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独立行政法人勤労者退職金共済機構の決算が確定するまでの流れ

独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後3ヶ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。(独立行政法人通則法第38条第1項)
また、主務大臣は、財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。(独立行政法人通則法第38条第3項)

平成16年6月30日
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構という」)が厚生労働大臣に財務諸表を提出。

平成16年7月23日
独立行政法人評価委員会労働部会(以下「評価委員会」という。)(第 11回)開催(機構について議論。)

平成16年8月24日
評価委員会(第15回)開催(財務諸表に関する意見についてとりまとめ。)
評価委員会委員長が厚生労働大臣に意見書を提出。

平成16年9月3日
厚生労働大臣が機構に対して財務諸表を承認する旨通知。


〈参考〉

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)

  (財務諸表等)
三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 (略)
 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 (略)


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