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IV 指針の見直し等

1.必要に応じた見直し
 個人情報の保護に関する考え方は、社会情勢や国民の意識の変化に対応して変化していくものと考えられる。
 また、法に対する国会の附帯決議において、法の全面施行後3年を目途として、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている。このため、法及び本指針や「診療情報の提供等に関する指針」の運用状況等も踏まえながら、本指針についても必要に応じ検討及び見直しを行うものとする。

2.本指針を補完する事例集等の作成・公開
 厚生労働省は、医療・介護関係事業者における個人情報の保護を推進し、医療・介護関係事業者における円滑な対応が図られるよう、本指針を補完する事例集の作成等を行い、公表するものとする。


表1 医療・介護関係法令において医療・介護関係事業者に作成・保存が義務づけられている記録例

(医療機関等(医療従事者を含む))
(1)病院・診療所
 診療録【医師法第24条、歯科医師法第23条】
 処方せん【医師法第22条、歯科医師法第21条、医療法第21条】
 助産録【保健師助産師看護師法第42条】
 照射録【診療放射線技師法第28条】
 手術記録、検査所見記録、エックス線写真【医療法第21条】

(2)助産所
 助産録【保健師助産師看護師法第42条】

(3)薬局
 処方せん(調剤した旨等の記入)【薬剤師法第26条、第27条】
 調剤録【薬剤師法第28条】

(4)衛生検査所
 委託検査管理台帳、検査結果報告台帳、苦情処理台帳【臨床検査技師、衛生検査技師法施行規則第12条第15項、第12条の3】

(介護関係事業者)
(1) 指定訪問介護事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第16条】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第19条】
 訪問介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第23条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第36条第2項】

(2) 指定訪問入浴介護事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条(準用:第19条)】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条(準用:第36条第2項)】

(3) 指定訪問看護事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条(準用:第19条)】
 主治の医師からの指示書【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第69条第2項】
 訪問看護計画書【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第70条第1項】
 訪問看護報告書【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第70条第5項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第74条(準用:第36条第2項)】

(4) 指定訪問リハビリテーション事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条(準用:第19条)】
 診療記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第80条第1項第4号】
 訪問リハビリテーション計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第81条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第83条(準用:第36条第2項)】

(5) 指定居宅管理指導事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条(準用:第19条)】
 診療記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第89条第1項第4号、第2項第4号】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第91条(準用:第36条第2項)】

(6) 指定通所介護事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条(準用:第19条)】
 通所介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第99条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第105条(準用:第36条第2項)】

(7) 指定通所リハビリテーション事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条(準用:第19条)】
 通所リハビリテーション計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第115条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第119条(準用:第36条第2項)】

(8) 指定短期入所生活介護事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条(準用:第19条)】
 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第128条第5項】
 短期入所生活介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第129条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第140条(準用:第36条第2項)】

(9) 指定短期入所療養介護事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条(準用:第19条)】
 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第146条第5項】
 短期入所療養介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第155条(準用:第36条第2項)】

(10) 指定痴呆対応型共同生活介護事業者
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第161条第2項】
 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第163条第6項】
 痴呆対応型共同生活介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第164条第3項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第173条(準用:第36条第2項)】

(11) 指定特定施設入所者生活介護事業者
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第181条第2項】
 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第183条第5項】
 特定施設サービス計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第184条第3項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第192条(準用:第36条第2項)】

(12) 指定福祉用具貸与事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条(準用:第16条)】
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条(準用:第19条)】
 通所介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第99条第1項】
 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第205条(準用:第36条第2項)】

(13) 指定居宅介護支援事業者
 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条】
 アセスメントの結果の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第7号】
 サービス担当者会議等の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条9号】
 モニタリングの結果の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第13号】
 苦情の内容等の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第26条第2項】

(14) 指定介護老人福祉施設
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第8条第2項】
 身体的拘束等に係る記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第5項】
 施設サービス計画【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条】
 アセスメントの結果の記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第4項】
 モニタリングの結果の記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第10項第2号】
 苦情の内容等の記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第33条第2項】

(15) 特別養護老人ホーム
 行った具体的な処遇の内容等の記録【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条第2項第2項号】
 入所者の処遇に関する計画【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条】
 身体的拘束等に係る記録【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第15条第5項】
 苦情の内容等の記録【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第29条】

(16) 介護老人保健施設
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第9条】
 身体的拘束等に係る記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第13条第5条】
 施設サービス計画【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条】
 アセスメントの結果の記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第4項】
 モニタリングの結果の記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第10項第2号】
 苦情の内容等の記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第34条第2項】

(17) 指定介護療養型施設
 サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条第2項】
 身体的拘束等に係る記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第5項】
 施設サービス計画【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条】
 アセスメントの結果の記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条第4項】
 モニタリングの結果の記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条第10項第2項】
 苦情の内容等の記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第32条第2項】

(18) 養護老人ホーム
 入所者の処遇の状況に関する帳簿の整備【養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条】
 苦情の内容等の記録【養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第18条】】


