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「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を定める告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について |
1 | 厚生労働大臣は、本日、「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を定める告示案要綱」を労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に諮問(別添1)を行い、同審議会労働条件分科会(分科会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して答申(別添2)が行われた。 |
2 | 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後、「労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間」を定める告示を公示することとしている。 |
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
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