I 障害者施策と介護保険との現在の関係
1 対象者の関係(現状)
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介護保険による給付を利用できる者(事実上65歳以上の者)が利用可能なサービスについては、障害者は、他の高齢者等とは異なり、既存の高齢者サービス(特別養護老人ホーム等)では障害者の特性に合ったサービスを受けることが難しいため、事実上、共通サービス(ホームヘルプサービス等)に給付が限定される。
(共通部分のイメージ(現状))
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II 関係整理の基本的視点
1 障害者の介護保険制度における公平の確保
〜年齢・障害を超えたユニバーサルな保健福祉体系へ〜 介護保険の被保険者として保険料を負担する障害者の公平の確保の観点から、当該障害者が利用可能な共通サービスの範囲を、実質的に高齢者サービスと同等程度に拡大する必要性があるのではないか。 |
〜効果的・持続的な障害保健福祉体系へ〜 障害保健福祉施策の見直しとを併せて介護保険との関係を見直すことにより、総合的な自立支援システムに財源を重点的・効果的に投入し、就労促進等による障害者の自己実現・社会貢献を持続的に支援する仕組みを確立できるのではないか。 |
〜重層的・効率的な障害保健福祉体系へ〜 障害者が必要量の障害保健福祉サービスを確保するため、介護保険を利用する場合と利用しない場合において、手続きや利用者負担総額に整合性を欠いたり、事務処理が非効率にならないようにすることが必要ではないか。 |
III 整理すべき論点
介護保険の対象となる受給者、サービス
1 両制度で共通する利用可能なサービスの範囲
2 介護保険の受給者の範囲の変更
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両制度を併用する場合の整合性等の確保
1 障害者本人に係る問題
2 市町村、サービス提供者に係る問題
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