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第7回社会保障審議会統計分科会議事録


1 日時 平成16年10月14日(木)10:00〜11:45

2 場所 経済産業省別館1111会議室

3 出席委員  今田 幸子、大江 和彦、柏女 霊峰、西郷 浩、◎廣松 毅、松尾 宣武
 (五十音順、敬称略、◎分科会長)

 議題
(1)疾病、傷害及び死因分類部会の設置について
(2)平成17年医療施設静態調査の調査計画案について
(3)平成17年患者調査の調査計画案について
(4)疾病、傷害及び死因分類専門委員会報告について

5 議事

(1)開会

○牧原企画課長
 それでは、ただいまから第7回「社会保障審議会統計分科会」を開催させていただきます。大変恐縮ですけれども、座らせていただいて進めさせていただきたいと思います。
 委員の皆様方には、お忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
 前回の分科会以降、事務局メンバーに異動がございましたので、改めて御紹介をさせていただきたいと思います。
 まず、統計情報部長の恒川でございます。

○恒川統計情報部長
 7月23日付けで統計情報部長に就任いたしました恒川でございます。前職は労働安全衛生部長をしておりました。本日の議事はたくさんありますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○牧原企画課長
 続きまして、人口動態・保健統計課長の村山でございます。

○村山人口動態・保健統計課長
 村山でございます。よろしくお願いいたします。

○牧原企画課長
 統計企画調整室長のえ藤でございます。

え藤統計企画調整室長
 え藤でございます。よろしくお願いいたします。

○牧原企画課長
 保健統計室長の木曽でございます。

○木曽保健統計室長
 木曽でございます。

○牧原企画課長
 疾病傷害死因分類調査室長の木村でございます。

○木村疾病傷害死因分類調査室長
 木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○牧原企画課長
 最後に、私は企画課長の牧原でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、次に、本日の出席状況でございますけれども、岩田委員、大竹委員、津谷委員が御欠席でございます。
 出席いただきました委員の方々が全体の3分の1を超えておりますので、会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。
 それでは、廣松分科会長、以後の進行につきましてよろしくお願いいたします。

○廣松分科会長
 どうも皆様、お忙しいところ、分科会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
 それでは、議事を進めてまいりたいと思いますが、本日の議題はお手元の議事次第にございますとおり、大きく4つ、「5.その他」を入れまして5つでございます。
 まず、第1に「疾病、傷害及び死因分類部会の設置について」。
 2番目が「平成17年医療施設静態調査の調査計画案について」。
 3番目が「平成17年患者調査の調査計画案について」でございます。
 4番目は報告でございますが、「疾病、傷害及び死因分類専門委員会報告について」でございます。
 それでは、早速でございますが、最初の議題でございます「疾病、傷害及び死因分類部会の設置について」、事務局の方から御説明をお願いいたします。

(2)疾病、傷害及び死因分類部会の設置について

○牧原企画課長
 それでは、まず、私の方から部会設置の背景などにつきまして簡単に御説明し、内容など詳しくは担当課長の方から御説明させていただきたいと存じます。
 御承知のように、日本の統計で使用されております疾病、傷害、死因の分類につきましては世界保健機関(WHO)の勧告に準拠いたしまして、総務省告示によって定められております。
 平成6年の告示制定以降、WHOから新たな勧告が出されておりまして、最新の勧告と現在の告示の分類の違いも多くなってきておりますことから、勧告の内容につきまして我が国での適用をどうするかということについて検討する必要があると考えております。
 統計の分類のうち、産業分類につきましては総務省で、疾病、傷害及び死因分類につきましては、告示そのものは総務省ですが、内容的には厚生労働省で検討するという仕分けになっておりまして、具体的にはこの統計分科会に検討をお願いするということになるわけでございます。
 しかしながら、今回の内容は専門性が高いということもございまして、恐縮ですけれども、お手元の資料の一番後ろの方に参考資料2というのがございますけれども、その「社会保障審議会令」の2ページ目でございますけれども、第6条に分科会に部会を設置することができるという規定がございます。第6条第1項、2ページ目の右上の方になりますけれども、具体的には3ページ目の「規則」の第7条に「分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することができる」というような規定がございますので、この規定に基づきまして分科会の下に部会を設けまして、そこで御検討をしていただくということにしたいというものでございます。
 引き続き、具体的な内容につきまして人口動態・保健統計課長から御説明させていただきます。

