戻る

労災保険制度の在り方に関する研究会中間とりまとめ(概要)
─ 通勤災害保護制度の見直し等について ─


1 通勤災害保護制度等の現状及び課題
 (1) 通勤災害保護制度について
 労災保険において、通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡であり、これに対しては、必要な保険給付を実施。この場合の通勤とは、労働者が「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」。

→

(1) 二重就職者の第1の事業場・第2の事業場間の移動
(2) 単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動
については、現在、通勤災害保護制度の対象外



 (2) 二重就職者に係る給付基礎日額について
 労災保険の保険給付額の基礎となる給付基礎日額は、被災前に事業場から労働者に対して支払われた賃金をもとに算定。この場合、現行制度では、二重就職者が業務災害や通勤災害にあった場合、業務災害が発生した事業場など一方の事業場の賃金のみをもとに給付基礎日額を算定

→  被災労働者の稼得能力を保険給付額にできる限り的確に反映させる必要



2 見直しの方向性
 (1)通勤災害保護制度について
  (1) 二重就職者の第1の事業場・第2の事業場間の移動については、



 第2の事業場での労務提供に必要不可欠
 第1の事業場から第2の事業場へ直行する場合、通常、私的行為は介在しない
 二重就職者は増加傾向にあり、第1の事業場・第2の事業場間の移動はある程度不可避的に生ずる社会的危険

→  通勤災害保護制度の対象とすることが適当

  (2) 単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動については、


 単身赴任は、事業主側・労働者側双方の事情を両立させるためやむを得ず行われるもの
 赴任先住居・帰省先住居間の移動は必然的に行われるものであり、ある程度不可避的に生ずる社会的危険

→  通勤災害保護制度の対象とすることが適当(原則として、勤務日当日又はその前後の日に行われる移動について保護の対象とするのが適当)



 (2) 二重就職者に係る給付基礎日額について


 労災保険の目的から、被災労働者の稼得能力をできる限り保険給付に反映させることが適当
 特に、二重就職者が賃金の低い副業に係る事業場において被災した場合、喪失した稼得能力と保険給付額との乖離が顕著

→  複数の事業場の賃金を合算した額をもとに給付基礎日額を算定することが適当



 (3)その他
 通勤災害保護制度における逸脱・中断の特例的取扱い等については、労働者の生活スタイルの変化や社会通念等を踏まえ、引き続き検討を行うことが必要。


トップへ
戻る