(別紙)

1.シアゾファミド(殺菌剤)
食品名 残留基準値
(案)
ppm
小麦 0.05
ばれいしよ 0.05
はくさい 0.7
キャベツ 0.05
こまつな 15
たまねぎ 0.05
トマト 2
ピーマン 1
なす 2
その他のなす科野菜(注1) 1
きゆうり(ガーキンを含む。) 0.7
かぼちや(スカッシュを含む。) 2
しろうり 2
すいか 0.05
メロン類果実 0.05
ほうれんそう 25
いちご 10
ぶどう 10
その他の果実(注2) 10
  2.トルフェンピラド(殺虫剤)
食品名 残留基準値
(案)
ppm
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10
かぶ類の根 1
かぶ類の葉 25
はくさい 0.5
キャベツ 0.3
ブロッコリー 1
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) 5
ねぎ(リーキを含む。) 5
トマト 2
なす 2
きゅうり(ガーキンを含む。) 1
すいか 0.05
その他のうり科野菜(注3) 2
みかん 0.1
なつみかんの果実全体 3
レモン 3
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 3
グレープフルーツ 3
ライム 3
その他のかんきつ類果実(注4) 3
日本なし 2
西洋なし 2
もも 0.2
15


注1)  「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
注2)  「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし以外のものをいう。
注3)  「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
注4)  「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ及びライム以外のものをいう。

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