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資料3-2

平成17年患者調査の主要改正点(案)

平成16年10月7日
厚生労働省

 調査の枠組み
 入院・外来患者については、火曜日から木曜日の3日間のうちに医療施設(病院及び診療所)ごとに指定した1日の調査としていたが、診療所(一般診療所及び歯科診療所)については、調査日を休診の多い木曜日を避け、火曜日、水曜日及び金曜日に変更することにより、調査結果の精度向上を図ることとした。

 標本設計等
 現在の標本設計では、多種多様な医療機関を適切に層化することが困難であり、その結果、専門医療機関が抽出から漏れてしまう可能性があること、また、多くの患者について調査票を作成しなければならない大規模病院においては、記入者負担が大きくなっていることなどの問題があることから、大規模病院においては、「病院入院(奇数)票」及び「病院外来(奇数)票」の施設内抽出率を1/2から1/3(3/10)に下げ、「病院(偶数)票」の施設内抽出率を1/2から2/3(7/10)に上げるとともに、地域医療支援病院でも層化を行う。
 さらに、一般診療所においては、主たる診療科の抽出に精神科の層を追加する。
 これにより、調査票枚数が多くなる病院での事務作業効率化と記入者負担軽減を図りつつ、調査全体の精度の向上を目指し、医療施設の機能分化や疾病構造の変化を踏まえ、可能な限り専門医療機関を把握し、詳細かつ的確に患者数を把握する。

 調査事項
(1) 「病床の種別」及び「心身の状況」について、医療法改正により病床区分が改正されたこと等を踏まえた設計とする(経過措置による病床区分(老人病床等)の削除及び注釈の変更等)。(病院入院票、病院退院票、一般診療所票、一般診療所退院票)
(2) 「病床の種別」について、医療から介護への棲み分けの検証のため、「老人性痴呆疾患療養病棟」を「老人性痴呆疾患療養病棟(医療保険適用病床)」及び「老人性痴呆疾患療養病棟(介護保険適用病床)」に「療養病床」を「療養病床(医療保険適用病床)」及び「療養病床(介護保険適用病床)」の区分にそれぞれ分ける。
(病院入院票、病院退院票、一般診療所票、一般診療所退院票)
(3) 「退院後の行き先」と「転帰」について、設問の選択肢が一部重複しているため記入者負担軽減の観点から、設問の順番を入れ替え、「退院後の行き先」の「その他(死亡・不明等)」を「その他(不明等)」に変更する。
(病院退院票、一般診療所退院票)

 集計事項等
 結果表章上の病床規模の階級区分については、他の統計調査とのデータの相互比較 等に資する観点から、可能な範囲で共通化を実施し、利用者の便宜を図る。


(参考資料)

平成17年患者調査標本設計の変更(案)


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