○村山人口動態・保健統計課長
 続けて、私の方から説明をさせていただきます。
 まず、先ほどWHOの勧告に準拠して疾病、傷害及び死因の統計分類が告示されたという話がありましたが、WHOの勧告の状況から説明させていただきますので、参考資料1をご覧いただきたいと思います。
 参考資料1「ICDに関するWHOの勧告と日本における適用」でございますが、まず、WHOにおきましては、これまでICDにつきまして過去10年ごとに改定を行ってきましたけれども、1990年にICD−10という形で勧告を行った後、そこにありますように、新しい疾病、あるいは医学的知識の変化ということに対応するために、ICD−10の枠の中で大改正、あるいは小改正を行ってバージョンを更新するということにしてきております。
 大改正、小改正については、下の参考にありますように、大改正は3年ごと、小改正は毎年行っているものです。大改正というのは新たなコードの追加、削除、移動といったようなことで、データの精度に影響を与えるような大きなもの。これが3年に1回の改正という形です。
 小改正というのは、表現の強化といったようなことで、データの収集の精度に影響を与えないようなものということです。
 これにつきましては、3つ目の○のところにありますが、毎年10月にWHOが召集するFIC協力センター長会議で議論して、WHOが各国に対して勧告するということでございます。
 現在、大改正としましては、2003年版というのがございます。これにつきましては、アメリカ始め先進約二十か国で現在適用しているということです。現在、私どもが使っております分類は、4ページ目のところにございますように、先ほどの話にもありました平成6年の告示に基づいております。1990年以降にこういう大改正、小改正というICD−10の中でのバージョンアップの勧告がなされております。しかも先進諸国でも使用されているという中では、我が国においても2003年版を導入すべきではないだろうかということでございます。
 2ページ目をご覧いただきたいと思います。
 それでは、WHOが勧告しますICDを日本にどのような形で適用してきているのか、これからの適用についてどう考えるのかということですが、そもそもICDという考え方は、世界の異なる国、あるいは異なる時点での統計を同一の基準で分類することで、異なる国、あるいは異なる時点での統計比較を可能にするということでございますので、基本的には日本におきましてもWHOの勧告と同じものでなければ意味がないということでございます。
 日本におきます適用というものも、勿論、WHOの勧告は英語でございますので、日本の対応する医学用語に訳す必要はありますが、基本的にはそのまま導入ということでございます。ここにありますように、WHOの勧告は左の枠の中にある内容で、右の方はこれまでの日本の対応の状況ですが、日本独自の事情というようなことから若干の細分類といったようなこと、あるいは慣用語といったようなことを付け加えることはございますが、基本的にはWHOの勧告を日本語に翻訳して適用してきているということでございます。
 日本の対応の中で枠が3つございますが、これが先ほどご覧いただいた告示の部分でございます。告示は実際の分類のコードと名前だけでございまして、実際に適用する場合には分類の方法が必要で、それも勧告されておりまして、この部分につきましては統計情報部で編さんしております疾病、傷害及び死因統計分類提要として示しており、告示と分類提要のセットで日本ではICDが適用されているということでございます。
 中段でございますけれども、今回、1990年以降にWHOから勧告されているもの「アップデートの概要」といったものが、どの程度の規模なのかということでの私どもの方でおおよそ拾ってみたものです。
 告示改正を必要とするようなコードの追加、削除、変更で約七十か所程度。
 告示改正の必要のないものが、そこにありますように数百程度あるだろうということでございます。 事務としては、実際にはそこにありますような内容の確認等々を行った後、最終的なとりまとめに至りまして、先ほど申しました告示の改正と、分類提要の改定といったような形で事務処理を行う必要があるということでございます。
 3ページ目にありますように、ICDの分類体系というのは、ローマ数字で示された大体約二十程度の章に分かれていて、非常に幅広いものです。資料1の「1 設置趣旨」のところ、先ほど申し上げましたとおり、WHOの勧告するICDに準拠して日本の分類を決めているというところですが、今、申し上げましたように、第2段落の辺りでございますが、各国の適用状況、先進諸国が現に適用して、90年以来十数年経っている中で「わが国の事情に最も適した形での導入」ということを基本として審議いただくものでございます。
 先ほども話がありましたように、極めて専門的かつ広範囲にわたるということ、それから、検討結果については、「責任の所在を明確に」と書いてあることにも配慮する必要がある。手続といたしまして、産業分類もそうですけれども、諮問・答申が必要と考えております。この分類の場合には、厚生労働大臣からの諮問に対する答申という形をとることとなり、最終的には告示されることとなります。これらの事情を考えて、日本医学会の協力を得ながら、医学の各分野の専門の方々、学識経験者からなる部会を設置してはどうかというものでございます。
 「2 審議事項」について、(1)は告示の改正という意味です。(2)は、具体的な内容になります適用の改正に当たる事柄でございます。
 「3 構成及び当面のスケジュール」ということでございますが、本分科会におきまして部会の設置ということを認めていただきました場合には、部会に所属していただく方といたしましては、先ほど申しましたように、ICDの約二十の分野を網羅いたしますような医学的知識を有する学識経験者にお願いしたいと考えており、本分科会に属します委員、あるいは臨時委員の方から統計分科会長に御指名していただくということになります。
 スケジュールといたしましては、実際の検討の期間とか、新しい告示後の実際の施行までに必要な期間も考慮いたしまして、厚生労働大臣からの諮問を受けまして、第1回の部会の会議は今年12月から来年1月にかけて開催し、来年7月頃までに検討結果を集約し、答申内容を決定、告示、更に施行といったようなことにしてはどうかと考えているところでございます。
 なお、庶務につきましては私ども、人口動態・保健統計課で処理したいと考えております。以上でございます。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。
 ただいまの「疾病、傷害及び死因分類部会の設置について」、御質問・御意見がございますれば御発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 この分類は、先ほど御説明がございましたとおり、産業分類と同じように大変重要なものですが、同時に産業分類以上に国際的な統一性というか、比較可能性という点が大変重要な意味を持つ分類だと思います。
 また、同時に医科学、あるいはその周辺分野の専門的な知識を必要とする作業でございますので、是非、部会を設置することをお認めいただけたらと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○廣松分科会長
 ありがとうございます。それでは、この部会の設置に関しまして、この分科会として御了承いただいたということにさせていただきます。
 なお、部会委員の指名でございますが、資料1の2枚目に予定者の名簿が付いてございますが、この方々に部会の審議に加わっていただければというふうに思っております。この方々を指名させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。大江先生、松尾先生には引き続き御苦労いただきますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、第1の議題「疾病、傷害及び死因分類部会の設置について」は以上にさせていただきます。
 続きまして、2番目の議題でございますが、「平成17年医療施設静態調査の調査計画案について」、事務局の方から御説明をよろしくお願いいたします。

