1.特別会計見直しの基本的考え方
(略)
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特別会計の見直しの基本的考え方
以上のように、特別会計についてはこれまでも見直しが行われてきたが、社会経済情勢が変化する中で、上述のような批判がなされている状況にあることを踏まえれば、
@) |
国全体としての財政規律を確保し、歳出の合理化・効率化を進める観点から、特別会計についても事務事業等の見直しを不断に進める、 |
A) |
歳出面での合理化・効率化を前提として、歳入面における見直しも行い、歳入・歳出を通じた構造の見直しを進める、 |
B) |
財政全体としての総覧性を確保し、国民的視点に立ってガバナンスを強化するとの観点を踏まえ、特別会計に関する分かり易い開示を進め、説明責任(アカウンタビリティー)の強化を図る、 |
ことが必要である。
また、このような見直しを行う過程で、特別会計として区分経理する必要性についても不断に点検を行うべきである。 |
5.特別会計としての区分経理を行う必要性の点検
(略)
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既存の特別会計の取扱い
また、既存の特別会計についても、その必要性について常に検討を加えていくことが基本である。その事業内容について、社会経済情勢の推移等を踏まえ、不断に見直しを進めていく過程において、
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特別会計で行う事業事務について、本来の目的を概ね達成している、あるいは、国として事業を行う必要性が乏しくなっているなど、事務事業を廃止すべきもの、 |
(2) |
特別会計で行う事務事業について、独立行政法人化すべき、あるいは、事業の民営化・民間委託を行うべきなど他の事業形態の方が効率的であるもの、又は、一般会計からの繰入れ比率が高く、特に区分経理の必要性が乏しいものなど、運営主体を見直すべきもの、 |
のいずれかに該当するものについては、そもそも特別会計として区分経理を行うこと自体を見直す必要がある。 |
【具体的方策】
○ |
船員保険特別会計については、被保険者数(8年度:99千人→14年度:70千人)等の推移を踏まえ、今後、独立した保険事業としての必要性を検討すべきである。 |
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