(1) | 延長時間の限度 一般労働者に係る一定期間の延長時間の限度は以下のとおり。
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(2) | 特別条項付き協定 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合には限度時間を超えて協定を締結することができ、これを「特別条項付き協定」と呼んでいる。 平成15年10月に限度基準告示の改正を行い、特別条項付き協定に係る「特別の事情」は「臨時的なものに限る」旨を明記した(平成16年4月1日施行)。 | ||||||||||||||||||||||
(3) | 適用除外 以下の事業又は業務に係る時間外労働協定については、限度時間は適用しない。ただし、四の事業又は業務については、限度時間のうち1年間以外の期間に係るものに限ってその適用を除外する。
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