(3)平成17年医療施設静態調査の調査計画案について

○木曽保健統計室長
 それでは、私の方から平成17年医療施設静態調査の概要について御説明いたします。資料2−1でございます。
 この調査は指定統計でありまして、3年周期で実施しているものでございます。医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的といたしております。
 調査の対象及び客体でございますが、平成17年10月1日午前0時現在、医療法に基づき許可または届出の受理を行っているすべての病院、診療所でございますが、保健所は除いております。
 調査事項は4に記載しているとおりでありまして、各々の施設管理者が病院では病院票、一般診療所では一般診療所票、歯科診療所では歯科診療所票にそれぞれ記入する自計方式としております。
 これらの調査票は、都道府県、保健所を設置する市、特別区の保健所を通じて配布、回収されまして、当部において審査集計し、公表することといたしております。
 次に、調査事項の改正点について御説明をいたします。
 調査事項は、4つの視点に基づき改正をいたしております。
 調査票は、病院票、一般診療所票、歯科診療所票の3種類に分かれております。
 資料2−2をご覧いただきますと、「平成17年医療施設静態調査の主要改正点(案)」でございますが、この資料はそれぞれの調査票につきまして順を追って改正点を説明いたしておりますが、ここでは資料2−3「平成17年医療施設静態調査の主要改正点(事項別)(案)」に沿いまして、資料2−4の「平成17年医療施設静態調査調査票(案)」がございますが、その中の主に病院票を中心に御説明したいと思っております。
 なお、大変恐縮ではございますが、資料2−5の「平成17年医療施設静態調査新旧対照表(案)」も併せてご覧いただければと思っております。したがいまして、説明いたします設問の順序が前後いたしますが、その点につきましてはお許しいただきたく思います。
 まず、資料2−3でございますが、「I 重要施策の推進に関連する改正事項」というのがございます。その1番目、「医療安全体制の整備に関すること」。これは病院票の設問の(14)でございます。新旧対照表では、病院票の6ページでございます。
 医療安全体制の具体的な対策につきましては、平成14年に医療安全推進総合対策報告書がまとめられ、病院に安全対策を義務づけるとともに、特定機能病院等には更に医療安全管理者、医療安全管理部門、相談窓口を義務づけておりますことから、その設置状況を把握する必要があり、「安全管理のための職員研修」「安全管理部門」「患者のための相談窓口」の項目を追加いたしております。
 また、安全管理のための委員会は前回調査では医療事故防止に関する委員会として、「(13)各種委員会の設置状況」の中にありましたが、この委員会も医療安全体制の一環として扱うため、(14)の中でまとめることとし、項目を移動させております。名称は異なりますが、同じ内容の委員会を考えております。
 次に「2.医療情報の活用・情報提供に関すること」ですけれども、「1)電子カルテの導入状況について」は病院票の(25)でございます。新旧対照表では、病院票の10ページでございます。
 これは、「e−Japan重点計画−2004」におきましても電子カルテの普及促進が挙げられており、また、「保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン」におきましても平成18年度までに全国の400 床以上の病院、全診療所の6割以上に普及するという目標が示されておりますので、その導入状況、活用状況、導入時期の把握は医療分野における情報化推進のための基礎資料として必要であり、活用状況の範囲と導入予定時期を新設いたしております。
 なお、一般診療所につきましても同様に、この項目を新設いたしております。
 次に「2)ホームページの開設について」でありますけれども、病院票の(26)になります。新旧対照表では、病院票の11ページでございます。
 これは、国民の医療ニーズに対応した医療サービスの提供状況などを把握するため、医療機関が提供しているホームページの掲載内容及びその中で具体的な内容、また、現在、ホームページを開設していない医療機関につきましては、開設予定の有無を新設いたしております。
 これにつきましては、一般診療所、歯科診療所でも同様の項目を新設いたしております。1つ飛びまして「4)遠隔医療システムの導入の状況について」、病院票の(27)、新旧対照表で11ページになりますが、これにつきましても「保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン」では情報化推進の手段として、また、「e−Japan重点計画−2004」におきましても遠隔医療の普及促進が挙げられており、その整備状況の把握は今後の医療分野の情報化推進のためにも必要と考えられますので、項目を新設しております。
 一般診療所につきましても、同様に項目を新設しております。
 次に「3.その他施策の企画・立案の基礎資料として重要な事項」でございますが、「1」委託の状況について」は、病院票の(22)をご覧いただきたいと思います。新旧対照表で9ページになります。
 患者の多様なニーズに対応した医療関連サービスの適切な提供は政策課題でありまして、平成5年の医療法改正により定められました委託業務の状況を把握することは政策の評価にもつながることから、医療法施行令で定められました8業種について委託状況を把握することとし、「保守点検業務(医療ガス供給設備)」「寝具類洗濯」「患者の搬送」を項目として追加いたしております。
 「2)受動喫煙対策の状況について」は、病院票の(33)、新旧対照表では病院票の14ページになります。
 健康増進法第25条で、「病院は受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」とされておりまして、保健衛生行政推進の基礎資料とするものでございます。これにつきましては、一般診療所、歯科診療所でも同様に項目を新設いたしております。
 これで「I 重要施策の推進に関連する改正事項」を終えまして、次に「II 法律等の改正に伴う改正事項」でございますが、病院票の(4)、新旧対照表では1ページになります。
 1.といたしまして、各法による法人の設立に伴い開設者が変更されておりますので、その点を変更いたしております。これにつきましては、一般診療所、歯科診療所票でも同様に変更いたしております。
 2.といたしまして、医療法改正に伴う病床区分についてでありますけれども、病院票の(5)、新旧対照表では2ページになります。
 平成15年9月以降、一般病床、療養病床が明確化されましたので、「経過的旧その他の病床」などの用語を削除いたしております。
 「III 記入者負担の軽減のための改正事項」ですけれども、「1.削除又は簡素化した事項」といたしまして、「1)麻酔及び手術等の状況について」は病院票の(17)でございます。新旧対照表では病院票の7ページでございます。
 一般的な手術として考えられ、把握する必要が少なくなりました「骨折観血手術」「眼内レンズ挿入術」を削除いたしております。これにつきましては、一般診療所でも同様でございます。
 「2)検査等の実施状況について」は、病院票の(19)、新旧対照表は8ページになります。
 病院では一般的な検査となり、把握する必要性が少なくなりました「X線CT検査」「骨塩量測定」を削除いたしまして、増加してくる「スパイラルCT検査」を追加いたしております。
 また「ポジトロンCT検査」につきましては「PET検査」という名称が一般的でありますので、そのように名称を変更いたしております。
 「3)歯科設備について」は、病院票の(20)、新旧対照表は8ページでございます。 これにつきましては、最近用いられているものに絞って整理をいたしております。一般診療所、歯科診療所につきましても同様でございます。
 「4)夕食の状況について」でありますけれども、病院票の(21)、新旧対照表は9ページです。
 「食事開始時間」につきましては、おおむね18時前後と状況が把握されましたので、この項目を削除いたしております。
 「5)他の医療機関との連携における情報通信機器等の利用状況について」「6)医師免許取得後2年以内の医師について」「7)職員のための院内保育サービスの実施状況について」「8)特殊臨床検査の実施状況について」は、今回削除した項目でございます。 新旧対照表の11ページ、13ページをご覧いただければと思いますが、これらにつきましては前回の病院票の(27)(30)(31)(33)でございます。
 5)につきましては、電子カルテシステムの導入状況から得られる情報とある程度重複すると考えられますため。
 6)につきましては、平成16年4月から医師臨床研修が必修化され、他で必要な情報が得られるため。
 7)につきましては、医療施設の本来的な機能でないこと。それから、おおむね一定に推移し、状況が把握されたため。
 8)につきましては、これらの検査が一般的なものになっているため。
 それぞれ、項目を削除いたしております。
 なお、5)及び8)につきましては一般診療所でも同様に、この項目を削除いたしております。
 ここで改めて一般診療所票についてご覧いただきたいと思います。
 一般診療所の(16)でございます。新旧対照表につきましては一般診療所票の7ページになりますが、「(16)麻酔及び手術等の状況」のところでございますが、前回はここで「救急蘇生具セット」「人工呼吸器」「心細動除去装置」について質問しておりましたけれども、前回の調査で取扱件数を削除したこと、それから、ここ数回の調査でおおむね一定の傾向が見られていることから削除いたしております。
 最後に、資料2−3に戻っていただきまして、「IV その他の改正事項」でございますが、ここでは記入者が判断しやすいよう、選択肢や説明などを追加いたしております。
 「1.施設の面積等について」は、病院票の(6)でございますが、小数点欄に数字が記入されないようにその幅を狭めております。
 「2.患者数について」は、病院票の(8)でございますが、「9月中の新外来患者数(再掲)」を「9月中の外来患者のうち」「初診の患者の数」など、「(再掲)」という言葉を外し、わかりやすい用語に整理をいたしております。
 「4.併設施設の状況について」「5.承認等の状況について」「6.救急医療体制について」「7.各種委員会の設置状況について」は、それぞれ病院票の(9)(11)(12)(13)でございます。新旧対照表では、病院票の4ページから6ページです。それぞれ該当なしの項目を追加いたしまして、回答の正確性を期するようにいたしております。この中で、4.につきましては一般診療所も同様でございます。
 「8.診療情報管理の状況について」は、病院票の(24)でございますが、日本語としてつながりのあるわかりやすい回答肢としております。
 「9.病棟における看護職員の勤務体制について」は、病院票の(29)、新旧対照表の12ページですけれども、記入者の判断を助けるため「看護単位数」などの説明を詳細にしております。
 「10.剖検について」は、病院票の(32)ですが、線を入れてわかりやすくいたしております。
 以上で病院票は終了いたしますが、一般診療所票につきましては大体病院票のところで御説明したものと重複いたしますが、先ほどの「I 重要施策の推進に関連する改正事項」といたしましては、一般診療所票の中の(20)(22)(23)(25)でございます。新旧対照表では9ページから10ページでございます。
 「II 法律等の改正に伴う改正事項」といたしましては、(4)でございます。
 「III 記入者負担の軽減のための改正事項」といたしましては、(16)(17)(18)。新旧対照表では7ページから8ページでございます。
 新旧対照表の9ページから10ページをご覧いただきたいと思いますが、前回の調査の(23)と(25)でございます。これは今回、削除いたしております。
 「IV その他の改正事項」といたしまして、(5)(6)(7)(10)(13)(14)となっております。
 歯科診療所票についても同様でございまして、「I 重要施策の推進に関連する改正事項」といたしましては、(20)(21)(23)。新旧対照表の4ページになっております。歯科診療所票の(20)でございますが、これは先ほど飛ばして御説明いたしましたけれども、「医療情報システムの導入状況」でございます。歯科診療所は、医科診療に比べ情報の共有化は少ないと思われますが、歯科診療所におきましても電子カルテシステム導入状況を調査するため、この項目を新設いたしております。
 「II 法律等の改正に伴う改正事項」といたしまして、(4)。
 「III 記入者負担の軽減のための改正事項」といたしまして、(15)。
 「IV その他の改正事項」といたしまして、(9)(11)(14)を改正いたしております。
 この(14)につきましては「手術等の状況」でありますけれども、前回の調査では「抜歯」が入っておりましたが、抜歯は歯科診療所では一般的と考えられるため、この項目を「抜歯・歯周手術等」から「歯周外科手術」に変更をいたしております。
 以上でございます。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。
 この調査はまさに医療施設の全数調査で、もっとも基礎的なデータを収集するものでございます。17年の調査の計画案に関して、どうぞ、御自由に御意見をいただければと思うんですが、いかがでしょうか。

