04/10/14 第28回職業安定分科会議事録              第28回職業安定分科会 議事録 1 日時  平成16年10月14日(木)17:30〜18:00 2 場所  厚生労働省職業安定局第1会議室 3 出席者 委員 (公益代表)            諏訪分科会長、大橋委員、白木委員、樋口委員          (雇用主代表)            紀陸委員、田沼委員、渡邊委員、尾崎委員代理(深澤氏)          (労働者代表)            池田委員、市川委員、須賀委員、徳茂委員、成瀬委員、            堀委員、吉澤委員       事務局  青木職業安定局長、大石職業安定局次長、大槻審議官、            金子高齢・障害者雇用対策部長、岡崎総務課長、            宮川企画課長、石田高齢者雇用対策課長、            坂口需給調整事業課長、千葉企画官 4 議題   高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律関係政省令案要綱等   について 5 議事内容 ○諏訪分科会長  ただいまから、第28回職業安定分科会を開催させていただきます。皆様大変お忙しい 中、ご参集いただきありがとうございます。  それでは、議事に先立ち、職業安定分科会の委員に交代がありましたのでご報告しま す。労働者代表委員の石津さんが退任され、吉澤恭一NTT労働組合中央本部事務局長 が就任されました。 ○吉澤委員  吉澤です。よろしくお願いします。 ○諏訪分科会長  よろしくお願いします。なお、8月27日開催の第27回職業安定分科会において委員交 代でご案内した労働者代表の 成瀬 豊 委員が今回初めて出席されています。 ○成瀬委員  電機連合の成瀬です。よろしくお願いします。 ○諏訪分科会長  どうぞよろしくお願いします。また、労働政策審議会臨時委員に変更がありました。 労働力需給制度部会の委員の交代です。部会の委員については分科会長である私の指名 によるということになっており、これに基づきまして、雇用主代表の松井さんが退任さ れたことにより、後任として、輪島 忍さんを委員として指名しました。                 (出欠状況報告)  それでは、議事に入ります。本日の議題は、本日付で厚生労働大臣より諮問を受けて いる「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律関係政省令案要綱 等について」です。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律関係 の政省令等については、すでに8月27日の当分科会において、雇用対策基本問題部会、 および労働力需給制度部会においてご審議いただき、それらの結果が取りまとまり次 第、諮問案についても、事前に検討した上で当分科会に報告していただくということに なっていました。  また、労働力需給制度部会においては、合わせて、個人情報保護法の施行に伴う職業 紹介事業者等にかかる指針等の改正についても議論していただいたと聞いていますの で、本日は、その結果についても合わせてご報告いただきたいと思います。  本日の諮問にかかる審議の進め方ですが、初めに事務局から諮問文の全体構造につい て説明していただいた上で、雇用対策基本問題部会における審議結果の報告と、労働力 需給制度部会における審議結果の報告を行って、その後、両部会の審議結果を踏まえ て、まとめて皆様にご審議いただくという段取りで進めたいと思います。よろしいでし ょうか。それでは、事務局から諮問文の全体構造についてご説明ください。 ○企画課長  資料No.1の諮問文の全体構造についてご説明します。本日諮問させていただいてい るのは5つの項目ですが、このうち記1から3までは改正高齢法施行関係の政省令案 で、雇用対策基本問題部会でご議論いただいたものです。別紙4、5の第二に書いてあ る事項が、高齢法施行関係です。別紙4のうち第一に書いてある事項、別紙5の内容が 個人情報保護法施行関係で、これらについては労働力需給制度部会でご議論いただきま した。 ○諏訪分科会長  ありがとうございました。続きまして、雇用対策基本問題部会の部会長である私か ら、同部会における審議結果について報告させていただきます。高年齢者等の雇用の安 定等に関する法律の一部を改正する法律関係政省令については、9月8日の雇用対策基 本問題部会において、本日厚生労働大臣から諮問されている政省令案要綱の案について 事前に審議して、厚生労働省案は妥当であるとの結論に至りましたことをご報告しま す。