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社会保障審議会−福祉部会
第12回(H16.11.2) 資料2

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの方向について(参考資料)


施設事業別平均在籍期間
分野別の経営主体の状況
退手制度における被共済職員期間の通算措置
中小企業退職金共済制度の現状と最近の動向
社会福祉関係職員の給与・転職の状況
措置費等の使途制限について
社会福祉法人制度と退職手当共済制度の見直し



施設事業別平均在籍期間

  被共済職員平均在籍期間(年) 退職者平均在籍期間(年)
全施設・事業 6.3 5.0
 保護施設 10.6 11.5
 児童福祉施設 7.7 5.1
  うち保育所 7.5 5.8
 老人福祉施設 5.0 4.4
 身体障害者更生援護施設 7.7 6.1
 知的障害者援護施設 8.1 6.4
 精神障害者社会復帰施設 3.2 3.0
 その他の施設 9.6 10.3
 特定社会福祉事業 3.8 3.5
独立行政法人福祉医療機構調べ
被共済職員平均在籍期間については、平成16年4月1日現在。
退職者平均在籍期間については、平成15年度退職者。



分野別の経営主体の状況

介護分野
介護事業者法人別集計
介護事業者全体
  主体数 割合(%)
行政 8113 3.2
社会福祉法人
(社会福祉事業団含む)
37909 15.2
その他主体 203901 81.6
  営利法人 53470 21.4
医療法人 68908 27.6
民法法人 4688 1.9
NPO 3012 1.2
その他 73823 29.5
出典:WAM NETデータベース 2004.8.1現在
障害者分野
支援費事業者法人別集計
支援費事業者全体
  主体数 割合(%)
行政 2330 5
社会福祉法人
(社会福祉事業団含む)
25012 54.1
その他主体 18921 40.9
  営利法人 5969 12.9
医療法人 933 2
民法法人 418 0.9
NPO 2889 6.2
その他 8712 18.8
出典:WAM NETデータベース 2004.8.13現在
保育分野
保育分野における法人別集計
事業者全体
  主体数 割合(%)
行政 12414 55.7
社会福祉法人 8972 40.3
その他主体 902 4
  民法法人・日赤 269 1.2
その他の法人 364 1.6
その他 269 1.2
出典:社会福祉施設等調査報告 2002.10.1現在

平成16年4月1日現在における営利法人に対する保育所認可は47件。



退手制度における被共済職員期間の通算措置

 退手制度においては、社会福祉施設等における人材を確保し、その定着を図る観点から、職員が退職したときはその都度退職手当金を支給することとしており、通算して支給することは原則として認めていないが、以下の場合等においては被共済職員期間の通算が認められている。

○共済契約者の合意に基づき、異なる法人間を異動する場合(昭和49年〜)

 共済契約者が現に使用している被共済職員を他の共済契約者の要請に応じて異動させ、異動後の共済契約者の施設等に引き続き従事させる場合は、その者を退職扱いとはせずに引き続き被共済職員として取り扱い、被共済職員期間を通算している。

図


備考:同じ共済契約者が経営する共済契約対象施設等以外の施設・事業に異動する場合(平成4年〜)

 引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することにより退職した場合、その者が、退職した日から起算して5年以内に退職手当金を請求しないで再び当該共済契約者に係る被共済職員となったときは、前後の各期間について、被共済職員期間として合算することとしている。

図



中小企業退職金共済制度の現状と最近の動向

(制度の概要)
 
(数字は平成15年度末現在)
(1)運営主体 独立行政法人勤労者退職金共済機構
(2)加入者 従業員300人以下又は資本金3億円以下の事業主(サービス業は従業員100人以下又は資本金5000万円以下)
(3)加入対象者 上記事業主に雇用される従業員(原則として全員加入).
被共済者数 約261万人
(4)財政方式 積立方式(運用資産約3兆円)
(5)財源 事業主の掛金(新規加入事業主については掛金月額の1/2を加入後4ヶ月目から1年間助成する等、一部について国からの助成あり。)
(6)掛金 1人当たり月額5,000〜30,000円(16種類)
平均掛金月額 9,297円
(7)退職金
掛金月額により設定。
掛金納付期間が1年以上のものに支給
予定運用利回り1.0%として計算(予定運用利回りが1.0%を超えた場合には付加退職金が出る場合あり)
総支給額約3900億円

