3. |
厚生労働科学研究費の現状
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基本的考え方
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厚生労働科学研究費は昭和26年度の創設以来、諸々の制度整備を経て現在のシステムに至っている。 |
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現行の厚生労働科学研究費補助金取扱規定【平成10年4月9日厚生省告示第130号】による定義は「厚生労働科学研究の振興を促し、もって国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」とされる。 |
○ |
このような政策指向の研究助成制度の趣旨を踏まえ、次のような制度上の特徴を持つ。
(1) |
研究計画の審査並びに成果評価においては、国民の健康・安全に直結するエビデンス、政策展開への連接、保健医療情報の解析、予防医療・先端医療の応用・普及、生活上の高度な安全・安心の確保等が重視される。 |
(2) |
課題に直結する成果を得るべく研究課題をあらかじめ設定して公募する。
(課題固定・デザイン競争型) |
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(2) |
実績等(図表6、7)
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政府の方針(第一期科学技術基本計画及び第二期科学技術基本計画)に基づく、競争的資金拡充により、予算規模は平成8年と比較して3.5倍に拡充。実施課題数も2.0倍、1課題あたりの研究経費も1.7倍に増加した。(平成15年度実績で、総数1,454件の研究事業に対し助成、1課題あたり2,867万円、約2万人の研究者に助成。) |
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4分野18事業で実施(平成16年度)。 |
○ |
主任研究者の所属先は、大学が54%、国立試験研究機関・国立高度医療センターが23%、関係機関が7%、その他が16%であった。 |
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補助金の執行においては、第3者評価に基づく審査・配分方式の構築と透明性確保策の徹底、不正経理の再発防止への取り組み等、適正化を推進している。 |
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