続きまして、事務局から、その諮問内容の説明をお願いします。 ○企画課長  資料No.1と資料No.2を使わせていただきます。資料No.2は、8月27日に当分科会 に提出した資料です。資料No.2の2頁に、改正高齢法の概要が書いてあります。詳し い内容の説明は省かせていただきますが、大きな柱として、65歳までの雇用の確保、中 高年齢者の再就職の促進、多様な就業機会の確保という3つの柱があって、それぞれの 内容が記載されています。それらについての政省令事項が1頁にあります。  資料No.1の2頁の【別紙1】ですが、この改正高齢法の一部の事項については政令 で施行期日を定めることになっています。別紙1の2頁に書いてありますように、この 施行期日を平成16年12月1日にするという内容です。政令事項の2番目ですが、事業主 は就業規則などにより継続雇用制度の対象となる労働者の基準を定めることができる特 例が法律で規定されており、その特例期間にかかる期日、中小企業における当該期日を 定めなければなりません。これについては、今年1月の当分科会の建議において、当 面、大企業については3年、中小企業においては5年と決めるという内容の建議をいた だいています。それを踏まえて、【別紙2】の3頁の政令案要綱の一では、特例として 就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、その基準に基 づく制度を導入することができる期間を、それぞれ平成18年4月1日から平成21年3月 31日(中小企業においては平成23年3月31日)までの間とする、としています。合わせ て、中小企業の定義は政令で常用労働者数を定めることになっていますが、別紙2にあ りますように、その数は300人とし、常時雇用する労働者の数が300人以下の者を中小企 業の事業主としています。そのほか、政令案要綱としては、シルバー人材センターの関 係で、所得税法施行令および法人税法施行令についての主要な整備を行うことを内容と しています。  続いて、省令事項です。【別紙3】の4頁の省令事項の1は、求職活動支援書の作成 手続記載事項です。まず第一の一の(一)求職活動支援書の作成ですが、作成手続とし て、(イ)作成する前に対象高年齢者等に共通して講じようとする再就職援助の措置の 内容については、過半数組合、あるいは過半数代表者の意見を聞くものとさせていただ きました。これは、現在の再就職援助計画の作成と同じ手続です。(ロ)では、高年齢 離職予定者の決定後速やかに本人の希望を聴いてこれを作成し、交付するという手続を 定めています。(ハ)この求職活動支援書の作成に当たっては、予め、高年齢離職予定 者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望内容を聴くということも合わせて定めて います。  求職活動支援書への記載事項ですが、5頁のロにありますように、(イ)氏名、年 齢、性別(ロ)離職日(ハ)職務の経歴(ニ)資格、免許、受講した講習(ホ)技能、 知識その他の職業能力、(ヘ)その他、再就職に資する事項を書いていただきます。  省令事項の(二)募集・採用時の上限年齢設定理由の提示方法です。6頁のイにある ように、事業主が労働者の募集・採用をする場合に、やむを得ない理由により一定の年 齢を下回ることを条件とする、年齢制限を付する場合がありますが、その理由を示す方 法が厚生労働省令に落とされています。イにあるように、募集・採用の用に供する書面 または電磁的記録に合わせて記載または記録することを原則とするということです。こ れは、ロの(イ)のハローワークや有料職業紹介事業所などに求人を申し込む場合の求 人申込みの内容を記載した書面、(ロ)の委託募集を行う場合の募集内容を記載した書 面、(ハ)の労働者供給事業を行う場合の業務内容等を記載した書面はイの「書面又は 電磁的記録に含まれる」ということを明確にしたものです。  次に(ハ)です。イは原則として書面という形になっていますが、例えば新聞、雑誌 その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により募集・採用を行う場合 や、書面もしくは電磁的要素がないという理由であらかじめ電磁的記録によって理由を 提示することが困難な場合には、求職者の求めに応じて遅滞なく、(イ)の書面の交付 の方法、または(ロ)の電磁的記録、いわゆるメールなどにより理由を示すということ を行っていただこうという内容です。  