別表 医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的

(病院、診療所の場合)
【患者への医療の提供に必要な利用目的】
〔病院等の内部での利用に係る事例〕
 ・当該病院等が患者等に提供する医療サービス
 ・医療保険事務
 ・患者に係る病院等の管理運営業務のうち、
入退院等の病棟管理
会計・経理
医療事故等の報告
当該患者の医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
 ・当該病院等が患者等に提供する医療サービスのうち、
他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
他の医療機関からの照会への回答
患者の診療に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
検体検査業務の委託その他の業務委託
家族等への病状説明
 ・医療保険事務のうち、
保険事務の委託
審査支払機関へのレセプトの提出
審査支払機関又は保険者からの照会への回答
 ・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
【上記以外の利用目的】
〔病院等の内部での利用に係る事例〕
 ・病院等の管理運営業務のうち、
医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
院内において行われる学生の実習への協力
院内において行われる症例研究

(介護関係事業者の場合)
【介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】
〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
 ・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス
 ・介護保険事務
 ・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
入退所等の事業所等管理
会計・経理
介護事故等の報告
当該介護サービスの利用者の介護サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
 ・当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち、
当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
その他の業務委託
家族等への心身の状況説明
 ・介護保険事務のうち、
保険事務の委託
審査支払機関へのレセプトの提出
審査支払機関又は保険者からの照会への回答
【上記以外の利用目的】
〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
 ・介護関係事業者の管理運営業務のうち、
介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
介護保険施設等において行われる学生の実習への協力


別表 医療・介護関連事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)

(医療機関等の場合)
法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
医師が感染症の患者を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
特定生物由来製品の承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(薬事法第68条の9)
医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(薬事法第77条の3)
医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(薬事法第77条の4の2)
医師等による特定医療用具の承認取得者等への当該製品利用者等の記録の提供(薬事法第77条の5)
自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(薬事法第80条の2)
医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2)
保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条
診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2
施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4)
患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4
患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第25条)
裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条)
指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2)
法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されているもの
配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)
行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の5等)
厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等)
指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条)
モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条)

(介護関係事業者の場合)
法令上、介護関係事業者(介護サービス従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等(指定基準、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(以下「最低基準」という。)
居宅介護支援事業者等との連携(指定基準、最低基準
利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知(指定基準)
利用者に病状の急変が生じた場合等の主事の医師への連絡等(指定基準)
行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
市町村による文書等提出等の要求への対応(介護保険法第23条)
厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応(介護保険法第24条)
都道府県知事による立入検査等への対応(介護保険法第76条、第83条、第90条、第100条、第112条、老人福祉法第18条
市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等(指定基準、最低基準
事故発生時の市町村への連絡(指定基準、最低基準


別表 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務等

(医療関係資格)
資格名 根拠法
医師 刑法第134条第1項
歯科医師 刑法第134条第1項
薬剤師 刑法第134条第1項
保健師 保健師助産師看護師法第42条の2
助産師 刑法第134条第1項
看護師 保健師助産師看護師法第42条の2
准看護師 保健師助産師看護師法第42条の2
診療放射線技師 診療放射線技師法第29条
臨床検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第19条
衛生検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第19条
理学療法士 理学療法士及び作業療法士法第16条
作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第16条
視能訓練士 視能訓練士法第19条
臨床工学技士 臨床工学技士法第40条
義肢装具士 義肢装具士法第40条
救急救命士 救急救命士法第47条
言語聴覚士 言語聴覚士法第44条
歯科衛生士 歯科衛生士法第13条の5
歯科技工士 歯科技工士法第20条の2
あん摩マッサージ指圧師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
はり師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
きゆう師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
柔道整復師 柔道整復師法第17条の2
精神保健福祉士 精神保健福祉士法第40条

[守秘義務に係る法令の規定例]
刑法第百三十四条
 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

保健師助産師看護師法第42条の2
 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

(介護サービス事業者等)
事業者等 根拠法
市町村の委託を受けて要介護認定を行う者 介護保険法第27条第4項
指定訪問介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第33条第1項、第2項
指定訪問入浴介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条
指定訪問看護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条
指定訪問リハビリテーション事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条
指定居宅療養管理指導事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条
指定通所介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条
指定通所リハビリテーション事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条
指定短期入所生活介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条
指定短期入所療養介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条
指定痴呆対応型共同生活介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第173条
指定特定施設入所者生活介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第192条
指定福祉用具貸与事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業員 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第23条第1項、第2項
指定介護老人福祉施設の従業者 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項
介護老人保健施設の従業者 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条第1項、第2項
指定介護療養型医療施設の従業者 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項
特別養護老人ホームの職員 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条第1項、第2項

[守秘義務に係る法令の規定例]
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
33条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。


別表 医学研究分野における関連指針

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

「遺伝子治療臨床研究に関する指針」(平成14年3月27日文部科学省・厚生労働省告示第1号)

「疫学研究に関する倫理指針」(平成14年6月17日文部科学省・厚生労働省告示第2号)

「臨床研究に関する倫理指針」(平成15年7月30日厚生労働省告示第255号)


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