬剤又は治療材料の支給、治療及び治療に必要な自宅以外の場所への収容(食糧の支給を含む。)等 |
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○ |
療養の給付の範囲(第28条)
診察、薬剤又は治療材料の支給、治療及び自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給等 |
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○ |
休業補償
職務上、職務外に関わらず疾病又は傷病により労務不能となった場合
・ |
船内にいる間は給料を全額支払うこと(第5条第1項(a)) |
・ |
被扶養者を有する場合は治癒又は障害が永久的性質のものとなるまでの間給料の全額又は一部を支払うこと。ただし、国内法令により16週をくだらない期間に限定できる(第5条第1項(b)、第2項) |
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○ |
傷病手当(第91条第1項)
職務上の疾病又は負傷に限り支給
・ |
4箇月の範囲内は標準報酬月額相当額を支給 |
・ |
4箇月後治癒まで標準報酬月額の6割を支給 |
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○ |
予後手当(第91条第2項)
負傷又は疾病が治癒後標準報酬月額の6割を支給 |
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○ |
傷病手当金(第30条)
・ |
職務上疾病又は負傷の場合4箇月の範囲内において標準報酬日額相当額を支給、4箇月後職務に服することができるまで標準報酬日額の6割を支給(第2項第1号) |
・ |
職務上疾病又は負傷の場合治癒後1箇月標準報酬日額の6割を支給(第2項第2号) |
・ |
職務外疾病又は負傷の場合労務に服することができるまで(3年を限度)標準報酬日額の6割を支給(第2項第3号) |
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○ |
葬祭料
海員が船内において死亡した場合または船舶所有者の責任において医療及び生活維持を受ける権利を有する者が死亡した場合は埋葬費を支払うこと(第7条) |
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○ |
葬祭料(第94条)
船員が職務上死亡した場合標準報酬の月額の2箇月分に相当する金額を支払う |
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○ |
葬祭料(第50条ノ9)
職務上、職務外に関わらず被保険者が死亡した場合に支給 |
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