船員保険制度の在り方検討会 | 資料3 |
平成16年10月28日 |
1. | 目的 海上で働く船員を対象に、病気やけが、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる事由の発生、障害、行方不明について保険給付を行い、さらに、その家族の病気やけが、分娩、死亡について給付を行うことを目的とする。(法第1条第1項) |
2. | 保険者 保険者は政府である。(法第2条) |
3. | 被保険者 適用の対象となる被保険者は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者。(法第17条) |
4. | 保険給付 次の三つに大別し、海上労働者の特殊性を考慮。
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5. | 福祉事業 船員保険における福祉事業は、船員保険法第57条ノ2の規定により、被保険者及びその家族等の福祉の増進を図るため、保養施設、医療施設の設置運営、疾病及び災害の予防対策、雇用促進及び安定事業並びに遺族、障害者に対する援護事業等総合保険に見合う疾病、失業、労災の各部門に関連した事業を実施。 |
6. | 費用負担 |
(1) | 保険料 被保険者期間各月ごとに標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ以下の保険料率を乗じた額(法第59条、第60条)
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保険料率 | (平成16年度、単位:‰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 国庫負担(補助)
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