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社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する信頼の確保 |
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【基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げ】
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平成16年度から着手し、平成21年度までに完了する。
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16年度以降:年金課税の見直しによる増収分を充当(平年度1,600億円程度、平成16年度272億円) |
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17年度及び18年度:我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、国庫負担割合を適切な水準へ引上げ |
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19年度を目途:政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、21年度までに完全に引上げ |
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【財政検証の実施】
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少なくとも5年ごとに、概ね100年程度の期間にわたる年金財政の検証を行う。
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【保険料水準固定方式とマクロ経済スライドによる給付の自動調整】
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保険料水準を固定した上で、その収入の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組み(保険料水準固定方式)とする。
(厚生年金) |
平成16(2004)年10月から毎年0.354%ずつ引上げ
平成29(2017)年度以降18.30%とする。 |
(国民年金) |
平成17(2005)年4月から毎年月額280円引上げ
平成29(2017)年度以降16,900円とする。(いずれも平成16年度価格) |
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社会全体の保険料負担能力の伸びを反映させることで、給付水準を調整(マクロ経済スライド)する。(ただし調整は名目額を下限とし、名目額は維持)
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(新規裁定者) |
1人あたり賃金伸び率 − スライド調整率 |
(既裁定者) |
物価上昇率 − スライド調整率 |
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スライド調整率 |
公的年金 被保険者数 の減少率 |
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平均余命の 延びを勘案した 一定率(0.3%) |
→ 2025年度までは平均年0.9%程度 |
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┐ │ │ │ │ │ ┘ |
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給付水準の調整を行っても高齢期の生活の基本的な部分を支えるものとして、厚生年金の標準的な年金世帯の給付水準は、現役世代の平均的収入の50%を上回る。
厚生年金の最終保険料率を18.30%に固定し、給付水準を自動調整
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基準ケースで、平成35(2023)年以降厚生年金のモデル年金(夫婦の基礎年金を含む)の所得代替率 50.2% |
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60歳台前半の被用者の在職老齢年金制度の見直し(一律2割の支給停止措置の廃止) |
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70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整の実施(保険料負担は求めない。) |
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65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入 |
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厚生年金が企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、法施行後5年を目途に、総合的に検討し、その結果に基づき、必要な措置を講じる。 |
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育児休業をとった時の保険料免除措置の拡充(1歳未満→3歳未満) |
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勤務時間短縮等により標準報酬が低下した時の年金額計算上の配慮措置(従前の標準報酬額を適用) |
(第3号被保険者期間の厚生年金の分割)
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被扶養配偶者のいる被保険者が負担した保険料は共同して負担したものであることを基本的認識とする。 |
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離婚した場合や分割を適用することが必要な事情がある場合、第3号被保険者期間(施行後の期間)の厚生年金の2分の1を分割できるものとする。 |
(離婚時の厚生年金の分割)
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配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、離婚時に厚生年金を分割できるものとする。(年金額の基礎となる標準報酬額につき、当事者双方の婚姻期間中の合計の半分を上限) |
(遺族年金制度の見直し)
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自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準との差額を遺族厚生年金として支給 |
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子のいない30歳未満の遺族配偶者への給付の有期化(5年)、中高齢寡婦加算の支給対象を夫死亡時40歳以上とする。 |
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障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を可能とする(障害を有しながら就労したことを年金制度上評価) |
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