○柏女委員
 11時には出ないといけないものですから、申し訳ございません。
 今回の改定のところに関わらないところも若干あるんですが、御意見を伺うということでよろしいでしょうか。

○廣松分科会長
 どうぞ。

○柏女委員
 3点の視点から御相談したいと思うんですが、1つは入院している子どもたちのQOLの向上、特に病棟保育の問題についてどう考えたらいいのかというのが1点です。
 2点目は、医療機関における虐待防止の委員会等の設置についてどう考えるかという点です。
 3点目は、一般診療所で病後児のデイサービスがかなり始まっていまして、新エンゼルプランなどでも目標数値を掲げて広げていますが、これの把握をどうしたらいいのかという視点から、今後の課題ということで挙げていただいても結構なんですけれども、例えば、資料2−4の2ページ目ですが、「(13)各種委員会の設置状況」というところで、たしか医師会の虐待防止マニュアルでも虐待防止の院内委員会についても触れられていたのではないかと思うんですが、そうしたことを勘案した上で、長期的な配慮というようなことも含めて、「その他」というような項目を入れてはどうだろうかと。
 高齢者虐待の問題もありますので、今後、大きな問題になってくるのではないかと思われるので、その辺を一つ御検討できないのかというのが1点目です。
 2点目は、「(16)在宅医療サービスの実施状況」の中の「医療保険等による」というところに「病棟保育」を入れることができないのだろうかということです。保育士養成の中でも、いわゆる保育看護コースとかもでき始めていますので、そうしたことも勘案し、病棟保育について何らかの把握ができないかというのがあります。
 次のページですが、「(18)特殊診療設備」のところに、例えば「プレイルーム」というものを入れることができないだろうかというのがあります。
 次が、一般診療所票の2ページですが、ここは御質問も兼ねてなんですけれども、ここに「(14)従事者数」というのが入っておりまして、病院票には入っていないんですけれども、これをお伺いできればと思います。
 もう一つは、ここに社会福祉関連専門職として「社会福祉士」「介護福祉士」「精神保健福祉士」が入っているんですが、やはり「保育士」も入れた方がいいのではないか。病棟保育との関連で、あるいは病後児デイサービスとの関係で同じ国家資格なので、「保育士」を入れていったらいいのではないかということです。
 その次のページの(15)についても、病棟保育を考慮できないだろうかという2点でございます。
 初めてこれを検討させていただきましたので、十分理解していない、誤解もあるかもしれませんけれども、一つそんなところを思いました。松尾委員もいらっしゃいますので、私が申し上げることはないとは思いましたけれども、意見を述べさせていただきました。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。
 とりあえず、今の柏女委員の、特に御質問の部分に関して、病院票に従事者数が書かれていないということについて。

○木曽保健統計室長
 従事者のところでございますが、病院の方は病院報告というものがございまして、これは毎年取っているのでございますが、そちらの方で把握しているので、この病院票の方では取っていないという状況になっております。むしろ、病院の方は毎年人数が把握されているというような状況になっております。

○柏女委員
 ここには保育士等も入っているんでしょうか。

○木曽保健統計室長
 たしか入っていなかったと思います。

○柏女委員
 実は、ちょうど昨日、ゼミで病棟保育の検討をしまして、学生の発表なんかを見ていても最新の病棟保育の実施状況がとらえられないというような、勿論、民間の調査はあるんですけれども、民間の調査を使ってやっていたものですから、病棟保育とかの実態がとらえられないだろうかというふうなことをずっと思ったものですから、保育士の配置について御配慮をいただければと思います。今回ではなくて、病院報告の方でも構わないんですけれども、御検討いただければと思います。

○木曽保健統計室長
 この静態調査でございますけれども、全体的に基本的な情報を提供しているというのが、この医療施設調査の基本かと思います。
 今回、こういう形で提案しておりますこの内容につきましては、我々だけでこの内容を決めて調査をしようということではございませんで、厚生労働省内の各部局には一応、こういった内容ではどうだろうかとか、あるいは何か入れてほしいようなものはあるかとか等を照会しながら、その必要性、定義、記入者負担などを勘案いたしましてこういった企画になっているというのが今回の状況でございます。
 従いまして、こういった虐待防止とかQOLの話等を我々だけでなかなか決めて調査していこうということにはすぐにはならないのではないかと思っております。

○柏女委員
 緊急性がある、またはこの中に是非入れなければいけないということではなくて、今後の視点としてそうした視点が大事なのではないかということで申し上げています。
 なので、次回とか、あるいは他の、今、病院報告のお話がありましたけれども、そうした中ででも把握ができるようなことを、将来的な課題として御検討いただければありがたいというような、言わば、これは意見ということで御対応いただければと思います。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。

○木曽保健統計室長
 現状とか、我々もその辺がわかりませんので、関係する部署とも少し相談をしてみたいと思います。

○廣松分科会長
 先ほどの説明では病院の従事者は病院報告で取っているということですが、公表するときには病院の従事者数も併せて、すなわち、病院報告から取ったデータも併せて公表しているということですか。

○木曽保健統計室長
 静態調査の公表時という意味でございますか。

○廣松分科会長
 はい。

○木曽保健統計室長
 それは別で、これはこの調査項目の内容についてだけの公表でございます。病院報告は、毎年10月1日現在で調査しておりまして、大体その前後に前年の分を報告しておりますので、別個に公表するような形になっております。

○廣松分科会長
 ただ、ユーザーとしては1つのものを見ればわかるようになっていると便利ではあろうかとは思います。

○木曽保健統計室長
 訂正いたします。病院報告と静態調査の報告でありますけれども、同じ時期に公表しております。

○松尾委員
 柏女先生がおっしゃったことに基本的に同感なんですけれども、いろいろ調べてみますと、我が国の医療基本計画に子どもという視点が欠落しています。この基本計画を各都道府県が踏襲しておりますので、小児という視点が著しく不足しています。
 今いろいろ細かい問題を指摘されましたが、子ども用の病棟がないという一般病院が日本全国の95%以上なんです。子どもの医療をどうするのか、そのための基礎資料を取るという視点がありません。ここのところを基本的に改めなければいけないと思います。関係している方に是非、認識していただきたいと思います。基本計画から変えていかないと、この統計情報部だけでは対応できないという担当の方のお話ですので、よろしくお願いいたします。
 小児の問題というのは、NICUと救急のことが少し調査に入っておりますけれども、今、一番問題になっている子どもの心の問題について、どういう整備状況にあるか、調査されていません。これは特殊な情報として、基礎資料ではないと考えられているわけです。子どもの心の病気のために入院できる施設がどのくらいあるかという調査をそろそろ考えるべきではないかと思います。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。

