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厚生労働省発表
平成16年11月16日(火)
厚生労働省労働基準局監督課
 課長  苧谷 秀信
 中央労働基準監察監督官  岡  英範
電話番号 03-5253-1111(内線5425)
夜間直通 03-3502-6742


「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を定める告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について


 厚生労働大臣は、本日、「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を定める告示案要綱」を労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に諮問(別添1)を行い、同審議会労働条件分科会(分科会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して答申(別添2)が行われた。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後、「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間」を定める告示を公示することとしている。


 参考 (PDF:379KB)


(別添1)

厚生労働省発基第1116001号


労働政策審議会
 会長  西川 俊作 殿



 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を定める告示案要綱」(別紙(PDF:42KB))について貴会の意見を求める。


平成16年11月16日

厚生労働大臣  尾辻 秀久


(別添2)

労審発第179号
平成16年11月16日


厚生労働大臣
  尾辻 秀久 殿

労働政策審議会
      会長  西川 俊作



 平成16年11月16日付け厚生労働省発基第1116001号をもって諮問のあった「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を定める告示案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。





別紙「記」のとおり。(PDF:32KB)





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