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衛生委員会と労働時間短縮推進委員会の比較表


名称 衛生委員会 労働時間短縮推進委員会
設置根拠 労働安全衛生法第18条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第7条
設置主体

設置対象
事業場
 事業者(法第18条)

 常時50人以上の労働者を使用する事業場(施行令第9条)
 事業主(法第6条)

 事業場ごと(法第7条)
調査審議事項
 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
 その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
 (法第18条)
 労働時間の短縮を図るための措置その他労働時間の短縮に関する事項
 (法第6条)
委員会の任務
 上記事項に係る調査審議及び事業者に対する意見の申出(法第18条)
 上記事項に係る調査審議及び事業主に対する意見の申出(法第6条)
不設置の場合の罰則の有無
 有(法第120条)
 50万円以下の罰金
 定めなし
委員構成等
 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するするもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
 産業医のうちから事業者が指名した者
 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
(法第18条)

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる
 議長は1に掲げる委員
(法第18条)
 事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者 
 (法第6条)
委員数
 上記1に掲げる委員は1名(法第18条)
 上記2〜4については定めなし
 定めなし
委員選出手続等
 上記1の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていることが必要
 (法第18条)
 委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていることが必要
 (法第7条)
決議をした場合の法的効果
 法律上、決議自体について定めなし
 労働基準法の特例として、委員の5分の4以上の多数による決議について、
(1) 1ヶ月単位の変形労働時間制に係る協定
(2) フレックスタイム制に係る協定
(3) 1年単位の変形労働時間制に係る協定
(4) 1週間単位の非定型的変形労働時間制に係る協定
(5) 一斉休憩の適用除外に係る協定
(6) 時間外・休日労働に係る協定
(7) 事業場外労働に関するみなし労働時間制に係る協定
(8) 専門業務型裁量労働制に係る協定
(9) 年次有給休暇の計画的付与に係る協定
に代わる効力が与えられている。(法第7条)

 当該決議のうち、(2)、(5)及び(9)についてはそもそも労働基準監督署への届出を要せず、その他の決議のうち、(6)以外については労働基準監督署への届出を要しない。
(法第7条)


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