○大江委員
 「(18)特殊診療設備」のところですが、緩和ケア病棟とかそういうのに関する調査というのはどういうふうに考えられているのかをお聞きしたいんです。

○廣松分科会長
 いかがでしょうか。今のは、調査項目で(18)のところですね。

○大江委員
 もし、他で調査されているというのでなければ緩和ケアも最近の施設基準で、特に悪性腫瘍のターミナルステージで治療をどうするかということに関係する非常に重要な設備だと思いますので、その対応状況について、今、どのような状況かというのを把握できるようにしていただけたらと思います。

○木曽保健統計室長
 例えば、病院票の(11)のところでございますが、「7 緩和ケア病棟を有する病院」という、その承認を得ているかどうかはここで聞いているということでございます。

○大江委員
 わかりました。今回ということでなくてもいいと思いますが、具体的に病室数とか、どれぐらいそこを利用している患者さんがいるかというようなことをそろそろ調査されるといいのではないかと。御検討いただければと思います。

○木曽保健統計室長
 検討するようにいたします。

○西郷委員
 ちょっと不勉強で、事業所・企業統計調査をしかと見てこなかったんですけれども、病院などを含めた医療施設というのは事業所・企業統計調査でも調査の対象となっているんでしょうか。

○木曽保健統計室長
 なっています。

○西郷委員
 そのときの事業所の定義と、この静態調査で行われている病院等の定義とはどういうところで違っていて、どういうところで合っているのかという整理は今までにきちんと行われているのでしょうか。

○岸係長
 事業所・企業統計調査は、事業所・企業を対象に含む調査であるため、医療施設調査は企業等ということで対象に含まれているということです。
 切り分け的な整理というのは、調査対象としては特にないが、今、総務省で重複排除のためのデータベース等を作成しており、医療施設調査も登録されておりますので、将来的にはそういった関係で、例えば、事業所・企業統計調査でいう資本金等の基本的な調査事項については統合されていくと考えております。

○西郷委員
 今回の調査の変更という点ではないんですけれども、将来的に、例えば日本の産業活動を一括して把握しようというような動きが出てくるように思っています。
 医療施設というのも、医療サービスが提供されているという観点からすれば立派な経済活動を行っているわけなので、そのときに事業所・企業統計調査等の定義ときちんと、どこが違っていて、どこが合っているのか、あるいはコンバーターのようなものがきちっとつくれるのかという検討を時間があるときにやられておくといいのではないかと思って、その点を確認させていただきました。どうもありがとうございます。

○廣松分科会長
 他にいかがでしょうか。

○大江委員
 ちょっとした表現のことですが、「(24)診療情報管理の状況」の中の「オーダリングシステムの導入状況」の3ですが、前回調査も同じですけれども、「予約」というのはちょっとわかりにくいと思いますので、もし差し支えなければ「診療予約」とか、あるいは「外来受診予約」とか、もしそういう意味でしたらそういうふうに、むしろはっきり書いた方がわかりやすいかなと思います。
 といいますのは、オーダリングシステムで一般に予約といいますと、院内のいろんな検査予約とかCTの予約とかかなりさまざまな部分が入っていますが、恐らく、ここで調査したいと思われているのは外来の受診、診療予約のことではないかと推察しますので、もし、そうであれば少しはっきり書いた方がいいと思いますので、御検討いただきたいと思います。

○木曽保健統計室長
 わかりました。検討いたします。

○廣松分科会長
 他にいかがでしょうか。
 今日は調査計画案という形でお示しいただきましたので、今、いろいろいただきました御意見に関しまして、もう一度保健統計室の方で厚生労働省内部の意見調整も含めて御検討いただければというふうに存じます。とりあえず、「平成17年医療施設静態調査の調査計画案について」、よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、続きまして議題3「平成17年患者調査の調査計画案について」、事務局の方から御説明をお願い申し上げます。