省令事業の3番目は、シルバー人材センターによる派遣事業の届け出方法等です。 「シルバー人材センター等の業務の特例」にあるように、シルバー人材センターは主た る事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならず、その際の届け 出の書類には、名称または氏名、事業所の名称および所在地を記載するという内容で す。省令事項のその他の内容としては、都道府県労働局長への権限の委任、その他所要 の規定の整備を行うことがあります。今回、再就職援助計画を求職活動支援所と内容を 変更したことに伴い、従来再就職援助計画を対象としていた労働移動支援助成金の支給 対象事業主に係る規定等を整備するという内容が、第二の雇用保険法施行規則の改正内 容です。あと、施行期日等を定める予定となっています。 ○諏訪分科会長  どうもありがとうございました。次に、労働力需給制度部会の部会長の樋口委員か ら、同部会における審議結果についてご報告をお願いします。 ○樋口委員  労働力需給制度部会では、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する 法律の施行に関して、9月8日の雇用対策基本問題部会で行われた議論を踏まえ、事業 主が職業紹介事業者等を利用する場合における年齢制限の理由提示について、9月30日 に検討を行いました。その際、本日厚生労働大臣から諮問されている、職業紹介事業者 等に係る指針の改正告示案、要綱の案についても事前に議論しましたが、厚生労働省案 は妥当であるとの結論に至ったことを、まずご報告します。また、合わせて、個人情報 保護法の施行を踏まえた職業紹介事業者等に係る指針、および派遣元事業主に係る指針 の改正についても検討を行いましたが、本日厚生労働大臣から諮問されている改正告示 案、要綱の案を事前に議論し、厚生労働省案は妥当であるとの結論に至ったことをご報 告します。諮問の内容については、事務局から説明をお願いします。 ○需給調整事業課長  まず高齢法の施行に関連する部分ですが、資料No.1の【別紙4】が、職業紹介事業 者等が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案4号で、そのうちの第二が、 高齢法の施行に関する指針の改正内容です。職業紹介事業者等に求人を申し込む場合に ついて、職業紹介事業者に対して、年齢制限の理由提示を行うとされたことを踏まえ て、その理由が求職者に適切に届くようにするという改正を行うものです。具体的に は、高齢法の施行規則の省令案要綱で提示された書面または電磁記録により理由提示を 受けたときは、職業紹介事業者等は求職者等に対して適切に提示する、という内容とさ せていただいています。高齢法の施行に伴う指針の改正内容は、以上です。続いて、個 人情報保護法の施行を踏まえた指針の改正についてご説明します。これは、同じく職業 紹介事業者が適切に対処する指針の一部改正ということでは別紙4の第一、派遣元事業 主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱としては資料No.1の11頁 の【別紙5】となります。内容については、資料No.3を使ってご説明します。  資料No.3は、個人情報保護法の施行を踏まえた指針の改正案についての説明資料で す。[趣旨]に書いてありますが、職業紹介事業者等あるいは派遣元事業主に対して は、現行の職業安定法第5条の4、派遣法の第24条の3の規定で、業務目的外での個人 情報の収集・使用等を禁止するとともに、それぞれの法に基づく適正な取扱いに対して 対処指針を設け、すでに事業主に対応していただき、行政としても指導・周知を行って います。そういった状況の中で、個人情報保護法という一般的な事業者に対して個人情 報の保護を図るための法律が制定され、平成17年4月1日から施行されるということも 踏まえて、個人情報保護の一層の促進を図るという見地から、安定法、派遣法に基づく 個人情報の適正取扱いの内容の1つとして、それぞれの対処指針において個人情報保護 法の重視ということを明確に位置づけるとともに、同法の義務の対象とはならない事業 者についても同法の趣旨を尊重するということを内容とするものです。  個人情報保護法を遵守すべき対象事業者、同法に基づく義務については、資料No.3 の2頁以降に個人情報保護法の概要を付けていますが、資料No.3の5頁に、個人情報 保護法における事業主の義務を大まかに概念図にしたものがあります。