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船員保険制度の在り方検討会 資料3
平成16年10月28日

船員保険制度の概要


1. 目的
 海上で働く船員を対象に、病気やけが、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる事由の発生、障害、行方不明について保険給付を行い、さらに、その家族の病気やけが、分娩、死亡について給付を行うことを目的とする。(法第1条第1項)


2. 保険者
 保険者は政府である。(法第2条)


3. 被保険者
 適用の対象となる被保険者は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者。(法第17条)


4. 保険給付
 次の三つに大別し、海上労働者の特殊性を考慮。
(1) 療養の給付等(法第3章第2節及び第3節) ・・・ 病気やけが等を対象
(2) 失業等給付(法第3章第4節) ・・・ 失業を対象
(3) 年金給付(法第3章第5節、第6節及び第7節) ・・・ 職務上災害を対象


5. 福祉事業
 船員保険における福祉事業は、船員保険法第57条ノ2の規定により、被保険者及びその家族等の福祉の増進を図るため、保養施設、医療施設の設置運営、疾病及び災害の予防対策、雇用促進及び安定事業並びに遺族、障害者に対する援護事業等総合保険に見合う疾病、失業、労災の各部門に関連した事業を実施。


6. 費用負担
 (1)  保険料
 被保険者期間各月ごとに標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ以下の保険料率を乗じた額(法第59条、第60条)

(1) 標準報酬月額(法第3条〜第4条ノ3)
保険給付及び保険料の算定の基礎となる報酬の額
(月額98千円〜980千円)
(2) 標準賞与額(法第3条、第4条ノ4)
保険料の算定の基礎となる賞与の額
(1か月あたり200万円を上限)
保険料率 (平成16年度、単位:‰)
区分 本人負担 船舶所有者負担 合計 参考
疾病部門 (職務外) 45.5 45.5 91.0
〔一般制度〕
政管健保  82
(介護)  11.1
雇用保険  14
労災保険
平均
 7.4
(業種に応じて
5〜129)
  介護保険料 (6.25) (6.25) (12.5)
(職務上) − 20.0 20.0
失業部門   9.0 9.0 18.0
年金部門 (職務上) − 44.0 44.0
福祉・業取部門 (特別支給金) − 6.0 6.0
(施設等) − 6.0 6.0
(業取分) − 2.0 2.0
合計 54.5
(60.75)
132.5
(138.75)
187
(199.5)

 (2)  国庫負担(補助)
・疾病部門(法第58条第4項) ・・・ 予算で定める額(定額補助)
・失業部門(法第58条第1項) ・・・ 求職者等給付(就業促進手当、高齢求職者給付金を除く)の給付費の1/4を国庫負担
雇用継続給付の給付費の1/8を国庫負担
・事務費(法第58条ノ2) ・・・ 全額国庫負担(災害給付に要する経費を除く)


船員保険制度の各部門に相当する一般制度

船員保険制度 一般制度
疾病部門 職務上 労働者災害補償保険の療養補償給付等
職務外 健康保険の療養の給付等
失業部門 雇用保険の失業等給付等
年金部門 労働者災害補償保険の障害・遺族補償給付等
(注) 職務外年金は、昭和61年4月より厚生年金保険に統合済み。


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