(4)平成17年患者調査の調査計画案について

○木曽保健統計室長
 平成17年患者調査についてご説明いたします。資料3−1「平成17年患者調査の概要(案)」をご覧いただきたいと思います。
 「1 調査の目的」ですが、本調査も先ほどの医療施設調査と同様、指定統計として3年周期で実施しているものであります。病院、一般診療所及び歯科診療所を利用する患者につきまして、その傷病状況などの実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的としております。
 「2 調査の対象及び客体」ですが、全国の医療施設を利用する患者を対象といたしまして、病院の入院は2次医療圏別、病院の外来及び診療所は都道府県別に層化無作為抽出いたしました医療施設、病院は約七千、一般診療所は約六千、歯科診療所は約千を利用した患者を調査の客体としております。
 この調査客体につきましては、当該調査結果を医療計画におきまして2次医療圏単位に設定される病院の基準病床数の算出など、地域における医療供給体制の整備に係る基礎資料として活用するため、2次医療圏別患者数の精度を確保し得るよう設定しているものでありまして、必要最低限の抽出となっております。
 「3 調査の期日」ですが、病院につきましては、平成17年10月18日火曜日から20日木曜日の3日間のうち、病院ごとに指定した1日としております。
 診療所につきましては、平成17年10月18日火曜日、19日水曜日、21日金曜日の3日間のうち、診療所ごとに指定した1日としております。
 なお、退院患者につきましては、平成17年9月1日から30日までの1か月間としております。
 資料3−2の「1 調査の枠組み」をご覧ください。従来、入院・外来患者につきましては、火曜日から木曜日の3日間のうち、医療施設ごとに指定した1日の調査といたしておりましたが、診療所につきましては休診の多い木曜日を避け、火曜日、水曜日、金曜日に調査日を変更することによりまして、欠測による誤差が解消されると見込まれ、調査結果の精度向上を図ることにいたしております。
 資料3−1にお戻りいただきまして、「4 調査票の種類」でありますけれども、記載のとおり7票ございますが、平成14年調査と枚数の変更はございません。
 また、調査事項につきましても大きな変更はございませんが、変更点につきましては後ほど御説明いたします。
 「5 調査の方法」「6 調査の系統」「7 調査の集計・公表」ですが、医療施設の管理者が調査票に記入する方式で、調査票は都道府県、保健所を設置する市、特別区の保健所を通じまして配布・回収し、当部において医療施設静態調査の情報も用いながら集計し、速やかに公表したいと考えております。
 「8 標本設計」ですが、(1)といたしまして、抽出枠(フレーム)は医療施設調査を用いた基本ファイルといたしております。
 (2)といたしまして、抽出方法は層化無作為抽出としております。
 (3)といたしまして、客体数は、病院の入院につきましては2次医療圏まで、病院の外来、一般診療所及び歯科診療所については都道府県別まで推計可能な数といたしております。
 (4)といたしまして、医療施設側の記入者負担の軽減を図るため、病院につきましては2段抽出を併用いたしております。すなわち、当該病院の入院・外来患者のうち、出生日の末尾が奇数の患者につきましては全調査事項を調査することとし、出生日の末尾が偶数の患者につきましては「入院・外来の別」「性別」「出生年月日」のみを調査することといたしております。
 なお、500 床以上の大病院につきましては、入院・外来患者のうち、出生日の末尾が3、5、7の患者につきまして全調査事項を調査することとし、それ以外の患者につきましては、「入院・外来の別」「性別」「出生年月日」のみを調査することといたしております。この点につきまして、御説明したいと思います。
 平成14年の統計審議会答申におきまして、まず、1といたしまして、多種多様な医療機関を適切に層化することが困難であり、その結果、特に中小の専門医療機関が抽出から漏れてしまう可能性があること。
 2といたしまして、多くの患者について調査票を作成しなければならない大規模病院における記入者負担が大きいこと。
 この2点が指摘されており、これらにつきましては検討の結果次のように対応したいと考えております。
 資料3−2「平成17年患者調査の主要改正点(案)」の「2 標本設計等」と「平成17年患者調査標本設計の変更(案)」の2つの資料に基づきまして御説明いたします。
 最初に大規模病院における記入者負担軽減について検討いたしました。これにつきましては、病床の種別ごとに提出されました調査票の枚数を平成14年調査の実績で確認いたしますと、500 床以上の大規模病院では他の病院に比べてその枚数が多くなっております。
 一方、病院の種別ごとの特性はばらつきが大きいものの、種別ごとに層化いたしました各施設の患者間の特性に大差がないと考えられますので、500 床以上の大規模病院の施設内抽出率を2分の1から3分の1に変更することにより、この記入者負担の軽減を図ることといたしております。実際には10分の3の抽出でありまして、先ほども申し上げました出生日の末尾が3、5、7の患者を対象といたしておりますが、他方、この500 床以上の大規模病院のみを悉皆調査にしたいと考えております。
 次に、専門医療機関の特定でありますけれども、これにつきましては医療施設の機能分化について検討いたしましたが、患者調査や医療施設静態調査などのいわゆる大規模設計からの情報では明確な特性が得られず、専門医療機関を類型化し、適切に抽出が可能な層を特定することはできませんでした。この点につきまして、我々事務局の方におけます検討の結果を御説明したいと思います。
 いわゆる中小の専門医療機関の存在が指摘されておりますため、我々はその状況を平成14年患者調査の結果を用いて検討いたしております。
 検討には、次の仮定を設けております。
 1といたしまして、中小の専門医療機関が実査上、ある程度の影響を及ぼす状況であるならば、傷病別、病床規模別に患者調査の推計、外来及び入院患者数を観察した場合、中小の病院規模の層に偏りが生じると考えられる。
 2といたしまして、しかしながら、入院患者数は病床規模に比例して増加すると考えられますことから、外来患者を観察することが適当と考えられます。
 そこで、都道府県ごとに傷病別、病床規模別に1施設当たりの外来患者数を検討いたしましたところ、都道府県単位で傷病大分類単位を見ますと、外来患者数はおおむね病床規模が増えると増加する傾向にありますが、大分類より細かい傷病の単位である傷病分類で見ますと中小の病院の患者数に偏りが見られ、その偏りのパターンは全国共通の傾向はなく、都道府県によって異なるという傾向でございました。
 参考資料3をご覧ください。ただいま申し上げてきましたことをグラフにしたものでございます。北海道から九州まで、各ブロックの都道府県を1つずつ示しておりますが、その中である程度の患者数があり、安定した結果が得られ、医学的にも専門的な病院があると考えられる「循環器系疾患」、「内分泌・栄養及び代謝疾患」を用いて実例を示しております。
 1施設当たりの推計外来患者数は、ある都道府県のある疾患におきましては中小の病院への偏りが見られますが、別の都道府県では別の規模の病院に偏りが見られ、一定の傾向はないと考えられます。これは各々の都道府県におきまして特定機能病院など、ある程度規模も大きく、専門的医療を行っている病院の分布や交通事情がそれぞれ異なり、それが中小の病院の専門分化へ影響を及ぼしており、全国ベースで見ると一定の方向性がなくなっており、そのため、全国ベースで専門医療機関としての層化を行うのが困難な状況になっていると考えられます。
 更に、今回の検討では地域別、傷病別に観察いたしますと、従来の病床規模の層におきましては性質の異なる医療機関が含まれることが示唆され、層化をより細かくすることにより、その層内のばらつきを小さくして、疾病構造の精度の改善が見込まれることがわかっております。
 そこで、現状では中小医療機関の専門分化による影響は都道府県単位では見られるものの、全国レベルでの統計調査においては層化などに使用可能な水準ではないのですけれども、従来の病床規模別の層化をより細かくすることにより機能分化しつつある医療機関をより適切に層化することが可能であると考えられます。
 すなわち、一般的に層化に当たりましては、各層の特性値はできるだけ均一になるようにして、また、階層間の母平均のばらつきが大きくなるようにすれば精度向上が図れることから、詳細に層化すれば層化抽出による精度は向上すると考えられますため、資料3−2をご覧いただければと思いますが、従来4区分で層化をいたしておりましたその他の病院、平成14年患者調査の層化基準にも記載されているその他の4区分でございますが、その病院区分を平成17年患者調査では7区分にすることにいたしました。これにより、現状で把握可能な医療施設の機能分化の状況を踏まえて、一定程度の精度の向上が図れると考えております。
 また、機能として分化しており、専門的医療を提供していると考えられる地域医療支援病院を追加で層化することにいたしました。
 地域医療支援病院では、他の病院、または診療所から紹介された患者に対し医療を提供することや、集中治療室、診療に関する諸記録、病院の管理及び運営に関する諸記録、化学、細菌及び病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室、救急用または患者搬送用自動車、医薬品情報管理室などの施設を有し、かつ、記録を備えておくことが義務づけられておりますため、専門医療を提供している可能性が高いと考えたことによります。
 また、前回の調査、平成14年段階では施設数が約30程度でありましたが、平成16年には約80施設となり、今後も増加が見込まれますことから、標本抽出の層とすることが可能と考えております。
 更に、一般診療所の精度改善につきましては、従来より当部で課題になっていたこともありますが、記入者負担の軽減に配慮しつつ精度向上を図るため、標本抽出層に新たに精神科を追加いたしまして、誤差率を下げることにしております。
 以上のような設計で、平成17年の患者調査は実施してまいりたいと考えております。
 続きまして、調査事項の変更について説明いたします。資料3−3「平成17年患者調査調査票(案)」、資料3−4「平成17年患者調査新旧対照表(案)」及び資料3−5「平成14年患者調査調査票」をご覧ください。
 まず、最初に病院入院(奇数)票についてですけれども、「記入上の注意」に大規模病院への説明を入れております。これは他の病院票についても同様に入れております。次に「(5)受療の状況」でありますけれども、近年注目を浴びております自転車交通事故の状況を把握するため、従来は「Bその他の交通事故」に含まれておりました部分を分けまして、「B自転車交通事故」の項目を挙げております。これは、病院入院(偶数)票以外の他の全ての調査票についても同様でございます。
 「(9)病床の種別」ですけれども、医療法改正による病床区分の改正及びその経過措置終了に伴いまして、「7 一般病床」の括弧書きと「6 老人病床」を削除いたしまして「5 療養病床」「1 老人性痴呆疾患療養病棟」につきまして、各々「医療保険適用病床」と「介護保険適用病床」に区分いたしまして各入院患者の状況を把握・検証し、各制度の円滑な推進のための基礎資料としたいと考えております。これは病院退院票につきましても同様でございます。
 次に一般診療所票の「(9)病床の種別」でございますが、これにつきましても各保険適用病床を分けております。これは一般診療所退院票でも同じでございます。
 病院退院票「(10)転帰」「(11)退院後の行き先」についてでありますが、両者の選択肢が重複しておりますため、設問の順番を入れ替えます。前回は(10)が(11)に、(11)が(10)になっておりましたが、設問の順番を入れ替えまして、新しい(11)の中の「11 その他」については「死亡」を消しまして、「11 その他(不明等)」に変更いたしております。
 また「(11)退院後の行き先」の記入者は「5 死亡」以外に限定されますため、その旨の注意書きをこの(11)の下のところに記載しております。
 最後になりますが、資料3−2の2ページ目の「4 集計事項等」につきましては、結果表章上の病床規模の階級区分を他の統計調査、具体的には医療施設調査とのデータの相互比較等に資する観点から、可能な範囲で共通化して欲しいとの要望がございましたので、今回はそれに対応しようと考えております。
 これにつきましては、平成14年の調査計画では患者調査は抽出調査でありまして、かつ、詳細な病床規模では層化していないことによる結果票の精度と時系列の比較による継続性の確保に問題があることから、共通の結果表章区分を用いることは困難であるとしておりましたけれども、今回、平成17年調査におきましては、標本設計の改正が実施されれば、医療施設調査との表章と一部同じ病床規模の階級で抽出を行うことにより、調査全体の精度向上も期待されますことから、可能な限り共通化してまいりたいと考えております。説明は以上でございます。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの患者調査の調査計画案に関して、御質問・御意見をいただければと存じます。
 先ほど御説明の中で、前回調査の統計審議会での審議の過程で出ました問題点に関して、具体的には標本調査の標本設計の部分と、特に500 床以上の病院の記入者負担の軽減の問題に関しては、今回、十分に検討していただきまして、現在のような計画案をつくっていただいたということでございます。何か御意見ございますでしょうか。

