薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨
日時:平成16年11月18日(火)15:00〜18:00
場所:厚生労働省17階共用第21会議室
出席者:井藤委員、及川委員、川島委員、久代委員、合田委員、斎藤委員、志村委員、伏木委員、松村委員、山崎委員
(事務局): 室長、専門官、係長、試験担当者
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1) γ−アミノ酪酸(GABA)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。
(2)ベータコングリシニンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(錠菓)
当該品を用いたヒト試験結果において、有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。
(3)大豆たんぱく質を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロール値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(調整豆乳)
当該品を用いたヒト試験結果において、有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。
(4)S−メチルシステインスルフォキシド(SMCM)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロール値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
当該品を用いたヒト試験結果において、直接LDLコレステロール量を実測しなかった理由等の指摘が出され、それらに対する回答を事務局が確認することとなった。
(5)ゴマペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
当該品の作用機序について、ACE阻害以外の作用機序がないかどうかについて検討すること等の指摘が出され、それらに対する回答を事務局が確認することとなった。
(6)ビタミンB1、アルギニン、カフェイン、クエン酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末茶)
当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
(1)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値が気になる方に適した旨を特定の保健の用途とする食品(乾燥かゆ)
表示見本の記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(2)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値が気になる方に適した旨を特定の保健の用途とする食品(米菓)
本品は、食生活の改善を図ることで健康の維持増進に寄与することを目的とした特定保健用食品の趣旨にそぐわない旨の指摘が出された。
(3)キトサンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロール値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末)
有効性・安全性に関する資料が既存製品と全く同一であるにも関わらず、表示許可内容を異としている本品について、既存製品と表示許可内容を統一にすることと等の指摘が出され、継続審議することとされた。
(4)大豆たんぱく質を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(調整豆乳)
安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(5)植物ステロールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(食用油)
安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)