1 「労災保険料率の設定に関する検討会」の開催 |
2 労災保険制度について |
3 検討の視点 |
1 労災保険率 |
2 業種区分 |
3 メリット制 |
1 労災保険率 |
2 業種区分 |
3 メリット制 |
1 | 「労災保険料率の設定に関する検討会」の開催
労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び関係政省令(以下「徴収法令」という。)の定めにより、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して、業種別に設定することとされ、近年は新たな災害率等が把握される3年ごとに公労使三者から構成される審議会での審議を経た上で改定を行っている。 平成15年12月、総合規制改革会議(平成16年4月1日、「規制改革・民間開放推進本部」、「規制改革・民間開放推進会議」に組織変更。)の第三次答申(平成15年12月22日)においては、業種別リスクに応じた適正な保険料率の設定について、より専門的な見地から検討を行い、平成16年度中に結論を得べきこととされたところである。 これを受けて、社会保障、保険(保険数理を含む。)、経済等を専門分野とする学識経験者を参集して、「労災保険料率の設定に関する検討会(以下「検討会」という。)」を開催し、近年の産業構造や就業実態の変化等を踏まえ、労災保険率の設定の具体的な方法等について検討を行うこととした。
「労災保険料率の設定に関する検討会」参集者
|
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。
労働基準法(以下「労基法」という。)において、事業主の無過失賠償責任の理念が確立し、災害補償を受けることは労働者の権利であることが明確にされるのと、時を同じくして創設された労災保険は、業務上の災害に際し、事業主の一時的補償負担の緩和を図り、被災労働者等に対する迅速かつ公正な保護を確保するため、事業主の補償責任を担保する制度としての役割を果たすと共に、給付内容については充実が図られてきている。
労災保険は、一部の事業を除き、労働者を使用する全ての事業に適用される強制保険であり、労災保険事業に要する費用は、事業主が負担する保険料及び若干の国庫補助金等によって賄われている。また、労災保険により被災労働者等に対する給付がなされた場合には、その範囲で事業主は労基法の補償責任は免れることとなる。
保険料は、労働者に支給された賃金総額に労災保険率を乗じて得た額であり、労災保険率は、徴収法令の定めにより、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、事業の種類ごとに、過去3年間に発生した保険給付等に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、過去3年間の災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定められている。
また、労災保険は、保険料負担を調整することによって事業主の労働災害防止の自主的努力を促進する機能を有している。これは、業種区分ごとの災害率に応じて保険料率が上下する「業種別労災保険率の設定」と個別事業の災害率に応じて上下する「メリット制」により機能している。
このように、労災保険は、上述の被災労働者等に対する迅速かつ公正な保護を行うのみならず、労働災害防止のインセンティブをも併せ持つ制度である。
労災保険率は、業種ごとに作業態様等の差異により、災害率が異なるという実態を前提として、事業主の労働災害防止のインセンティブ促進の観点から、業種ごとに設定されている。しかし、社会保険である労災保険制度においては、必ずしも厳密に業種別に収支均衡させる必要があるという考え方はとっておらず、労災保険率の算定の際には、給付の一部に相当する費用については、全業種一律の賦課によることとしている。このような中、労災保険率改定に関する基礎資料の公開、決定手順のより一層の透明化等が求められると共に、業種別のリスクを正確に反映した労災保険率の設定とはなっていないという問題提起がなされている。
また、労災保険の業種区分については、現在51業種に区分されているが、長年にわたる産業構造の大幅な変動等によって、約1,000人規模の業種から、適用労働者数では全業種の6割(約2,858万人)を占める業種も現れるようになっており、このような現状を見直す必要があるのではないかと考えられる。
さらに、近年、事業主団体の一部から労働災害防止努力をより一層保険料に反映させるため、メリット増減幅を拡大すべきとの要望がなされている。
以上の問題意識等を踏まえて、労災保険料率の設定に関する主な論点(労災保険率、業種区分、メリット制等)に関し、総合的に検討を行うこととした。
これらの検討に際しては、労災保険が被災労働者等に対して迅速かつ公正な保護を行うため、事業主に加入が義務づけられた強制保険であることを踏まえ、被災労働者等に対する保護機能を維持しつつ、労働災害防止のインセンティブが損なわれないよう配慮すべきものと考える。
検討の結果、制度及び運用の見直しを行う必要があるとされた事項については、行政において審議会における審議等、所要のプロセスを経て、今後の労災保険率改定に反映させることが望まれる。
1 | 労災保険率
|
2 | 業種区分
|
3 | メリット制
|
1 | 労災保険率
|
2 | 業種区分
|
3 | メリット制
|
本報告においては、今後の労災保険料率の設定に関して、中間とりまとめとして論点整理を行った。
今後、II及びIIIで示した課題と意見に加え、更なる現状分析、見直しの必要性と具体的方策等について引き続き検討を行い、最終報告としてとりまとめる予定である。 |