○松尾委員
 2点伺いたいのですが、患者調査の入院票というのがございますね。「(5)受療の状況」のところに「2 正常分娩」というのがありますけれども、正常分娩の定義は、例えば未熟児を単胎自然分娩した場合はこれに含まれるのか、含まれないのか、いかがでしょうか。
 正常分娩以外のものは、傷病名の中に記載することになるのでしょうか。

○木曽保健統計室長
 基本的には、正常分娩等は傷病ではないという扱いになっておりますので、何らかの形で異常があれば傷病名の方に書いていただくことになります。従いまして、今、委員のご指摘に関しましては医学的な病名が付きますので、「傷病名」の欄に具体的な疾患である、低体重等の傷病が記載されます。

○松尾委員
 正常分娩をどこで線を引くのかが、記入者の立場では分かりにくいと思うんです。満期自然分娩でも、未熟児は病気のグループに一括されるわけですね。

○木曽保健統計室長
 ご指摘のとおりです。

○松尾委員
 2番目の質問ですが、「(10)転帰」に関しまして、出産に関するものは母と子とは違うと思うのですが、調査票は2枚作成されるのでしょうか。

○木曽保健統計室長
 正常分娩の場合もそのまま退院いたしますが、異常の場合は、それから小児科の方へ入院するというような形になります。

○松尾委員
 分娩は正常分娩で異常児が生まれるという場合があります。それは捕捉しないわけですか。母親だけを把握するのですか。

○岩本補佐
 通常の正常分娩の場合は、社会保険点数上も特に傷病としては把握されていないところでして、母体につきましては分娩をして、そのまま退院という形になります。その場合に、もし何らかの原因で生まれた児の方が傷病を持っている場合は、児の方は普通小児科でも入院の扱いになりますので、その際は小児科の方での入院という形になります。

○松尾委員
 しかし、すぐに入院するとは限りませんね。

○岩本補佐
 お母さんと一緒に退院する正常の経過の場合におきましては、妊娠・出産は病気ではないとの整理になっておりますので、特に生まれた子どもの方が入院という扱いになるわけではございませんが、何らかの形でベビーの方が入院した場合につきましては、ベビーが入院した時点で入院患者という形で計上されるということになります。
 通常の病院での入院の取り扱いは、そのようにされていると聞いておりますので、それに従った整理と考えております。

○廣松分科会長
 今の松尾委員のご質問に関して、そうすると、もし生まれた赤ちゃんの方が入院し、お母さんの方が退院した場合には病院退院票で記入して、赤ちゃんの方は病院入院票で記述するということになるわけですか。

○岩本補佐
 ご指摘のとおりです。お母さんの方は、調査日に入院していらっしゃいましたら入院票になりますし、1か月の間に退院されたお母さんにつきましては退院票で把握されるという形になります。
 子どもの方につきましては、調査日時点で入院している子どもにつきましては入院票で把握されますし、別の病気とかで生まれてずっと入院している子どももいますし、入院して一遍帰宅して、また何らかの病気で入院している子どももいますけれども、そういう子どもさんの場合は、その時点で入院している患者さんとして扱われるということでございます。

○廣松分科会長
 他にいかがでしょうか。

○松尾委員
 少し混乱したんですけれども、母親が未熟児分娩で入院したという場合は、この書類上は母親の傷病名が未熟児というふうにならないんですか。

○岩本補佐
 それにつきましては、ここの主傷病というのは医学的に見てどういう病気かということでございますので、例えば、ごく早く生まれた場合には、それ相応の早期出産というような形になるかと思いますし、また、そういうふうな何らかの妊娠・分娩の経過に影響を及ぼすような病気が考えられる、妊娠中毒症とかそういうふうなものの病名がある場合につきましては、その病名が入るというふうに考えております。

○廣松分科会長
 よろしいでしょうか。
 今の病名のところで、これは前回の統計審議会の審議でも議論になったんですが、前回の平成14年調査からここを主たる病名に限定したわけですが、副傷病に関してどういう扱いをするかということが議論になりました。今回の計画でも、一つ主傷病名だけを記入するということになっておりますが、副傷病名の扱いに関して計画の段階で御検討いただいたと思いますが、この経過を御説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○木曽保健統計室長
 基本的には主傷病だけでいくということでございます。
 副傷病につきましては、基本的な考えは前回同様でございまして、やはりカルテのたくさんある中でどれを採用したらいいかというようなことでかえって混乱するのではないかというようなところで、今回も主傷病だけやっていこうと思っております。

○廣松分科会長
 他にいかがでしょうか。

○西郷委員
 2点ございます。
 1点は、これもまた私の不勉強なので、統計六法を見れば済む話なのかもしれませんけれども、患者調査の調査客体は患者で、申告者は病院。本調査は指定統計ですから、申告義務が課されているわけですけれども、その義務はこの場合は病院側が負うという整理になるわけですか。そう理解してよろしいでしょうか。