(最近の動向)

   退職金に係る予定運用利回りについては、経済や金融情勢にかんがみ、平成2年(6.6%→5.5%)、平成7年(5.5%→4.5%)、平成10年(4.5%→3.0%)、平成14年(3.0%→1.0%)に引き下げを行っている。(これに伴い、同額の掛金での給付水準は低下。)



福祉関係職員の給与・転職の状況(その1)

−退職手当被共済職員及び民間企業の給与−

退職手当被共済職員及び民間企業の給与のグラフ

出典: (独)福祉医療機構データ(16年4月1日現在)、「毎月勤労統計調査月報調査」 (16年6月)、「賃金構造基本統計調査」(平成15年)より作成
※1  施設のデータ、
(1) (独)福祉医療機構の退職共済制度に加入している被共済職員の本俸(手当を含まない。)
(2) 退職共済に加入している職員を対象にしており、年齢構成、勤続年数は個々の施設により異なる。
(3) 施設の勤続年数は(独)福祉医療機構の被共済職員平均在籍期間である。
※2  民間企業の給与については、
(1) 鉱業、建設、製造、運輸、通信、卸、小売、飲食、金融、保険、不動産、サービス業についての合計値
(2) 常用労働者を対象(期間を定めず又は1ヶ月を越える期間を定めて雇われている者、また、重役、理事などの役員でも部長、工場長などのように常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者を含む。)
(3) 月額給与とは上記統計上「所定内給与」のことであり、超過勤務、休日・深夜労働等は含まない。
※3  民間企業の勤続年数については、全産業の従業員の規模別の平均勤続年数である。(「賃金構造基本統計調査」(平成15年))



福祉関係職員の給与・転職の状況(その2)

−転職状況−

○転職の有無(487人)
転職の有無(487人)のグラフ

○転職の回数(192人)
転職の回数(192人)のグラフ

出典: 「福祉関係職員の処遇に関する調査」(平成13年)財団法人日本人事行政研究所資料より作成
※1  全国の特別養護老人ホーム348施設(回答者数487人)の生活指導員及び介護職員の実態
※2  転職者は他の特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設、一般企業・官公庁、医療機関等からの転職を示す。



措置費等の使途制限について

◎ →  無条件に可能
○ →  可能であるが、条件や制限を付しているもの
× →  認めていないもの





 措置費等の積立金の種類は、人件費積立金、
修繕積立金、備品等購入積立金であり、
退職手当引当金は認められていない。
(注)社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金については、
措置費等からの支出が認められている。





使途


施設
社会福祉事業 公益事業
への繰入
施設整備等
の借入の
償還
積立金の
積立
(※)
繰越金の
使用
同一法人の
他施設への
繰入
措置等 措置施設
(措置費)

(同一法人の措置施設)

(積立金の種類)

(当該施設の運営に充当)
× ×
保育所
(保育所運営費)

(同一法人の保育所)

(積立金の種類)

(当該施設の運営に充当)
× ×
利用契約 介護老人福祉施設
(施設報酬)




法人の主たる事業と
一体的に実施される
居宅サービス事業、
居宅介護支援事業等




支援費施設
(支援費)




事業規模が小さく、
障害者(児)福祉事業を
推進するために
一体的に実施される事業







社会福祉法人制度と退職手当共済制度の見直し

社会福祉法人をめぐる状況
介護分野において多様な事業主体が参入
低所得者対策や社会福祉事業周辺の公益的取組の必要性が増大

社会福祉法人の位置付け
サービスの安定的な供給、地域福祉の推進を図る上で、今後とも役割は重要

社会福祉法人の在り方

1.公益性の追求

非営利性(配当禁止、残余財産の国庫等への帰属)は維持

公益的取組を一層推進
2.安定性の確保

撤退規制(事業廃止、法人解散の制限)は維持

必要財産の所有と処分制限は原則として維持
3.経営の自律性の強化

経営責任の明確化
意思決定の迅速化
行政関与の簡素・弾力化
4.介護分野におけるイコールフッティングの推進
助成の見直し
 社会福祉施設職員等退職手当共済制度にかかる公費助成の見直し


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