個人情報データ ベース等について、個人情報保護法第4章に、利用目的による制限とか、適正な取得を 行わなければならないというような形の義務が定めてあります。これは、個人情報保護 法上事業の用に供しない一般の私人とか、過去6カ月のいずれの日においても個人情報 データというものが、5,000以下の方を除いた個人情報取扱事業者の義務として定めら れているという法律です。  こういった内容について、個人情報保護法の施行ということを踏まえ、指針の改訂を お願いするというのが今般の諮問内容です。具体的には、資料No.1の諮問要綱案の9 頁が職業紹介事業者等に関する指針の改訂ということで、そのうちの「第一」というと ころに「個人情報の保護に関する法律の遵守等」ということで、職業事業者等について 個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当する場合には同法の四章一節に規定する義 務を遵守しなければならないものとする。又、該当しない場合であっても、個人情報取 扱事業者に準じて個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとするとあります。この 内容を指針の中に追加させていただきたいというものです。合わせて、【別紙5】の11 頁になりますが、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針についても、職業紹介指針 と同じ内容の個人情報保護に関する法律の遵守の規定を指針の中に規定させていただく という内容です。 ○諏訪分科会長  どうもありがとうございました。いま説明のありました本件について、ご質問、ご意 見等がありましたら、お願いします。 ○市川委員  別紙2の3頁に法律が出ています。この第9条の2の継続雇用制度のところに、現に 雇用している高年齢者が希望するときは当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用す る制度の導入ということが義務づけられていますが、この希望する高齢者が引き続いて 雇用される制度というのは、この法の趣旨の実効性を担保する上において具体的にどう いう制度を指すのでしょうか。省としての基本的な考えを聞かせていただきたいと思い ます。すでに私どもの組合の職場では、いろいろな形で雇用継続はしています。例えば 高齢者専用の受皿会社をつくって継続したり、派遣会社をつくってそこで派遣として登 録しています。こういったものも、希望者全員が継続雇用される制度と言えるのかどう か。こういったことを早急に示していただきたいと思います。 ○企画課長  高齢者雇用の確保の観点で、継続雇用制度というのはさまざまなものがあるかと思い ます。特に、ご質問の子会社の取扱いについては、私どもとしては、子会社として雇用 されることが高年齢者雇用確保措置の継続雇用制度に該当するかどうかという意味での 子会社の考え方については、通達等で明確に示していきたいと考えています。一定の子 会社等における雇用も継続雇用制度の中の1つとして評価されるものと考えています。 ○市川委員  いつごろその通達が明らかになるのでしょうか。私どもは、この制度に向けて、秋か ら来年1月の春期生活闘争の中で具体的に労使で話合いをしていかなければいけないの で、できれば12月中に出していただきたいと思います。 ○企画課長  この部分は、平成18年4月施行分とはいえ、今お話がありましたように、さまざまな 取組みを早くからやられるということを踏まえまして、具体的な日付はこの場では申し 上げられませんが、そういうご要望も踏まえ、できるだけ早く出していきたいと思って います。 ○須賀委員  年内と受け止めてよろしいですか。 ○企画課長  できるだけその方向で努力させていただきたいと思っています。 ○須賀委員  よろしくお願いします。 ○諏訪分科会長  ほかに、ご質問、ご意見は特にありませんか。それでは、当分科会として厚生労働省 案を妥当と認め、その旨、労働政策審議会長に報告したいと思います。事務局に報告文 案を用意してもらっていますので、配付してください。                  (案文配付) ○諏訪分科会長  今お手元に配付していただいたとおりとしたいと考えていますが、これでよろしいで しょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  ありがとうございました。それでは、そのように報告させていただきます。