○木曽保健統計室長
 それは医療施設の管理者ということになっております。

○西郷委員
 医療施設の管理者が、その申告義務を負うということですね。どうもありがとうございます。
 2点目は非常に細かいことなんですけれども、標本設計の面で、最初から生年月日の末尾でもって配り分けられるべき調査票というのが分かれてしまっているという形になっています。だから、ランダムな過程が入っていないので、ちょっと極端な話で、全数調査が行われたという状況を考えたとしても、最初からAというタイプの調査票と、Bというタイプの調査票とが配り分けられてしまっているということになりますので、厳密に言うと、簡単な調査票の方が奇数の。

○木曽保健統計室長
 大病院の場合は、簡単な偶数票の方は出生日の末尾が3、5、7日以外が対象となります。

○西郷委員
 詳細なものと簡単なものとが配り分けられていますので、たとえ全数調査をしたとしても、簡単な調査票を配った方の人については詳しい情報はわからないという形になっているわけです。そういたしますと、本来であれば標本設計というか、その場合の制度といっているのは、最初から母集団が2つに分かれてしまっていて、片方についてしか詳しい情報はわからないというような設計になっているんです。
 ただ、恐らく調査されている項目と生年月日との間には余り関係はないであろうという大きな前提条件があって、その条件の下では、このように調査したとしても標本誤差の評価というのが可能になって、多分、そういう整理になると思われます。
 この患者調査の標本設計について、かなり詳しい資料も拝見いたしまして、非常に精密な式が展開されておりまして、この標本設計の水準というのは非常に高いと思うんですけれども、そこの点、調査している項目と誕生日との間には関係がないのだというような説明があって、そういう標本設計の議論というのが展開されていた方が、読んだ方にとってはわかりやすいのではないかと思います。
 これはかなり詳しいところの説明書きの書き換えという形にはなると思いますけれども、担当なさっている方自体はそういう認識もお持ちのようでしたので、多分、そのような整理でいいのではないかと思いますので、もし、そういう細かいところまでの書き換えというのが可能であれば御検討いただきたいと思います。

○木曽保健統計室長
 検討いたします。

○廣松分科会長
 あと、最初の御質問と関連して、この患者調査は先ほど御説明がございましたとおり、医療施設の管理者が報告義務を負うという形になっていますけれども、これに附帯する形で、指定統計ではありませんけれども、たしか患者さんにアンケート調査に答えていただく調査も同時に行われるわけですね。

○木曽保健統計室長
 そうでございます。受療行動調査と申しておりますけれども、これはむしろ患者さんからQOLとかアメニティーとか、いわゆる病院についてどう感じたか等を少し聞いてみようというような調査を併せて行うことにしております。

○廣松分科会長
 その調査自体は、先ほど申しましたとおり指定統計ではありませんが、恐らく医療施設調査と患者調査の極めて密接に関連した承認統計という位置づけになるだろうと思いますので、今後、補足という形でいいと思いますけれども、この医療施設調査、患者調査の諮問のときに少し触れていただいた方がいいのではないかと思います。
 他に、この患者調査に関しまして御意見・御質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この患者調査の計画案に関しましても、今、委員の方々からいただきました御意見を踏まえて事務局の方で再度御検討のほどをよろしくお願い申し上げます。
 その上、この両調査とも、先ほどから申しております指定統計でございますので、この調査の実施に関しましては統計審議会の場で審議が行われます。更に、当然、それに併せて総務省の審査が入ることになると思います。この点に関しても、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 これは統計審議会の方の都合ですが、この両調査の諮問・答申が12月に行われるか、あるいは1月になるか、まだ流動的な状況のようです。ただ、いずれにいたしましても調査自体は来年10月1日であり、当然、事前の準備もかなり期間が必要だろうと思いますので、あるいは、スケジュール的にはかなり厳しいことになるかと思いますけれども、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それと関連いたしまして、この両調査の最終案に関しまして、この分科会をもう一度開催して御検討いただくというのはちょっと難しい状況にございます。そのため、この両調査の調査計画の修正等に関しましては、事務局と分科会長の方に御一任いただければと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○廣松分科会長
 ありがとうございました。この両調査は大変重要な調査で、大変大きな事業でございますので、何とぞ御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
 議題3に関しましては、以上にさせていただきます。
 それでは、議題4「疾病、傷害及び死因分類専門委員会報告について」でございます。御説明の方、よろしくお願い申し上げます。

(5)疾病、傷害及び死因分類専門委員会報告について

○村山人口動態・保健統計課長
 それでは、資料4をご覧いただきたいと思います。
 資料4「2003年世界保健機関国際分類ファミリー協力センター分類改正委員会における保留14項目に対する専門委員からの意見とWHOへの回答」、非常に長いタイトルの資料でございます。この資料4は、本年3月16日の本分科会において部会長の了解を得て既に設置させていただいていることを報告させていただきました疾病、傷害及び死因分類専門委員会の検討結果をとりまとめたものと、それから、私どもがWHOへ回答したものの報告でございます。本分科会の大江委員、松尾委員にも御参加をいただいたものでございます。この資料でございますが、一番左のところが「検討項目名」ということで1〜14までございます。それにつきまして、真ん中にあります「専門委員からの意見」が、3月18日と6月28日の2回にわたりまして御議論をいただき、とりまとめていただいたものでございます。
 このWHOの分類改正委員会は、例年10月の協力センター長会議の中で開かれており、本年も10月に協力センター長会議の中で委員会が開かれますので、その検討資料となるよう、専門委員からの御意見を踏まえまして、資料の右にございますような「WHOへの回答」という形で既に御回答させていただいているものでございます。
 また、専門委員会におきます検討状況の詳細につきましては、既に厚生労働省のホームページでご覧いただけるようになっておりますので、そちらをご覧いただければと思います。以上でございます。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。
 ただいまの御報告に関しまして、何か御質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、一応、予定をしておりました4つの議題を終えました。
 5番目に「その他」というのがございますが、何か事務局の方でございますか。

○牧原企画課長
 長時間にわたりまして、御審議ありがとうございました。
 まず、参考資料4というのをお配りしておりますけれども、これは過去1年間に統計情報部が公表いたしました統計調査の概要ということで配布させていただいておりますので、後ほど御参考にしていただければと思っております。
 それから、次回の統計分科会の開催でございますけれども、現在、日程調整をさせていただいておりますが、12月下旬に開催させていただければと考えております。これは、中高年者縦断調査というのを来年度新たに実施したいということで、現在、中身の検討を進めておりますが、12月下旬になりますれば予算化の目途もある程度立つということで、何とか暮れの時期、恐縮ですけれども、お願いできればと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 また、詳しい日程につきましては、改めて御案内をさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。

○廣松分科会長
 ありがとうございました。
 それでは、次回の日程調整に関しては御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
 ちょっと早目でございますが、本日の統計分科会、全体に関しまして何か御意見、あるいはもう少し全般的なことでも御意見、あるいは御質問がございますれば御発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、本日の分科会はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。


照会先 厚生労働省大臣官房統計情報部企画課統計企画調整室統計企画係
電話 (代表)03-5253-1111 (内線)7373


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