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厚生労働省発政第1124002号

労働政策審議会
 会長  西川 俊作 殿



 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働組合法施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の意見を求める。


平成16年11月24日

厚生労働大臣  尾辻 秀久



担当 政策統括官付労政担当参事官室
 労政担当参事官  熊谷 毅
 調査官  末岡 隆典
 参事官補佐  松永 久
  電話 03-5253-1111(内線7750)
  夜間直通 03-3502-6734


   労働組合法施行令の一部を改正する政令案要綱
 労働委員会における審査体制の整備等
(一) 中央労働委員会の地方労働委員会に対する一般的指示権等に関する規定を削除するものとすること。(第十八条及び第十九条関係)
(二) 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定めるものとすること。(第二十五条第一項関係)
 都道府県労働委員会の委員の数
 次の表の上欄に掲げる都道府県労働委員会の使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、同表下欄に掲げる数とするものとすること。(第二十五条の二及び別表第三関係)
 
東京都に置かれる都道府県労働委員会各十三人
大阪府に置かれる都道府県労働委員会各十一人
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会各七人
その他の府県に置かれる都道府県労働委員会各五人
 公益委員のみで行う会議の定足数等
(一) 労働組合法(以下「法」という。)第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(合議体で不当労働行為事件の審査等を行う場合にあっては当該合議体を構成する公益委員。(二)において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとすること。(第二十六条第一項関係)
(二) (一)の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもって決するものとすること。(第二十六条第二項関係)
 都道府県労働委員会の規則制定事項
 都道府県労働委員会が規則を定めることができる事項は、次に掲げる事項とするものとすること。(第二十六条の三関係)
   イ 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
   ロ 審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
   ハ 都道府県労働委員会の庶務に関する事項
 和解調書の正本等の送達
(一) 和解調書の正本は、その作成の申立てをした当事者に送達しなければならないものとすること。(第二十八条の二第一項関係)
(二) 和解調書の正本、執行文及び文書の謄本の送達方法については、民事訴訟法の関係規定を準用するものとすること。(第二十八条の二第二項関係)
(三) 送達を受けるべき者の住所等が知れないとき等は、公示送達をすることができるものとすること。(第二十八条の三関係)
 費用弁償
(一) 中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の金額等を定めるものとすること。(第二十八条の五関係)
(二) 都道府県労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の金額等は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとすること。(第二十八条の六関係)
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
 附則
(一) 施行期日
 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行するものとすること。(附則第一条関係)
(二) 経過措置
 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正後の労働組合法第十九条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)
(三) その他
 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第三条第二項に規定する審査委員会の議決要件については、労働組合法施行令の規定を準用するものとすること。(附則第六条関係)
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


労審発第180号
平成16年11月24日

厚生労働大臣
 尾辻 秀久  殿

労働政策審議会
 会長  西川 俊作



 平成16年11月24日付け厚生労働省発政第1124002号をもって諮問のあった「労働組合法施行令の一部を改正する政令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。



別紙「記」のとおり。


(別紙)

平成16年11月24日

労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

労働委員会の審査迅速化等を図るための方策に関する部会
部会長 若菜 允子


「労働組合法施行令の一部を改正する政令案要綱」について


 平成16年11月24日付け厚生労働省発政第1124002号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。

 厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。
 なお、審議の過程で、労働者委員から、北海道及び福岡県の都道府県労働委員会の委員の数については、地域の実情を十分に踏まえ、従来の委員の数を維持すべきとの意見があったことを申し添える。


(参考)

労働委員会の審査迅速化等を図るための方策に関する部会 委員名簿


氏名役職名

 (公益)
岩村 正彦 東京大学教授
諏訪 康雄 法政大学教授
廣見 和夫 中央労働災害防止協会理事長
山川 隆一 慶應義塾大学教授
若菜 允子 弁護士

 (労働者側) 
久保田 泰雄 日本労働組合総連合会副事務局長
芹生 琢也 全国労働委員会労働者側委員連絡協議会事務局長
長谷川 裕子 日本労働組合総連合会雇用法制対策局長
原 正已 JAM組織局長
水谷 研次 日本労働組合総連合会東京都連合会総務企画局長

 (使用者側) 
紀陸 孝 日本経済団体連合会常務理事
小島 浩 アイ・ビー・エム・ワールド・トレード・アジア・コーポレーション
 人事担当ディレクター
杉山 幸一 三菱重工業株式会社特別顧問
坪田 秀治 日本商工会議所理事・産業政策部長
原川 耕治 全国中小企業団体中央会調査部長

(○印 部会長)


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