続きまし て、平成17年度概算要求のポイントです。平成17年度概算要求については、本年8月末 に厚生労働省から財務省へ提出されていますが、職業安定局の概算要求については、お 手元の関係資料に内容が書かれています。事務局からのご報告をお願いします。 ○総務課長  職業安定局の平成17年度予算のポイントは、大きく4つの柱になっています。Iは、 雇用のミスマッチの縮小のための雇用対策を推進していくということで、1,345億円を 計上しています。主な内容については、政府全体で地域再生という動きに取り組んでい ますが、そういったものとのかかわりも持って、地域の雇用創造に取り組む市町村等を 支援していきたいということです。その際に、全国一律にやるということではなくて、 それぞれの創意工夫の下でやっていくものについて、より効果が高いものを支援してい くという発想でやっていきたいと思っています。1の(2)にあるようなことを含めて 新たに取り組んでいきたいと思っています。地域の産業対策という意味においては、す でに分科会でご議論いただき、建設専門委員会でご議論いただいていますが、建設の関 係について予算措置においても一定の対応をしていきたいということを掲げています。  マッチングの関係については、当然ハローワークでも一生懸命やっているわけです が、民間、地方公共団体といろいろ共同・連携して事業を展開していく、職業紹介や情 報提供をしていくということにおいて、そこにあるような事業を行っていきたいと考え ています。ハローワークにおいても、昨年度から行っている就職支援ナビゲーター、今 年度から始めた就職実現プラン策定等々、積極的にミスマッチの解消等に取り組んでい きたいと考えています。  大きなIIは、若年者の関係です。3頁にありますが、若年者を中心とした「人間力」 強化の推進ということで、251億円を計上しています。今年度すでに若者自立・挑戦プ ランということで、各種対策を4省庁が協力して展開しているところです。最近いわゆ る「ニート」ということが言われていますが、就職意欲を失っている若者も多くなって いる。そのようなニートを中心とした対策に新たに取り組みたいということで、若者 「人間力」強化プロジェクトということで、そこにあるような事業を展開します。この 点については、能力開発局においても、このコンセプトの事業を展開するということに しています。  4頁の2にある若者自立・挑戦プランについては、引き続き着実に実施していくこと にしています。  大きなIIIは、高年齢者等の雇用・就業対策の充実ということです。高齢法の改正に ついてはすでにご議論いただきましたが、それとのかかわりにおいて予算措置も一部や っているということです。1の(1)にあるように、「65歳雇用導入プロジェクト」と いうことで、法改正そのものはやっていただきましたが、これを円滑に実施するための 事業主団体にお願いした事業の展開等を進めていくということをやっていきたいと考え ています。  IVは、障害者等の雇用・就業支援の充実ということで、108億円を計上しています。 障害者の関係は、この分科会ではなくて障害者雇用の分科会のほうで、法改正を含めて ご検討いただいています。その法改正のコンセプトとも共通しますが、精神障害者の雇 用対策を同時に進めていきたいと思っています。障害者の方についても、いろいろな就 業形態があるのではないかということで、在宅就労ということについても進めていきた いと思っています。  次の頁にありますが、雇用と福祉の連携、要するに、地域における授産施設等から一 般企業への雇用へ結び付けるための取組みを進めていきたいと思っています。これは法 改正でご議論いただいたことと軌を一にするものですが、予算措置としても要求してい るということです。以上のようなことで財務省に予算要求をして折衝しているという状 況です。 ○諏訪分科会長  何かご質問、ご意見はありますでしょうか。なければ、このようなことでご報告を受 けたということで、よろしくお願いします。これ以外に、関連してご意見、ご要望、ご 質問等ありますか。よろしいですか。それでは、以上をもちまして本日の分科会を終了 させていただきます。                 (署名委員指名)  本日は、お忙しいところをご出席いただきまして、ありがとうございました。                       (照会窓口)                        厚生労働省職業安定局総務課総務係                        TEL :03-5253-1111(内線5711)