ア |
医療計画においては、
○ |
疾患や医療機能ごとに定められた指標に基づく具体的数値目標(地域の疾病構造の特徴、住民ニーズを踏まえた目標値等)を設定するとともに、 |
○ |
政策評価を通じて絶えず効率的な医療提供体制が構築されるよう見直す |
○ |
また、患者・住民のQOL向上の観点から、医療機能の分化・連携や在宅療養を推進する内容に見直す |
ことを通じて、急性期から回復期、在宅療養へという流れを確立して医療の効率化を図る。
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イ |
健康増進計画においては、
○ |
国が生活習慣病対策についての基本方針を示すとともに、重点的に取り組むべき対象疾病や具体的な目標・手法等を提示し、 |
○ |
都道府県がこの目標を実現するための方策を健康増進計画に規定し、 |
○ |
この計画の下、医療保険者と市町村等とが連携して健診及び事後指導等に取り組む |
ことにより、都道府県が中心となって生活習慣病予防対策を進める体制を整備する。 |
ウ |
介護保険事業支援計画においては、
○ |
医療計画と連携して、退院後の自宅療養及び自宅以外の多様な住まいにおける療養を支える受け皿に係る計画を策定し、地域における介護・福祉サービス基盤整備を推進する。 |
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こととしており、これらの改革によって保健医療分野における都道府県の責任の明確化及び役割の強化を行うとともに、財政面からの支援として、都道府県の自主性に最大限の配慮を払いつつ、分野ごとの大括りな交付金・統合補助金(後述)を創設することとする。