(1) |
加入者期間・加入員期間の取扱い【政令、省令、通知】
(1) |
厚生年金基金から引き継いだ者について移換する場合
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基本部分の移転(権利義務移転)について
・ |
引継前厚生年金基金の加入員期間を、移換先厚生年金基金の加入員期間とみなすこととする。 |
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A |
加算部分(積立金)の移換について
○ |
連合会が脱退一時金相当額を引き継いでいる場合
・ |
引継前厚生年金基金の加算加入員期間の全部又は一部について、移換先厚生年金基金は加算加入員期間に合算することとする。 |
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○ |
連合会が残余財産を引き継いでいる場合
・ |
引継前厚生年金基金の加入員期間の全部又は一部について、移換先厚生年金基金は加算加入員期間に合算することとする。 |
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(2) |
確定給付企業年金から引き継いだ者について移換する場合
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連合会が脱退一時金相当額を引き継いでいる場合
○ |
引継前確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算定基礎期間の全部又は一部について、厚生年金基金は加算加入員期間に合算することとする。 |
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A |
連合会が残余財産を引き継いでいる場合
○ |
引継前確定給付企業年金の加入者期間の全部又は一部について、厚生年金基金は加算加入員期間に合算することとする。 |
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(1)(2)で一部の期間について合算する場合においては、厚生年金基金は、合理的な範囲で行うものとする。
※ |
平成17年10月1日以前に連合会に移換した者については、必要な情報が連合会に引き継がれていないことがあるが、その場合は、引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前厚生年金基金の加入員期間として本人が申し出た期間の全部又は一部を、移換先厚生年金基金の加算加入員期間に合算することとする。 |
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(2) |
移換申出期限【政令、通知】
○ |
本人は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した時から3月以内に申し出ることとする。
※ |
これに合わせ、元基金へ再加入する場合の交付請求期限を規定している「厚生年金基金事務取扱い準則(昭和42年3月28日年企発第20号)」第6の3(2)を改正。(現在は、元基金の資格を取得した日の属する月の翌月の15日まで。) |
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(3) |
引継事項【省令】
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氏名・性別・生年月日・住所 |
・ |
移換する年金給付等積立金の額 |
・ |
引継前確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算定基礎期間又は引継前厚生年金基金の加算加入員期間(中途脱退時) |
・ |
引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前厚生年金基金の加入員期間(制度終了時) |
・ |
基礎年金番号 |
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(4) |
移換額【法律、政令】
○ |
厚生年金基金から引き継いでいる積立金については、以下のとおり計算する(政令)。
・ |
中途脱退者分については、基本部分に充てるべき積立金は、厚生年金基金から連合会へ移換する現価相当額と同様に計算する。 |
・ |
解散基金加入員分(3−2で厚生年金基金から確定給付企業年金に権利義務承継をした際に解散基金加入員とみなされた者を含む。)については、代行部分に充てるべき積立金は、厚生年金基金の解散時に連合会に移換する最低責任準備金を過去期間代行給付現価で按分して計算する。 |
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○ |
確定給付企業年金から引き継いでいる積立金及び厚生年金基金から引き継いでいる加算部分に係る積立金の額は、連合会の規約で定める(法律)。 |
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(5) |
移換しようとする先の厚生年金基金が将来返上の認可を受けている場合【通知】
○ |
移換しようとする先の厚生年金基金が将来返上の認可を受けている場合は代行部分の権利義務移転ができないため、連合会が厚生年金基金から引き継いだ積立金の移換は認めないこととする。 |
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(6) |
連合会へ申し出る者【通知】
○ |
連合会から積立金を移換する際は、あらかじめ移換先厚生年金基金が連合会に登録をしている場合にあっては、本人の申出を受けた移換先厚生年金基金から連合会に申し出ることができることとする。この場合、厚生年金基金は、本人が積立金の移換を申し出てから速やかに連合会に申し出るものとする。 |
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(7) |
関係告示の整備【告示】
○ |
元基金へ再加入する場合について規定されている現価相当額の計算方法等の告示について、所要の整備を行う。 |
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