○ | 独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後3ヶ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。(独立行政法人通則法第38条第1項) |
○ | また、主務大臣は、財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。(独立行政法人通則法第38条第3項) |
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(財務諸表等) | |
第 | 三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 |
2 | (略) |
3 | 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
4 | (略) |