1 | 複数就業者の事業場間の移動を通勤災害保護制度の対象とすることについて
○ | 複数就業者の事業場間の移動を通勤災害保護制度の対象とすることについてどう考えるか
・ | 現行の労災保険制度においては、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することを通勤として保護している。これは、住居は労働者の就業のための拠点であり、当該拠点と就業の場所との往復は
(1) | 労働者が労務の提供を行うために不可欠な行為であること |
(2) | 通勤途上災害は、社会全体の立場からみると、産業の発展、通勤の遠距離化等のためにある程度不可避的に生ずる社会的な危険であり、社会的な保護制度によって対処すべき性格のものであること |
との考え方によるものである。
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・ | 労災保険制度の在り方に関する研究会においては、複数就業者の
事業場間の移動は、
(1) | 労働者が第二の事業場へ労務を提供するために不可欠な行為であること |
(2) | 通常第一の事業場から第二の事業場へ直接向かう場合には、私的行為が介在しないこと |
(3) | 複数就業者が増加している中で、複数就業者の事業場間の移動はある程度不可避的に生ずる社会的危険であると評価できること |
から、通勤災害保護制度の対象とすることが適当であるとされている。 |
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(保護の対象とすることとした場合)
○ | 各企業における兼業禁止規定との関係をどう考えるか
・ | 労災保険制度の在り方に関する研究会においては、第一の事業場又は第二の事業場の就業規則等で兼業禁止が定められている場合について、
(1) | 民事上の問題を公的保険である労災保険の保険給付に当たって考慮することには疑問があること |
(2) | 兼業禁止の効力についての裁判所による最終的な判断が確定するまでには相当な期間を要する場合があり、その判断を待っていたのでは、被災労働者や遺族の迅速な保護に支障をきたすおそれがあること |
から、特段異なった取扱いを行うことは適当ではないとされている。 |
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